愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

日本の司法は米軍には口は出せない!出さない!司法の独立も国家主権も踏みにじる最高裁!砂川違憲判決と同じ!住民の幸福追求権否定!軍隊優先!

2016-12-08 | 砂川最高裁判決

韓国大統領弾劾報道は繰り返し報道するくせに

日本国民の人権が踏みにじられている事件はこの程度!

米軍基地がどんなものか、国民には知らせない!

絶対に俯瞰しない、させない!情報伝達手段のテレビ!

何としても国民が立ち上がり、安倍政権を倒すしか未来はなし!

道理が通らない日本に突き進むのか、それとも道理を貫く日本を構築するか!

NHK 厚木基地訴訟 最高裁は自衛隊機飛行差し止め認めず 12月8日 15時15分

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161208/k10010799541000.html?utm_int=news_contents_news-main_002

神奈川県にある厚木基地の周辺の住民が騒音の被害を訴えた裁判で、最高裁判所は、2審で認められた自衛隊機の飛行差し止めと将来の被害の賠償を認めない判決を言い渡しました。一方、過去の被害に対するおよそ82億円の賠償は確定しました。飛行の差し止めや将来の賠償を認めない判断は、各地の基地をめぐる裁判にも影響するものと見られます。

厚木基地の周辺の住民が起こした4度目の集団訴訟で、2審の東京高等裁判所は、夜から早朝にかけての自衛隊機の飛行差し止めと、将来の騒音被害も含めたおよそ94億円の賠償を国に命じた一方、アメリカ軍機の飛行差し止めは認めず、双方が上告しました。

8日の判決で、最高裁判所第1小法廷の小池裕裁判長は「住民は騒音により睡眠妨害や精神的苦痛を繰り返し継続的に受けている」と指摘し、今回の裁判では住民が行政訴訟を起こすための要件は満たされているという判断を示しました。そのうえで、「自衛隊機の運航には高度の公共性や公益性があり、住民の被害は軽視できないものの飛行の自主規制や防音工事への助成が行われていることなどを総合的に考慮すれば、自衛隊機の運航が著しく妥当性を欠くと認めるのは困難だ」として、飛行の差し止めを認めませんでした。また、騒音被害については、将来の被害の分まで賠償を認めるのは過去の判例に違反するとして、2審で認められた賠償のうち、将来の被害の分が取り消され、2審が終結した時までの分としておよそ82億円の賠償が確定しました。

アメリカ軍機については住民の上告が退けられ、飛行差し止めを認めない判断が確定しました。自衛隊やアメリカ軍の基地の騒音をめぐっては、厚木基地のほかにも5か所で裁判が起こされていますが、最高裁が飛行の差し止めや将来の賠償を認めなかったことで、判断に影響するものと見られます。

官房長官「判決は国の主張へ裁判所の理解」

菅官房長官は後の記者会見で、「判決は、国の主張について裁判所の理解を得られたものだ。航空機騒音の影響に可能な限り配慮するのは当然であり、政府としては、アメリカ側に要請するとともに、空母艦載機の厚木基地から岩国基地への移駐を着実に進めていきたい」と述べました。また、菅官房長官は「住宅防音工事等の各種周辺対策をこれからも行っていきたいと思うし、厚木基地周辺の騒音を軽減して、周辺住民の負担軽減を図ることができるように、政府としては努力していきたい」と述べました。

原告団長「大変残念だがさらに戦う」

原告団の金子豊貴男団長は判決のあとの会見で、「大変残念な結果だったが、最高裁判所から、『努力不足だ、もっと戦え』と言われたと受け止めて、この判決にへこたれず、全国の仲間とともにさらに戦っていきたい」と述べ、5度目の集団訴訟を起こす考えを示しました。また、弁護団の中野新団長は「最高裁判所は何も進歩していない判決を出すのだと残念に感じた。今後は、この最高裁の非常識な理屈を突破していかなければいけない。気を落とさずに、戦いの輪をこれからも広げていきたい」と話していました。

