龍の声

龍の声は、天の声

「水滸伝&梁山泊①」

2018-05-31 05:51:48 | 日本

◎梁山泊とは

梁山泊(りょうざんぱく)は、中国の山東省済寧市梁山県の北緯35度47分11.86秒 東経116度5分33.10秒 / 北緯35.7866278度 東経116.0925278度周辺に存在した沼沢である。この沼を舞台とした伝奇小説『水滸伝』では周囲800里と謳われた大沼沢であった。
『水滸伝』での意味が転じ、「優れた人物たちが集まる場所」、「有志の集合場所」の例として使われることもある。イギリスで発行された英語版『水滸伝』では、「EDEN(エデン)」と表記されていた。


◎歴史

梁山泊のあった場所(現在の山東省西部)は、黄河によって形成された海抜ゼロメートル以下の内陸低地であり、一帯は古くから黄河の氾濫が繰り返されることによって無数の水路と沼沢が生まれた。特に五代十国時代の944年の黄河の氾濫のとき堤防が決壊して河水が流れ込み、この地には大沼沢が生まれた。梁山泊の名があらわれるのは五代から北宋の頃で、近くに梁山という名の山があったことから梁山泊と呼ばれた。

梁山泊の上流にあたる現在の河南省東部では黄河の大氾濫が北宋の時代にも1019年、1077年と相次ぎ、梁山泊はさらに規模を大きくした。やがて11世紀の末頃から、水路とかつては小丘陵だった島が入り組んだ梁山泊は盗賊や政府に反抗する者たちの巣窟となり、宋王朝を大いに悩ませた。

北宋にかわってこの地を支配した金の時代の1194年には黄河の大氾濫が起こって河はこの地域で南北に分かれ、山東半島の南、淮河の方面に流れる南流が1855年まで700年にわたって本流となるが、その当初は黄河は梁山泊に注いで分かれていたという。その後、頻繁な河道の変遷を経てやがて干上がり始め消失した。

梁山泊近辺に横行した反抗者の中でも、北宋末期の12世紀初頭に河北で蜂起し山東一帯で10郡を制圧した宋江の反乱軍は猛威をふるった。14世紀の元の時代に編纂された『宋史』侯蒙伝には、「宋江 京東に寇す」「(宋)江 三十六人を以(ひきい)て斉・魏に横行し、官軍 数万なるも敢えて抗する者無し」とある。まもなく宋江の反乱は鎮圧されるが、やがてこの史実をもとに、梁山泊に宋江以下36人の好漢たちが立てこもる物語が生み出され、明の初め頃に、梁山泊に集う108人の好漢を主人公とする小説『水滸伝』へとまとめられた。
現在の梁山泊は、沼沢の面影を全く残していないが、一帯は水泊梁山風景区と観光地化され、小説中の山塞を復元した施設がある。


◎日本での人気、派生語

『水滸伝』は、四大奇書のひとつとして中国で広く読まれた(ただし、主に広まったのは70回本)。
日本にも江戸時代に伝わって民衆に好まれ、梁山泊の名は非常によく知られるようになった。このため、日本では「梁山泊」は有志の巣窟を意味する代名詞のように使われる。たとえば明治初期、大隈重信の東京の私邸には井上馨、伊藤博文ら若手官僚が集まり政談にふけったため、「築地梁山泊」と呼ばれる。










「道義の士とは」

2018-05-30 05:49:28 | 日本

沢庵禅師 『玲瓏集』より

義は人の中心のまっすぐな体として、このまっすぐな中心を基準(真柱)とするならば、そこから生まれるすべての行いが義である。

道義の士とは、義のために死ぬ者である。
これは自分の名誉のためではない。功名を上げて、扶持(給与)・領地を得ようというのでもない。ただ、恩を受けてその恩に報いようとする、心からの誠である。

こういう死に方をする者が、千人に一人いるかいないか。千人に一人いれば、十万人に百人(0.1%)である。何事かあった時には、十万の人数があろう。しかしそのなかには、百人の義の者もおぼつかない。
いつの時代でも、国が内乱となれば、五千人、七千人の死者が出るであろう。そこには、敵と打ち合って功名も立てる者もあり、またどういうこともなく討死する者もある。これらは、義によって死んだように見えるが、多くは義ではない。名と利の二つである。
功名を立てようと思うのが一つ、功名を立てて、あとで領地をもらい、出世しようと思うのがもう一つである。
仕遂げて名を上げ立身する者もあり、討死してしまう者もある。また年を取った武士のなかには、ただいつまでも生きながらえているわけにもゆかぬ、この際、功名を立てて老後の名を子孫に残そう、もし戦死せずに功名をあげれば、名と利を共に子孫に残すことができるとして、一命を軽んずる者など、これらの類、すべてみな名利の二つ、欲から生まれた血気に死であり、義ではない。

なかには主君(先輩諸氏)から身に余る言葉をいただいて、一命を捧げる者、これは義のための死である。義は何よりも重んずべきものなのに、義を重んずる者はいない。それゆえ、欲のために生命をすてる者、生命を惜しんで恥をさらすもの、生きても死んでも、義を軽んずることでは変わりがない。
かように義のために死んだのは、昔から決して多くはない。まして今日のように、道義不在の時代には、欲や生命を軽んじて、義を重んずる者はあるまい。誰も彼も欲のために生命を捨て、または生命惜しさに恥をさらして生きながらえている。誰もが義を念頭にに置いてはいないのだ。
それなのに、人はみな義を重んずる顔つきである。真に義を思っている者はいないのだ。道理に暗いために、人に乱暴を働けば、相手はこらえきれずに悪口を言う、この悪口がくやしいといって生命を捨てる。これは不義の人であり、また欲の故の死である。人には乱暴して、自分は悪口をいわれまいと思うのは私欲である。

欲と言う場合、これはただ財産や金銀をほしがることだけを指すのではない。眼が物を見るのも欲によるのである。耳が声を聞くのも欲である。鼻が匂いをかぐのも欲である。少しでも何かをしようという思いが芽生えるのも、欲と言うものである。

この身体は欲のかたまりとして出来上がったものである。誰でも、欲の強いのは当然のことである。欲をもって固めた身体のうちにも、無欲の本性がひそんでいるけれども、常に血気に隠されて、その働きが外にあらわれにくいのである。しかも、この無欲の本性は守りにくく、外部のあらゆる物事に応ずるために、他の六欲(眼・耳・鼻・舌・身・意)に引きずられて、欲に落ち込むのだ。我々の身体は、色・受・想・行・識の五蘊から成っている。
この欲で固まっている身体のの中に、まっすぐな中心がかくれている。この心は色・受・想・行・識の五蘊の身ではなくて、色も形もなく、欲というものもなく、中正にしてまっすぐなものである。この心を基準にして、すべてのことを行なう場合、行なうときはみな義にかなっている。この中正にしてまっすぐなものこそ、義の本体・本質である。

義とは、外に現れた行いの上に、仮に与えた名である。仁というのも、この中正にしてまっすぐなものである。博愛がそのはたらきである。、体(本質、本体)をさして仁といい、博愛に対して仮に与えた名である。仁・義・礼・智は、みな同じものに付けられた別の名である。

「道義の士とは」、無心であり、誠であり、中正にしてまっすぐな(真柱)の行いであり、その顕現である。








「米国ねらうミサイル、120カ所に隠してある」

2018-05-29 07:03:15 | 日本

高英起・デイリーNKジャパン編集長が「米国ねらうミサイル、120カ所に隠してある」について掲載している。
以下、要約し記す。



6月12日にシンガポールでの開催が予定されていた米朝首脳会談は、トランプ米大統領がいったんは「中止」を通告したものの、その後に北朝鮮側が発表した談話に同氏が「歓迎」の意を表明したこともあり、実現の可能性が残された状態となっている。
 
