不動産・研究会
◎初心者対象
◎不動産;<民法・宅建業法・その他法令について、宅地建物取引主任資格試験・答案練習含む>
◎日時;平成24年8月1日(水)平成24年8月7日(火)
平成24年8月13日(月)
◎セミナー時間;13時から17時
◎場所;浦和パルココムナーレ10階(JR 浦和駅徒歩1分)
◎講師;武井信雄(武井アカデミー代表)
◎教材費;1回1000円(3回3000円)
<主催;さいたま市;不動産・経済研究会>
◎連絡先;090-2407-6793(武井)
◎E-mail info@takei-academy.com
◎初心者対象
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◎日時;平成24年8月1日(水)平成24年8月7日(火)
平成24年8月13日(月)
◎セミナー時間;13時から17時
◎場所;浦和パルココムナーレ10階(JR 浦和駅徒歩1分)
◎講師;武井信雄(武井アカデミー代表)
◎教材費;1回1000円(3回3000円)
<主催;さいたま市;不動産・経済研究会>
◎連絡先;090-2407-6793(武井)
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「宅地建物取引主任者 資格試験対策DVD」~独学で取得できる宅建(講師:武井信雄)~必ず合格するためにやるべきことがここにある!! 新品価格 |
線引き
都市計画法7条1項では、
「都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化
区域と市街化調整区域との区分(区域区分という。)を定めることができる。」としている。
この区域区分することを、一般的に「線引き」と呼んでいる。
なお、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域につ
いては、原則として用途地域を定めないものとされている(同法13条1項7号)。
資格の学校;講師・スタッフ募集中武井アカデミー
都市計画法7条1項では、
「都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化
区域と市街化調整区域との区分(区域区分という。)を定めることができる。」としている。
この区域区分することを、一般的に「線引き」と呼んでいる。
なお、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域につ
いては、原則として用途地域を定めないものとされている(同法13条1項7号)。
資格の学校;講師・スタッフ募集中武井アカデミー
起業に向かない人とは
これまでの仕事に身も心も打ち込めた場合であり、こんな人はそれまでのキャリアを活かした仕事を選ぶべきです。
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◆広告開始時期
◆広告開始時期の制限については、建築確認等がおりるまでは、すべての取引態様で広告できない点を認識しておいて下さい。
また、建築確認等がおりるまでは、売買や交換契約の締結はできません。これに対して、賃貸借契約は可能でした。
資格の学校;登録:講師募集中::FPテキスト・宅建テキスト販売中
武井アカデミー
◆広告開始時期の制限については、建築確認等がおりるまでは、すべての取引態様で広告できない点を認識しておいて下さい。
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武井アカデミー
あなたは自分の将来に不安がありますか。
その不安は仕事、家族、金銭面でしょうか。あなたは将来やりたいことや叶えたい夢がありますか。
10個くらいなんでもいいので思い浮かべてみてください。
やりたい仕事につきたい。人間関係を良好にしたい。恋人が欲しい。等々願いはあると思いますが、
突き詰めていくと、「~が欲しい」「~があったらな」とお金があれば叶う願いが大半です。
FPの勉強は自己のライフプランを見つめ直すこともできます。実生活に役立てることができるからです。
住宅ローン、保険の知識、金融知識、税金、不動産、相続と幅広く必要な知識を勉強できます。
知識がないばかりに損をすることも多々あります。専門家ばかりに任せず、自分で勉強してみましょう。
明るい将来が切り開けるかもしれません。がんばりましょう。
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10個くらいなんでもいいので思い浮かべてみてください。
やりたい仕事につきたい。人間関係を良好にしたい。恋人が欲しい。等々願いはあると思いますが、
突き詰めていくと、「~が欲しい」「~があったらな」とお金があれば叶う願いが大半です。
FPの勉強は自己のライフプランを見つめ直すこともできます。実生活に役立てることができるからです。
住宅ローン、保険の知識、金融知識、税金、不動産、相続と幅広く必要な知識を勉強できます。
知識がないばかりに損をすることも多々あります。専門家ばかりに任せず、自分で勉強してみましょう。
明るい将来が切り開けるかもしれません。がんばりましょう。
営業保証金の供託先と供託時期等に関する問題。
宅建業者が新たに支店を設置し、宅建取引業を営もうとする場合に、その支店分に相当する営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、当該支店で事業を開始することができないが、支店設置から3月以内に届け出なければならにという規定はない。
廃業等によるときに限らず、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときも還付請求権者に対して公告する必要がある。
宅地建物取引業の廃業により、その免許が効力を失い、その後に自ら売主とする取引が終了した場合、取引が終了した日から10年経過していれば、公告することなく営業保証金を取り戻せる。(廃業の日から10年ではない)