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●疑問はシンプル…岡口基一元判事がたとえヒラメ裁判官であったとしても弾劾裁判で罷免しただろうか? 結論は《今回の弾劾裁判は間違っている》

2024年05月23日 00時00分20秒 | Weblog

[※ 「こんな人たち」 報道特集(2017年7月8日)↑]


(2024年05月17日[金])
この件、第3弾のブログです。岡口基一元判事《今回の弾劾裁判は間違っている…》。
 ブログ主の疑問はシンプルです、岡口基一元判事がたとえヒラメ裁判官であったとしても弾劾裁判で罷免しただろうか? 罷免しなかったと思います。そもそも、岡口氏に対して最高裁も弾劾裁判を要請していない訳で、ヒラメ裁判官であったならば弾劾裁判に掛けることもしなかったはず。結論、《今回の弾劾裁判は間違っている》、《「これはもう裁判ではない」》。(カルト協会とヅボヅボな議員や、裏金や脱税議員などは居ないんですかね?)法律の専門家ではない国会議員が行う裁判官弾劾裁判》は大きな問題を残した。今回の裁判長は船田元氏です。弾劾裁判所で裁判を行うのは、国会議員の中から選ばれた14名(衆議院議員7名、参議院議員7名)の裁判員だそうです。今回の裁判員のリストを探してみますと、【裁判長と裁判員の紹介】(https://www.dangai.go.jp/info/info2.html)によると、以下のようです。

裁判長
 船田元(ふなだ はじめ)(衆・自民)

衆議院選出裁判員

 山本有二(やまもと ゆうじ)(自民) … 《ワンズ社》絡み、TPP、白紙の領収書
 田中和徳(たなか かずのり)(自民) … 衆院政倫審会長
 葉梨康弘(はなし やすひろ)(自民) … 死刑執行は冗談のネタ、政治資金閣僚辞任
 杉本和巳(すぎもと かずみ)(維教) … 政治資金でほら貝を購入
      自身で領収書発行受け取り議員会館の不正使用松井三郎氏返り討ち事件
 北側一雄(きたがわ かずお)(公明)

参議院選出裁判員
 福岡資麿(ふくおか たかまろ)(自民) … 政治刷新本部幹事長代理、参院政審会長
 森まさこ(もり まさこ)(自民) … 入管問題検察庁法改正、違憲な秘密保護法
 赤池誠章(あかいけ まさあき)(自民) … 教育委員会恫喝質問状送付
 小西洋之(こにし ひろゆき)(立憲)
 伊藤孝江(いとう たかえ)(公明)
 片山大介(かたやま だいすけ)(維教)

 《国民の信頼を失わせた》国会議員は居ませんよね?
 弁護士ドットコムの記事 (2023年1月24日)【岡口判事、普段は周囲に配慮…どうして裁判当事者を傷つけることに? 裁判員が質問】(https://news.yahoo.co.jp/articles/1eea08f1fc6ba6e551a2e14396ef841b399ec382)によると、《●この日の裁判員は13 弾劾裁判所は14人の裁判員で構成されるが、この日の裁判員は13人。弾劾裁判所のウェブサイトによると、前回に続き辞任した山下貴司氏(衆・自民)の後任が決まっていないようで、田中和徳氏(衆・自民)も欠席。代わりに予備員の大河原まさこ氏(衆・立憲)が出席した》。岡口さんは、山下貴司氏について《中立な裁判員とは感じられませんでした》とのこと。《私は不公平な裁判となるおそれがあると忌避を申し立て、裁判員をやめてもらうように主張。申し立てを知った山下氏側から辞任願が出されました》。

   『●岡口基一判事罷免問題…こんな結末で良かったのか? 国に楯突くような
     裁判官は「罷免」しても構わないというバイアスが掛かってはいまいか?
   『●岡口基一判事罷免問題…例えば、岡口基一・元判事がヒラメ裁判官
     だったとしても、裁判官弾劾裁判で「罷免」判決を出したでしょうか?

 吉田通夫宮尾幹成両記者による、前・後編の東京新聞のインタビュー記事【岡口基一元判事が語った弾劾「これはもう裁判ではない」…その真意は 不適切SNSで罷免された今<前編>】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/326369?obOrigUrl=true&ucid=59VHhfrl)。《「遺族に申し訳ないとは思っている」けれど、今回の弾劾裁判は間違っている…。交流サイト(SNS)への投稿などで刑事事件の遺族の心情を傷つけたとして4月、国会議員が行う裁判官弾劾裁判で罷免され、法曹資格も剝奪された岡口基一・元判事(58)が東京新聞のインタビューに応じた。有名な法曹家向け実用書の著者として知られる一方、SNSでフォロワーを「楽しませようと」際どい投稿を繰り返すなど、異色の裁判官として知られた岡口氏。遺族への思いから今回の弾劾裁判への不満、背後に潜む最高裁の体質まで、60分にわたって率直に語った。(デジタル編集部・吉田通夫宮尾幹成)》。
 その後編【岡口基一氏が明かす、政治に逆らわない最高裁が抱える「トラウマ」 その影響は判決にまで<後編>】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/326372)によると、《「最高裁は国会や内閣に逆らわない」が、権威を保つため裁判官に情報発信させず雲上人のようにしている…。交流サイト(SNS)への投稿などで刑事事件の遺族の心情を傷つけたとして4月、国会議員が行う裁判官弾劾裁判で罷免され、法曹資格も剝奪された岡口基一・元判事(58)が東京新聞のインタビューに応じた》。

 2度目の「罷免」回避の機会、《「…あの時SNSやめますと、うまく立ち回ってヒラメ裁判官になれば、処分もなく、罷免にもならなかったかもしれない」》。岡口氏の《罷免ありき》だったのではないのか。
 こんな結末で良かったのか? 国に楯突くような裁判官は「罷免」しても構わないというバイアスが掛かってはいまいか? もし、同様な《ツイッターへの不適切な投稿問題》をヒラメ裁判官が起こしたとしても、本当に「罷免」されただろうか? 《弾劾裁判所による裁判官訴追は厳密に運用》されたのだろうか? 疑問だ。《法律の専門家ではない国会議員が裁判官を裁く、弾劾裁判というシステムの問題》(岡口基一さん)。岡口氏は《国会議員が裁判官役明らかな非行が認定》されて良かったのでしょうか?

   『●『つぶせ! 裁判員制度』読了
   『●「国民の信頼を傷付け」ているのは? 
     …「米軍基地という面倒な施設は沖縄に…。そして日本本土は…」
    《岡口基一裁判官…は謝罪したが…。「米軍基地という面倒な施設は
     沖縄にもっていく。そして日本本土は平和と繁栄を維持した」と
     言及したことも。公平な視線は信頼に値しそうだ
    「《国民の信頼を傷付け》ている「司法」は岡口裁判官でしょうか、
     それとも、沖縄で辺野古破壊や高江破壊に貢献している司法関係者
     でしょうか? まさか、沖縄の市民の皆さんはこの《国民》には
     含まれていない、とでも思っているの?」

   『●《余ると分かっている電力を、なぜ原発で作り続けるのか?》
              核発電「麻薬」中毒なアベ様に忖度する九電
    《最高裁判事は十五人いるが、戸倉三郎裁判官は岡口裁判官が厳重注意
     された当時、東京高裁長官だったため今回の審理から外れた》
    《ツイッターへの不適切な投稿問題で東京高裁の岡口基一裁判官が
     戒告となった。「品位を辱めた」が理由だ。
     だが、さまざまな社会事象への裁判官の考えは、
     個人として発信していいのではないか

   『●三権分立・司法権独立…「国民の信頼を傷付けた」のは
      岡口基一裁判官の方なのか? それとも最「低」裁の方なのか?
   『●岡口基一判事罷免問題…こんな結末で良かったのか? 国に楯突くような
     裁判官は「罷免」しても構わないというバイアスが掛かってはいまいか?
   『●岡口基一判事罷免問題…例えば、岡口基一・元判事がヒラメ裁判官
     だったとしても、裁判官弾劾裁判で「罷免」判決を出したでしょうか?

