武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

◆問題1宅地及び建物の媒介

2013-05-15 07:18:08 | Weblog
◆問題1宅地及び建物の媒介における、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面(以下この問において「35条書面」という。)及び第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面(以下この問において「37条書面」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問1・買主が宅地建物取引業者である場合、35条書面の交付は省略することができるが、
37条書面の交付は省略することができない。

問2・35条書面の交付は契約締結前に、37条書面の交付は契約締結後に、いずれも売主
買主双方に対して、行わなければならない。

問3・35条書面の交付及び37条書面の交付ともに、その交付をする前に、その内容を取引
主任者をして説明させなければならない。

問4・買主が宅地建物取引業者でない場合、35条書面の交付及び37条書面の交付は、
ともに、事務所以外の場所で行ってもよいが、当事者の承諾があっても、省略すること
はできない。

********************解答解説

解答1×・宅建業者間取引でも、35条書面や37条書面の交付を省略することはできません。
よって誤りです。


解答2×・37条書面は売主買主双方に対して行いますが、重要事項の説明は、売主(貸主)に
交付する必要はありません。よって誤りです。


解答3×・37条書面を交付するのに、その内容を説明する必要はありません。よって誤りです。


解答4○・35条書面および37条書面の交付場所については特に規定がなく、事務所以外の場所で交付しても構いません。両書面の交付は、当事者の承諾があっても省略することはできま
せん。よって正しいです。





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