26日に韓国の文在寅大統領と金正恩党委員長との2回目の首脳会談が電撃的に開催されたことも、今後に期待を持たせる要素と言える。
 
ただ、仮に米朝首脳会談が実現したとしても、そこでわれわれが見ることが出来るのは、非核化や大陸間弾道ミサイル(ICBM)の廃棄に関する「大筋合意」にとどまる可能性が高い。
 
非核化やミサイル廃棄の科学的・政治的検証の過程は複雑にならざるを得ず、その方法を詰めるための実務者対話は難航を極めることが想定される。
 
実際、北朝鮮のある高官は「廃棄された北部核実験場のほかにも、小型化された核兵器の実験に使える施設がほかにもある」「8月までには戦争準備が完了する」などと語っている。
 
もっとも非核化に関しては、これこそが米国との対話の柱でもあり、北朝鮮側がかなり踏み込んだ検証に応じる可能性もある。
 
北朝鮮には豊富なウラン資源があり、技術情報さえ隠匿することができれば、いつかまた作ることも不可能ではないからだ。
 
一方、弾道ミサイルはどうか。
 
こちらも技術情報があれば、いったん廃棄してもまた作ること自体は可能だろう。
 
しかし、地中に埋まった発射基地や移動式発射台のようなインフラを根こそぎ廃棄させられてしまったら、再び戦力化するには膨大な時間とコストがかかるし、生産設備も大規模になるため、米軍の偵察衛星の監視を逃れるのも難しい。
 
そもそも、北朝鮮側が対米交渉のカードとして考えているのは核兵器とICBMだけであると見られ、短・中距離弾道ミサイルについては自衛用として保持したいところだろう。
 
そう考えると、北朝鮮側が米国に対し、ミサイルの配備情報をすべて伝えるとは考えにくい。
 
実際、北朝鮮の内部情報筋によれば、「米国を攻撃できるICBM『火星15』型は、全国120ヶ所に配備されている」という。
 
またある北朝鮮の高官筋は「中距離クラスの『火星10』型固体燃料ミサイルは、すでに2度の打ち上げに成功して配備が完了した」
 
「ICBMの『火星13』型も15基製造され、平安北道の雲田と亀城の地下基地に隠されている」などと語っている。
 
こうした情報の真偽を確認するのは極めて難しいが、北朝鮮の弾道ミサイルの配備状況については、米国ですらほとんど把握できていないと言われる。
 
そもそも、多大な犠牲を払って手にした核戦力を、「北朝鮮がそう簡単に手放すはずはない」と見る向きは大きい。
 
また、金正恩氏の用心深さを考えただけで、弾道ミサイルを廃棄させるのがどれほど難しいかは想像できようというものだ。
 
筆者もまた、米朝首脳会談の開催に期待を持っている人間の1人だ。
 
しかし、そこで何かが解決されるわけではないということは、誰もが厳しく認識すべき現実なのだ。
 
 










「奉祝 海軍記念日」

2018-05-28 05:57:23 | 日本

日露戰争は、アジアの小國日本が白色人種の?州の大國ロシアに初めて勝利を収めた。その中でも、遠路ヨーロッパ・バルト海から回航された強力なバルチック艦隊を迎え撃ち、これを撃滅した日本海海戰の日、明治38(1905)年5月27日は、日本國民が記念すべき日とされ、海軍記念日として祝われてきた。

 
海軍記念日の歌
https://www.youtube.com/watch?v=c8dsdC1xKs0


「海軍記念日の歌」
 
作詞:海軍省報道部
作曲:海軍軍楽隊 
 
一、
わが皇国の興廃を
この一戦ににないつつ
日本海上強敵を
砕き沈めて万代(よろずよ)に
国の礎(いしずえ)定めたる
輝く今日の記念日よ 
 
二、
尊き血をも物とせぬ
丈夫(ますらたけお)の忠烈に
祖宗(そそう)の御霊(みたま)鎮めんと
我が大君(おおきみ)の大命(おおみこと)
いただく胸の高鳴りに
響くも高し波の音 
 
三、
明けゆく海の果遠く
輝き渡る日の御旗(みはた)
船路賑わう綾波(あやなみ)に
伸びゆく海の大日本
四方(よも)に八角(やすみ)に建国の
高き理想を仰ぎつつ 
 
四、
九千万の民こぞり
歴史の巻に刻まれし
栄光高き思い出に
心の緒(ひも)を締むる時
千載(せんざい)つねに大いなる
正義に奮(ふる)え大和魂










「日本民族のブランドを取り戻せ!」

2018-05-27 06:19:36 | 日本

日本人が営々と築き上げてきたものに磨きをかけるために「日本民族のブランドを取り戻せ!」
と題して篠田芳明さんがいい論文を掲載されている。
以下、要約し記す。



「この国は我々日本人の無数の祖先が有史以来命がけで綿々と守り続けてくださった麗しい国土日本だ!」
 
それも、先の大戦後戦勝国の占領下に置かれた以外、記録に残る限り他民族の支配を受けたことがないため、世界に類例がないほとんど純粋とも言える単一の日本民族で構成され、言語・文化を共有している人類史上の奇跡とも言える国家である。
 
この秋津島に我々大和民族はその中核として皇室を戴き2000数百年以上もの穏やかな国体を堅持してきた。
 
ここに秀麗な文化が花開き、民の多くが世界の常識を超える高い知性を持ち、礼儀正しく、勤勉な民族性を受け継いで概ね平穏に生きてきた。
 
そして、武士が戦闘をすることも屡々あったが、大陸国家で見られるような、戦勝した軍兵が非戦闘員を含む全住民を殺戮すると言ういわゆるジェノサイドなどはほとんど見られない。
 
多くの戦いでは敵の大将首(即ち敵対する意志のシンボル)を奪取すれば争う目的が達成されたとみなされ、占領地の住民は勝者繁栄の基盤を為す重要な宝物であり労働力として移管され大切に扱われた。
 
このような日本民族の伝統文化は江戸時代の鎖国政策でより一層華やかで精錬された中身に純化されたが、江戸時代末に至って相次ぐ列強の開国要求に晒され、その危機の中で江戸幕府が大政奉還という人類史上でも希有とも言える平穏な政権交代が断行された。
 
そして文明開化を余儀なくされた明治政府は間髪を入れず富国強兵策を打ち出し、西欧強国の脅威に対処することとした。

その後朝鮮半島の混乱に乗じた清国との争いが生じ“眠れる獅子”と恐れられた清国の野望を封じた。そして日本が日清戦争により得た利権を横取りして東洋進出を目論むロシアの強圧に晒される。

世界の大国ロシアが相手ではもはや日本は“風前の灯火”と世界から見られていたが、日清戦争による傷も癒えない10年後に近代兵器を駆使して国家総力を投じた日露戦争へと突入していく。
 
その結果、陸軍が旅順要塞の攻略、遼遙・奉天会戦では非常な苦戦を強いられたものの辛くも勝利を収め、海軍が日本海会戦でバルチック艦隊に完勝を納めた結果、日本の勝利と判定されポーツマス条約を締結、国力をほぼ使い果たしていた日本は虎口を脱した。
 
もし日本がこれらの戦役に勝利していなかったとしたら、今現在のような日本・日本民族は存在していなかったに違いないと思う。
 
江戸時代には武士が刀を下げ、丁髷を結って平和を当たり前のように享受し長閑に暮らしていた日本民族がわずか30年足らずのうちに近代陸海軍を創設し、最新の兵器を駆使して次々に世界一流の国家の侵攻を阻止した事実は驚嘆に値する。
 
また、その当時のリーダーたちが全知全能を傾けて日本を護ってくれたことに我々は感謝と尊敬の念を抱いて余りある。先人達がこれほど苦闘をして護ってきた日本国である。

日本民族は鎌倉時代に起きた「元弘・弘安の役」なども含め、国家存亡に直面した場合、なぜこれほど世界の常識とは懸け離れた底力を発揮し得たのであろうか?
 
