「成熟した日米同盟」は核兵器廃絶の「同盟」ではないぞ!
「核兵器・軍事抑止力=脅し同盟」ではないのか!
ホントに「成熟した日米同盟」とは
侵略戦争を反省した憲法平和主義を活かす
「対等平等の非軍事・非核同盟」だろう!
真珠湾に行くのであれば
アジアで行かねばならなところがたくさんあるぞ!
安倍政権のアジア蔑視思想浮き彫り!
安倍首相の真珠湾訪問案が浮上
日米同盟の成熟アピール
2016/05/11-19:11
安倍晋三首相が、日米開戦の舞台となった米ハワイ州ホノルル市の真珠湾を訪れる案が11日、政府内で浮上した。
オバマ米大統領の広島訪問を受けた構想で、太平洋戦争の象徴的な地を日米両首脳が相互訪問することが、成熟した同盟関係のアピールになるとの判断からだ。
11月のペルーでのアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議に合わせた訪問が取り沙汰されている。
日米両政府は10日、オバマ大統領が主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)のため来日した際、広島を訪問すると発表。
これに関し、菅義偉官房長官は11日の記者会見で「政権発足以来、日米同盟が基本との思いの中で外交を進めてきた」と述べ、同盟強化につながるとの認識を示した。
こうした中、首相の真珠湾訪問案が持ち上がった。
政府関係者は「前からある話だ。実現へのハードルも高くない」と語った。
米側からも水面下で、首相の真珠湾訪問への期待が寄せられているという。(引用ここまで)
安倍首相の真珠湾訪問「検討せず」=菅長官
2016/05/11-11:48
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016051100359&g=pol
菅義偉官房長官は11日午前の記者会見で、オバマ米大統領の広島訪問発表を受け、安倍晋三首相が米ハワイの真珠湾を訪問するとの見方が出ていることについて、「政府として検討している事実はない」と述べた。(引用ここまで)
「軍国主義の道」反省を
米大統領広島訪問で日本に
中国
2016/05/11-19:02
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016051100868&g=pol
【北京時事】中国外務省の陸慷報道局長は11日の記者会見で、オバマ米大統領の広島訪問について、日本側の目的が「再び軍国主義の道を歩まないと表明することであるよう希望する。この道は日本国民、アジアと世界に深刻な災難をもたらした」と述べ、各国要人を被爆地に招くに当たっては過去の戦争への反省が必要との考えを強調した。
中国は第2次大戦を「世界反ファシズム戦争」と位置付け、侵略による大きな被害などを挙げて戦勝に果たした自らの役割を強調してきた。
核廃絶への動きには賛同しつつ、原爆の惨状がクローズアップされ、日本の「加害者」としての立場が弱まることに警戒感を抱いているとみられる。
陸局長は、原爆投下について「日本軍国主義者の頑強に抵抗する幻想を打ち砕くと同時に、多くの一般人の死傷も招いた。罪のない人々が受けた苦痛は、確かに同情に値する」と指摘。
改めて軍国主義を非難する一方で、日本国民も被害者だとの認識を示した。(引用ここまで)
非核三原則の形骸化ではなく
非核三原則の立法化をこそ!
東アジア・太平洋非核地帯条約の締結を!
安倍政権と政党の本気度が試される!
