「まねきTV」の最高裁での敗訴についての記事の補足と続きです。
現在ある動画配信サービスの中には、現在のテレビ番組と同じで決まった時間にしか視聴できないものがあります。また、好きなときに配信されている動画が見れる場合でも自分のPCに取り込むことができず、毎回動画配信しているサイトにブラウザで接続する必要があります。
決まった時間にしか視聴できないかどうかにかかわらず、現在の同外配信サービスで提供されている動画には、視聴者がコメントをつけたり、ツイッターと連携したりして、視聴者同士がコミュニケーションできるしくみがあります。そういった仕組みは今後どんどん進化していくことになるでしょう。動画の中にいくつもの特別な仕掛けがしてあって視聴者がその仕掛けを操作すると動画が変化するようになるかもしれません。動画の中に表示されるハイパーリンクをクリックすると動画の中の映像に変化が現れる、動画の決まって時点でアンケートが表示されてそれに回答できる、動画のある時点にくると選択肢が表示されてどの選択肢を選ぶかによってその後の展開が変わる、動画の途中でアンケートが表示されて回答することができる、アンケートの集計結果がリアルタイムに表示される、なんてこともあるかもしれません。
自分のPCに取り込めなかったとしても、好きな時間に視聴できる動画配信サービスであれば、見たいときに動画配信サービスのサイトに接続すればよいのです。インターネットへの接続料金はかなり安価になっていますから、見たいときに見れるのであれば、毎回接続が必要であって大きな問題にならないでしょう。
次に、レンタルDVDの視聴、BS・CSの視聴、デジタル放送への移行などとからめて、テレビ放送とインターネットの今後の関係について考えてみたいと思います。
テレビで放送されている番組はほとんど見ないけど、レンタルDVDはよく見るという人は多いのではないでしょうか。BSやCSなどの映画専門チャンネルなどを契約してBSやCSで映画やドラマを見ている人もいることでしょう。テレビで放送しているものとほぼ同じものをテレビ以外の媒体で見ていることが結構いるのではないかと思われます。また、地上波のテレビ番組が面白くないので、レンタルDVDやBS・CSの番組を見ている人もいることでしょう。
テレビ放送は今年の7月にデジタル放送に移行します。しかし、予定通りにアナログ波が停止されれば、移行が済んでいない人が多く残ることになるでしょう。デジタル波が届かない難視聴地域に住んでいるなどの理由でデジタル放送を視聴できない人も多く残されることでしょう。
デジタル放送に移行した後でも、テレビ放送を移行前と同じ数の視聴者に届けるために、インターネットやケーブルテレビなどの、地上デジタル波以外の通信インフラに頼らないといけなくなる時期がそう遠くないうちにくるはずです。
しかし、まねきTVが最高裁で敗訴したことで、個人が受信したテレビの映像をインターネット経由で再送信することはできないという判例を作ってしまいました。テレビ放送がインターネットに頼らないといけない時期がきたときに、今回の判例が足かせになって、インターネットとの連携がうまく進まなくなってしまうような気がします。
ところで、数年前に新聞社とネットサービス業者の間で、今回のまねきTVと同じような訴訟がありました。ライントピックス - Wikipediaによると、2005年に知的財産高等裁判所で、ニュースの見出しを配信してウェブサイト上に表示させるLINE TOPICSというサービスを提供していたデジタルアライアンス社に、見出し使用に対しての損害賠償損害賠償として23万円余りの支払が命じられれています。
この訴訟が起きたときはグーグルニュースが日本でサービスを開始する直前で、グーグルニュースからに対抗するために新聞社がグーグルニュースと似たサービスを提供しているデジタルアライアンス社を訴えたのではないかと何かの本で読んで記憶があります。たしか、佐々木俊尚さんの本だったと思うけどどの本だったか思い出せません。「2011年新聞・テレビ消滅」だったと思うけど違うかもしれません。その本では、デジタルアライアンスの敗訴は、グーグルニュースの日本でのサービス開始を遅らせるなどしてある程度の講があったものの、サービスを開始してから半年ほとどほとんどの新聞社がグーグルニュースにニュースを提供するようになったと書かれていました。グーグルニュースにニュースを提供せずに自社のサイトに集客するのが難しいというのがその理由だったと思います。
もしかしたら、今回のまねきTVの一件は、そのときと同じような結果になるのかもしれません。最高裁の判決が出てしばらくの間はテレビ局はインターネットを利用した再送信のサービスの提供を禁止することができるでしょう。しかし、テレビ放送を大勢の視聴者に届けるためにインターネットに頼らざるをえなくなり、まねきTVのように個人が受信した番組をインターネット経由で再送信するサービスを認めることになるのかもしれません。テレビ局自身がそういうサービスを開始する可能性もありそうですね。
