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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

(6) 死亡等の届出

2013-05-15 07:19:41 | Weblog
(6) 死亡等の届出

登録を受けている者が死亡等した場合には、本人又は一定の者は、登録を受けている都道府県知事に対して届出が必要です。

死亡の場合には、相続人が届出。後見開始の審判があった場合には、成年後見人(=法定代理人)が届出をする。

破産手続開始決定を受けた場合には、本人が届け出ます。
なお、宅建業者の破産については、破産管財人が届け出ましたので、比較をしておいて下さい。

(この項目は、過去に出題されています。)








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