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自分で抵当権抹消登記手続きをやってみた (1)

2016-08-04 17:37:05 | 日記
突然ですが、私は今から11年前の2005年の9月に分譲マンションを購入しました。当然、現金でポンと買える身分ではありませんでしたので、多くの方と同様、「フラット35」で住宅ローンを組み、毎月返済し続けました。当初の目標は10年以内に完済! そのために、毎年夏のボーナスで約100万円を繰り上げ返済してきました。おかげで貯金はほとんどできませんでしたが・・・。で、結局、目標の10年以内は無理だったのですが、2016年7月、なんとか10年11ヶ月でローンを完済することができました。

が、ホッとしたのも束の間、ローンを完済した後に「必ずやらなければならないこと」がありました。それは「抵当権抹消登記」。ローン支払い中は不動産の抵当権が金融機関で登記されているため、ローンを完済したら、その抵当権の抹消登記を行わなければならないのです。

この登記手続き、かなり面倒で、司法書士さんに依頼する人も多いようなのですが、私は費用を節約するため、法務省のWeb等を参考にして自力でやることにしました。というわけで、今回はその手順についてざっとご紹介したいと思います。

1. 金融機関から送られてくる書類を待つ
ローンを完済してしばらくしたら、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が送られてきます。それが来ないと手続きできませんので、まずはそれを待ちましょう。

2. 金融機関から送られてきた書類の確認
金融機関から書類が到着したら、内容を確認しましょう。恐らく以下の4種類のはずです。

a. 登記原因証明情報
私の場合は「抵当権解除証書」という書類でした。写真を撮っておけば良かったのですが、そこまで気が回りませんでした。

b. 登記識別情報
某法務局某出張所で発行された「登記識別情報通知」という書類で、書面の下の方の一部がシール状になっていました。怖かったのでシールは剥がさず、そのままにしておきました。書面の上部には抵当権移転について記載されていました。これは私が借り入れていた住宅金融公庫から2007年4月に新しく設立された独立行政法人住宅金融支援機構へ権利・義務が承継されたことによるもので、2007年4月より前に住宅金融公庫から住宅ローンを借り入れた方なら、この移転の記載があるのではないかと思います。

c. 会社法人等番号
金融機関の「会社法人等番号」が書かれた紙です。後述する「登記申請書」にこの番号を記載する必要があります。

d. 代理権限証明情報
私の場合は「委任状」という書面でした。本来なら抵当権抹消登記は金融機関が行うべきものだと思うのですが、この委任状をもってその登記申請に関する権限をローン完済者に委任するというものです。

3. 登記申請書を自分で作成
ここが一番大変なところなのですが、今回はこの辺で。続きは後日書かせていただきます。

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