後方左手、ゴジラの背中のような山容は奥秩父・両神山。右手に遥か八ヶ岳のつらなりを望む
栗田工業“ちかん裁判”
いよいよ本人・証人尋問! 藤野宏御大(前会長)のおでましーっ!
あした火曜日・2月14日午後1時30分より、
横浜地方裁判所101法廷
ふつう、こんなくだらない裁判でのこのこ出廷するかい?
ついこの間まで東証一部上場会社のトップだったヒトが!
訴えた本人なんだから、しゃあないけど、まったくお笑いだわな。
代理人弁護士と合わせて、“お笑い三人組”っていうわけなんや。
ヒマなお方は見物に来てたもれ。入場無料・出入り自由・マチネーのみ
東証一部上場の栗田工業を故栗田春生氏とともに創業した野崎貞雄氏の回想録『大恩・忘恩・報恩』(栗田工業の恫喝で発行元の文芸社は発売中止措置)に名誉毀損表現があるとして、栗田工業と同社顧問藤野宏氏(前会長、元社長)が野崎氏を相手取って、同回想録の公開禁止などを求めた裁判の本人尋問、証人尋問があす14日午後1時半より横浜地方裁判所第6民事部・森義之裁判長係りでおこなわれる。
栗田工業と藤野氏は、この民事訴訟(本案)とともに同回想録の販売禁止などを求めた仮処分を求めていたが、昨年11月30日付で横浜地裁第3民事部(早山眞一郎裁判官)は「保全の必要性を認めることができない云々」として、藤野氏らの申立を却下している。このまっとうな裁判所決定を不服として藤野氏らは、東京高裁に即時抗告している。その理由のひとつとして、本ブログにおいて同回想録の全文が掲載されている(下掲の回想録写真とアクセスアドレスをご参照)ことが挙げられているらしいが、現時点では詳らかではない。この点、追って補足することにしたい。
参考のため、仮処分と本案において、藤野氏らが何を求めているのかについて確認しておきたい。
まず仮処分だが、申立の趣旨は、
「1 債務者(野崎氏のこと)は、自らまたは第三者をして別紙書籍目録記載の書籍またはその複製物を販売、頒布、または第三者に引き渡してはならない。
2 債務者が占有する前項記載の書籍及びその複製物に対する占有を解き、横浜地方裁判所執行官にその保管を命ずる。
との裁判を求める。」というわけだ。申し立てる根拠は、繰り返しになるが同回想録に名誉毀損表現がある、という主張である。
この要求は、本案(本裁判)が確定するまで、①『大恩・忘恩・報恩』やその複製を売ったり、配ったり、渡したりしちゃならんよ、②野崎氏が持ってい『大恩・忘恩・報恩』そのものや複製を裁判所が取り上げて保管しといてちょうだい(あちこちに配られちゃ困るから、の意)という意味である。
ところが、裁判所は「文芸社は発売しないと言ってんじゃんか。ほかに、こんないわくつきの本を出す出版社はなかっぺよ!それに野崎さんが所持している本は1冊だけで、それを複製して配ったとしたって知れてるじゃん」(大要)というわけで却下したわけだ。誰が考えたって、こうなるわな。
しかし、しつこい藤野氏らは、仮処分審理の最後になって、クンちゃんが自分が持っている『大恩・忘恩・報恩』の刷り出しをもとに、野崎氏になんらの相談もなく全文アップした点をとらえて、保全の必要があると言いだしたばかりでなく、即時抗告の理由づけにもこれを使っている模様。
ところが、横浜地裁はいわば「そんなこと知るか」と言わんばかりに、この点にはまったく触れていない。
そりゃ、そうだんべよ。まず、野崎氏が第三者たるクンちゃんにやらせているという疎明(「証明」より弱い水準)がなされていない。クンちゃんが勝手にやっているんだからねえ。それによ、インターネットへのアップは、前記申立の趣旨に包含されないことは明らかだからねえ。
こういうわけで、横浜地裁は仮処分申立を却下したわけだが、それをさらに持ちあげたっちゅうわけ。どこまで持っていったっておんなじだよ(もっとも仮処分は、高裁も却下すればそれで終わりで最高裁には持っていかれん)。
次に、本案(本裁判)で藤野氏らが求めているのは次のとおりだ。
本案・請求の趣旨
「1 被告 (野崎氏のこと)は、自らまたは第三者をして別紙書籍目録記載の書籍またはその複製物を販売、頒布、または第三者に引き渡してはならない。
2 被告は、被告の占有する別紙書籍目録記載の書籍を廃棄せよ。