これについて、少し考えてみたいと思う。
まず思いつくのが古来日本民族に受け継がれてきた聖徳太子の17条憲法第1項の「和を以て尊と為す」である。

世界にはハムラビ法典など幾多の古典が存在するが「和を以て尊と為す」を説き、しかもそれを第1項に取り上げている事例はほとんど見られない。
 
聖徳太子が説かれたこの17条憲法の精神は今日においてこそ民主主義の常識ではあるが、1300年もの昔、日本人が発想した統治理念はあまりにも素晴らしい出来事ではないだろうか?
 
そこには強権で民を支配する世界の常識と違い、今流で言えば「人権をすべての民に認め、人の意見を大切にする」民主的な思想が当時から日本社会の底流に流れていることである。
 
この統治理念が国の隅々まで行き渡り、日本民族のDNAとして定着し、民は統治者を信じるとともに、統治者も民に厳しい行為を抑制する世相形成に繋がっていったと思う。
 
もちろん長い日本の歴史の中には時として残虐な出来事もあるが、散見されるその首謀者でさえ心の中ではそれを悔いる気持ちがあり、供養塔等の痕跡にも表記されている。
 
この「和を以て尊と為す」の基本的な規範が日本社会の隅々まで行き渡った結果、人々の話し合いが活発になり、お互いに迷惑を掛けないことが大切な社会のルールになった。
 
このため、日本は概ね平穏に過ごせる社会になった。また、そのことで人と人相互の会話あるいは情報交換が一層盛んになり、芸術文化の面でも日本民族の独自性が育成された。
 
今現在においても高く評価できる機械、数学などの理工学系、都市・河川・橋梁・寺社・城郭等の土木建築、物語・絵画、詩・和歌、雅楽・歌謡等々芸術・文学面でも秀逸な作品が無数に残されている。
 
江戸はパリを抜いて当時世界一の人口を有する100万人都市であったが、今で言うリサイクル社会で清潔そのものであったらしい。
 
さらに、多くの日本民衆が身近に見聞する高度な芸術文化的環境から多くの知識を得て、高い教養を持つことに繋がった事実は何物にも代え難い日本民族の有形・無形の財産であり、国民と多くの遺産すべてが日本国の貴重な財産と言えよう。
このような観点で眺めると、我々日本人は先達にいくら感謝しても感謝し切れないほどの恩を受けて現在を生きている。

そして先達が残してくれた素晴らしい日本国を子々孫々に付加価値をつけ加えて一層輝かしい日本国を申し送る事が一日本人としての義務であり、それが今を生きる我々の誇りにも繋がるのではないかと私は思う。


◎最近の日本の現状
 
日本の最高立法機関である国会では激動し変転流転する世界情勢には無関係な(それも根拠がはっきりしない)政敵の落ち度をことさら穿って、議場をお茶飲話の“お笑いのネタ”にして国民受けを狙った低俗なショーを演じている。
 
そして、自分たちの狙い通りことが運ばないと長期休暇よろしく審議拒否と称して議員活動を放棄する愚行がまかり通り、小学生低学年以下とも言える幼稚さで世界に大恥(もちろん本人たちにはその自覚等皆無であろうが)を拡散している。
 
各地方行政に於いては、しっかりとした首長さんが執務されているところでは上手く回っているが、時として信じられないような醜聞も聞こえてくる。
 
それら事案に共通するのは、私利私欲に走り利権を巡る金銭問題と男女関係などの低劣なトラブルが大半である。
 
また、現在日本有数の会社の状況に目を転じると、それら優良企業の多くは、先の大戦前後に大変な苦労をして戦火を潜り抜け、辛うじて生き残ったリーダーたちによって興されたと言っても過言ではない。
 
彼らの生き様は素晴らしく、激しい戦火でほぼ完全に破壊され尽くされ、廃墟と化した日本を瞬く間に世界の経済大国へと導いてきた。
しかし、最近目を疑うような不祥事が一流企業で多発している事は慚愧に耐えない。
 
日本有数の名門教育機関においても過去にはあり得ないと思うような不祥事が散見される。
 
あれこれ最近の出来事から思い起こすところを書き綴れば切りがないが、これらネガティブな事象に共通する問題点は古来受け継がれてきた日本民族の人間性が急速に粗悪化あるいは劣化したことにほかならないと思う。


◎日本民族の人間性劣化の原因
 
粗悪化の原因を考えてみると敗戦による占領政策に決定的な影響を受けたことは確かである。

しかし、サンフランシスコ平和条約で独立国になってから既に半世紀以上も経過した今、回復するどころか益々劣化しつつある現状をすべて占領政策のせいにすることはできない。
 
これほど長期にわたって劣化の一途をたどる現状の放置は我々日本人自身の怠慢以外の何物でもない。
 
世界的に見ても戦前・戦後を通じて日本人は教育レベルが高く、勤勉で正直であった。そして、瞬く間に戦後の復興を遂げ、経済大国へと発展を遂げた。戦前に教育を受けた世代が的確な判断と勇気を奮って日本社会をリードしてくれた。
 もう1つ重要な側面は彼らが社会活動のリーダーとしてとして「勤勉と正直を日本ブランドとする信用が大切との気概」を持っていたことだと思う。
 
このような両面を兼ね備えた人材群が日本国内外で活躍した結果飛躍的に発展した最大の原因だろうと推測する。
 
ところが、戦前に教育を受けた彼らが第一線を退き始めた頃から日本的な良い伝統が次第に変調を来すようになったと思う。
 
大きな変調は社会活動において日本ブランドとも言える信用よりも(世界標準の)損得勘定の重視、言い換えれば金儲けが優先される傾向になったことではないだろうか?
 
その最大の原因は人間性の劣化(すなわち徳目条項の欠落)で、各組織のリーダーが物事を長期的視点に立って自分たちが「天に恥じることのない行動理念」を持った戦略を立てられなくなったことが大きい。
 
そして、日々の社会活動の中で短期間に成果を上げることばかりに汲々として、活動の確たる正道の理念を失ったリーダーが次に考えるのは私利私欲に走ると言う落とし穴であろう。(鬼平犯科帳の「急ぎ働き」だといえよう!)
 
こうして、燦然と輝いていた日本ブランドが今や低下の一途を辿りつつある。


◎燦然と輝く明るい日本を取り戻す
 
古来営々として築かれて来た我が民族には、かなり劣化したとは言えまだ取り戻すことのできる大和魂のDNAが色濃く残っている。

それをを顕著に示したのが「阪神淡路大震災」や「東日本大震災」における多くの住民の行動である。日常生活の場においても通勤電車におけるマナーや紛失物の回収率は高い。
 
従って、この文化的資産がいまだに残っている間に「日本ブランド=道義の国」と言える気風を復旧させることが緊要である。
 
今や世界の情報・流通は極めて高速化され、同時に人間の欲望を優先させる異文化に翻弄させられてはいるが、日本の真の繁栄にはやはり「日本ブランド」を精神的基盤とした日本人の育成が最良の道ではないだろうか。
 
それが進捗した暁には燦然と輝く日本が世界中の手本になると私は思う。











国民投票運動のルール 「賛否呼びかけの運動」

2018-05-26 06:11:22 | 日本

憲法改正案に賛成や反対をよびかける運動はだれでも原則として自由にできる。特定の陣営による通常の選挙運動とは違い、主権者である国民のだれもが投票を働きかけたり集会を開いたりすることで、国のあり方をめぐる議論が活発になるよう期待されている。

国民投票法はそうした勧誘行為を「国民投票運動」としてルールをさだめている。一部の公務員などを除いて、個人でも会社でも政党でも自由にできる(公務員の規制は次回で詳しく紹介)。投票権のない18歳未満の人や外国人も禁止されていない。

通常の選挙では、運動の手段や内容は公職選挙法でこまかく規制されているが、国民投票は自由だ。街頭などで配れるビラやパンフレット、掲示できるポスターの種類や枚数は無制限。お手製の看板を自宅前に掲げたりして道行く人に訴えることもできる。街頭でも屋内でも演説会を開けるほか、宣伝カーや拡声機をつかった運動も自由。アイデアしだいでさまざまな活動が可能だ。