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/326369?obOrigUrl=true&ucid=59VHhfrl

岡口基一元判事が語った弾劾「これはもう裁判ではない」…その真意は 不適切SNSで罷免された今<前編>
2024年5月13日 06時00分

 「遺族に申し訳ないとは思っている」けれど、今回の弾劾裁判は間違っている…。

 交流サイト(SNS)への投稿などで刑事事件の遺族の心情を傷つけたとして4月、国会議員が行う裁判官弾劾裁判で罷免され、法曹資格も剝奪された岡口基一・元判事(58)が東京新聞のインタビューに応じた。

 有名な法曹家向け実用書の著者として知られる一方、SNSでフォロワーを「楽しませようと」際どい投稿を繰り返すなど、異色の裁判官として知られた岡口氏。遺族への思いから今回の弾劾裁判への不満、背後に潜む最高裁の体質まで、60分にわたって率直に語った。(デジタル編集部・吉田通夫宮尾幹成


(この記事は前編です。後編「政治に逆らわない最高裁の『トラウマ』 影響は判決にも…」はこちら。)


     (自身を罷免した弾劾裁判を振り返る岡口基一氏
      =東京都渋谷区で)

裁判官弾劾制度 問題行為のあった裁判官を辞めさせる制度。裁判官弾劾法では▽職務上の義務に著しく違反、または職務を甚だしく怠った時▽裁判官としての威信を著しく失うべき非行があった時―に罷免できると定めている。国会議員による弾劾訴追委員会が検察官役となって訴追を決め、やはり国会議員が裁判官となる弾劾裁判所で審理する。


◆「闘わない」最高裁へ憤慨

 「最高裁は、権力者と闘わない

 4月中旬、法律資格試験の受験指導をする「伊藤塾」(東京・渋谷)で取材に応じた岡口氏は、そう強調した。岡口氏は裁判官を罷免された直後、伊藤塾の専任講師に就任している。

国会議員による弾劾裁判の判決には、元裁判官として、おかしいと感じる部分が多かった。しかし、最高裁の徳岡治人事局長が出したコメントは「誠に遺憾。 裁判官各人において、改めて職責の重さを自覚し、国民の信頼にこたえていくよう努めたい」という内容だった。

 岡口氏は「最高裁は、こんなとんでもない判決はけしからんというコメントは出さない」と憤慨する。

 そして、今回の弾劾裁判への不満と、背後にある最高裁の体質について、語り始めた。


◆裁判官が実名でツイート

 X(旧ツイッター)などで、実名で情報を発信してきた岡口氏。裁判官とは明かさなかったが、法曹関係者らから口コミで広がり、フォロワーは2018年時点で4万人超だった。

 今回の問題の発端となったのも、ツイッターだった。

 東京都内で女子高生が殺害された2015年の事件の東京高裁判決のリンクを張り、「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」「そんな男に、無残にも殺されてしまった17歳の女性」と書き込んだ。

 いずれも、東京高裁のウェブサイトに掲載されていた「事案の概要」からコピーした言葉だったが、遺族は「茶化している」と受け止め、当時の岡口氏の所属先だった東京高裁に抗議。その後の岡口氏のSNSなどでの発信も問題視され、弾劾裁判へとつながっていく。

岡口氏の弾劾裁判 弾劾訴追委員会は2021年6月に13件の投稿などを対象に訴追し、弾劾裁判所(裁判長・船田元衆院議員=自民党)は2024年4月に7件が「表現の自由として裁判官に許される限度を逸脱している」と判断。「著しい非行」として罷免の判決を言い渡した。岡口氏はただちに失職し、退職金はなく法曹資格も失った。弾劾裁判の判決に先立つ2024年2月には、民事訴訟でも岡口氏に遺族側へ44万円の支払いを命じる判決が確定。また、2018年と2020年には、最高裁が岡口氏を戒告の懲戒処分にしている。


◆悪気はなかったが「表現に思いが至らず」とお詫び

 岡口氏は弾劾裁判で、もともとはSNSを通じて男への量刑が低すぎると感じてほしかったと主張。インタビューでも「遺族を思っての書き込みだった。こんな事件は許せない」と述べた。

 2019年には、フェイスブックに、遺族が岡口氏を非難するよう「洗脳」されていると書き込んで問題になったが、岡口氏側は「『洗脳』という言葉をそれほどネガティブな意味で使っていたわけではない」と主張。判決でも認められた。

 最終的に、弾劾裁判では、岡口氏による一連の投稿や発信に、だれかを傷つけるなどの悪意はなかったと判断された。

 遺族感情を損ねる結果になったことについて、岡口氏はインタビューで「(表現への)思いが至らず、お詫び申し上げたい」と謝罪した。


◆問われた「表現の自由」

 表現行為に悪意はなかったと認定された岡口氏だが、最終的には「『表現の自由』の範囲を逸脱」したとして罷免を言い渡された。その論理構成には問題が多かったと強調する。

 まず、憲法が保障する「表現の自由」についての認識だ。

 弾劾裁判で、裁判官による表現行為が問題になったのは初めて。便宜供与を受けるなどの職務違反があったり、児童買春や盗撮などで刑事罰に問われたりしたことを理由に罷免となった過去7人のケースとは異なる

 岡口氏は「侮辱などがない限り、(表現を受け止めた)だれかが傷ついたというだけでは不法行為にならない。憲法が保障する『表現の自由』の一丁目一番地だ」と言う。

しかし、今回の判決は「結果として傷ついた人がいるからいけないというロジックになっている」と問題視した。

 表現に問題や誤解があれば民事訴訟など当事者間で紛争を解決するべきで、弾劾裁判などによって「他者が介入する問題ではない」と強調した。


◆「これはもう裁判ではない」

     (岡口基一氏)

 また、岡口氏の最終的な罷免理由は、一連の投稿により裁判官に対する国民の信頼を失わせたことになっている。

 弾劾裁判で、岡口氏と弁護側は「証拠がない」と主張した。

 判決も「客観的に証明することは困難」と認めた。しかし、立証は国民に選ばれた国会議員でつくる時の弾劾裁判所の裁量によると明言し、国民の信頼を失わせたと断じた

 岡口氏は「どういう事実があったかは裁判官が決めていいと言っているこれはもう裁判ではない」と非難した。

 岡口氏は、女子高生殺害事件の遺族への損害賠償を命じた東京高裁判決についても、「何の情報もないのに、私が変態性欲者の興味を引く意図で投稿をしたと認定して、だから不法行為だと。全く証拠がない」と批判。

 弾劾裁判の判決も、高裁が不法行為と認定していることを理由の一つとしているとして、「最高裁が『けしからん裁判官』をどうぞ辞めさせてくださいと、どんどんアシストした」「裁判所がよってたかって、全く証拠がない事実認定をして私を追い出そうとした」との見方を示した。


◆「運用で守ってきた」三権分立が…

 過去の弾劾裁判は、問題を起こした裁判官について、最高裁自身が国会に対して弾劾訴追を求めるケースがほとんどだった。

     (岡口氏を罷免する判決が言い渡された弾劾裁判
      =4月3日、東京都千代田区で)

