保健福祉の現場から

感じるままに

精神障害に対応した地域包括ケアシステムの経営モデルが必要

2016年10月11日 | Weblog
これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=321418)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000138403.pdf)p5「一億総活躍の実現に向けて精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築(イメージ);精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神保健医療・一般医療、障害福祉・介護、社会参加、住まい、地域の助け合いが包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築を目指す必要がある。このような精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築にあたっては、計画的に地域の基盤を整備するとともに、市町村や障害福祉・介護事業者が、精神障害の程度によらず生活に関する相談に対応できるように、保健所が連携調整の主体となって、精神医療圏(二次医療圏を基本)毎に、精神科医療機関、一般医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的なネットワークを構築する。この際、都道府県本庁及び精神保健福祉センターが補完的に支援する。」、p11「多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制(イメージ);精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神保健医療・一般医療、障害福祉・介護、社会参加、住まい、地域の助け合いが包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築を目指す必要がある。このため、保健所が連携調整の主体となって、精神医療圏(二次医療圏を基本)毎に、精神科医療機関、一般医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的なネットワークを構築する。この際、都道府県本庁及び精神保健福祉センターが補完的に支援する。また、難治性精神疾患や処遇困難事例等にも対応できるよう、都道府県立精神科病院等の医療機関が役割を果たす。」は注目である。自立支援医療(通院公費)をはじめとする障害福祉は市町村が主体であるが、市町村では医療保護入院・措置入院や医療計画(精神疾患)には直接担当していない。また、精神医療は市町村で完結しない地域が多いことも認識する必要がある。精神障害に対応した地域包括ケアシステムを進めるには保健所が連携調整の主体となる必要があるが、「精神科医療機関、一般医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的なネットワーク」が不可欠である。さて、「平成27年(2015)医療施設(動態)調査・病院報告の概況」(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/15/dl/gaikyo.pdf)p41をみれば、精神病床の病床利用率と平均在院日数が一貫して減少していることがわかる。医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/teikyouseido/dl/youryou.pdf)では、医療機関の病床種別の「許可病床数」「前年度1日平均患者数」「前年度平均在院日数」が出ており、全国各地の精神科病院の状況がわかる。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000108755_12.pdf)p9~10「精神病床における入院患者数の推移」、p11「精神病床における入院患者数の推移(在院期間別内訳)」、p13「精神病床における退院患者の平均在院日数の推移」や、平成26年度衛生行政報告例の概況(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei_houkoku/14/index.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei_houkoku/14/dl/kekka1.pdf)で、平成26 年度の「医療保護入院届出数」が170,079 件で前年度に比べ41,901 件(19.8%)減少していること、内閣府「障害者政策委員会」(http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/)の資料「欧州諸国との比較からみる我が国の精神科強制入院制度の課題」(http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_25/pdf/s1.pdf)などをみれば、精神病床の現状がこのまま続くようには全く感じられない。しかし、医療法に基づく病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)は一般病床と療養病床を有する医療機関だけであって精神病床は対象外である。また、医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)では、精神疾患も柱の一つであるが、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)での必要病床では精神病床は除外されている。精神病床については、630調査(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/vision/data.html)が行われており、病床機能報告と同様にNDBとリンクさせ、「精神病床機能報告」として活用すべきであろう。但し、精神科病院あるいは医療法人の経営が成り立たなければ、「精神障害に対応した地域包括ケアシステム」が進まないように感じる。「平成28年度診療報酬改定」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html)説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html)医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf)p96「集中的な退院支援と精神病床数の適正化に取り組む精神病棟を評価 (新) 地域移行機能強化病棟入院料 1,527点」「5年以上の長期入院患者の退院に係る評価を充実 精神科地域移行実施加算 20点」も出ているが、「精神障害に対応した地域包括ケアシステム」に合わせた経営モデルが必要であろう。平成30年度から、医療計画(6年間)、医療費適正化計画(6年間)、介護保険事業計画(3年間)、障害福祉計画(3年間)が揃う意義を認識したい。精神科病院あるいは医療法人の収入は診療報酬だけではない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