一軒一軒を回る戸別訪問や署名運動ができるのも選挙と大きくことなる点だ。友人、知人らに手紙やはがきで訴えることも許される。インターネットの利用にも制限はなく、ツイッターなどSNSのほか、電子メールをつかって働きかけることもできる。

運動できるのは投票日当日まで。通常の選挙では投票日前日までで、宣伝カーから候補者の名前を連呼する行為や街頭演説は午前8時から午後8時までときめられているが、国民投票にそうした制約はない。投票箱のふたが閉まるまで運動を続けることができる。

事務所を訪れた人に食事や酒を出すといった「飲食物の提供」は、選挙では罰則つきで禁止されているが、国民投票には禁止規定がない。金品や接待による買収も個人間では禁じられていない。たとえば、仕事帰りに居酒屋で憲法論議になり、上司が部下の分も支払ったとしても罪には問われない。

こうした「原則自由」の背景にあるのは、憲法改正をめぐる議論が規制や罰則によって萎縮しないように、というねらいだ。全国規模の国民投票では、個人的な買収は効果が薄いという理由もある。

国民投票で禁じられているのは、組織的に多数の人を買収した場合などだ。「多数」とはどの程度なのかは明確にされていないが、違反すれば懲役や罰金など刑事罰の対象になる。一方、罰則などの適用にあたっては憲法が保障する自由や権利を不当に侵害しないようにという規定も国民投票法にある。

運動が自由な国民投票と、公選法で規制が多い通常の選挙の時期が重なった場合はどうなるのか。国民投票としての運動は可能だが、ルールの違う二つの運動が同時におこなわれることになり、混乱を招かないか懸念もある。

(参考:太田航氏解説)














「国民投票公報の構成 」

2018-05-25 05:34:10 | 日本

憲法改正案に賛成か反対か。国民が冷静に判断するためには、公正中立でわかりやすい情報が提供される必要がある。

憲法改正が発議されると、広報の役割を担う公的な組織として、国会内に「国民投票広報協議会」がつくられる。

委員は衆院議員と参院議員が10人ずつ。各会派の議員数に応じて割りあてられる。改憲案に反対する会派から議員が選ばれないことになる場合は「選任するようできる限り配慮する」と法律にさだめられている。

改憲案を3分の2以上の賛成多数で可決した国会の議員がみずから広報活動にかかわるのでは、賛成側にかたよるのではないか。第三者機関にまかせるべきだ――。そんな懸念が国民投票法を議論する段階で指摘された。だが第三者機関にしても、中立に人選するのはむずかしいとして、国会が担うことにした。

では、広報協議会はどんな活動をするのか。一つは、国政選挙などで各家庭に配られる選挙公報のような「国民投票公報」をつくることだ。

公報の構成は法律でさだめられ、三つにわけられる。一つは改憲案とその要旨などで、「客観的かつ中立的」な内容にしなければならない。残る二つは「賛成意見」と「反対意見」で、両者を「公正かつ平等に扱う」とされている。賛成と反対が同じ分量で、各政党がつくった原稿を載せることになりそうだ。

投票日の10日前までに各世帯に配られる。ただし、10日前というのは発議から投票までが最短の60日間だった場合、原稿の作成や印刷にかかる時間を考慮したもの。期日前投票が始まるのが投票日の14日前なので、それまでに配布されるのが望ましいのは当然だ。

公報以外にも、広報協議会は選挙の際の政見放送のようにテレビ・ラジオでも広報放送をする。公報と同じような構成で、協議会がつくる改憲案や要旨と、政党などに無料枠としてあたえられる賛成意見、反対意見が一つの番組になったものが想定されている。新聞広告でも、同じように三つを掲載する。当初案は賛成・反対の放送時間や分量は国会の「議員の数を踏まえて」きめるとしていたが、同じ量に修正された。

これらの放送、新聞広告がどれくらいの時間やスペースで、どの程度の頻度になるのか。期間中、同じ内容のものが繰り返されるのか途中で変わるのか。そうした具体的なことは未定だ。広報協議会が担うことから、その運営に関しても、多数を占める賛成派の意向が強く反映するのではないかという懸念がある。

ほかには、インターネット上に公式サイトをもうけるなど周知手段を工夫することになっている。

広報協議会以外の公的機関、たとえば政府や地方公共団体が改憲案の解説資料などを独自につくることは法律にさだめがなく、想定されていない。選挙管理委員会による広報活動は、投票方法など手続き的な事柄に限られる。
(参考:蝶名林薫氏解説)












「日本国憲法は、日本への執拗な極度の軽蔑と復讐の文書である」

2018-05-24 05:43:42 | 日本

GHQと、その最高司令官マッカーサーは、日本を占領統治したが、その占領目的は、民主主義の名において、もっとも非民主的な支配をし、平和の名において、日本が滅ぶように仕組み、人権の名において、日本国民を砂粒のようにバラバラした。
彼らは、「日本国憲法」によって、日本に、民主主義と平和主義と人権尊重を宣言させるという、この一見いかにも合理的な処置の奥底に、日本人に対する「この上なく執拗な、極度の軽蔑と、猫がネズミをなぶるような復讐」を込めたのではないか。

マッカーサーとそのGHQの幕僚は、その意図を巧妙に隠した。
従って、未だに、日本国民の一部には、五月三日には、憲法九条を守れとか、憲法改正は戦争に至る道とか、いう集会を開いて、マッカーサーが巧妙に隠した意図通り踊らされている。
しかし、日本国憲法の中の「二箇所」から、彼らの意図の全容が見える。
その「二箇所」とは、

まず、九条第二項。
「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。」である。
前段の戦力は「これを保持しない」という条項の内容はともかく、その主語は明確である。
しかし、次の、この国の交戦権を「認めない」という一文の主語は誰なのか。
この書き方は、異様である。
この一文の主語は、書き方からして日本国民ではない。
それは、マッカーサーGHQつまりアメリカ人ではないか。
この条文は、「マッカーサーは日本の交戦権は、これを認めない」と書かれているのだ。
ここに、マッカーサーの「復讐」が表面に現れ出ている。
マッカーサー、本音を見せたり、である。
これこそ、天網恢々疎にして漏らさず、だ。

次は、前文。
そこでは、冒頭に、主権は日本国民に存することが宣言されているが、同時に、その国民は、主権の存する自分たちの政府の行為によって、「再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し」そのために、自らの政府ではなく、「平和を愛する諸国民の公正と信義」を信頼して、「われらの安全と生存を保持しようと決意した」と宣言されている。
つまり、日本国民は、12歳以下の無能力者であるから、自分たちの政府では戦争を起こす可能性があるので、自らの政府を信頼するのではなく、「平和を愛する諸国民の公正と信義」に頼れ、と書いてあるのだ。

このような、自国民を未熟児扱いしする前文を掲げている憲法など、あろうか!
ここにマッカーサー、GHQの日本に対する「極度の軽蔑と執拗な復讐」が現れていると思われないか。
(西村真悟「時事通信}より)









「71年間、なぜ改正されなかのた?」

2018-05-23 06:28:19 | 日本

一つは、憲法がさだめる改正手続きのハードルの高さである。

憲法改正は国会が国民に提案(発議)するが、衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成が必要だ。さらに、改正が承認されるには、国民投票で有効投票の過半数の賛成を得なければならない。衆参両院で出席議員の過半数の賛成があれば改正できる法律とくらべると、きびしい手続きである。

戦後、自民党がめざす改憲で一致する勢力が衆参両院で3分の2以上を占めたこと自体が少ない。歴代の自民党政権は「現行憲法の自主的改正」をかかげ、本丸を9条とみさだめつつも、憲法改正は具体的な政策課題にならなかった。自衛隊の活動範囲をひろげるときは、新しい理屈をつくって9条を拡大解釈することで対応した。
 その意味では、さしせまった改憲の必要性がなかったといえる。だから、国民投票のしくみなど、改憲の具体的な手続きをさだめた法律も、長い間つくられなかった。国民投票法ができたのは、憲法施行から60年がたった2007年になってからである。