各地の基地訴訟に影響も

従来のように過去の騒音被害に対する賠償だけを認めた最高裁の判断は、各地の基地をめぐる裁判にも影響するものと見られます。40年余り前に各地で始まった基地の騒音をめぐる裁判では、平成5年に最高裁判所が国の賠償責任を認めなかった2審の判断を取り消してから、賠償を命じる判決が相次ぐようになりました。

一方で、飛行の差し止めについては訴えが退けられてきましたが、平成5年の判決の中で最高裁は、日本政府の権限の下で運航される自衛隊機については、住民が民事訴訟ではなく行政訴訟を起こせば差し止めが認められる可能性を示唆しました。

厚木基地で4度目となる今回の集団訴訟では、住民が民事訴訟とともに初めて行政訴訟も起こし、1審の横浜地方裁判所と2審の東京高等裁判所で初めて自衛隊機の飛行差し止めが認められました。また、これまでの民事訴訟では、2審が終結したときまでの「過去の被害」に限って賠償が認められていましたが、東京高裁は、アメリカ海軍の航空団が別の基地に移転するまでの「将来の被害」も認める異例の判断を示していました。しかし、最高裁はいずれの判断も取り消し、従来のように2審が終結したときまでの被害に限って賠償を命じました

騒音をめぐる裁判は、東京の横田基地、石川県の小松基地、山口県の岩国基地、沖縄県の嘉手納基地、沖縄県の普天間基地でも起こされ、住民が将来の被害も含めた賠償を求めていますが、8日の判決が影響するものと見られます。また、今回のように行政訴訟で自衛隊機の飛行差し止めを求める裁判が厚木基地以外で起こされた場合にも影響を受けることになります。(引用ここまで

日テレ 厚木基地訴訟 最高裁、飛行差し止め認めず 2016年12月8日 16:43

http://www.news24.jp/articles/2016/12/08/07348558.html

神奈川県の厚木基地の騒音被害を巡る裁判で、最高裁は「自衛隊機の飛行差し止めは認めない」とする判決を言い渡した。この裁判は、自衛隊とアメリカ軍が共同使用する厚木基地の周辺住民約7000人が、騒音被害を受けているとして国を訴えているもの。1審・2審は「睡眠妨害は深刻だ」として、午後10時から午前6時まで自衛隊機の飛行差し止めを命じる初めての判決を言い渡していた。この裁判について最高裁は8日、2審判決を変更し、「自衛隊機の飛行差し止めを認めない」とする住民側逆転敗訴の判決を言い渡した。また最高裁は、2審判決が認めていた将来分の賠償についても「認めない」との判断を示し、過去の騒音被害に対する損害賠償だけが認められた。(引用ここまで

TBS 厚木基地騒音訴訟、住民側の敗訴確定 08日15:46

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2933256.html

神奈川県の厚木基地をめぐって住民が国を相手に騒音被害を訴えた裁判で、最高裁は、自衛隊機の一部飛行差し止めを命じた高裁判決を破棄する判決を言い渡しました。今回の訴訟で、2審の東京高裁は初めて今年年末まで深夜・早朝の自衛隊機の飛行差し止めを国に命じる判決を言い渡しました。これについて住民と国の双方が上告していましたが、8日、最高裁第1小法廷は、この高裁判決を破棄する判決を言い渡しました。住民側の敗訴が確定することになります。(引用ここまで

FNN 厚木基地騒音訴訟 最高裁、自衛隊機の飛行認める判決 12/08 15:51

http://search.jword.jp/cns.dll?type=lk&fm=127&agent=11&partner=nifty&name=FNN%A5%CB%A5%E5%A1%BC%A5%B9&lang=euc&prop=500&bypass=2&dispconfig=&tblattr=1