公明代表、核廃絶へ活動強化を
広島訪問、野党からも期待感
2016/05/11-18:08
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016051100253&g=pol
オバマ米大統領の広島訪問について、与野党幹部から11日、評価や期待の声が相次いだ。
自民党の佐藤勉国対委員長は記者団に「素晴らしいことだ。日米関係の努力の積み重ねが広島訪問につながった」と強調。
公明党の山口那津男代表は党会合で「この歴史的意義をしっかり踏まえて日本の果たすべき役割を示し、国際社会と連携をつくり出していくことが重要だ」と語り、核廃絶に向けた日本の取り組み強化を促した。
民進党の岡田克也代表は日本外国特派員協会での記者会見で「うれしいニュースだ。心から歓迎する。『核なき世界』に向かって大きな足跡を残すことを期待したい」と述べた。
共産党の穀田恵二国対委員長は会見で「重要な前向きな変化だ」と評価した上で、大統領が原爆投下について謝罪するのが望ましいとの考えを示した。
おおさか維新の会の松井一郎代表(大阪府知事)は府庁で記者団に「英断だ。原爆を落とした国の大統領が現場に来れば、あの兵器がいかに悲惨なものかが一番分かる」と指摘。
社民党の吉田忠智党首は会見で「被爆者の声を直接聞き、原爆の悲惨さを実感してほしい」と述べ、大統領と被爆者の面会を求めた。(引用ここまで)
<平岡敬とヒロシマの思想>
第7回 広島市長時代―国際司法裁判所勧告
2010.10.8
http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/hiroshima_nagasaki/hiraoka/7/7.html
平岡 敬 1995年国際司法裁判所における口頭陳述
http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/hiroshima_nagasaki/1995_1107_hiraoka.htm
4.核兵器の非人道性
これまで述べてきたように、核兵器が恐ろしいのは、その強大な破壊力はもちろんですが、後代にまで影響を及ぼす放射線を発するからです。
戦争が終わり、平和を回復して50年たった今、なおも多くの人が放射線後障害で苦しんでいることほど、残酷なことはありません。
つまり、核兵器による被害は、これまで国際法で使用を禁じているどの兵器よりも残酷で、非人道的なものです。
国際法にいう一般市民に対する攻撃の禁止と、人間に不必要な苦しみをもたらす大量破壊兵器の使用が過去において、国際宣言や拘束力ある協定によって禁止されたことの根底には、人道的な思想が流れています。これこそが近代ヨーロッパから発した国際法の精神であります。
1868年の「セント・ぺテルスブルグ宣言」、1899年の「特殊弾丸の使用禁止の宣言」(「ダムダム弾の禁止に関するハーグ宣言」)、1907年の「ハーグ陸戦条規」(「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約附属書陸戦ノ法規慣例ニ関する規則」)の第23条、1925年の「毒ガス等の禁止に関する議定書」、1972年の「生物・毒素兵器禁止条約」などが生まれた底流には、人間の非理性的行為を防止しようとする人道主義が存在しています。
さらに、1961年の国連総会では、「核兵器・熱核兵器の使用は、戦争の範囲を超え、人類と文明に対し、無差別の苦しみと破壊を引き起こし、国際法規と人道の法に違反するものである。」を内容とする「核兵器と熱核兵器の使用を禁止する宣言」が決議(国連総会決議1653(ⅩⅥ)されております。
市民を大量無差別に殺傷し、しかも、今日に至るまで放射線障害による苦痛を人間に与え続ける核兵器の使用が国際法に違反することは明らかであります。また、核兵器の開発・保有・実験も非核保有国にとっては、強烈な威嚇であり、国際法に反するものです。
現在地球上には、人類を何回も殺りくできる大量の核兵器が存在しています。核兵器は使用を前提として保持されていますが、核兵器の存在が平和の維持に役立つという納得できる根拠はありません。核兵器によって、自国の安全を守ることはできず、今や国家の安全保障は、地球規模で考えなければならない時代が到来しています。
核兵器が存在する限り、人類が自滅するかもしれないということは、決して想像上の空論ではありません。核戦争はコントロールできるとする戦略、核戦争に勝つという核抑止論に基づく発想は、核戦争がもたらす人間的悲惨さや地球環境破壊などを想像できない人間の知性の退廃を示しています。
それゆえ、私たちは、広島・長崎の体験に基づいて核兵器の問題を考えるとき、さらに核保有国の核実験場周辺の被曝住民の苦しみを知るとき、核兵器廃絶を明確にする条約を結ぶことによって、世界は希望の未来へと足を踏み入れることができるのです。