憲法が改正されなかった理由のもう一つが、憲法が基本的人権の保障という、多数決によってすらうばうことのできない理念・原則を書きつつ、国のあり方については、こまかい話を法律にまかせたことにある。国会法や内閣法、地方自治法といった憲法付属法のことである。
 
これらは、新たな変化に対応するため、たびたび改正された。憲法にあたる基本法を約60回改正したドイツで、その多くが国と地方の権限に関する条文だったことに照らせば、連邦制のドイツとは国のなりたちこそ違えど、日本でも実質的には憲法が改正されていたという見方もできる。
 
1789年以後に制定された各国の憲法をしらべた東京大のケネス・盛・マッケルウェイン准教授によると、各国の憲法の英訳版の語数は平均2万1千。日本国憲法は4998で、その4分の1ほどだ。100回以上憲法を改正したインドは約14万6400だったという。
 
憲法にこまかく書くほど、変化に対応するには改正が必要になるというわけである。
 
日本では、憲法ができた当初は想定していなかった「新しい人権」も改正をへず、既存の条文に読みこむことでみとめてきた。たとえば「プライバシー権」や「知る権利」だ。憲法がこまかい規定を置いていないぶん、裁判所が判例を積み重ねることで、人権の解釈を広げてきた。
 
憲法改正というとき、対象になるのは前文と103条からなる憲法典だ。しかし、わたしたちが憲法を考えるとき、憲法典だけでなく、憲法付属法や判例、政府解釈のことも知っておく必要がある。憲法改正を承認するかどうかをきめるのは、主権者であるわたしたち国民だから。
(参考:磯部佳孝氏解説)











「自民党総裁選の仕組み」

2018-05-22 05:54:26 | 日本

①自民党総裁選立候補
1.立候補できるのは自民党所属の国会議員であること
2.党に所属する国会議員20人の推薦が必要であること

②総裁選に投票できる人
1.自民党所属の国会議員405人。1人1票の投票権
2.自民党の党員票405票(地方票)

地方票は「所属国会議員の数と同じ」と規定されているため、405人の国会議員と同じ数の405票分が割りあてられる。この405票を全国の党員が投票した票の得票割合に応じ、ドント方式で各候補者に振り分ける。そして各候補者の議員票と党員票を集計したものが、最終的な得票数となる。

③1か月前に選挙管理員会を設置
総裁選は、自民党本部の選挙管理委員会が管理。総裁任期の1か月前には、選挙管理委員会が立ち上がり投票日や告示日が決定。総裁選の投票日は総裁の任期満了日前の10日以内と規定。

③投票できる党員の条件
投票できる党員は「日本国籍を有する20歳以上の者」という規定のほか、自民党に党費を2年間にわたって納める必要がある。党費は一般党員が年額4000円。家族党員は年額2000円。

④党員の投票方法は郵送か直接投票
国会議員の投票は決められた投票日の決められた時間に、自民党本部に設けられた投票所で投票を実施。全国の党員は都道府県ごとにを決める。

1.郵便投票
2.投票所での投票
3.1と2の併用

今回の総裁選について地方票が重要。
これまでは党員票は300票と規定され、党員数などに応じて都道府県に配分されていたが、今回、「国会議員と同数」と規定が見直されたことで、地方票の数が大きく、その重要度が上がった。

⑤決選投票の場合
総裁選は1回目の投票で、投票総数の過半数の票を得た候補者がいれば、新たな自民党総裁に選出。過半数を得た候補者がいなかった場合は、上位2人の候補者による決選投票。
この決選投票では以下に規定。

1.(1回目に投票した)自民党国会議員に1人1票
2.各党道府県に1票(計47票)。47票の都道府県票は、その都道府県での地方票が多かった候補に1票が入る形である。

この決選投票で票数が多かった人が新総裁に選出。

この決選投票でも、これまでは党員票は反映されず議員票のみだったが、今回からは議員票も加わる形に変更され、ここでも地方票の重要度は上がることになった。
なお、国会議員の投票は無記名で良いので、1回目の投票を見て、2回目の投票先を変える人もいるかもしれない。

⑥世論調査の秘密
FNNの最新の世論調査(2018年3月)では、次の総理に相応しい人物は、安倍晋三氏30.0%、石破茂氏28.6%、岸田文雄氏9.7%と続いた。

しかし同じ世論調査で「支持する政党」として「自民党」を挙げた人に限定して、次の総理に相応しい人物に誰を挙げたかを見てみると、安倍晋三氏56.2%、石破茂氏18.9%、岸田文雄氏8.5%と世論全体とは違う結果となった。

⑦地方票の獲得に躍起!
自民党には、支援する多くの組織・団体もあり、ここに所属する党員が沢山いるため、組織票固めも、地方票を増やすには重要になる。








「憲法改正の国民投票について知っておきたい10の基本事項」

2018-05-21 05:58:22 | 日本

①【国民投票運動の年齢制限】

年齢制限なし!小学生も活動できます。 
国民投票法では、憲法改正案について賛成又は反対の投票をするよう(又はしないよう)に勧誘することを「国民投票運動」とし、一定のルールを定めています。

実は、国民投票運動に関するルールの中には、活動する人に対する年齢制限はありません。そのため、通常の選挙運動とは異なり、18歳未満の人も、さらに言うと中学生や小学生でも運動に参加することができます。

「どうせ私には投票権がないから」と思って憲法改正について興味を持っていなかった若い人がいたら。ぜひ年齢を理由に考えることをあきらめてしまわないようにしてくださいね。


②【有権者年齢】

2018年6月に20歳から18歳へ引き下げられます。 
憲法改正の国民投票で投票権を持つのは、満20歳以上の日本国民です(2018年2月28日時点)。ただし、2018年6月21日に有権者年齢が満18歳に引き下げられることが決まっています。


③【国民投票に必要な期間】

最長180日! 
国民投票は、国会が憲法改正の国民への提案を決めた日から「60日以後180日以内」の国会の議決した期日に行われます。

国政選挙では、任期が終わる日の前30日以内(衆議院の解散の場合は、解散した日から40日以内)に選挙を行うことになっていますので、国民投票運動の方が長期間の活動ができるようになっています。また、国政などの選挙では、選挙の公示又は告示の日から投票日の前日までが選挙運動を行うことのできる期間となりますが、国民投票運動ではこの期間の制限がありません。

そのため、選挙運動としては禁止されている投票日に運動をすることや、事前運動に相当する活動、例えば国会で議論が行われているうちから憲法改正原案が発議されることを見越して活動することなどもできます。


④【国民投票運動の方法】

国民投票における運動の規制。20時以降の活動も、戸別訪問もできます! 
国民投票運動と選挙運動の違いは運動期間だけではありません。

図にあるように、国民投票運動と選挙運動や住民投票運動には様々な違いがあります。例えば、選挙運動では、街頭演説は8時~20時の間にしか行うことができませんが、国民投票運動にはその制限がありません。
また、選挙運動では禁止されている戸別訪問や、自分で自由にビラやポスターを作って配布することなどもできます。インターネット関連では、電子メールも使用できるようになります。

このように、国民投票運動は選挙運動に比べてできることの範囲がかなり広くなっています。今までの常識で、「こんなことはできないだろう」と決めつけてしまわずに、様々な活動の可能性を把握しておきましょう。


⑤【国民投票運動の費用】

使える金額は無制限。 
国民投票運動に使用する費用に関する制限はありません。国政選挙などでは、政党がTVやインターネットなどで様々な広告を行っていますが、国民投票の時は投票までの期間が長いこともあり、より高い頻度で、様々な場面で憲法改正の賛否に関するCMを目にすることが想定されます。

