問題4国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
問1・国士利用計画法におい宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000平方メートルの土地に
ついて、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算
して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万
円以下の罰金に処せられる場合がある。
問2・国士利用計画法におい乙市が所有する市街化調整区域内の10,000平方メートルの土地と丙市が所有する
市街化区域内の2,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Dが購入する
契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
問3・国士利用計画法におい事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引
業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表
しなければならない。
問4・国士利用計画法におい宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地に
ついて、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要
はない。
:::::::::::::解答解説
解答1×・罰則が適用されるのは届出義務があるBのみで、届出義務のないAに罰則が適用されることはありません。よって誤りです。
解答2○・当事者の一方または双方が国や地方公共団体、その他法令で定める法人である場合、
事後届出を行う必要はありません。よって正しいです。
解答3×・都道府県知事が土地の利用目的について勧告し、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨および内容を公表することができます。公表できるのであって義務では
ありません。よって誤りとなります。なお、勧告に従わなかったとしても罰則が適用され
ることはありません。
解答4×・当事者が宅建業者であっても事後届出は必要です。よって誤りです。
問1・国士利用計画法におい宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000平方メートルの土地に
ついて、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算
して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万
円以下の罰金に処せられる場合がある。
問2・国士利用計画法におい乙市が所有する市街化調整区域内の10,000平方メートルの土地と丙市が所有する
市街化区域内の2,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Dが購入する
契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
問3・国士利用計画法におい事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引
業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表
しなければならない。
問4・国士利用計画法におい宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地に
ついて、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要
はない。
:::::::::::::解答解説
解答1×・罰則が適用されるのは届出義務があるBのみで、届出義務のないAに罰則が適用されることはありません。よって誤りです。
解答2○・当事者の一方または双方が国や地方公共団体、その他法令で定める法人である場合、
事後届出を行う必要はありません。よって正しいです。
解答3×・都道府県知事が土地の利用目的について勧告し、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨および内容を公表することができます。公表できるのであって義務では
ありません。よって誤りとなります。なお、勧告に従わなかったとしても罰則が適用され
ることはありません。
解答4×・当事者が宅建業者であっても事後届出は必要です。よって誤りです。