療養病床の転換先

2016年10月11日 | Weblog
メディウォッチ「介護療養から医療療養などへの転換進むが、人件費増などで利益率は低下―福祉医療機構」(http://www.medwatch.jp/?p=10749)。<以下引用>
<近年、介護療養病床が大きく減少しており、医療療養や回復期リハへの転換が進んでいると考えられる。転換後は、収益が増加するものの、人件費増などの費用増がそれを上回り、利益率は低下している―。福祉医療機構(WAM)が7日に公表したリサーチレポート「療養型病院の近年の状況と病床転換の状況について」から、このような状況が明らかになりました。ただし、医療療養への転換は経営悪化を意味するものではなく、WAMは「コストコントロールによる収益向上の余地がある」ともコメントしています。介護療養については、新たな転換先に関する議論が厚生労働省の社会保障審議会で進んでいます。今回のレポートも含め、今後の動きに要注目です。介護療養から医療療養や回復期リハへの転換進む まず療養病床の推移について見てみましょう。WAMでは426の同一病院を対象に2010年度から14年度にかけて、どのような病床構成になっているかを調査しています。そこでは、2010年度には介護療養病床が1万6674床あり、総病床数(10年度:7万260床)に占める割合は23.7%でした。これが14年度には、4310床減少し1万2364床となり、総病床数(14年度:6万9868床)に占める割合も6.0ポイント低下し17.7%となりました。この介護療養病床がどうなったのか(別の病床に転換したのか?廃止したのか?)が気になります。この点、同じ調査からは▼医療療養が2422床増加(2010年度:3万4895床→14年度:3万7317床)▼回復期リハビリが1286床増加(2010年度:7119床→14年度:8405床)▼地域包括ケアが231床新設―されていることも分かっており、WAMでは「廃止や転換の措置を講じているものと思われる。転換先として医療療養や回復期リハが考えられる」と見ています。療養病床の割合が高い病院、経営は安定 次に総病床数に占める療養病床の割合が50%を超える「療養型病院」の経営状況の推移を見てみましょう。医業利益率(医業収益対医業利益率)は、▼2010年度:6.7%▼11年度:6.7%▼12年度:5.9%▼13年度:5.4%▼14年度:5.7%―と徐々に低下しています。医業収益が2010年度の13億3900万円から、14年度には14億4300万円に増加(7.8%増加)したものの、医業費用がこれを上回る8.9%増(10年度:12億4900万円→14年度:13億6000万円)となったためです。この背景には、100床当たり従事者数の増加(2010年度:91.5人→14年度:100.7人で、9.2人の増加)があると考えられ、人件費は、2010年度の7億4700万円から、14年度の8億3500万円に11.8%の増加となっています。また、さらに細かく分析すると、次のような状況も明らかになりました。(1)療養病床の割合が高いほど利益率が高く、赤字割合も小さい (2)総病床の50%超を占める病床を「主たる病床機能」と考えると、医療療養では赤字の割合が多く、介護療養と回復期リハでは赤字の割合が少ない (3)赤字の病院では、患者1人1日当たりの入院医業収益が小さい(4)赤字の病院では、黒字の病院に比べて病床規模が小さい (1)についてWAMでは、療養病床の割合が高い病院では「高額な機器や薬剤を使用する機会が少なく、費用が低く抑えられているために経営が安定している」と分析。また(3)の結果から、経営好転の鍵は「利用率や入院単価の上昇によって入院収入を上げること」にあるとWAMは見ています。介護療養から医療療養への転換で利益率は減少、コストコントロールが重要 さらに、介護療養から医療療養への転換が経営にどのような影響を与えているのかを見てみましょう。WAMは、「2012年度に介護療養から医療療養に完全に転換した病院」(転換病院)と「2011年度から14年度まで介護療養をまったく転換しなかった病院」(未転換病院)とを比較し、次のような点をポイントとしてあげています。▼転換病院の病床利用率は、未転換病院よりも低く、かつ差が広がっており、利用者確保・ベッドコントロールに苦労している ▼転換病院は、転換後に医業収益が増加(2011年度から14年度にかけて3.4%増)したものの、医業費用がこれを上回る増加(人件費増や医薬品費など)を示し、医業利益は減少している(2011年度から14年度にかけて1.8ポイント減少) こうした点を踏まえながらWAMでは、「医薬品や医療材料のコストコントロールによる費用の抑制」などによって、今後収益を向上させる余地があると見通します。また「転換後の経過年数が短い」ことから、途中経過として捉えるべきとも付言しています。冒頭に述べたように、介護療養(および医療法の看護配置4対1などを満たさない医療療養)については設置根拠が2017年度末(2018年3月)で消滅するため、現在、新たな移行先の具体化に向けた議論が、社会保障審議会「療養病床の在り方等に関する特別部会」で進められています(関連記事はこちらとこちらとこちらとこちら)。介護療養を設置している病院では、こうした制度改正の動きや、今般のレポートを含めた経営動向を注視し、今後の方針を見定める必要があります。>

厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000126219.pdf)p11に示すように、介護療養病床と医療療養病床療養病棟入院基本料2は平成30年3月末までの期限であり、医療療養病床療養病棟入院基本料1に転換される病院もみられる。療養病床の在り方等に関する特別部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=353786)では主な論点(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000139019.pdf)とこれまでの意見(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000139020.pdf)が示されたが、具体的な事項(施設要件、人的要件、報酬等)が明らかにならなければ進まない。とにかく、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000139018.pdf)p6「慢性期の医療・介護ニーズへ対応するためのサービス提供類型(イメージ)」に示す医療内包型と医療外付け型のいずれであっても、ある程度の医療ケアに対応できなければならない。地域医療構想策定ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000080284.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000088511.pdf)p21の図6「慢性期機能及び在宅医療等の医療需要のイメージ図」に「在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指し、現在の療養病床以外でも対応可能な患者の受け皿となることも想定。」とあり、在宅医療等の「等」には、新たな類型施設も含まれることを明確に示す必要がある。日本慢性期医療協会「入院患者とターミナルの医療提供状況に関する調査結果」(https://jamcf.jp/pdf/2016/160721terminal.pdf)が出ていたが、「現状の一般病床、療養病床でなければターミナルケアをはじめとする医療的ケアはできない」の認識は変えなければならない。また、今後の転換先の候補として、回復期リハも考えられるであろう。中医協資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000031001.pdf)p65では、回復期リハビリテーション病棟入院料算定の49.5%が療養病床で、一般病床よりも多いことは認識したい。「療養病床=慢性期」ではない。「平成28年度診療報酬改定」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html)説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html)医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf)p74~77「回復期リハビリテーション病棟におけるアウトカムの評価」で、回復期リハビリ病棟の真価が問われているように感じる。回復期リハビリテーション病棟入院料については医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf)p78「回復期リハビリテーション病棟体制強化加算の施設基準の見直し」もあり、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=344633&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000119348.pdf)の問75~82が出ていた。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

地域医療構想の具体的推進戦略

2016年10月11日 | Weblog
M3「青森県、弘前の2病院統合案を提示 津軽圏医療の中核に」(https://www.m3.com/news/general/466289?dcf_doctor=true&portalId=mailmag&mmp=MD161010&dcf_doctor=true&mc.l=182531456)。<以下引用>
<県は7日、弘前地方の8市町村の医療関係者を弘前市に集めて津軽地域医療構想調整会議を開き、「弘前市立病院と国立機構弘前病院を統合した中核病院を国立弘前病院の敷地に整備する」とした自治体病院の再編案などを提示した。同案に対して特に異論は出ず、関係機関が今後、協議を詰める見通し。同会議は県が3月に策定した地域医療構想に基づき、県内6地域ごとに具体的な議論に入るため開かれた。津軽地域は高齢化が進む2025年、急性期対応の病床の多くが不要となり、在宅医療の充実で慢性期の病床も余剰になる一方、回復期の病床が不足すると指摘。この傾向は県全体に共通するという。このため県は、津軽地域の5自治体病院の中で弘前市立と国立弘前を統合した中核病院の創設を打ち出した。新病院は国立機構が運営し、救命救急センターを整備し、夜間や休日の救急医療体制の充実を図る。他の黒石病院は回復期、大鰐病院は慢性期、板柳中央病院は回復・慢性期の機能を担うとしている。一戸和成・県健康福祉部長は席上、「医療体制構築のため最善の案を提示した」と説明し、中核病院の実現に向けて「県や弘前市、国立機構に、医師を輩出する弘前大付属病院を加えた4者で今後協議を深めたい」と語った。>