また、国民投票運動に関するTVやラジオでのCMは、「有権者が冷静な判断を行うことができるようにするため」等の理由から投票日の14日前から禁止されます。

「フェイクニュース」に代表されるように、何らかの政治的な意図をもって刺激的、扇動的な誤った情報が発信されることも増えてきています。憲法改正の国民投票は、国政選挙に比べても長い運動期間となるため、様々な情報に触れる機会が多くなります。投票をした後に「こんなはずじゃなかった。勘違いしていた。」ということにならないように、刺激的な情報はいつもよりも慎重に受け止め、真偽について考えることが大切になってきそうです。


⑥【期日前投票、不在者投票】

投票日の14日前から投票できます!投票日の14日前から期日前投票を行うことができるようになります。

なお、若者に向けた情報として「不在者投票」の活用についても確認しておきましょう(有権者年齢が満18歳以下に引き下げられる6月21日以降のケースです)。投票日までに満18歳以上になる予定で、期日前投票をする日に満18歳になっていない人は、「不在者投票」として投票することができます。

「投票日には有権者になっている予定だけど、投票日には予定があって投票できないな」という人は、ぜひ期日前投票や不在者投票を利用してくださいね。皆さんの貴重な意見を、投票を通じて明らかにしていきましょう。


⑦【国民投票の投票日】

国政選挙と一緒に行われる可能性もあります。 
国民投票法の制定時の議論では、国民投票は国政選挙とは別の日程で行うべきである旨の発言が、与野党を問わず様々な議員からありました。ただし、そのことは法律に明文化されていませんし、憲法では、国政選挙とは別の日に憲法改正のための国民投票を行うことも、国政選挙と同日に行うことも、それぞれ可能とされています。

そのため、投票率の向上などを意図して国政選挙と同日に国民投票が実施される可能性があります。また、全国各地で日々様々な選挙が行われていますので、これらの地方選挙と国民投票の投票日が重なることも考えられます。

ただし、憲法改正の国民投票と政党が政権を争う国政選挙では、有権者が問われるものや選挙戦の構図が異なります。同様に、地方自治体の選挙も、争点や政治状況はもちろん異なっています。もし、憲法改正の国民投票と何らかの選挙の日程が重なった場合は、日々の暮らしの中で接する情報がどの投票に関するものなのかを冷静に判断する必要がありそうですね。


⑧【国民投票の投票方法】

国民投票における投票用紙は、複数枚投票することもありえます。 
憲法改正の国民投票では、内容について関連する事項ごとに区分して1つの改正案として投票することになっています。

具体的には、「憲法九条」と「教育の無償化」、「解散権の制約」などのように政策の内容が大きく異なるものの改正を同時に問う場合は、「憲法九条の改正案に対する投票」と、「教育の無償化に関する改正案に対する投票」、「解散権の制約に関する改正案に対する投票」の3つの投票を行うことになります。

なお、どこまでが「内容について関連する事項」であるかどうかの判断は、国会の裁量で決定することになっています。


⑨【国民投票の実施費用】

850億円という試算もあります。 
国民投票法の制定過程で行われた試算では、「投票所・開票所の設営」や「投票所入場券の郵送費」などで、国民投票の実施に約850億円の費用が必要になることが明らかにされています。

試算が行われた2007年から現在までの間に、衆議院議員総選挙の実施費用も大きく低下しているため(近年の衆議院議員総選挙の実施費用:約600億円程度)、改めて試算をすると国民投票の実施に要する費用も変わってくるものと思われますが、私たちの意見を表明するために一定の費用が必要となることがわかります。

なお、上記費用とは別に、国民投票施行のための準備として、投票人名簿システム構築などのために、約60億円の費用が2008年から2010年までの間に使用されています。


⑩【最低投票率】

有権者の10人に1人が賛成しただけでも憲法が改正されることもあるかもしれません。 投票の内、憲法改正案に対する賛成投票数と反対投票数を「投票総数」とし、憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数の2分の1を超えた場合に、憲法改正が認められます。この時、無効票は投票総数の計算から除外されることがポイントです。

また、例えば2つの改正案が同時に国民投票に付され、改正案Aは賛成票が過半数を超え、改正案Bは反対票が過半数を超えた場合は、改正案Aだけが成立します。

なお、地方自治体で行われる住民投票の中には「成立条件」として「最低投票率」を設定しているものもありますが、国民投票には最低投票率の条件は設定されていません。そのため、国民投票の投票率が20%であり、賛否が非常に拮抗した投票結果だった場合、投票総数の過半数、有権者全体で表現し直すと、有権者の10%を1票でも上回れば憲法改正が実現することになります。

「有権者の10人に1人が賛成しただけでも憲法改正が実現するほど投票率が下がるなんてことはないだろう」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。でも、埼玉県知事選挙(2015年)27.49%や大阪市長選挙(2016年)23.59%、4月に中核市になる川口市長選挙(2018年)22.29%と、都道府県や政令市などの選挙でも20%代の投票率というのはしばしば生じています。

有権者の関心次第では、色々な事態が生じる可能性があるかもしれませんね。
自由に意見を述べ合うことのできる環境を作れていますか?
18歳選挙権の実現を契機に、未来の有権者である子どもたちの声をいかに投票結果に反映していくかを模索する動きもあります。国民投票では、投票権こそないものの、子どもたちも自由に意見を表明し、投票を働きかけることができます。この点は、国政選挙などよりも子どもたちの権利が守られていると言えるかもしれません。

でも、もし子どもたちの周りにいる大人が、子どもたちが自由に活動できることを知らずに、国政選挙などの先例に倣うことで、結果として子どもたちの活動を不当に制限してしまったらどうでしょうか。

一方で、子どもたちの活動が、時や場所、手段を選ばずに活発になるあまり、学校がすべての生徒たちにとって安心して学べる場所ではなくなってしまうことはないでしょうか。そういった事態が生じないようにするためには、予め様々な場面を想定して準備を進めておく必要があります。そして、「準備」が大切であることは、子どもたちに限ったことではありません。

活動手段への規制の少なさや、発議から投票日までの期間の長さなどに象徴されるように、国民投票では国民一人ひとりが自由に活動し、意見を交わしながら、主権者としての意思表明を行うことが期待されています。

主権者として、自ら憲法改正案の承認・不承認という、国の統治のあり方を決定する投票に臨むために、その準備は万全でしょうか。予め決めておいた方がよいことや、確認、明確にしておきたいことはないでしょうか。

憲法改正の国民投票がいつ実施されるかは分かりませんが、本記事がその時に向けた備えの1つとなりましたら幸いです。
(選挙ドットコムより)











国民投票での賛否のテレビ新聞CM・広告は資金ある側に有利か」

2018-05-20 08:08:40 | 日本

国民投票では、国民が賛成か反対かを判断する際、メディアが大きな役割をはたすと考えられている。

国民投票運動は原則として自由で、憲法で言論の自由も保障されている。憲法改正についての報道に制限はない。新聞や雑誌など活字メディアに意見広告を載せるのも自由だ。

ただ、国民投票法は、テレビとラジオで改憲案への賛成・反対を勧誘する有料のCM放送だけは、投票14日前からいっさい禁じた。

電波は有限な国民の財産でチャンネルが限られるうえ、大きな影響力をもつ。とくにテレビは映像と音声で視聴者に強い印象を与える。少なくとも期日前投票が始まって以降は、国民に「冷却期間」が必要という考えからもうけられた規制だ。これには、党派や改憲、護憲の立場を超えて一定の理解があった。

しかし、現状では不十分だという声が残っている。14日前から禁止というのは、逆にいえば、それ以前はだれでも自由にCMを流せるということだ。しかも、「賛成に投票を」とよびかける勧誘ではなく、「私は賛成です」と意見表明するだけの内容なら、14日前以降も規制対象にならない。

15秒や30秒間の映像と音声では、改憲案の利点や問題点、必要なデータを十分に伝えるのはむずかしく、イメージ重視の訴えになりやすい。国民投票運動が展開される60~180日間に、扇情的なメッセージが流され続けたら、国民の判断がゆがめられてしまうのではないか―。そうした懸念の声が市民団体などから出ている。