 三権分立の社会では、立法権(国会)、行政権(内閣)、司法権(裁判所)は独立していなければならない。このため、内閣や国会が裁判所に対していたずらに介入しないようにするため運用で守ってきた暗黙のルールだ

 今回、最高裁は岡口氏に対して2度にわたり戒告処分をしたが、弾劾訴追は求めていない

しかし、訴追委員会は遺族側の申し立てを受けて訴追を決め、判決も「過去には最高裁からの訴追請求がない事案について罷免判決をした例もある」と有効とした。

 岡口氏は、2020年の菅義偉政権による日本学術会議会員任命拒否問題も引き合いに、「第二次安倍政権以降、運用で守られてきたさまざまな制度が、ことごとく失われている感じがする」と語った。



https://youtu.be/BNBW9eAk8ZE

▶後編:「政治に逆らわない最高裁の『トラウマ』 影響は判決にも…」に続く。
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/326372

岡口基一氏が明かす、政治に逆らわない最高裁が抱える「トラウマ」 その影響は判決にまで<後編>
2024年5月13日 06時00分

 「最高裁は国会や内閣に逆らわない」が、権威を保つため裁判官に情報発信させず雲上人のようにしている…

 交流サイト(SNS)への投稿などで刑事事件の遺族の心情を傷つけたとして4月、国会議員が行う裁判官弾劾裁判で罷免され、法曹資格も剝奪された岡口基一・元判事(58)が東京新聞のインタビューに応じた。

 有名な法曹家向け実用書の著者として知られる一方、SNSでフォロワーを「楽しませようと」際どい投稿を繰り返すなど、異色の裁判官として知られた岡口氏。遺族への思いから今回の弾劾裁判への不満、背後に潜む最高裁の体質まで、60分にわたって率直に語った。(デジタル編集部・吉田通夫宮尾幹成


(この記事は後編です。前編「罷免が決まった弾劾裁判『これはもう裁判ではない』」はこちら。)


◆保守派が長官に指名されて最高裁が受けた衝撃

     (司法に対する国民の信頼失墜を懸念する岡口基一氏
      =東京都渋谷区で)

 立法権(国会)、行政権(内閣)、司法権(裁判所)の独立を守るため慣例的に運用されてきた「裁判官弾劾裁判は最高裁が訴追請求するというルールが破られたと指摘した岡口氏。

もともと、日本の司法は立法や行政に比べて権力基盤が弱い。江戸時代は幕府や藩が裁判を行い、明治以降も、戦前の最高裁は司法省の下部機関だった。戦後になっても、内閣が最高裁長官の指名権を握っているため、時に政治の介入を受けてきた。

 「佐藤栄作政権時の人事が、今もトラウマ(心的外傷)になっている」と岡口氏は語る。

佐藤元首相は1969年、長官含みで最高裁判事となった学者出身の田中二郎氏ではなく、旧司法省出身の石田和外氏を指名。石田氏は退官後に日本会議の前身団体の一つである「元号法制化実現国民会議」をつくった右派だ。

 石田氏は最高裁長官に就くと、立法や行政に対する司法の独立を訴えた「青年法律家協会」所属の裁判官を左遷するなどして排除。「青」からとって「ブルー・パージ」と呼ばれる。

岡口氏は「最高裁はショックを受けて、立法府や行政府には逆らわないようになった」と言う。


◆臨時国会召集拒否は「憲法違反」と断言

     (岡口基一氏)

 岡口氏は、内閣や国会に逆らわない裁判所の姿勢は、さまざまな司法判断に表れていると指摘する。

 例として、沖縄県名護市への米軍新基地建設を巡る一連の訴訟のほか、2017年の安倍晋三首相(当時)による臨時国会の召集拒否を挙げた。

 当時、森友学園に対する国有地払い下げなどの問題が噴出。野党は臨時国会の召集を求めたものの、安倍首相は3カ月超にわたって応じず、ようやく召集したとたん、冒頭で衆院を解散した。

 憲法53条は、衆参両院のいずれかで議員の4分の1以上の要求があれば内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定している。野党側は違憲だとして提訴したが、最高裁は違憲の判断を避けつつ、損害賠償請求を退けて原告側の敗訴とした。

 岡口氏は臨時国会をすぐに召集しなかったことは「憲法違反だと断言する。しかし、政府からの「さらなる介入を招く」ため、組織防衛に走ったという。「国と戦う気はない。LGBT(の権利向上を認める判決)とか、ああいうところで独自性を出して『やってます感を出すという作戦だ」


◆原発訴訟「下級審は最高裁に逆らえない」

     (東日本大震災後の福島第一原発(2012年3月撮影))

 話題は、原発訴訟にも及んだ。「福島第1原発事故の前は、原発が危ないかどうか分からなかった。おかしいという人は変わり者だと思われていることもあって、あの頃は普通の人は(国や電力会社を敗訴させる判決を書けなかった

 だが、福島原発事故後も、事故について国の責任を認めない判決が相次いでいる

岡口氏は「最高裁が国の責任を認めなかったので、下級審は逆らえない状況だ」と指摘。自身も仙台高裁判事時代、福島原発事故の避難者が国と東京電力に賠償を求めた裁判の控訴審(2024年1月に判決)に関わったといい、「現場は現場できちんと国の判決を書きましょうと、私も用意していた」と明かした上で、「弾劾裁判があったのでできなかった」と悔やんだ。岡口氏は弾劾訴追を受け、2021年7月に裁判官の職務を停止されていた。


◆「裁判官は雲上人」でいいのか?

     (最高裁判所)

 逆らわない最高裁は、「裁判官に情報発信させず、雲上人のように、品位があるように見せることで権威を保とうとしている」と岡口氏の目には映る。

 積極的に発信する裁判官に、あからさまに「やめろ」とは言わないものの、裁判の研究や司法修習を行う「司法研修所」の教官にしないなど、無言の圧力をかけるという。

 「私はそれは良くないと思っている」と断言。権威により判決を信じ込ませるのではなく、「科学的・合理的な根拠を示し、またそれが検証可能なように担保しなければならない」と語る。


◆SNS反省「楽しませなきゃ、がよくなかった」

     (岡口基一氏)

 そんな岡口氏がツイッターを始めたのは、2008年の草創期。裁判官という肩書は明かさなかったが、実名でアカウントを開設した。もともとは法曹家向けに法律改正や法律絡みの時事問題を発信していた。

 それだけでも異色だったが、次第に法曹家以外のフォロワーも増え、くだけた表現や、白ブリーフ姿をさらすなど際どい投稿も目立つようになった。「法曹家以外も見てくれているのだから、楽しませなきゃと思い始めたのが良くなかった」と振り返る。

 今もツイッターを続けているが、不特定多数の目には触れないよう「鍵アカ」にしたという。

 法曹家向けの実用書「要件事実マニュアル」シリーズでも知られる岡口氏。今後は伊藤塾の講師を務めるなどしながら「新たな法曹家を育成していかなければならない」と、後進の育成に意気込む。「質の高い司法サービスの提供は、国民のためになる」と語った。

▶前編「罷免が決まった弾劾裁判『これはもう裁判ではない』」はこちら。
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●「イチケイのカラス」第2話 ――― 裁判官らの謝罪と憲法第76条「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この…」

2021年04月19日 00時00分38秒 | Weblog

[※『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑]