現在ある動画配信サービスの中には、現在のテレビ番組と同じで決まった時間にしか視聴できないものがあります。また、好きなときに配信されている動画が見れる場合でも自分のPCに取り込むことができず、毎回動画配信しているサイトにブラウザで接続する必要があります。
決まった時間にしか視聴できないかどうかにかかわらず、現在の同外配信サービスで提供されている動画には、視聴者がコメントをつけたり、ツイッターと連携したりして、視聴者同士がコミュニケーションできるしくみがあります。そういった仕組みは今後どんどん進化していくことになるでしょう。動画の中にいくつもの特別な仕掛けがしてあって視聴者がその仕掛けを操作すると動画が変化するようになるかもしれません。動画の中に表示されるハイパーリンクをクリックすると動画の中の映像に変化が現れる、動画の決まって時点でアンケートが表示されてそれに回答できる、動画のある時点にくると選択肢が表示されてどの選択肢を選ぶかによってその後の展開が変わる、動画の途中でアンケートが表示されて回答することができる、アンケートの集計結果がリアルタイムに表示される、なんてこともあるかもしれません。
自分のPCに取り込めなかったとしても、好きな時間に視聴できる動画配信サービスであれば、見たいときに動画配信サービスのサイトに接続すればよいのです。インターネットへの接続料金はかなり安価になっていますから、見たいときに見れるのであれば、毎回接続が必要であって大きな問題にならないでしょう。
次に、レンタルDVDの視聴、BS・CSの視聴、デジタル放送への移行などとからめて、テレビ放送とインターネットの今後の関係について考えてみたいと思います。
テレビで放送されている番組はほとんど見ないけど、レンタルDVDはよく見るという人は多いのではないでしょうか。BSやCSなどの映画専門チャンネルなどを契約してBSやCSで映画やドラマを見ている人もいることでしょう。テレビで放送しているものとほぼ同じものをテレビ以外の媒体で見ていることが結構いるのではないかと思われます。また、地上波のテレビ番組が面白くないので、レンタルDVDやBS・CSの番組を見ている人もいることでしょう。
テレビ放送は今年の7月にデジタル放送に移行します。しかし、予定通りにアナログ波が停止されれば、移行が済んでいない人が多く残ることになるでしょう。デジタル波が届かない難視聴地域に住んでいるなどの理由でデジタル放送を視聴できない人も多く残されることでしょう。
デジタル放送に移行した後でも、テレビ放送を移行前と同じ数の視聴者に届けるために、インターネットやケーブルテレビなどの、地上デジタル波以外の通信インフラに頼らないといけなくなる時期がそう遠くないうちにくるはずです。
しかし、まねきTVが最高裁で敗訴したことで、個人が受信したテレビの映像をインターネット経由で再送信することはできないという判例を作ってしまいました。テレビ放送がインターネットに頼らないといけない時期がきたときに、今回の判例が足かせになって、インターネットとの連携がうまく進まなくなってしまうような気がします。
ところで、数年前に新聞社とネットサービス業者の間で、今回のまねきTVと同じような訴訟がありました。ライントピックス - Wikipediaによると、2005年に知的財産高等裁判所で、ニュースの見出しを配信してウェブサイト上に表示させるLINE TOPICSというサービスを提供していたデジタルアライアンス社に、見出し使用に対しての損害賠償損害賠償として23万円余りの支払が命じられれています。
この訴訟が起きたときはグーグルニュースが日本でサービスを開始する直前で、グーグルニュースからに対抗するために新聞社がグーグルニュースと似たサービスを提供しているデジタルアライアンス社を訴えたのではないかと何かの本で読んで記憶があります。たしか、佐々木俊尚さんの本だったと思うけどどの本だったか思い出せません。「2011年新聞・テレビ消滅」だったと思うけど違うかもしれません。その本では、デジタルアライアンスの敗訴は、グーグルニュースの日本でのサービス開始を遅らせるなどしてある程度の講があったものの、サービスを開始してから半年ほとどほとんどの新聞社がグーグルニュースにニュースを提供するようになったと書かれていました。グーグルニュースにニュースを提供せずに自社のサイトに集客するのが難しいというのがその理由だったと思います。
もしかしたら、今回のまねきTVの一件は、そのときと同じような結果になるのかもしれません。最高裁の判決が出てしばらくの間はテレビ局はインターネットを利用した再送信のサービスの提供を禁止することができるでしょう。しかし、テレビ放送を大勢の視聴者に届けるためにインターネットに頼らざるをえなくなり、まねきTVのように個人が受信した番組をインターネット経由で再送信するサービスを認めることになるのかもしれません。テレビ局自身がそういうサービスを開始する可能性もありそうですね。