公平性の問題もある。CM料金はキー局のゴールデンタイムなら1本数百万円とされる。国民投票運動には、通常の選挙運動と違って費用の制限はない。資金力のある側がCMを大量に流せて有利になり、投票行動に影響を与えかねない。

2015年にあった大阪都構想の住民投票では、賛否両陣営が計数億円の広報費を投じ、イメージ先行型のCMを連日放映。「消耗戦だ」と批判があがった。

そのため、有料CMを全面的に禁止すべきだという指摘がある。16年に欧州連合(EU)離脱を問う国民投票を実施した英国では、全面禁止した代わりに、賛否両派の代表団体に無償でCM放送枠を平等に割りあてた。賛成・反対のCMが同じ量となるよう、放送時間や資金を規制すべきだとの意見も根強くある。

一方、憲法や言論法の専門家らからは「CMも表現の一つであり、表現の自由の観点から規制は問題」「言論には言論で対抗すべきだ」などと規制強化に反対する声も出ている。インターネットが発達するなかで、放送だけを規制することへの疑問もある。

日本民間放送連盟は法規制に一貫して反対し、国会などで「自主的判断に任せてほしい」と訴えてきた。ただ、放送界の自主ルールはまだできていない。(朝日新聞より)









 「SNSでの表明も自由 グレーゾーンも」

2018-05-19 10:28:55 | 日本

公務員や教育者の国民投票運動
 
憲法改正案への賛成や反対をよびかける国民投票運動は原則、だれでも自由にできる。ただ、無制限に認めると、逆に個人の自由な意見表明が妨げられたり、国民投票が公正におこなわれなかったりするおそれもある。そこで、公務員など一部の人には、運動に一定の制約がかけられた。
 
国民投票法では、国民投票運動がいっさい禁じられる「特定公務員」として次の6種が指定されている。

(1)中央選挙管理会と選挙管理委員会の委員・職員
(2)国会に設けられる国民投票広報協議会の事務局職員
(3)裁判官
(4)検察官
(5)公安委員会の委員
(6)警察官

(1)と(2)は国民投票の管理や執行を担う人たち。(3)~(6)は国民投票での違反行為を取り締まったり司法判断をしたりする人たちだ。当事者性が強く、一般の人がもちえない強制力や影響力があるため、公正性の観点から全面禁止はやむをえないと判断された。ほかに投票管理者や開票管理者も担当区域内での運動が禁じられた。

ふだんの選挙と同じように、違反した場合の罰則がある。選挙運動では会計検査官や税務署の職員らも禁止されているが、国民投票では対象外とされた。

では、一般の公務員はどうだろうか。主権者として、国民投票運動は自由にできる。だが、公務員と私立学校を含む教育者には、その地位を利用した運動が禁止されている。

たとえば、補助金の交付や許認可の権限をもつ公務員が業者や団体の関係者に対して権限を利用して投票を働きかける。教師がPTAの会議で保護者に対して勧誘する。教授がキャンパス内で担当する学生に勧誘する――こうした場合は地位利用にあたると思われる、と国民投票法の審議段階で例示された。

ただし、選挙の場合と違って罰則はない。議論を萎縮させないためだ。公務員や公立学校の教員は、信用を落としたなどとして懲戒処分の対象にはなりうる。

国民投票運動ではなく、改憲案への賛否などの意見表明なら、さきに挙げた特定公務員も含めてだれでも自由だ。一方、公務員は全体の奉仕者として政治的中立を求められ、選挙運動を含む政治的行為が地方公務員法などでこまかく禁じられている。そのため両者の線引きが問題となる。

たとえば、「私は9条改憲に賛成です」とSNSで不特定多数によびかけるのは自由だが、特定の政党や議員への投票を働きかける内容が含まれていると、単なる意見表明ではなくなり、違法のおそれがある。

何が「地位利用」や「政治的行為」にあたるのか。実際に国民投票となれば初めてのことでもあり、明確に認定するのがむずかしいグレーゾーンが生じそうだ。規制や取り締まりが強まれば国民投票運動の萎縮を生み、活発な議論の妨げになると懸念する声もある。
(朝日新聞より石川智也氏解説)


     ◇

 〈公務員の国民投票運動〉 一般公務員の国民投票運動は2014年の国民投票法の改正で内容が整理され、明確に認められた。100条の2で、「国民投票運動及び憲法改正に関する意見の表明をすることができる。ただし、政治的行為禁止規定により禁止されている他の政治的行為を伴う場合は、この限りでない」と明記された。

 この改正時に、自民党などは公務員が加入する労働組合による組織的運動を規制しようとした。野党の反対で実現しなかったものの、改正法の付則には「組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の公務員による企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制の在り方」について検討するように書かれている。









「ランキングで見る、世界のリーダーと自国民との収入格差」

2018-05-18 09:12:01 | 日本

IGグループは、OECD加盟国の国のトップの基本給についてデータをまとめ、それぞれの国民の平均年収と比べた。その差は注目に値する。

メキシコのペニャニエト大統領がメキシコ国民の平均年収の10倍以上を受け取る一方で、オーストラリアのターンブル首相の年収は52万7854ドル(約5800万円)とOECD加盟国の中で最も高かった。

このリストは、公式の政府トップの年収をまとめたものだが、国王やいくつかの国の大統領(アイルランドやフランスなど)は除外されている。国家元首と政府のトップが同じ国(メキシコやアメリカなど)もある。

IGグループは「基本給」を、各人の基本的な収入もしくは定められた役割に対する公的な報酬であるその他の形態の総称として使用している。

OECDの加盟国、32カ国の政府トップとそれぞれの国民の平均年収の差をランキング形式で紹介しよう。順位が低いほどギャップは小さく、順位が高いほどギャップが大きい。


