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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

[問 2] 代理

2013-05-19 08:18:01 | Weblog
[問 2] 代理

代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

(1)法定代理人は、本人の許可や特別の理由がなくても、自らの責任をもって、復代理人を選任することができる。
(2)権限の定めのない代理人は、保存行為に限り行うことができる。
(3)代理権は、本人又は代理人の死亡のときにのみ消滅する。
(4)代理権が消滅した後の代理人のした行為は、すべて無効である。





[問 2] 解説

(1)正しい。法定代理人は、自らの責任で、復代理人を自由に選任できる。本人の許可等はいらない。なお、任意代理人には復代理人を自由に選任できる権限はなく、本人の許諾を得た場合またはやむを得ない事情がある場合でなければ、復代理人を選任できないので注意。
(2)誤り。権限の定めのない代理人は、『保存行為・利用行為・改良行為』のどれかをできる。
(3)誤り。代理権は……
・法定代理の場合は、
本人の死亡
代理人の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判
・任意代理の場合は、
本人の死亡・破産手続開始の決定
代理人の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判
の、どれかがあった場合に、消滅する。
(4)誤り。代理権が消滅した後の代理人がした行為でも、すべて無効(無権代理)とは限らない。代理権消滅後の表見代理が成立すれば有効になる。つまり、代理権消滅後の表見代理が成立すれば、本人に対して効力を生ずる。

正解(1)