愛国者の邪論

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最高裁元長官も「安保法案は違憲」 「砂川判決は根拠にならぬ」と、しかし、採決を強行する気だ!

2015-09-06 | 砂川最高裁判決

根拠が崩れているのに黙殺する!

民意が反対しているのに黙殺する!

国家の最高法規を黙殺する安倍政権の正当性全くなし!

立憲主義・民主主義・平和主義を実行する政権だな!

朝日 「集団的自衛権行使は違憲」 山口繁元最高裁長官  2015年9月3日05時00分http://www.asahi.com/articles/DA3S11945029.html

安全保障関連法案について、山口繁・元最高裁長官(82)が1日、朝日新聞の取材に応じ、「少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は違憲だと言わざるを得ない」と述べた。安倍内閣が従来の憲法解釈を変えて集団的自衛権の行使を容認した昨年7月の閣議決定について、「(解釈変更に)論理的整合性があるというのなら、(政府は)これまでの見解が間違いだったと言うべきだ」と語った。

■解釈変更「立憲主義わきまえず」

「憲法の番人」である最高裁の元トップが安保法案を「違憲」とする見解を示したのは初めて。歴代の元内閣法制局長官や憲法学者の多くが「違憲」と指摘するなか、法案の正当性に改めて疑問が突きつけられた。

山口氏は、安保法案を「違憲」と考える理由について「集団的自衛権の行使は憲法9条の下では許されないとする政府見解の下で、予算編成や立法がなされ、国民の大多数がそれを支持してきた」と指摘。「従来の解釈が憲法9条の規範として骨肉化しており、それを変えるのなら、憲法改正し国民にアピールするのが正攻法だ」とも述べた。

安倍晋三首相らは、米軍駐留の合憲性を争った1959年の砂川事件最高裁判決が、法案の合憲性の根拠になると主張する。これに対し山口氏は「当時の最高裁が集団的自衛権を意識していたとは到底考えられないし、(憲法で)集団的自衛権や個別的自衛権の行使が認められるかを判断する必要もなかった」と否定的な見方を示した。

安倍首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)は昨年5月、安保環境の変化などを理由に憲法解釈の変更で「限定的な集団的自衛権行使」の容認を求める報告書をまとめた。内閣はこれを踏まえ、同7月1日に解釈変更を閣議決定。山口氏は、こうした考え方について「法治主義とは何か、立憲主義とは何かをわきまえていない。憲法9条の抑制機能をどう考えているのか」と批判する。(論説委員・高橋純子、編集委員・豊秀一)

やまぐち・しげる 1932年11月、神戸市生まれ。京大卒。55年に司法修習生になり、東京高裁部総括判事、司法研修所長、福岡高裁長官などを歴任。第2次橋本内閣の97年10月から、第1次小泉内閣の2002年11月まで最高裁長官を務めた。長官在任中は、裁判員制度や法科大学院の導入などを柱とする司法制度改革に対応した。著書に「新井白石と裁判」。

〈砂川事件最高裁判決〉1957年7月に東京都砂川町(現立川市)の米軍基地拡張に反対した学生ら7人が基地に立ち入ったとして、刑事特別法違反の罪で起訴された。東京地裁は59年3月、米軍駐留は憲法9条違反として全員無罪としたため、検察側が二審ではなく最高裁に跳躍上告。最高裁大法廷は59年12月、①憲法9条は自衛権を否定しておらず、他国に安全保障を求めることを禁じていない②外国の軍隊は、憲法9条2項が禁じる戦力にあたらない③安保条約は高度の政治性を持ち、「一見極めて明白に違憲無効」とはいえず、司法審査になじまない――と判断して一審判決を破棄し、東京地裁に差し戻した。(引用ここまで

最高裁元長官も「安保法案は違憲」 「砂川判決は根拠にならぬ」 2015年9月4日 朝刊http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015090402000126.html

 

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山口繁氏

元最高裁長官の山口繁氏(82)が三日、共同通信の取材に応じ、安全保障関連法案について「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ない」と述べた。政府、与党が一九五九年の砂川事件最高裁判決や七二年の政府見解を法案の合憲性の根拠と説明していることに「論理的な矛盾があり、ナンセンスだ」と厳しく批判した。

「憲法の番人」である最高裁の元長官が、こうした意見を表明するのは初めて。高村正彦自民党副総裁は、憲法学者から法案が違憲と指摘され「憲法の番人は最高裁であり憲法学者ではない」と強調したが、その元トップが違憲と明言した。

