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防衛出動訴訟 自衛官敗訴:職責果たさぬ「はぐらかし判決」

2020-03-02 22:17:05 | 防衛

 2020年2月13日、安保関連法による集団的自衛権行使は「違憲」であるとして、現職陸上自衛官が「出動命令に従う義務がない事の確認」を求めた判決東京高裁で下された。自衛官は2016年、「2015年に成立した安保法では他国が武力攻撃をされ、日本の存立が脅かされる『存立危機事態』での出動命令が定められたが、この規定は違憲である」として提訴した。阿部潤裁判長は、訴えに対して正面から答えなかった。それは職責を放擲したもので裁判官の存在意義を疑わせるはぐらかし判決」でしかなかった。それはまた、主権者国民を愚弄したものでもあった。それは、

「命令が出る事態は現実的ではなく確認の利益がない今も近い将来も存立危機事態が発生する恐れがあるとは認められない出動命令も、命令に従わずに懲戒処分を受ける事もあり得ず、訴えは不適法だ」というもので、

判決内容に関して客観的な根拠も示しておらず口先だけの空論に過ぎない。これでは安倍自公政権の政策を全面的に支持する事にしかならず、主権者国民の不安を取り除く事にはならず、国民にの安心安全や権利を守る職責を果たしているとは言えない。報酬(税金)の「タダ取り」と言っても良いものだ。

裁判官の職責は、憲法第11条に定める「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」とする状態を保障する判決を下す事であろう。その事を義務づけているのが、憲法99条「憲法尊重擁護の義務」なのである。

 日本の裁判官は、ドイツの憲法裁判所長官の「国家の人権侵害から市民の権利を守る事が我々の任務だ」という言葉に耳を傾けるべきだ。

(2020年3月2日投稿)

 

 

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