私は、核兵器の問題を現在の国際政治の力関係のなかで考えるのではなく、核兵器は人類の未来にとってどのような意味をもつのかという視点から考察すべきであると思っております。
1981年2月、広島を訪問されたローマ教皇ヨハネ・パウロ二世は、「過去を振り返ることは、将来に対する責任を担うことです。広島を考えることは、核戦争を否定することです。」と述べられました。
人類の運命は、今あなた方の手の中にあります。
どうか、神のごとき叡智と明察と人間への愛をもって、この核兵器の問題に対して、正しい判断を下していただくようお願いして、陳述をおわります。(引用ここまで)
戦争及び人道に対する罪に対する時効不適用条約
http://www.k3.dion.ne.jp/~a-bomb/siryou1.htm
総会は、戦争犯罪及び人道に対する罪に対する時効の不適用に関する条約案を検討し、戦争犯罪及び人道に対する時効の不適用に関する条約を採択し、且つ署名、批准及び加入のために開放する。本条約の全文は本決議に付属する。
前文
本条約当事国は、
戦争犯罪人の引渡し及び処罰に関する国際連合総会の1946年2月13日付決議3(I)
及び1947年10月31日付決議170(II)、
ニュールンベルグ国際軍事裁判所条約及び同裁判所判決により認められた国際法の諸原則を確認する1946年12月11日付決議95(I)、
並びに一方では原住民の経済的及び政治的権利の侵害を、
他方ではアパルトヘイト政策を人道に対する罪として明白に非難した総会の1966年12月12日付決議2184(XXI)
及び1966年12月16日付決議2202(XXI)を想起し、
戦争犯罪人及び人道に対する罪を犯した者の処罰に関する国際連合経済社会理事会の1965年7月28日付決議1074D(XXXIX)
及び1966年8月5日付決議1158(XLI)を想起し、
戦争犯罪及び人道に対する罪の訴追及び処罰に関するいかなる正式の宣言、文書又は条約も時効について規定していなかったことに注目し、
戦争犯罪及び人道に対する罪が国際法における最も重大な犯罪に属することを考慮し、
戦争犯罪及び人道に対する罪の効果的処罰がこれらの犯罪の防止、人権及び基本的自由の保護、諸人民間の信頼の奨励と協力の推進、
並びに国際の平和と安全の促進における重要な要素であることを確信し、
通常の犯罪の時効に関する国内法規則の戦争犯罪及び人道に対する罪への適用はこれらの犯罪に対し責任を負う者の訴追及び処罰を妨げるがゆえに、
世界世論にとって重大な関心ごとであることに注目し、
戦争犯罪及び人道に対する罪にとって時効は存在しないという原則を、
本条約を通じて、
国際法において確認し、
並びにその普遍的適用を確保することが必要かつ時宣に適ったものであることを認め、
次のとおり協定した。
第一条「戦争犯罪及び人道に対する罪の定義」
次の犯罪にはその犯行の時期に関係なく時効は適用されない。
(a)1945年8月8日のニュールンベルグ国際軍事裁判所条例において定義され、かつ国際連合総会の1946年2月13日付決議3(I)
及び1946年12月11日付決議95(I)により確認された戦争犯罪、特に戦争犠牲者保護のための1949年ジュネーヴ諸条約に列挙された「重大な違反」。
(b)戦時に犯されたか平時に犯されたかを問わず人道に対する罪、
それは、1945年8月8日のニュールンベルグ国際軍事裁判所条例において定義され、
かつ国際連合総会の1946年2月13日付決議3(I)
及び1946年12月11日付決議95(I)により確認された人道に関する罪、
武力攻撃又は占領による追立て及びアパルトヘイト政策に基づく非人道的行為、
並びに1948年の集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約において定義された集団殺害罪。
右の行為はその犯行の行われた国の国内法の違反を構成するか否かを問わない。
第2条「主犯者、共犯者」
第1条にあげられたいずれかの犯罪が犯される場合、本条約の規定は、完成の程度に拘わらず、主犯者又は共犯者として、これらのいずれかの犯罪の犯行に参加し又は他の者を直接教唆し、若しくはその犯罪を共謀する国家当局の代表及び私的個人に、そしてこれらの犯行を許容する国家当局の代表者に適用される。
第3条「引渡し」
本条約当事国は、本条約第2条にあげられた者の国際法に従った引渡しを可能ならしめるため、立法その他必要なすべての国内措置を執ることを約束する。
第4条「立法その他の措置」
本条約当事国は、時効又は他の制限が本条約第1条及び第2条にあげられた犯罪の訴追及び処罰に適用されないこと、
及びそのような制度がもし存在すれば廃止されることを確保するために必要な立法または他の措置を、
それぞれの憲法上の手続きに従って、執ることを約束する。
採択 1968年11月26日(国連総会決議2391(XXIII)
効力発生 1970年11月11日
日本政府は上記決議を棄権しています。