(4)保証協会は、社員と宅建業に関し取引 2013-05-01 18:44:41 | Weblog (4)保証協会は、社員と宅建業に関し取引をした者が有するその取引により生じた債権について弁済する義務を負う。 この義務は、その社員が社員となる『前』に宅建取引業に関し取引をした者が有する債権にも及ぶ。 (ちと、納得しがたき事項なれど、消費者保護の観点から当然でもあります。)