(2021年04月18日[日])
原作漫画が好きであればあるほど、ドラマ化において、原作に忠実でないと許せない気分に…。いくつかのポイントは導入されていても、似て非なるドラマ。漫画は漫画、ドラマはドラマと考えた方だ良さそう。

   『●《家族への脅迫状…「苦しみ抜いて一人で罪をかぶろう 
         としているのに許せない。もともと無実なのだから」》
    「大崎事件について、《元裁判官の木谷明弁護士…
     「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」》と。
     【報道特集】…によると、《”伝説”の元裁判官~冤罪救済に挑む…
     無罪判決を30件も出し、全てを確定させた元裁判官。
     退官後、81歳となった今、冤罪救済を目指す弁護士として裁判所に
     挑んでいる。そこで直面した裁判所の現状とは》。『イチケイのカラス』…
     のモデルの一部になっているらしい」

   『●《判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の改善の必要性
     を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」と話している》
    《『イチケイのカラス』がドラマ化されるそうだ。#イチケイのカラス
     (https://www.fujitv.co.jp/ichikei/)。かなり期待できそう》

 原作漫画には、左陪席・右陪席を含めて裁判官が謝罪したり、何らかの国家権力による圧力が裁判官へ在ったり、国家権力を笠に着て虎の威を借る裁判官が出てくるわけではない。原作は、現実の裁判官の状況に、忠実。モデルのお一人が元裁判官の木谷明弁護士だけれども、この先、どうなるのかな…。

 原作の入間みちお裁判官の風貌は六角精児氏 (あるいは、斉藤暁氏、松尾諭氏) ...。坂間真平裁判官は、男性だし…。唯一、駒沢義男イチケイ部総括判事 (刑事事件一筋の判事) 役の小日向文世氏が少し雰囲気が似ている程度。執務室はかなりテレビ的。
 でも、「イチケイのカラス」第2話の後半はとても良かった。冤罪が明らかになった被告に裁判官らが謝罪する。坂間裁判官が、憲法第76条 ―――「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」――― を、冤罪を生み出しながらも虎の威を借る第1審の裁判官に、叫ぶ。
 意見陳述で被告人が無罪を主張すると、駒沢裁判官だったか、入間裁判官だったかが嬉しそうに〝ほくそ笑む〟ところも、原作で好きな部分。ニコリとし、身を乗り出すその意味は?
 漫画史上 (?) 最長のセリフ (入間裁判官の即日判決) は、ドラマでは出てくるのかな?

   『●「自衛隊、防衛出動か。射殺ですか」=「聴衆の問題意識を
          喚起する趣旨」…等々の「ト」な閣議決定を乱発
    《これは政府見解としてあまりに乱暴で一方的すぎる。事実、
     アントニオ・グテーレス国連事務総長が安倍首相との会談についての
     プレスリリースで〈特別報告者による報告書に関し、特別報告者は
     人権委員会に直接報告する、独立した専門家であると語った
     (編集部訳)と報告している。この「独立した」は日本国憲法76条が
     規定している「裁判官の独立」の「独立」と同じ意味で、何者にも
     干渉されない存在であることを説明するもの。それを「国連とは別の
     個人の資格」と訳するのは明らかにインチキだが、政府は事実を
     ねじ曲げ、閣議決定までしてしまった

   『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
       電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》
    《憲法第76条には「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を
     行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」とある。最高裁の
     頸木(くびき)に囚(とら)われず、良識と理性に従って判決を書く
     裁判官、そんな裁判官が現れてくれることを私は願う。しかし、
     司法は紛れもなく原子力ムラの一翼を担ってきたし、フクシマ事故
     以降も変わろうとしていない。裁判官の人事権を握る最高裁が、
     フクシマ事故以降も専門技術的判断を認めるとして行政に屈服する
     限り、住民にとっての原発裁判の未来は明るくない

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https://www.fujitv.co.jp/ichikei/story/story02.html

イチケイのカラス
2021.4.12 放送 第2話

 みちお(竹野内豊)たち地裁チームと、甲子園出場経験もある井出(山崎育三郎)を擁する地検チームによる、恒例の草野球試合が行われた。坂間(黒木華)は、2打席連続ランニングホームランの井出を迎えた投手のみちおに対し、敬遠すべきだと主張する。しかし、みちおは、0.1%でも可能性があるなら勝負がしたいと言い出し……。

 その夜、坂間は、最高裁判所判事で、司法研修所時代の上席教官でもある日高(草刈民代)から呼び出され、あるパーティーに出席する。そこで坂間は、最高裁事務総局の事務総長・香田健一郎を紹介される。健一郎は、坂間が東京地裁第3支部の立て直しを任されていることを承知しており、人事局でもみちおの存在が問題視されつつあることを彼女に告げる。それを受けて日高は、みちおの問題行動に対して処分が必要だと判断した場合は人事局にあげてほしい、と坂間に指示する。

 そんな折、イチケイの部長・駒沢(小日向文世)は、合議制で扱いたい案件があるとみちおたちに告げる。それは、1審で有罪判決が下された、人気料理研究家・深瀬瑤子(前田敦子)による幼児虐待事件だった。瑤子は、当時1歳半の長女が泣き止まないことに苛立ち、激しく揺さぶるなどしてケガを負わせたことにより、傷害罪で2年6ヵ月の有罪判決を受けていた。だが瑤子は判決を不服として控訴。それを受けて高裁は、審理内容を精査し、地裁に差し戻したのだ。しかし、実はこの案件、第1審の裁判長を健一郎の息子・隆久が務めた“取り扱い要注意”案件で……。
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●木谷明さん《冤罪を回避するために法曹三者…無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたること》

2019年08月21日 00時00分38秒 | Weblog


マガジン9のレポート【伊藤塾 明日の法律家講座レポート/冤罪の阻止・根絶と法曹の責任 講師:木谷明氏】(https://maga9.jp/190807-4/)。

 《冤罪を回避するために法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)に共通して言えることは、無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたることです》。

 是非、ご一読ください。裁判官だけでなく、検察官・弁護士への重要なメッセージを含みます。

 大崎事件について、木谷明さんは「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」と、裁判所を批判。木谷さん自身は、《裁判官時代に約三十件もの無罪判決を書いた経験を持つ。一件を除き検察は控訴すらできなかった》そうだ。
 その木谷さんからの重要なメッセージ、《冤罪を回避するために法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)に共通して言えることは、無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたることです》。裁判官・検察官・弁護士、それぞれと立場を考えた重いメッセージが続く。さらに、結論。《最後に、冤罪の阻止・根絶と法曹の責任に関する私の結論を申し上げます。冤罪の阻止・根絶について法曹は重大な責任を負っています。それは、法曹三者、いずれにも共通です。冤罪の阻止・根絶に向けて最大限の努力をすることは、法曹に与えられた最も重要な、そして法曹だけに与えられた崇高な責務です》。

   『●PC遠隔操作…事件…
    《後から「発見」された証拠の危険性 これに続いて、元東京高裁判事で
     現在は片山氏の弁護人の木谷明弁護士が、自身が裁判官中に経験した
     再審請求事件の話を例に、後から「発見」された証拠の危うさを説いた。
     それは、かの有名な白鳥事件。…袴田事件でも、有罪の決め手の1つ
     である血染めの着衣が、味噌工場のタンクから「発見」されたのは、
     事件から1年2か月も経ってから。…やはり再審請求中の狭山事件でも、
     石川一雄氏の自宅の2回にわたる家宅捜索では見つからなかった
     被害者の万年筆が、3回目の捜索で勝手口の鴨居から「発見」され、
     有罪証拠に使われた》

