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「日本はいつまで核の傘にただ乗りできるのか」

2018-01-15 06:04:24 | 日本

池田信夫さんが「日本はいつまで核の傘にただ乗りできるのか」について掲載している。
以下、要約し記す。



今年(2018年)は憲法改正が議論される年になるだろう。自民党は通常国会で憲法審査会に改正案を示し、改正の発議をめざす方針だが、公明党は難色を示しており、衆参両院の3分の2を得る見通しは立たない。発議しても国民投票で否決されると二度と改正できなくなるので、自民党内にも慎重論が強い。

最大の争点は第9条だが、安全保障の議論が憲法論議に終始するのは危険である。むしろ今は、戦後の日米関係が大きく変わる時期に来ており、日米同盟を見直す必要がある。


◎護憲を言い換えた「なんちゃって立憲主義」
 
憲法論議で最近いわれるようになったのは「立憲主義」という言葉である。これは数年前までほとんど聞かなかった。朝日新聞データベースで調べると、立憲主義という言葉が使われた記事は1985年以降で2221件出てくるが、そのうち1931件が2014年以降だ。つまり安保法制についての閣議決定が国会で問題になったときから、急に増えたことが分かる。
 
こうなったのは、野党の掲げてきた「憲法を守れ」という統一スローガンが、国際情勢の緊迫で現実性を失ったからだ。立憲民主党などの唱える立憲主義は「護憲」を言い換えた「なんちゃって立憲主義」に過ぎない。

55年体制では、自民党が憲法を改正しようとし、社会党をはじめとする野党は「憲法を守れ」と主張した。第9条1項は1928年のパリ不戦条約と実質的に同じなので、自民党も改正しようとしていないが、問題は第2項である。

「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」という規定は素直に読むと、あらゆる軍事力をもたないと解釈するしかない。国に自衛権があるとしても、交戦権がないと自衛できない。
 
この条文には多くの解釈があるが、憲法学者の多数は「自衛隊は憲法違反だ」と考えている。それは当然だが、奇妙なことに彼らの多数は「憲法を改正するな」という。これは三段論法で考えると「憲法違反の自衛隊を認める」ということだ。これは憲法学の自己否定に等しい。


◎与野党のなれ合いで続いてきた憲法論争
 
第9条の奇妙な条文は、不毛な憲法論争を生んできた。1946年に憲法制定議会で、吉田茂首相は「今日までの戦争の多くは自衛権の名によって始められたので、自衛権による戦争と侵略による交戦権を区別することは有害無益だ」と答弁した。

多くの戦争は自衛を理由に行われるので、自衛戦争も含めてすべての戦争を禁止するというのは筋が通っているが、その後は吉田の答弁も変遷し、政府は自衛権を認めるようになった。
 
今では自衛隊は「戦力」ではなく「自衛のための必要最小限度の実力を保持する」組織と定義されている。これは日本語として奇妙で、「必要最小限度とはどの程度なのか」とか「実力と戦力はどう違うのか」などの神学論争が国会で果てしなく続く原因になってきた。
 
在日米軍基地も「戦力」だと考えると、それを国内に「保持」することは違憲の疑いが強いので、「自衛隊を解散し、安保条約も破棄して米軍基地を撤去すべきだ」という憲法解釈が自然である。これは社会党の石橋政嗣が1960年代に非武装中立として社会党の政策とし、土井たか子委員長の時代まで続いた。
 
それは万年野党としては、合理的な政策だったともいえる。1960年代以降の社会党には政権交替の可能性がなくなり、過半数の候補者も立てなくなった。「正しい憲法解釈」を主張した結果として野党に甘んじることはそれなりに潔く見え、中選挙区では1議席ぐらい取れた。
 
他方、自民党は結党した当初から、保守勢力が「反共」で野合した理念なき党だった。岸信介は日米安保条約の改正に殉じて退陣したが、その後の首相は(安倍首相まで)改正案さえ出さなかった。多数を取るために小選挙区制にしようという案も、党内ハト派の反対で実現しなかった。
 
それも当時としては合理的だった。1951年に吉田首相は、アメリカのダレス国務長官が要求した再軍備(憲法改正)を拒否した。吉田は第2次大戦の経験から、ロシアや中国の経済力でアメリカと戦争することはありえないと考えていたからだ。1960年ごろのソ連のGDP(国内総生産)はアメリカの3割、中国は2割ぐらいだったので、従来の総力戦の発想では、両方の合計の2倍の戦力をもつアメリカに戦争を挑むことは考えられない。
 
吉田の判断は、アメリカの核の傘に「ただ乗り」する結果になった。彼はのちに「占領統治を離脱してから日本国民が決めればよいと思った」と語っているが、自民党にはその後、一度も改正を発議するチャンスがなかった。


◎「核の共有」も日本のオプション
 
他方、1955年にNATO(北大西洋条約機構)は西ドイツの加盟と再軍備を認め、ヨーロッパにアメリカの核兵器が配備された。このときNATOもアメリカと核兵器を共有し、その使用について拒否権をもつ二重の鍵(dual key)という原則が決まった。

アメリカは日本にも核兵器の配備を行う予定だったが、憲法が障害になってできなかった。むしろ日本では「反核」の世論が強かったため、1960年の安保条約改正では、核兵器の日本国内への持ち込みに「事前協議」を行うことが定められた(実際には協議は一度も行われていない)。
 
1960年代後半にアメリカはベトナム戦争の軍事負担を日本に求めたが、佐藤栄作は拒否した。日本を懐柔するためにアメリカは沖縄を返還したが、1972年の返還のとき佐藤内閣は「沖縄への有事の核持ち込みは黙認する」という密約を交わした。
 
このとき自衛隊の海外派兵を拒否するために「集団的自衛権」の行使を違憲とする法制局見解を出し、これがその後も日本の外交を拘束した。アメリカは常に日本の軍備増強を求めたが、日本は「憲法の制約」を理由にしてそれを逃れてきた。安保法制をめぐる騒ぎは、安倍政権がこういうアメリカの圧力をかわすための八百長のようなものだった。
 
しかし東アジアの地政学的なバランスは、冷戦期から大きく変わった。北朝鮮のような最貧国まで核武装する現代は、軍事力が経済力に比例しない非対称戦争の時代に入ったのだ。北朝鮮のGDPは日本の400分の1だが、その弾道ミサイルは大きな脅威である。
 
このように核の傘でも抑止できない脅威が高まっている現代では、安全保障を憲法問題に矮小化しないで、日米同盟を見直す必要がある。冷戦時代には米ソの核の均衡が保たれていればよかったが、今は北朝鮮の核攻撃に即応する「核の共有」が必要かも知れない。