武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

宅地建物取引主任者講座  受験対策講座(中央工学校TEL;03-3906-9542)

2013-05-15 14:38:09 | Weblog
宅地建物取引主任者講座  受験対策講座(中央工学校TEL;03-3906-9542)2013年    

http://www.bunka21.com/step21/25_tak.pdf
例年20万人近い受験者数を誇り、不動産業界での必須資格となっています。建築土木・測量業界は無論、金融・保険業界でもその知識が生かされる資格です。

■講師 武井信雄                               

■学習カリキュラム 日程                
コース 日 程 曜日     科  目 時 間
講義
5月18日 土 ガイダンスと勉強法・民法概論・入門 10:00~16:00
6月 1日 土 民法:契約・代理等 10:00~16:00
6月15日 土 民法(連帯債務他) 10:00~16:00
6月29日 土 民法(担保責任・危険負担・抵当権他) 10:00~16:00
7月 6日 土 宅建業法の受験重要要点 10:00~16:00
7月20日 土 法令上の制限(都市計画法農地法) 10:00~16:00
8月 3日 土 法令上の制限(建築確認法他) 10:00~16:00
9月 7日 土 宅建業法(宅建・取引主任他) 10:00~16:00
9月21日 土 宅建業法(宅建・免許制度) 10:00~16:00
9月28日 土 宅建業法(業務開始の用件) 10:00~16:00

模試 10月 5日 土 総合模試 9:00~17:00


※講義・問題演習 全11(土曜 10回、※模試:1回 50問(日曜AM模試 PM解答・解説)
※実施教室:1531R(実施教室は都合により変更する場合があります)
※科目内容は、都合により変更する場合があります。
※定員:20名です。
※開講実施人数は3名以上です。

送信先:中央工学校生涯学習室
FAX.03-3906-9297
TEL;03-3906-9542

■Fax送信申込み後、5日間以内に下記講座にご入金下さい。
みずほ銀行 王子支店 普通預金 1883839 チュウオウコウ ステップグチ

■受講費の返還は、理由の如何にかかわらず出来ません。

http://takei-academy.com/






(6) 死亡等の届出

2013-05-15 07:19:41 | Weblog
(6) 死亡等の届出

登録を受けている者が死亡等した場合には、本人又は一定の者は、登録を受けている都道府県知事に対して届出が必要です。

死亡の場合には、相続人が届出。後見開始の審判があった場合には、成年後見人(=法定代理人)が届出をする。

破産手続開始決定を受けた場合には、本人が届け出ます。
なお、宅建業者の破産については、破産管財人が届け出ましたので、比較をしておいて下さい。

(この項目は、過去に出題されています。)








宅地建物取引主任者講座  受験対策講座(中央工学校TEL;03-3906-9542)2013年

2013-05-15 07:18:26 | Weblog
宅地建物取引主任者講座  受験対策講座(中央工学校TEL;03-3906-9542)2013年    

http://www.bunka21.com/step21/25_tak.pdf
例年20万人近い受験者数を誇り、不動産業界での必須資格となっています。建築土木・測量業界は無論、金融・保険業界でもその知識が生かされる資格です。

■講師 武井信雄                               

■学習カリキュラム 日程                
コース 日 程 曜日     科  目 時 間
講義
5月18日 土 ガイダンスと勉強法・民法概論・入門 10:00~16:00
6月 1日 土 民法:契約・代理等 10:00~16:00
6月15日 土 民法(連帯債務他) 10:00~16:00
6月29日 土 民法(担保責任・危険負担・抵当権他) 10:00~16:00
7月 6日 土 宅建業法の受験重要要点 10:00~16:00
7月20日 土 法令上の制限(都市計画法農地法) 10:00~16:00
8月 3日 土 法令上の制限(建築確認法他) 10:00~16:00
9月 7日 土 宅建業法(宅建・取引主任他) 10:00~16:00
9月21日 土 宅建業法(宅建・免許制度) 10:00~16:00
9月28日 土 宅建業法(業務開始の用件) 10:00~16:00

模試 10月 5日 土 総合模試 9:00~17:00


※講義・問題演習 全11(土曜 10回、※模試:1回 50問(日曜AM模試 PM解答・解説)
※実施教室:1531R(実施教室は都合により変更する場合があります)
※科目内容は、都合により変更する場合があります。
※定員:20名です。
※開講実施人数は3名以上です。

送信先:中央工学校生涯学習室
FAX.03-3906-9297
TEL;03-3906-9542

■Fax送信申込み後、5日間以内に下記講座にご入金下さい。
みずほ銀行 王子支店 普通預金 1883839 チュウオウコウ ステップグチ

■受講費の返還は、理由の如何にかかわらず出来ません。

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◆問題1宅地及び建物の媒介

2013-05-15 07:18:08 | Weblog
◆問題1宅地及び建物の媒介における、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面(以下この問において「35条書面」という。)及び第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面(以下この問において「37条書面」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問1・買主が宅地建物取引業者である場合、35条書面の交付は省略することができるが、
37条書面の交付は省略することができない。

問2・35条書面の交付は契約締結前に、37条書面の交付は契約締結後に、いずれも売主
買主双方に対して、行わなければならない。

問3・35条書面の交付及び37条書面の交付ともに、その交付をする前に、その内容を取引
主任者をして説明させなければならない。

問4・買主が宅地建物取引業者でない場合、35条書面の交付及び37条書面の交付は、
ともに、事務所以外の場所で行ってもよいが、当事者の承諾があっても、省略すること
はできない。

********************解答解説

解答1×・宅建業者間取引でも、35条書面や37条書面の交付を省略することはできません。
よって誤りです。


解答2×・37条書面は売主買主双方に対して行いますが、重要事項の説明は、売主(貸主)に
交付する必要はありません。よって誤りです。


解答3×・37条書面を交付するのに、その内容を説明する必要はありません。よって誤りです。


解答4○・35条書面および37条書面の交付場所については特に規定がなく、事務所以外の場所で交付しても構いません。両書面の交付は、当事者の承諾があっても省略することはできま
せん。よって正しいです。





問 相殺

2013-05-15 07:15:09 | Weblog
[問 10] 相殺

AはBに対して土地を1,000万円で売却し、その代金債権を有している。一方BはAに対して同じく1,000万円の貸金債権を有している。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

(1)土地代金の支払い場所が鹿児島、貸金の返済場所が青森となっており、両者の債務の履行地が異なる場合は、相殺することはできない。

(2)両者の債権が相殺適状になった後、Aの代金債権について消滅時効が完成した。この場合には、Aのほうから相殺を主張することはできない。

(3)両者の債権が相殺適状になった後、AがBに対して相殺の意思表示をしたときは、その効力は相殺適状が生じた時にさかのぼって発生する。

(4)両者の債務の履行期限が異なる場合は、双方の債務の弁済期が到来した後にのみ相殺が可能である。





問 10] 解説ーーー正解(3)

(1)誤り。相殺は決済を便利にするための制度なので、債務の履行地が異なる場合でも相殺することができる。

(2)誤り。相殺は一方の債権について時効が完成しても、その当時(一方の債権について時効が完成した当時)相殺し得る状態(相殺適状)にあれば、後になっても、相殺できる。AもBも相殺できる。

(3)正しい。相殺の意思表示の効力は、相殺の意思表示をした時から発生するのではなく、相殺適状が生じた時にさかのぼる。

(4)誤り。相殺は、『相殺される者の債務』が弁済期になればできる。相殺する者の債務が弁済期になっていなくてもできる。