   『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
     「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》
    「《二重の不正義》を認めたくない検察、それを見て見ぬふりする裁判所。
     木谷明さんや熊本典道さんの話や訴えになぜ耳を傾けようともしないのか…。
     4年も待たせて、この仕打ち、さらに待てという」
    《元裁判官の木谷明氏の持論である。裁判官時代に約三十件もの無罪判決を
     書いた経験を持つ。一件を除き検察は控訴すらできなかった。その木谷氏の
     著書「『無罪』を見抜く」(岩波書店)にはこんなくだりがある…》
    《「疑わしきは被告人の利益に」という言葉は刑事裁判の原則で、再審でも
     例外ではない。ところが日本の検察はまるでメンツを懸けた勝負のように、
     再審開始の地裁決定にも「抗告」で対抗する。間違えていないか。
     再審は請求人の利益のためにある制度で、検察組織の防御のためではない

   『●大崎事件…再審するかどうかを延々と議論し、
      三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返し
    《会見に同席した元裁判官の木谷明弁護士も「無実の人を救済するために
     裁判所はあるのではないのか。大変がっかりしている」と批判した》

   『●《家族への脅迫状…「苦しみ抜いて一人で罪をかぶろう 
         としているのに許せない。もともと無実なのだから」》
    「大崎事件について、《元裁判官の木谷明弁護士…
     「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」》と。
     【報道特集】…によると、《”伝説”の元裁判官~冤罪救済に挑む…
     無罪判決を30件も出し、全てを確定させた元裁判官。
     退官後、81歳となった今、冤罪救済を目指す弁護士として裁判所に
     挑んでいる。そこで直面した裁判所の現状とは》。『イチケイのカラス』…
     のモデルの一部になっているらしい」

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https://maga9.jp/190807-4/

伊藤塾 明日の法律家講座レポート
冤罪の阻止・根絶と法曹の責任 講師:木谷明
By マガジン9編集部  2019年8月7日

1979年に鹿児島県大崎町で男性の遺体が見つかった「大崎事件」について、先日(2019年6月26日)、最高裁判所が一審、二審の決定を覆し再審請求を認めない決定をしたことが社会に大きな衝撃を与えました。日本の刑事裁判の有罪率は99.9%以上と言われており、いったん有罪判決が確定した後に新証拠を提出して行う再審手続は、針の穴に駱駝を通すより難しいとさえ言われているそうです。

今回の講演では、元高等裁判所判事で弁護士の木谷明先生に、具体的な再審事件(恵庭OL殺人事件)を例に引きながら、刑事裁判の現実の姿を明らかにするとともに、冤罪を阻止・根絶するために法曹が果たすべき役割・責任についてお話しいただきました。[2019年7月13日(土)@渋谷本校]


決して「ひとごと」ではない冤罪事件

 ある日、突然、あなたが身に覚えのない罪で警察に連れて行かれたと想像してみてください。いくら弁解しても受け付けてもらえず、釈放してもらえません。最大23日間、家族や社会から断絶され、厳しい取調べが続く中で、あなたは否認を貫くことができるでしょうか。現実には、警察の厳しい取調べと誘導によって自白してしまう人は少なくありません。
 いったん自白してしまえば、検察は警察の作った自白調書が正しいものとして質問してきます。そして、起訴されてしまった場合の有罪率は99.9%以上です。無罪判決は1000件に1件もありません。残念ながら、「公明正大な裁判官なら自分の言い分をちゃんと聞いてくれるだろう」という期待は、よほどの幸運に巡り合わない限りかなわないのです。
 冤罪事件はたくさんあります。特に痴漢事件など比較的刑の軽い事件では、警察に「認めたら罰金にしてやる」と言われて嘘の自白をしてしまう人がたくさんいます。死刑や無期懲役に当たる重罪ですら、冤罪は決して珍しくありません。では、冤罪をなくすために法曹は何をすべきでしょうか。今日は私が現在弁護の一角を担っている「恵庭OL事件」を例にお話したいと思います。


恵庭OL事件とは

 2000年3月17日の朝、北海道恵庭市の雪原上で全身真っ黒こげになった女性の死体が発見されました。解剖の結果、犯人は被害者の首を絞めて殺害したうえ、車で死体を運び灯油をかけて火をつけたと想定されました。
 死体発見前夜の午後11時15分頃、現場近くに住むHさんが犬の散歩に出た際に、現場方向に数メートルに及ぶ大きな炎が立ち上がるのを見たという目撃証言がありました。Hさんの証言によると、散歩中にも現場方向に2回大きな炎を見ており、帰宅後の12時5分頃には最初に見た炎の3分の1ほどの大きさになっていたそうです。
 現場付近からタイヤ跡や複数の足跡が検出されたものの犯人の目星はつかなかったのですが、警察がさらに捜査を進めると、被害者A子さんは会社の同僚のOさんと、ある男性社員を挟んで三角関係にあったということが分かりました。
 事件当日の3月16日、A子さんとOさんは夜9時半頃に連れ立って会社から帰っています。Oさんが言うには、その後駐車場で別れた後はA子さんには会っていないそうです。しかし、OさんがA子さんに対し嫌がらせの無言電話をかけていたことや、Oさんが事件前日に灯油10リットルを買っていたことなどから、警察は三角関係のもつれからOさんがA子さんを殺したと想定しました。
 警察による厳しい取調べが1ヶ月ほど続き、精神状態が不安定になったOさんは神経科に入院してしまいましたが、退院後に逮捕勾留され、5月23日に起訴されました。何かの因縁でしょうか、2000年5月23日というのは私が裁判官を辞めた日でした。


間接事実による立証の難しさ

 この事件では犯人を特定するための直接証拠がないため、間接証拠によって事実を認定しなければなりません。これはなかなか難しい作業です。
 Oさんが犯人だとする想定を根拠づける積極的間接事実として、事件前夜に購入した灯油の処分方法についてOさんが嘘をついていたことが非常に重要視されました。Oさんは警察が自分を疑っていると知って怖くなり購入した灯油を捨ててしまっていたのですが、後に灯油を持っていた方が無実の証明になるのではないかと考え直し、再度灯油を購入し、それを事件前夜に買った灯油だと言い張っていたのです。弁護士がその事実を知ったのは公判が始まってしばらく経ってからでした。
 他方、Oさんを犯人と認める上で障害となる消極的間接事実としては、後に述べるアリバイのほかに、物理的にOさんにA子さんが殺せるのかという問題があります。OさんはA子さんより体格的に劣るうえ、短指症で右手の握力が極めて弱いという障害があります。そのような人が後部座席から助手席に座った女性を殺すことが出来るのでしょうか。仮に殺せたとして、50kg以上もある死体を一人で車から降ろして現場まで運べるでしょうか。現場からは引きずり痕もOさんの靴に合う足跡も見つかっていません。また、Oさんの車内にもA子さんの髪の毛や血液、指紋、DNAなど一切ありませんでした。検察はOさんが車内の清掃をしたのだろうと言いますが、いくら掃除したつもりになっても、痕跡を何一つ残さないということは事実上不可能と考えるべきです。


