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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問題4国土利用計画法第23条

2013-05-03 15:20:40 | Weblog
問題4国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問1・国士利用計画法におい宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000平方メートルの土地に
ついて、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算
して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万
円以下の罰金に処せられる場合がある。



問2・国士利用計画法におい乙市が所有する市街化調整区域内の10,000平方メートルの土地と丙市が所有する
市街化区域内の2,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Dが購入する
契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。



問3・国士利用計画法におい事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引
業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表
しなければならない。

問4・国士利用計画法におい宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地に
ついて、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要
はない。


:::::::::::::解答解説
解答1×・罰則が適用されるのは届出義務があるBのみで、届出義務のないAに罰則が適用されることはありません。よって誤りです。


解答2○・当事者の一方または双方が国や地方公共団体、その他法令で定める法人である場合、
事後届出を行う必要はありません。よって正しいです。


解答3×・都道府県知事が土地の利用目的について勧告し、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨および内容を公表することができます。公表できるのであって義務では
ありません。よって誤りとなります。なお、勧告に従わなかったとしても罰則が適用され
ることはありません。

解答4×・当事者が宅建業者であっても事後届出は必要です。よって誤りです。




問題3 国土利用計画法第23条

2013-05-03 15:17:03 | Weblog
問題3 国土利用計画法第23条に基づく都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」 という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問1・国士利用計画法におい宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1.500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から
起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。



問2・国士利用計画法におい個人Dが所有する市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地について、宅地建物
取引業者Eが購入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2
週間以内に事後届出を行わなければならない。


問3・国士利用計画法におい個人Fが所有する都市計画区域外の30,000平方メートルの土地について、その子Gが
相続した場合、Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければな
らない。


問4・国士利用計画法におい事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わ
なかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用は
ない。


**********解答解説

解答1×・市街化区域内において事後届出が必要になるのは、2,000平方メートル以上の一団の
土地について権利移転等を行う場合です。よって誤りです。

解答2○・市街化調整区域内において事後届出が必要になるのは、5,000平方メートル以上の
一団の土地について権利移転等を行う場合です。よって正しい。


解答3×・都市計画区域外において事後届出が必要になるのは、10,000平方メートル以上の一団の土地について権利移転等を行う場合です。しかし、事後届出が必要となるのは「対価を得て」
土地の権利移転等を行う場合です。相続については「対価を得て」とはいえず、事後届出は不要
となります。よって誤りです。

解答4×・届出が必要な契約を締結して届出を行わなかった場合、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。また、事後届出をするようにと勧告する規定もありません。
土地の利用目的についての勧告との混乱を狙った単純な引っかけ問題です。誤りです。