保健福祉の現場から

感じるままに

自治体版こども大綱

2024年05月20日 | Weblog
R6.5.19共同「自治体版こども大綱へ政府が指針 貧困や虐待対策を柱に」(https://www.47news.jp/10941882.html)。

こども大綱(https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-taikou/)について、R5.4.1「こども基本法の施行について(通知)」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/40f97dfb-ff13-4434-9ffc-3f4af6ab31d5/d9a1cda0/20230401policies-kodomokihon-08.pdf)p4「都道府県は、国の大綱を勘案して、都道府県こども計画を作成するよう、また、市町村は、 国の大綱と都道府県こども計画を勘案して、市町村こども計画を作成するよう、それぞれ、 努力義務が課せられている。」「都道府県こども計画・市町村こども計画は、既存の各法令に基づく以下の都道府県計画・ 市町村計画と一体のものとして作成することができる。 ・子ども・若者育成支援推進法第9条に規定する、都道府県子ども・若者計画・市町村子ども・若者計画  ・子どもの貧困対策の推進に関する法律第9条に規定する、都道府県計画・市町村計画  ・その他の法令の規定により地方公共団体が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものの例 ・次世代育成支援対策推進法に基づく都道府県行動計画・市町村行動計画  ・子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画」とあり、「都道府県こども計画・市町村こども計画」(https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-keikaku/)が焦点となっている。「こども大綱 (令和5年12月22日閣議決定) 【説明資料】」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f3e5eca9-5081-4bc9-8d64-e7a61d8903d0/2aaecb18/20231222_policies_kodomo-taikou_22.pdf)p6「こども大綱における目標・指標」は自治体ごとに見える化されても良いように感じる。「健やか親子21」(https://sukoyaka21.cfa.go.jp/)とセットで推進できないであろうか。 R6.5.19共同「自治体版こども大綱へ政府が指針 貧困や虐待対策を柱に」(https://www.47news.jp/10941882.html)の「(1)差別禁止(2)子どもの最善の利益(3)生存と発達の権利(4)子どもの意見尊重」にかかる目標、指標、事業の設定と自治体ごとの見える化が注目される。ところで、R6.5.12時事「全国の子育て支援、データベース化 プッシュ型で情報提供―政府」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2024051200087&g=eco)が出ているが、「妊産婦にかかる 保健・医療・福祉」全般(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000479245.pdf)はそれぞれの自治体ではどうなのか、例えば、「母子健康手帳情報支援サイト」(https://mchbook.cfa.go.jp/)は自治体サービス情報とリンクされても良いかもしれない。
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