検察による証拠の偽装工作

 私が決定的だと思うのは、Oさんのアリバイの問題です。Oさんについては、事件当日の午後11時36分頃に現場から15km離れたガソリンスタンドで給油したという給油伝票が発見されました。しかし、付近の住民Hさんは、死体発見当日の事情聴取で、「午後11時15分ころ、死体焼損現場方向から大きな炎が上がるのを見た」という明確な供述をしています。ですから、もしOさんが犯人であれば、この給油伝票の記載を前提としても、Hさんが大きな炎を目撃した午後11時15分からわずか20分の間に街路灯のない雪道を移動しなければなりません。
 検察は20分もあれば十分移動できると言いましたが、実際に実験してみると25分ほどかかりました。しかも控訴審段階になって、マスコミの報道から、正確な給油時刻が記録された防犯ビデオの存在が発覚し、これによって、Oさんが給油を受けた時刻は11時31分であることがはっきりしたのです。検察は、防犯ビデオを隠した上で、給油伝票に記載されている時刻が誤ったものであることを知りながら、その給油伝票を証拠として提出して、虚偽の主張・立証をしていたことが分かりました。
 それだけでは不安だったのでしょうか、検察は目撃者Hさんの初期の供述調書も隠していました。取調べの初期の頃、Hさんは、「犬の散歩を終わって帰宅するまでの間に、何度も大きな炎が上がるのを見た」「帰宅後の12時5分頃にも、最初に見た3分の1くらいの炎を見た」とされていたのです。10リットルの灯油は、3~4分もすれば炎が小さくなって遠方から見えない状態になることが明らかなので、Hさんの初期供述によると、犯人は途中で灯油を継ぎ足しながら1時間くらい現場で死体を燃やしていたことになります。こうなるとOさんのアリバイは完全に成立してしまいます。これでは都合が悪いので、検察はHさんを繰り返し尋問し、最初の目撃時刻を曖昧にさせたり、「その後何度も炎を見た」という記述を消させたりした後、最終的に起訴直前に作成した検察官調書だけを証拠として提出しました。そのため、弁護人は、HさんがOさんの「完全なアリバイを証言している事実」を知らないまま一審判決を受けさせられたのです。
 他方、A子さんのロッカーキーがOさんの車から見つかったという問題は、一見するとOさんが犯人だということを裏付ける事情になりそうです。判決によると、Oさんの車内の捜索中にグローブボックスからロッカーキーが出てきたのでA子さんのロッカーを開けてみたら開いた、と認定されています。しかし、A子さんのロッカーはふだんから鍵をかけられておらず、鍵はロッカー内に放置されていたのです。そのような状況の中、事件当日にA子さんが、この日に限ってロッカーキーを持って出たと考えるのは不自然です。仮に持ち出したとしても、Oさんがそれを奪う必要がどこにあったのでしょうか。さらに、検察が言うようにOさんが殺人の痕跡を消すために車内を完璧に掃除したのであれば、なぜロッカーキーだけが車内に残っていたのでしょうか。こういう疑問を辿っていくと、この問題は、「警察が事前にA子さんのロッカーからキーを持ち出し、それをOさんの車内捜索中にグローブボックスに置いて、あたかもそこから発見されたという外観を作り出したのではないか」という疑問に行き着きます。そして、私はそれが最も合理的な推測であると思います。


なぜ裁判官は判断を誤ったのか

 ロッカーキーの問題について、裁判所は、警察が令状なしにOさんの車内からキーを持ち出した点については令状主義に違反すると認めているのですが、ロッカーキー自体の証拠能力は認めています。そして、裁判所は、警察がA子さんのロッカーからキーを持ち出してOさんの車に置いた(つまり、証拠を捏造した)という弁護人の主張を認めません。裁判所は、正義のために仕事をしている警察や検察が、証拠を捏造するなんて有り得ないと思っているのです。しかし、検事ですら物的証拠を捏造することがあり得ることは、村木厚子さんの郵便不正事件で実証済みです。
 Oさんのアリバイを巡る問題は、証拠開示に関する重大な問題を孕んでいます。弁護側が、正確な時刻が記録されている防犯ビデオの存在を知り証拠開示を求めることができたのは控訴審に入ってからです。また、Hさんの初期供述調書は、確定審では遂に開示されず、それが開示されたのは、再審段階に入ってからでした。つまり一審裁判所は、防犯ビデオの存在もHさんの初期供述調書の存在も知らずに、犯人は死体に火をつけたらすぐに現場から逃げたとしてOさんを有罪と認定したのです。基本的に控訴審もそれを踏襲し有罪判決が確定しました。
 なぜ裁判所はそのような不合理極まりない判断をしたのでしょうか。そこで思いつくのがOさんの嘘の問題です。裁判所は嘘をつく被告人は犯人だと思い込むことが多いです。しかし、犯人として疑われて追いつめられた無実の人間が窮地を脱しようとして嘘をついてしまうことはよくあります。これまでの冤罪事件においても、多かれ少なかれ嘘をついている被告人は多いのです。嘘をついているからといって犯人と決めつけると重大な間違いが起こることはこれまでの冤罪の歴史ではっきりしているのですから、裁判所はそのくらいのことは勉強してくれなければ困ります。
 いま、この事件は第二次再審請求が特別抗告審に係属している段階です。弁護団は、次々に最高裁へ補充書を提出していますが、果たして最高裁が聞く耳を持ってくれるでしょうか大崎事件についてあんなにひどい決定が出てしまったので、情勢は決して楽観できる状況ではありませんが、いつかは必ずOさんの無実を晴らしてあげなければいけないと思っています。


冤罪を回避するために法曹が心がけるべきこと

 冤罪を回避するために法曹三者裁判官、検察官、弁護士)に共通して言えることは、無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたることです。
 検察官は、なりたての頃はそのような気持ちで頑張りますが、無罪を出すと上司に叱られ有罪にすると褒められるという環境の中でだんだん変わっていってしまいます。しかし、立ち止まる勇気、引き返す勇気は必要です。ましてや違法捜査、違法な公判活動は絶対にやってはいけません。
 弁護士は、無実の人は自分の力で救済するんだという格別に強い意欲と熱意を持って全力でぶつかる必要があります。生半可な気持ちで型通りの弁護活動をやっているだけでは強大な権限を持った国家権力に勝てません。被疑者、被告人の言い分をしっかり聞き取って、被告人に有利な証拠を収集することに全力を尽くさなければなりません。そのためには、刑事訴訟法で与えられた権限を最大限に活用して、検察が開示していない証拠をなんとかして突き止め開示させるように努力することが大事です。
 裁判官は、まず謙虚であることが大事です。真実は神のみぞ知ると言われますが、もう一人、被告人が真実を知っています。『それでもボクはやってない』という映画を作った周防正行監督は、「裁判官は被告人に裁かれているという意識を持たなくてはならない」と言っておられましたが、全くそのとおりだと思います。そのためには、真相は被告人の言っているとおりではないのかと考えるところから出発しなければいけません。また、被告人が嘘の弁解をしたということから短絡的に有罪の判断をするということは絶対にあってはなりません。検察官や警察官も人間である以上、困ったときには違法行為に出ることはあり得るし、検察官の手元には国が公権力で集めた証拠が全部あります被告人側がそれを見るチャンスがないという状況を、なんとか変えていかなければいけません
 私はすでに81歳ですから、これからの活動にはおのずから限界があります。したがって、今後の刑事裁判の質の向上、冤罪の阻止・撲滅・根絶はこれから法曹を目指すみなさんに期待を託すしかありません。どうか、皆さん、頑張ってください。
 最後に、冤罪の阻止・根絶と法曹の責任に関する私の結論を申し上げます。
 冤罪の阻止・根絶について法曹は重大な責任を負っていますそれは、法曹三者、いずれにも共通です冤罪の阻止・根絶に向けて最大限の努力をすることは、法曹に与えられた最も重要な、そして法曹だけに与えられた崇高な責務です

木谷明(弁護士、「法学館法律事務所」所属、元東京高等裁判所部総括判事、元法政大学法科大学院教授)
神奈川県平塚市出身。東京大学法学部在学中に司法試験に合格。1961年 大学卒業後、司法研修所に入所。1963年判事補任官(東京地裁)。最高裁判所調査官、浦和地裁部総括判事などを経て2000年5月、東京高裁部総括判事を最後に退官。同年6月公証人(霞ヶ関公証役場)となる。2004年から2012年まで法政大学法科大学院教授を務める。著書の『刑事裁判の心―事実認定適正化の方策』(法律文化社)は、痴漢冤罪を描いた映画『それでもボクはやってない』を撮った周防正行氏の映画作りの参考にされた。その他の著書に『「無罪」を見抜く-裁判官・木谷明の生き方』(岩波書店)、『刑事事実認定の理想と現実』(法律文化社)など多数。
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●「最高裁は、一切の…が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所」…が壊憲認定?

