30年前の1984年に林野庁が設立した『緑のオーナー制度』
いわゆる分収育林ですが、30年後に生成した木を伐採して資産形成出来る事を売りにしていました。
ところが意に反して木材価格の下落により、ほとんどが元本割れをおこすという状況になっています。
H26年10月、大阪地裁で行われた損害賠償請求の裁判では分収育林契約の破綻と契約時の説明に著しい齟齬があったことは認めざるを得ない。という判決がでました。
例外にもれず我が家も2口投資していますので他人事ではありません。
今回も今後の意向を伺う書類が届きました。
私としては30年前にオレオレ詐欺にあってしまった、という気持です・・・