沖縄県民の民意や基本的人権が尊重されるためには
沖縄で憲法の理念が実現するようになるためには
米軍基地負担を劇的に軽減するためには
権力を律する立憲主義を揺るぎないものにするためには
国民は、日米両政府は
どうすべきか!
東京新聞は
日米地位協定を
憲法上の規定に従うことを条件として
「改訂」できるというのか!
東京新聞は
締約国(日米両政府)は
国際連合憲章に定めるところに従い
それぞれが
関係することのある国際紛争を
平和的手段によつて
国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように
解決し、並びに
それぞれの国際関係において
武力による威嚇又は武力の行使を
いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも
また、国際連合の目的と両立しない
他のいかなる方法によるものも慎むことを
約束するとしているが事実と言えるか!
また、沖縄・本土が日米軍事同盟の基づいて
国際法違反の
ベトナム・アフガン・イラク戦争の
出撃基地となったのは許せるか!
東京新聞は
憲法平和主義と日米軍事同盟は
平和構築にとって共存できると考えているか!
憲法前文と憲法第9条
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
週のはじめに考える/沖縄は憲法の埒外か
中日/東京新聞/2016/5/15 8:00
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016051502000150.html
沖縄県はきょう本土復帰から四十四年の記念日です。県民を巻き込んだ凄惨(せいさん)な地上戦を経て苛烈な米軍統治へ。今も続く苦難の歴史を振り返ります。
敗戦から四カ月後の一九四五(昭和二十)年十二月、「改正衆議院議員選挙法」が成立し、女性の国政参加が認められました。翌四六(同二十一)年四月には戦後初の衆院選が行われ、日本初の女性議員三十九人が誕生します。
今年は日本で女性が参政権を行使してから七十年の節目でもあります。
日本の歴史に新たな一歩を記す一方、このとき国政参加の道が断たれた地域がありました。
住民を巻き込んだ激しい地上戦の末、米軍の支配下に置かれた沖縄県と、戦争末期に参戦した旧ソ連軍が不法に占拠した北方四島(歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島)です。
改正法が付則で、沖縄県と北方四島については、勅令で定めるまでの間、選挙を行わないと決めていたからです。
当然、沖縄県側は反発します。県選出の漢那憲和(かんなけんわ)衆院議員は改正法案を審議する委員会で、県民が先の大戦中、地上戦で多大な犠牲を強いられたことに言及して、こう指摘します。
「沖縄県民といたしましても、帝国議会における県民の代表を失うことは、その福利擁護の上からも、また帝国臣民としての誇りと感情の上からも、まことに言語に絶する痛痕事であります」
しかし、沖縄側の訴えもむなしく法律は成立し、一二(明治四十五)年から選出されていた県選出衆院議員は途絶えてしまいます。
五二(昭和二十七)年四月二十八日に発効したサンフランシスコ平和条約により、沖縄県が正式に米国の施政権下に置かれる前に、沖縄県民は日本の国政から切り離されてしまったのです。
戦後初の衆院選は、日本の未来を切り開く新憲法を審議する議員を選ぶ選挙でもありましたが、その「制憲議会」に沖縄県選出議員の姿はありませんでした。
国民主権、平和主義、基本的人権の尊重。明治憲法に代わる新しい日本国憲法の理念、基本原理は軍国主義によって戦禍を強いられた当時の日本国民にとって輝かしいものだったに違いありません。
ただ沖縄県は日本国憲法の枠外に置かれ、日本の独立回復後も、苛烈な米軍統治下に置かれます。
米軍は「銃剣とブルドーザー」と呼ばれる強権的手法で、民有地を強制収用し、軍事基地を次々と建設、拡張しました。県民は米軍の事故や米兵らの事件・事故の被害にも苦しめられます。
県民の「自治」組織である琉球政府の上には、現地軍司令官の軍事権限に加えて行政、司法、立法の三権を有する琉球列島統治の最高責任者として高等弁務官が君臨しました。米陸軍軍人だったポール・キャラウェイ高等弁務官は「(沖縄の)自治は神話であり、存在しない」とまで言い放ちます。人権無視の米軍統治は憲法の理念には程遠い世界でした。
沖縄県民にとって七二(同四十七)年五月十五日の本土復帰は「日本国憲法への復帰」でもあったのです。
しかし、沖縄県では憲法の理念が完全に実現したとは、いまだに言えません。「憲法の埒(らち)外」「憲法番外地」とも指摘されます。
沖縄県には在日米軍専用施設の約74%が集中し、さらに普天間飛行場(宜野湾市)の返還と引き換えに名護市辺野古沿岸部に新しい基地を造ろうとしています。
有事には出撃拠点となる基地の過剰な存在は憲法の平和主義や法の下の平等と相いれません。
県内に多くの米軍基地がある限り、爆音被害や事故、事件はなくならない。
憲法よりも米兵らの法的特権を認めた日米地位協定が優先され、県民の基本的人権は軽んじられているのが現状です。
県民が衆院選や県知事選、名護市長選など選挙を通じて、辺野古移設に反対する民意を繰り返し表明しても、日本政府は「唯一の解決策」との立場を変えようとしない。
沖縄では国民主権さえ空洞化を余儀なくされているのです。
安倍晋三首相は夏の参院選で勝利し、自民党結党以来の党是である憲法の自主的改正に道を開きたいとの意欲を隠そうとしません。
国民から改正論が澎湃(ほうはい)と沸き上がる状況ならまだしも、世論調査で反対が半数を超す状況で改正に突き進むのなら強引です。
憲法擁護義務を課せられた立場なら、憲法理念が実現されていない状況の解消が先決ではないのか。
沖縄県民の民意や基本的人権が尊重され、米軍基地負担も劇的に軽減される。沖縄で憲法の理念が実現すれば、国民が憲法で権力を律する立憲主義が、日本でも揺るぎないものになるはずです。(引用ここまで)
日米軍事同盟第六条
日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。(引用ここまで)
ここがオカシイ東京新聞の社説
そんな難しいことではない!
「旧ソ連軍が不法に占拠した北方四島」
と言いながら、それを米英が容認したヤルタ協定に言及しないのか!
「住民を巻き込んだ激しい地上戦の末、米軍の支配下に置かれた沖縄県」民の土地を「米軍は『銃剣とブルドーザー』と呼ばれる強権的手法で、民有地を強制収用し、軍事基地を次々と建設、拡張」
したが、それは「ジュネーブ協定=国際法違反」であり、「不法・不当占拠」ではないのか!
「人権無視の米軍統治は憲法の理念には程遠い世界」
であるが、それを容認・要請したのは、「天皇メッセージ」ではなかったのか!
「沖縄県では憲法の理念が完全に実現したとは、いまだに言えません。『憲法の埒(らち)外』『憲法番外地』」
というのは
「有事には出撃拠点となる基地の過剰な存在は憲法の平和主義や法の下の平等と相いれません」
とありますが、それは
「憲法よりも米兵らの法的特権を認めた日米地位協定が優先され、県民の基本的人権は軽んじられている」
からでしょうか!
「憲法擁護義務を課せられた立場なら、憲法理念が実現されていない状況の解消が先決」
というのであれば、そもそも米軍基地建設の時点と憲法制定の時点に戻って論ずるべきであり、米軍基地を容認している日米軍事同盟を憲法上の規定に沿って論ずるべきではないか!憲法を活かす!のであれば、日米軍事同盟の「是非」についても思考停止すべきではないのでは?!