2015年09月08日 00時00分36秒 | Weblog


asahi.comの記事【「集団的自衛権行使は違憲」 山口繁・元最高裁長官】(http://www.asahi.com/articles/ASH9255ZGH92UTIL02Q.html?iref=comtop_list_pol_n03)。
東京新聞の記事【最高裁元長官も「安保法案は違憲」 「砂川判決は根拠にならぬ」】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015090402000126.html)。
asahi.comの社説【「違憲」法案―「専門知」の警鐘を聞け】(http://www.asahi.com/paper/editorial2.html)。
東京新聞の社説【安保法案「違憲」 「番人」の指摘は重い】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015090502000178.html)。

 「少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は違憲だと言わざるを得ない」。
 「元最高裁長官の山口繁氏(82)が三日、共同通信の取材に応じ、安全保障関連法案について「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ない」と述べた。政府、与党が一九五九年の砂川事件最高裁判決や七二年の政府見解を法案の合憲性の根拠と説明していることに「論理的な矛盾があり、ナンセンスだ」と厳しく批判」。
 「最高裁が「憲法の番人」と呼ばれるゆえんは何か。憲法81条はこう定める。「最高裁は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」 そのトップを務めた山口繁・元最高裁長官が、安全保障関連法案で集団的自衛権の行使を認めることについて「違憲」との見解を初めて示した」。
 「集団的自衛権の行使に道を開く安全保障法制関連法案はやはり、憲法違反ではないのか。すでに退官したとはいえ憲法の番人」だった最高裁元長官の指摘は重い。安倍政権は廃案を決断すべきだ」。

 「高村正彦自民党副総裁は、憲法学者から法案が違憲と指摘され「憲法の番人は最高裁であり憲法学者ではないと強調」し、「自民党幹部が「憲法解釈の最高権威は最高裁。憲法学者でも内閣法制局でもない」と反論し」ていたけれども、「その元トップが違憲と明言」した訳です。
 憲法学者、弁護士、退職裁判官、そして、元最高裁長官。あとは、現役裁判官の勇気だけ。この一連のクーデター行為によるトンデモな壊憲。壊憲法案・戦争法案を何とか廃案に持って行かねば、ニッポンは御終い。いずれにしても、今後、様々な裁判が提起されると思う。そこで現役の裁判官がどう判断するのか、特に最高裁。
 「安倍政権は専門知の警鐘を真正面から受けとめるべきだ」……「反知性」「痴性」なアベ様に届くだろうか?

   『●自公議員投票者・支持者の大罪:
      壊憲法案・戦争法案を目の当たりにして罪の意識も無し

    「法律が憲法に適合するか否か最終判断するのは最高裁だが、
     憲法学者ら専門家の多くが違憲と指摘している事実は軽視し得まい」

   『●砂川事件弁護団:「眼科病院に行ったらいい」
       「アクロバチックでむちゃ」「ふらちな拡張解釈」とまで指摘

   『●「ほとんどの憲法学者が違憲としているのを
       政権が合憲というのはナンセンス」……退職裁判官も蜂起を!

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http://www.asahi.com/articles/ASH9255ZGH92UTIL02Q.html?iref=comtop_list_pol_n03

「集団的自衛権行使は違憲」 山口繁・元最高裁長官
論説委員・高橋純子、編集委員・豊秀一 2015年9月3日07時22分

     (山口繁・元最高裁長官)

 安全保障関連法案について、山口繁・元最高裁長官(82)が1日、朝日新聞の取材に応じ、「少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は違憲だと言わざるを得ない」と述べた。安倍内閣が従来の憲法解釈を変えて集団的自衛権の行使を容認した昨年7月の閣議決定について、「(解釈変更に)論理的整合性があるというのなら、(政府は)これまでの見解が間違いだったと言うべきだ」と語った。


■解釈変更「立憲主義わきまえず」

 「憲法の番人」である最高裁の元トップが安保法案を「違憲」とする見解を示したのは初めて。歴代の元内閣法制局長官や憲法学者の多くが「違憲」と指摘するなか、法案の正当性に改めて疑問が突きつけられた。

 山口氏は、安保法案を「違憲」と考える理由について「集団的自衛権の行使は憲法9条の下では許されないとする政府見解の下で、予算編成や立法がなされ、国民の大多数がそれを支持してきた」と指摘。「従来の解釈が憲法9条の規範として骨肉化しており、それを変えるのなら、憲法改正し国民にアピールするのが正攻法だ」とも述べた。

 安倍晋三首相らは、米軍駐留の合憲性を争った1959年の砂川事件最高裁判決が、法案の合憲性の根拠になると主張する。これに対し山口氏は「当時の最高裁が集団的自衛権を意識していたとは到底考えられないし、(憲法で)集団的自衛権や個別的自衛権の行使が認められるかを判断する必要もなかった」と否定的な見方を示した。

 安倍首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)は昨年5月、安保環境の変化などを理由に憲法解釈の変更で「限定的な集団的自衛権行使」の容認を求める報告書をまとめた。内閣はこれを踏まえ、同7月1日に解釈変更を閣議決定。山口氏は、こうした考え方について「法治主義とは何か、立憲主義とは何かをわきまえていない。憲法9条の抑制機能をどう考えているのか」と批判する。(論説委員・高橋純子、編集委員・豊秀一)

     ◇

 やまぐち・しげる 1932年11月、神戸市生まれ。京大卒。55年に司法修習生になり、東京高裁部総括判事、司法研修所長、福岡高裁長官などを歴任。第2次橋本内閣の97年10月から、第1次小泉内閣の2002年11月まで最高裁長官を務めた。長官在任中は、裁判員制度や法科大学院の導入などを柱とする司法制度改革に対応した。著書に「新井白石と裁判」。

     ◇

 〈砂川事件最高裁判決〉1957年7月に東京都砂川町(現立川市)の米軍基地拡張に反対した学生ら7人が基地に立ち入ったとして、刑事特別法違反の罪で起訴された。東京地裁は59年3月、米軍駐留は憲法9条違反として全員無罪としたため、検察側が二審ではなく最高裁に跳躍上告。最高裁大法廷は59年12月、①憲法9条は自衛権を否定しておらず、他国に安全保障を求めることを禁じていない②外国の軍隊は、憲法9条2項が禁じる戦力にあたらない③安保条約は高度の政治性を持ち、「一見極めて明白に違憲無効」とはいえず、司法審査になじまない――と判断して一審判決を破棄し、東京地裁に差し戻した。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015090402000126.html

最高裁元長官も「安保法案は違憲」 「砂川判決は根拠にならぬ」
2015年9月4日 朝刊

     (山口繁氏)

