中国は、株式を1年以上保有する株主に対し、配当金に課せられる個人所得税を免除する。
財政省、証券当局、主税局が7日夜、明らかにした。短期的な投機取引を抑制し長期投資を
後押しすることが狙いで、8日から適用される。
株式保有が1カ月以上、1年未満の場合の税額は半額となる。
1カ月未満の場合は減税措置は適用されない。
日本も真似っ子してください!
中国は、株式を1年以上保有する株主に対し、配当金に課せられる個人所得税を免除する。
財政省、証券当局、主税局が7日夜、明らかにした。短期的な投機取引を抑制し長期投資を
後押しすることが狙いで、8日から適用される。
株式保有が1カ月以上、1年未満の場合の税額は半額となる。
1カ月未満の場合は減税措置は適用されない。
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