神奈川県にある厚木基地の周辺住民らが騒音被害を訴えた裁判で、最高裁は1・2審判決を破棄し、一転、自衛隊機の飛行を認める判決を言い渡した。これは、厚木基地周辺の住民およそ7,000人が、アメリカ軍と自衛隊の航空機による騒音被害を訴えた裁判で、1・2審は、夜間や早朝に自衛隊機の飛行をしないよう国に命じ、双方が上告していた。8日の判決で、最高裁は、1・2審の判決を破棄し、飛行を認める判決を言い渡した。最高裁は、すでにアメリカ軍の飛行について審理の対象から外していて、住民側の訴えを退ける判決が確定した。 (引用ここまで

テレビ朝日 第4次厚木騒音訴訟 自衛隊機の飛行差し止め認めず(2016/12/08 15:23)

http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000089616.html

第4次厚木基地騒音訴訟で、最高裁は2審で東京高裁が命じた自衛隊機の飛行差し止めを認めませんでした。

自衛隊機差し止め認めず=米軍機と将来分賠償も退ける -厚木基地騒音訴訟・最高裁

事通信 2016/12/08-15:35

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120800614&g=soc

米軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(神奈川県)の周辺住民らが、騒音被害を理由に国を訴えた第4次訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は8日、自衛隊機の夜間早朝の飛行差し止めを認めた一、二審判決を取り消し、住民側の請求を棄却した。米軍機の差し止め請求も退け、いずれも認めない判断が確定した。
最高裁は二審が認めた将来分の損害に対する賠償請求も退けた。過去分の約82億円は国が争わず、既に支払われている。
各地の基地訴訟では、民事訴訟での差し止め請求を不適法とする判決が定着。今回、防衛相による権限行使の違法性を問う行政訴訟でも請求が退けられたことで、裁判を通じた軍用機の飛行差し止めは事実上不可能となった
原告は、航空機騒音の国際基準「うるささ指数(W値)」が75以上の区域の住民約7000人。自衛隊機の公益性をどう考慮するかや、米軍機に関する訴えは認められるかが主な争点となった。
一審横浜地裁は2014年、「騒音による住民らの睡眠妨害などは深刻だ」と指摘し、緊急時などを除き午後10時~午前6時に自衛隊機を運航することを禁止。一方、米軍の基地使用は日米安保条約などに基づくもので、国の支配が及ばず訴えは認められないとした。
二審東京高裁は15年、騒音の主な要因の米空母艦載機が17年ごろには岩国基地(山口県)に移転する計画であることを踏まえ、自衛隊機の運航禁止期間を今年末までに区切った。
米軍機については一審同様認めなかったが、「16年末までは現在と同程度の騒音が見込まれる」と判断。損害賠償は過去分に加え、将来分の約12億円を支払うよう命じた。(引用ここまで

共同通信 自衛隊機の飛行差し止め認めず 最高裁「高度の公益性」 2016/12/8 18:59

http://this.kiji.is/179486688909477365?c=39546741839462401

米軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(神奈川)の周辺住民が、国を相手に夜間・早朝の飛行差し止めと損害賠償を求めた第4次厚木基地騒音訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は8日、「自衛隊機の運航には高度の公共性と公益性がある」として、午後10時~翌午前6時の自衛隊機の飛行差し止めを命じた二審判決を破棄し、住民側の逆転敗訴を言い渡した。被害賠償も過去分の約82億円だけとし、二審が支払いを命じた将来分は認めなかった。裁判官5人全員一致の結論。基地騒音訴訟で、行政機関の権限行使の是非を問う行政訴訟の形式でも差し止めを求めた初のケースだった。(引用ここまで

 

画像
米軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地=2日、神奈川県(共同通信社ヘリから)
Marine Corps Air Station Futenma 20100526.jpg普天間基地普天間基地
 
嘉手納基地
Kadena Air Base 20100526.jpg
 
 
横田基地周辺の空中写真。1989年撮影の16枚を合成作成。
国土交通省 国土画像情報(カラー空中写真)を基に作成。
A3662-1 東京都 Tokyo Metropolitan  福生市 横田基地 
                               
飛行場空撮 横田基地 滑走路3350m 
撮影2005/02 

撮影2003/09

展示機

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