 元最高裁長官の山口繁氏(82)が三日、共同通信の取材に応じ、安全保障関連法案について「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ない」と述べた。政府、与党が一九五九年の砂川事件最高裁判決や七二年の政府見解を法案の合憲性の根拠と説明していることに「論理的な矛盾があり、ナンセンスだ」と厳しく批判した。

 「憲法の番人」である最高裁の元長官が、こうした意見を表明するのは初めて。高村正彦自民党副総裁は、憲法学者から法案が違憲と指摘され「憲法の番人は最高裁であり憲法学者ではない」と強調したが、その元トップが違憲と明言した。

 政府、与党は、砂川判決が「必要な自衛の措置」を認めていることを根拠に、限定的な集団的自衛権の行使容認を導き出したが、山口氏は当時の時代背景を踏まえ「集団的自衛権を意識して判決が書かれたとは考えられない。憲法で集団的自衛権、個別的自衛権の行使が認められるかを判断する必要もなかった」と語った。

 七二年の政府見解は「必要な自衛の措置」を取り得るとする一方で「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明記歴代政権も引き継いできた政府、与党は、この見解を行使容認の論拠としつつ、安全保障環境の変化を理由に結論部分を百八十度転換した。

 山口氏はこの点について「七二年見解の論理的枠組みを維持しながら、集団的自衛権の行使も許されるとするのは、相矛盾する解釈の両立を認めるもの。七二年見解が誤りだったと位置付けなければ、論理的整合性は取れない」と断じた。

 その上で「従来の解釈が国民に支持され、九条の意味内容に含まれると意識されてきた。その事実は非常に重い」と主張。「それを変えるなら、憲法を改正するのが正攻法だ」と述べた。

 さらに、こうした憲法解釈変更が認められるなら「立憲主義や法治主義が揺らぐ」と懸念を表明。「憲法によって権力行使を抑制したり、恣意(しい)的な政治から国民を保護したりすることができなくなる」と危ぶんだ。

<山口 繁氏(やまぐち・しげる)> 32年神戸市生まれ。東京高裁部総括判事や司法研修所長、福岡高裁長官などを歴任し、97年10月~2002年11月に最高裁長官を務めた。

<砂川事件最高裁判決> 駐留米軍の合憲性が争われた砂川事件で、1959年12月に出された。「わが国が存立を全うするために必要な自衛のための措置を取り得ることは、国家固有の権能の行使として当然」と指摘。「日米安保条約は高度の政治性を有するため、司法審査権の範囲外」との「統治行為論」を用いた判決として知られる。

<1972年政府見解> 政府が72年10月に示した見解。憲法9条について「自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは到底解されない」とした。一方で、その措置は「必要最小限度の範囲」にとどまるべきで、わが国への侵害に対処する場合に限られると説明。「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と結論付けた。
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http://www.asahi.com/paper/editorial2.html

「違憲」法案―「専門知」の警鐘を聞け
2015年9月4日(金)付

 最高裁が「憲法の番人」と呼ばれるゆえんは何か。

 憲法81条はこう定める。「最高裁は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である

 そのトップを務めた山口繁・元最高裁長官が、安全保障関連法案で集団的自衛権の行使を認めることについて「違憲」との見解を初めて示した。

 安保法案に対しては、すでに多くの憲法学者や元内閣法制局長官、日弁連の元会長らが「違憲」との見方を示している。

 実質的なリスクをはらむ問題である。たとえば、このまま法案が成立するとする。自衛隊の海外派遣の正当性を問う訴訟が相次ぎ、違憲判決が出る可能性は否定できない

 先月、法曹や各界の専門家ら約300人が参加した記者会見でも、最高裁判事OBが「違憲」の声をあげた。村越進・日弁連会長は「立憲主義の破壊だけは認められない」と訴えた。

 全国各地で続くデモなど幅広い市民の抗議活動もあわせ、異議申し立ては広がるばかりだ。

 いくら理を尽くして反論しても、政権は数の力で押し通そうとする。そんな政権に対する怒りや不安が、市民や専門家らの背中を押している。

 安倍政権は思い出すべきだ。

 6月に憲法学者から「違憲」批判が上がった際、自民党幹部が「憲法解釈の最高権威は最高裁。憲法学者でも内閣法制局でもない」と反論したことを。

 その最高裁の元長官が、次のように指摘した意味を、政権は重く受けとめねばならない。

 「集団的自衛権を有しているが行使はせず、専守防衛に徹する。これが憲法9条の解釈だ。それに基づき、60余年間、様々な立法や予算編成がなされ、その解釈をとる政権与党が選挙の洗礼を受け、国民の支持を得てきた。この事実は非常に重い」

 「憲法9条についての従来の政府解釈は単なる解釈ではなく、規範へと昇格しているのではないか。9条の骨肉と化している解釈を変えて、集団的自衛権を行使したいのなら、9条を改正するのが筋だ」

 政府提出の法案に対して、憲法や法律の専門家からここまで明確かつ広範に違憲性が指摘されるのは異常な事態だ

 安倍政権は専門知の警鐘を真正面から受けとめるべきだ。そうでなければ、そのツケは必ず深刻なひずみを生むだろう。

 法的安定性に重大な疑問符がついたまま、自衛隊を危険な海外活動に送り出す。そんな法案を成立させてはならない。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015090502000178.html

【社説】
安保法案「違憲」 「番人」の指摘は重い
2015年9月5日

 集団的自衛権の行使に道を開く安全保障法制関連法案はやはり、憲法違反ではないのか。すでに退官したとはいえ「憲法の番人」だった最高裁元長官の指摘は重い。安倍政権は廃案を決断すべきだ。

 一九九七年十月から五年あまり最高裁長官を務めた山口繁氏(82)が共同通信などの取材に対して、安保法案について「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ない」と述べた。

 違憲立法がなされようとしていることに対する相当の危機感があったのではないか。退官後とはいえ、最高裁長官経験者が、個別の法案の違憲・合憲性について、こうした意見を表明するのは、極めて異例である。

 山口氏は、安倍政権が集団的自衛権の行使を合憲とする根拠とした五九年の砂川事件判決について当時の状況から「集団的自衛権を意識して判決が書かれたとは到底考えられない」と指摘した。

 憲法学者の多くが、これまでも同様の理由から安保法案を違憲と指摘しているが、安倍政権は「憲法の番人は最高裁であり、憲法学者ではない」(高村正彦自民党副総裁)などと突っぱねてきた

 確かに、憲法八一条は最高裁について、法律などが「憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所」と定める。

 今回は、その最高裁の長官経験者による「違憲」の指摘だ。

 かつて憲法の番人として、憲法の規範性や法的安定性に心を砕いてきた法曹人による真摯(しんし)な意見の表明だ。安倍晋三首相をはじめ、安保法案の今国会成立にはやる政権の面々は、山口氏の発言を重く受け止めるべきではないか。

 山口氏は、集団的自衛権は行使できないという「従来の解釈が国民に支持され、九条の意味内容に含まれると意識されてきた。その事実は非常に重い」とも述べた。

 同感である。日本国憲法の平和主義や専守防衛はもはや、戦後日本の「国のかたち」でもあり、国民の「こころ」となっている。

 だからこそ、報道各社の世論調査では、安保法案を違憲としたり、法案に反対する答えが常に半数を超え、国会周辺をはじめとする全国でのデモ参加者が膨らみ続けているのだろう。

 首相はきのう安保法案を今国会中に成立させる決意を重ねて表明した。国民や法曹界からの異議申し立てはなぜ届かないのだろう。立憲主義や法的安定性を揺るがす法案である。このまま成立させることがあってはならない。
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