政府、与党は、砂川判決が「必要な自衛の措置」を認めていることを根拠に、限定的な集団的自衛権の行使容認を導き出したが、山口氏は当時の時代背景を踏まえ「集団的自衛権を意識して判決が書かれたとは考えられない。憲法で集団的自衛権、個別的自衛権の行使が認められるかを判断する必要もなかった」と語った。

七二年の政府見解は「必要な自衛の措置」を取り得るとする一方で「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明記。歴代政権も引き継いできた。政府、与党は、この見解を行使容認の論拠としつつ、安全保障環境の変化を理由に結論部分を百八十度転換した。

山口氏はこの点について「七二年見解の論理的枠組みを維持しながら、集団的自衛権の行使も許されるとするのは、相矛盾する解釈の両立を認めるもの。七二年見解が誤りだったと位置付けなければ、論理的整合性は取れない」と断じた。

その上で「従来の解釈が国民に支持され、九条の意味内容に含まれると意識されてきた。その事実は非常に重い」と主張。「それを変えるなら、憲法を改正するのが正攻法だ」と述べた。

さらに、こうした憲法解釈変更が認められるなら「立憲主義や法治主義が揺らぐ」と懸念を表明。「憲法によって権力行使を抑制したり、恣意(しい)的な政治から国民を保護したりすることができなくなる」と危ぶんだ。

<山口 繁氏(やまぐち・しげる)> 32年神戸市生まれ。東京高裁部総括判事や司法研修所長、福岡高裁長官などを歴任し、97年10月~2002年11月に最高裁長官を務めた。

<砂川事件最高裁判決> 駐留米軍の合憲性が争われた砂川事件で、1959年12月に出された。「わが国が存立を全うするために必要な自衛のための措置を取り得ることは、国家固有の権能の行使として当然」と指摘。「日米安保条約は高度の政治性を有するため、司法審査権の範囲外」との「統治行為論」を用いた判決として知られる。

<1972年政府見解> 政府が72年10月に示した見解。憲法9条について「自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは到底解されない」とした。一方で、その措置は「必要最小限度の範囲」にとどまるべきで、わが国への侵害に対処する場合に限られると説明。「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と結論付けた。(引用ここまで

<琉球新報社説>「憲法の番人」発言 廃案迫る決定打に従え 2015年9月5日 6:02  http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-248401-storytopic-11.html

 

「憲法の番人」である最高裁の山口繁元長官が安全保障関連法案について「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反」とばっさり切り捨てた。
安倍政権が法的正当性を担保する根拠として寄り掛かってきた最高裁の元トップが違憲と断じたインパクトは大きく、安保関連法案の法的正当性は完全に破綻した。
憲法調査会で参考人として発言した3人の憲法学者全員、複数の元内閣法制局長官に加え、元最高裁長官がそろい踏みし、違憲と突き付けた。廃案を迫る決定打の意味合いがある。
無理に無理を重ねた解釈によって合憲だと言い張ることはもう無理だ。まともな民主主義国家ならば、強引に成立させる愚を犯すまい。安倍政権は安保関連法案の成立を断念すべきだ。
高校、大学生や子を持つ母親など反対する国民層は広がり、法律専門家、有識者の厳しい批判が強まるばかりだ。山口元長官の発言によって、安保関連法案がいかに国の根拠法である憲法に背く法律であるかが一層明白になった。
にもかかわらず、安倍晋三首相は4日、「どこかの段階で決める時に決めないといけない。それが民主主義のルールだ」と述べ、今国会成立に突き進もうとしている。
国民と民主主義に背を向けた首相が反対世論の高まりに焦りの色を濃くし、ご都合主義で「民主主義」を挙げて成立を急ぐ。本末転倒した今の状況はこの国が全体主義に近づく前触れに映る。
政府・与党は「必要な自衛の措置」を認めた1959年の砂川事件最高裁判決と72年の政府見解を法案の合憲性の根拠に位置付けるが、山口元長官は「論理的矛盾があり、ナンセンスだ」と批判した。政権が意のままに憲法解釈を変更することに「立憲主義や法治主義が揺らぐ」と危ぶんでいる。
憲法学者らによる違憲の指摘の後、自民党幹部らは「憲法解釈の最高権威は最高裁。憲法学者でも内閣法制局でもない」(稲田朋美自民党政調会長)と反論していた。山口元長官に違憲と指摘されると、谷垣禎一幹事長は「個々の裁判官ではなく、最高裁が示してきた判断を前提に議論を立てている」と言い出した。反論になっていない。
「ああ言えばこう言う」の類いで言を左右する政権与党に、国民を危険にさらす法案の命脈を委ねるわけにはいかない。(引用ここまで



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