3 被告は、別紙書籍目録記載の書籍に記載された著作物につき、自己または第三者をして書籍の出版、出版物への掲載、放送、インターネットへのアップロード等の一切の方法による 公表をしてはならない。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。」
仮処分と異なる点は、まず野崎氏所持の『大恩・忘恩・報恩』1冊と複製を廃棄しろってこと。こんなんが万が一認められたとしたら、どんなふうに廃棄を確認するのか見ものだが、それよりも既に野崎氏は、ご自分が配りたいと思っていたところには全部配っちゃっていて、その回収がなされなければ、手許に残るたった1冊を処分したところで、何の意味があろうか。
もうひとつの相違は、こっちは「インターネットへのアップロード」が出てくるってこと。これはかつて野崎氏自身が、『大恩・忘恩・報恩』の資料編に収録されている文書などをご自分のホームページに掲載していたことから、くっつけておいたものだろう。こちらも万一、藤野氏らの主張が認められたとしても、クンちゃんのブログにまで効果が及ぶことはない。
名誉毀損と主張するのは勝手だが、その主張箇所についてだけでなく、著作内容全体を「公表してはならない」などとえらそうにほざいているのはまことに藤野氏らしい飛躍的論法ですなあ。飛躍的論法ってなんだって? 例えば、し尿処理施設での大規模談合事件が起きても最高責任者の自分は居直って知らんぷりを決めこみながら、その問題のよってきたるところを追究するのではなく、もうめんどっちいからし尿処理関連からは撤退しちゃおう、というような結論を導き出す論法のこってすよ!
というようなわけで、14日火曜日の野崎―藤野一本勝負にご注目ください。
クンちゃんは、この栗田工業による出版介入事件の一連の経緯をメインにした著作『栗田工業“ちかん裁判”(附・資料集)』(仮題)の執筆に取り掛かかったところであり、この本人尋問、証人尋問(社史を編集した岡山田吾作氏。尋問後は公開の法廷で実名が明らかになるので、別途考えますが、今は仮名で)は重要ではずせないので、傍聴に行くつもりです。また、報告いたします。
栗田工業と文芸社によって葬り去られた野崎貞雄著『大恩・忘恩・報恩』の“遺影” カバー写真は故栗田春生氏
野崎貞雄著『大恩・忘恩・報恩』』(文芸社発禁)の全文は、
当ブログ通算No43 http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/e/04149ed191fec7a752b99d69db0b4ade
にて好評掲載中! 最大画面でご覧ください。
いや!はじめましてではありませんでした。
こちら、(株)日本文学館には給与明細がなぜか(株)文芸社の方が何人かいらっしゃいますが、瓜谷 南瓜(スイカや!カボチャ)様、何故でしょうか?
新宿の労働基準監督署には情報いってるよ!
監督官庁様、
日本文学館コンテストの特別賞受賞者の
賞金振込み記録、調べましょう。
イヤイヤ、そもそも応募作品、応募者が
実在するのか調べましょう。
主導されている内務従業員の名前・・・部長?
この投稿では伏せておいてあげます。
警察に自首されては・・・完全に犯罪です。
人の親?いや親であることを恥じましょう。
あなたの子どもは犯罪者の子どもです。
瓜谷 南瓜(スイカや!カボチャ)様
お上に逆らうのもいいかげんにされては・・・
次の犯罪公開はまた後ほど・・・
(株)日本文学館 従業員 一同
いま、栗田工業関係の本文をやっとこさっとこアップして、ひょっと見たら、あなたのコメントに気が付きました。
日本文学館がらみのご連絡は初めてですので、興味しんしんです。またまた、いろんなことをやってるようですね。
いまのところ、よくわからない内容ですが、おいおいご報告くだされたく!クンちゃんより
現在、調査中ですので、とりあえず当該コメントとそれに対応するクンちゃんコメントの計2本を保留措置としています。ご了承ください。
なお、投稿された方にお願いです!メッセージ欄にご連絡ください。クンちゃんより
なお、スイカ谷さんが退職を迫られているような内容と見受けられますので、重複アップになりますがっ、別建ての本文記事を掲載しています。クンちゃんより