① 32位 ミロ・ツェラル首相(スロベニア)
人口:206万4840人
基本給(年間):8万7818ドル
国民の平均年収:3万4965ドル

② 31位 マリアノ・ラホイ首相(スペイン
人口:4644万3960人
基本給(年間):9万7926ドル
国民の平均年収:3万7333ドル

③ 30位 マーリス・クチンスキス首相(ラトビア)
人口:196万420人
基本給(年間):5万9644ドル
国民の平均年収:2万2389ドル

④ 29位 マテウシュ・モラヴィエツキ首相(ポーランド)
人口:3794万8020人
基本給(年間):5万7772ドル
国民の平均年収:2万5921ドル

⑤ 28位 アントニオ・コスタ首相(ポルトガル)
人口:1032万4610人
基本給(年間):7万2352ドル
国民の平均年収:2万4529ドル

⑥ 27位 ペテル・ペレグリニ首相(スロバキア)
人口:542万8700人
基本給(年間):7万973ドル
国民の平均年収:2万3508ドル

⑦ 26位 パオロ・ジェンティローニ首相(イタリア)
人口:6060万590人
基本給(年間):10万9607ドル
国民の平均年収:3万5397ドル

⑧ 25位 アレクシス・ツィプラス首相(ギリシャ)
人口:1074万6740人
基本給(年間):8万2405ドル
国民の平均年収:2万5124ドル

⑨ 24位 マルク・ルッテ首相(オランダ)
人口:1701万8410人
基本給(年間):19万3844ドル
国民の平均年収:5万2833ドル

⑩ 23位 ユハ・シピラ首相(フィンランド)
人口:549万5100人
基本給(年間):16万1498ドル
国民の平均年収:4万2127ドル

⑪ 22位 エルナ・ソルベルグ首相(ノルウェー)
人口:523万2930人
基本給(年間):21万714ドル
国民の平均年収:5万3643ドル

⑫ 21位 カトリン・ヤコブスドッティル首相(アイスランド)
人口:33万4250人
基本給(年間):24万2619ドル
国民の平均年収:5万5984ドル

⑬ 20位 グザヴィエ・ベッテル首相(ルクセンブルク)
人口:58万2970人
基本給(年間):27万8035ドル
国民の平均年収:6万2636ドル

⑭ 19位 レオ・バラッカー首相(アイルランド)
人口:477万3100人
基本給(年間):23万4447ドル
国民の平均年収:5万1681ドル

⑮ 18位 オルバン・ビクトル首相(ハンガリー)
人口:981万7960人
基本給(年間):9万9349ドル
国民の平均年収:2万1711ドル

⑯ 17位 ラース・ロッケ・ラスムセン首相(デンマーク)
人口:573万1120人
基本給(年間):24万9774ドル
国民の平均年収:5万2580ドル

⑰ 16位 ベンヤミン・ネタニヤフ首相(イスラエル)
人口:854万7100人
基本給(年間):16万8210ドル
国民の平均年収:3万4023ドル

⑱ 15位 テリーザ・メイ首相(イギリス)
人口:6563万7240人
基本給(年間):21万2247ドル
国民の平均年収:4万2835ドル

⑲ 14位 エドゥアール・フィリップ首相(フランス)
人口:6689万6110人
基本給(年間):22万505ドル
国民の平均年収:4万2992ドル

⑳ 13位 安倍晋三首相(日本)
人口:1億2699万4510人
基本給(年間):20万2700ドル
国民の平均年収:3万9113ドル

㉑ 12位 ジャスティン・トルドー首相(カナダ)
人口:3628万6430人
基本給(年間):26万7041ドル
国民の平均年収:4万8403ドル

㉒ 11位 ステファン・ロベーン首相(スウェーデン)
人口:990万3120人
基本給(年間):24万4615ドル
国民の平均年収:4万2816ドル

㉓ 10位 レジェプ・タイップ・エルドアン大統領(トルコ)
人口:7951万2430人
基本給(年間):14万8626ドル
国民の平均年収:2万5655ドル

㉔ 9位 ドナルド・トランプ大統領(アメリカ)
人口:3億2312万7510人
基本給(年間):40万ドル
国民の平均年収:6万154ドル

㉕ 8位 セバスティアン・ピニェラ大統領(チリ)
人口:1790万9750人
基本給(年間):19万466ドル
国民の平均年収:2万8434ドル

㉖ 7位 セバスティアン・クルツ首相(オーストリア)
人口:874万7360人
基本給(年間):32万8584ドル
国民の平均年収:4万8295ドル

㉗ 6位 シャルル・ミシェル首相(ベルギー)
人口:1134万8160人
基本給(年間):35万8635ドル
国民の平均年収:4万9587ドル

㉘ 5位 アンゲラ・メルケル首相(ドイツ)
人口:8266万7680人
基本給(年間):36万9727ドル
国民の平均年収:4万6389ドル

㉙ 4位 アラン・ベルセ大統領(スイス)
人口:837万2100人
基本給(年間):48万2958ドル
国民の平均年収:6万124ドル

㉚ 3位 ジャシンダ・アーダーン首相(ニュージーランド)
人口:469万2700人
基本給(年間):33万9862ドル
国民の平均年収:3万9397ドル

㉛ 2位 マルコム・ターンブル首相(オーストラリア)
人口:2412万7160人
基本給(年間):52万7854ドル
国民の平均年収:5万2063ドル

㉜ 1位 エンリケ・ペニャニエト首相(メキシコ)
人口:1億2754万420人
基本給(年間):16万6797ドル
国民の平均年収:1万5311ドル


[原文:http://www.businessinsider.com/salary-of-president-prime-minister-chancellor-vs-average-citizen-oecd-countries-2018-4]
(翻訳:R. Yamaguchi、編集:山口佳美)









「世界の人口の半分と同じ資産を保有する8人の富豪」

2018-05-17 07:11:51 | 日本

富の格差はとどまることを知らない。
国際NGO Oxfamの最近の報告書によると、世界の富豪上位8人が保有する資産額の合計は約4260億ドル(約47兆2000億円)で、世界の経済的に貧しい半分の人々の総資産額に相当する。
また上位1%が、世界の99%の人々よりも多くの資産を所有し、もし彼らのような上位の億万長者が資産から利子や配当を得続けたとしたら、少なくとも25年以内に世界初のトリオネアが誕生するという。
世界の人口の下半分の人々と同じ額の資産を所有する8人を、経済誌フォーブスの長者番付から見ていこう。



① 8.ベルナール・アルノー(Bernard Arnault)

資産額540億ドル(約6兆円)
ベルナール・アルノー氏は1989年から、ルイ・ヴィトン(Louis Vuitton)やセフォラ(Sephora)、ドン ペリニヨン(Dom Perignon)などのブランドを保有するLVMHのCEOを務めている。LVMHの各ブランドは2016年、合計400億ドル(約4兆4000億円)を売り上げた。


② 7.ラリー・エリソン(Larry Ellison)

資産額540億ドル(約6兆円)
1977年にソフトウエア企業オラクルを共同で創業したラリー・エリソン氏。2000ドルの初期資金でオラクルを立ち上げたが、そのうち1200ドルはエリソン氏のポケットマネーだった。エリソン氏は2014年にCEOの地位を退いたが、同社の経営に関わり続けている。


③ 6. マーク・ザッカーバーグ(Mark Zuckerberg)

資産額610億ドル(約6兆8000億円)
FacebookのCEOマーク・ザッカーバーグ氏は13年前、ハーバード大学の学生寮で同サイトを立ち上げ、純資産610億ドルの富豪に登り詰めた。彼と妻のプリシラ・チャン(Priscilla Chan)氏は、ザッカーバーグ氏の存命中に資産の99%を寄付すると発表している。


④ 5. カルロス・スリム・ヘル(Carlos Slim Helu)一族

640億ドル(約7兆1000億円)
カルロス・スリム・ヘル氏は、ラテンアメリカ最大のモバイル通信会社América Móvilを所有、会長を務める。また、ヘル氏は採掘業や不動産業、消費財関連ビジネスなどさまざまな株を所有し、その1つにはニューヨーク・タイムズも含まれる。彼はメキシコ最大の富豪だ。


⑤ 4. ウォーレン・バフェット(Warren Buffet)

資産額760億ドル(約8兆4000億円)
突出して成功した投資家として知られるウォーレン・バフェット氏は、60企業以上を所有する持ち株会社バークシャー・ハサウェイのCEOだ。彼は32歳で億万長者になったが、いまだに質素な生活を送っている。バフェット氏は2010年、ビル・ゲイツ(Bill Gates)氏と共同で慈善活動「ギビング・プレッジ(The Giving Pledge)」を創設し、少なくとも資産の半分を慈善団体に寄付すると約束した。


⑥ 3. ジェフ・ベゾス(Jeff Bezos)

資産額810億ドル(約9兆円)
アマゾンの創業者でCEOのジェフ・ベゾス氏は、自社株の17%を保有し、2013年にワシントン・ポストを2億5000万ドルで買収した。


⑦ 2. アマンシオ・オルテガ(Amancio Ortega)

資産額830億ドル(約9兆2000億円)
アマンシオ・オルテガ氏は、ヨーロッパ大陸一の富豪で、1975年に衣料品小売りチェーンZaraの親会社インディテックスを共同創業した。ロンドン、ニューヨーク、マドリードにある不動産も所有している。


⑧ 1. ビル・ゲイツ(Bill Gates)

資産額880億ドル(約9兆8000億円)
ビル・ゲイツ氏は、1975年にマイクロソフトを共同創業して以来、技術アドバイザー兼役員として同社に関わり続けている。また、ゲイツ氏は、カナダディアン・ナショナル鉄道や自動車販売業者オートネーションなどに投資している。彼と妻のメリンダ(Melinda)氏は、幼稚園から12年生までの全米の児童や学生を支援する「ビル&メリンダ・ゲイツ財団(Bill & Melinda Gates Foundation)」を創設した。


[原文:These 8 billionaires have the combined wealth of half the world's population]
(翻訳:Yuta Machida、編集:山口佳美)