地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)では、2025年(平成37年)の構想区域における病床機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)の必要病床数及び在宅医療等の必要量が示される。医療法に基づく病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)では、一般病床・療養病床を有する医療機関それぞれの病棟単位での病床機能が公表されているが、必要病床と比較すると、全国的に「急性期病床と慢性期病床の過剰」「回復期病床の不足」とされる地域が多いであろう。医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/teikyouseido/dl/youryou.pdf)では、医療機関の病床種別の許可病床及び前年度1日平均患者数が出ており、各医療機関の病床利用率がわかり、全国的に病床利用率が低い医療機関が少なくない状況にある(特に一般病床)。「地域医療構想に関するワーキンググループ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=368422)の「都道府県の地域医療構想の策定の進捗状況」、総務省「公営企業の経営戦略及び新公立病院改革プランの策定状況」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000439913.pdf)(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000149.html)が出ていた。「新公立病院改革プラン」http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000103.html)は地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000080284.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=368422)と並行して策定されており、まずは、各病院の「新公立病院改革プラン」が地域医療構想調整会議に提示され、構想区域内の病院で具体的に協議される必要がある。もはや個別の病院だけで病院経営を考える時代ではない。慢性期の病床は、療養病床の在り方等に関する特別部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=353786)による資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000126217.pdf)p6の検討課題例;①人員配置基準、②施設基準、③財源の在り方、④低所得者への配慮、⑤その他の留意事項の具体的な制度設計や平成30年度の診療報酬・介護報酬の同時改定によるところが非常に大きい。医療法に基づく医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)の「一定の情報」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1031-6a.pdf)には「療養病床別の看護配置(入院基本料)」があり、それによると、医療療養病床と介護療養病床が併設されている病院が多い。仮に、介護療養部分だけを転換した場合、通知「病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設等について」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20070730_01.pdf)がどうなるかも気になる。施設要件の設定にもよるが、地域医療介護総合確保基金(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060713.html)による対応も必要になるかもしれない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

児童福祉対策の自治体間格差

2016年10月11日 | Weblog
ダビンチニュース「子供を見殺しにしたのは誰―? 元職員が明かした、児童相談所の非情な現場」(http://ddnavi.com/news/327193/a/)。<以下引用>
<ニュースで「児童虐待」の文字を目にする度に、いやな気持ちになる。なぜ、将来を切り開いてくれる子どもたちが虐待という仕打ちを受けなければならないのか。大人が手を差し伸べることはできないのか。虐待をはじめ、発達障害、子育て、非行など0~18歳未満の子どもに関する全ての相談を受ける公的な相談機関に「児童相談所」がある。厚生労働省は、児童相談所の虐待に対する取り組み強化のための法改正を繰り返してきた。児童相談所の職員は年々増えている。にもかかわらず、虐待死が収まる気配はない。なぜか。問題は児童相談所の数や人員数ではなく、機関そのものの体質にあるからだ、というのは『告発 児童相談所が子供を殺す(文春新書)』(山脇 由貴子/文藝春秋)。著者は、都内児童相談所に心理の専門家として19年間勤務した、児童相談所の裏側を知り尽くす人物で、本書の内容は児童相談所の衝撃的な実態を“告発”するものだ。児童相談所に相談が入ると、その案件は、児童福祉司がトップに立って解決に当たっていくことになる。本書によると、児童福祉司の権限は“絶対的”。案件は基本的に管理職に詳しく報告する必要はなく、指導の内容は著しくプライバシーに関わるため、よほどの重大案件以外はマスコミに公表されることもない。ときに子どもと親の将来を左右するほどの重大な決定権を持つ児童福祉司だが、「子どもや相談に関する専門家」ではなく、じつは「普通の公務員」であることは、あまり知られていない。本書によると、児童福祉司は、精神保健福祉士や社会福祉士といった「士」のつく資格職とは性質が根本的に異なる。児童福祉司は、地方公務員試験を受けて役所に入った普通の公務員が、人事異動で配属されて、簡単な研修を受けただけで就く役職なのだ。そして、数年そのポジションを務めたら、他へ異動していくという。本書は、性的虐待の疑いで保護になった小学生女児の担当児童福祉司が、案件の方針決定会議の場で「この家庭について、責任を持ち、指導します」と言った翌年に、児童相談所ではない所へ異動になった事例を挙げて、こんなことが日常茶飯事であると赤裸々にしている。百歩譲って、専門知識やスキルは乏しくとも、児童相談に対して真剣で熱意ある児童福祉司が多ければ、児童虐待は減少するのかもしれない。しかし、残念ながら現実はそうではないらしい。誰もが虐待を防ぐ、なくす確実な手段なんてわからない。児童福祉司は足繁く家庭に通ったり、親の罵詈雑言や憎悪を受け続けたりする、肉体的にも精神的にも相当な激務である。だが、虐待に関するニュースが流れるとき、児童相談所はマスコミや世間に責められる憂き目にあう。児童福祉司という“一般の事務職”が、誰もが「働きたくない場所」に押し込まれ、心身ともに疲弊していく中で、仕事へのモチベーションを保つことは困難だ。結果、構造的に「保身」「トラブル回避」「ことなかれ主義」という“小役人根性”の児童福祉司ばかりになってしまう。このような構造的背景から、多くの児童福祉司は、虐待など面倒な親と悲惨な状況に置かれた子どもがいると、迷わず面倒な親の側に立って、子どもを見捨てるのだという。さらには、所内でセクハラ・パワハラを繰り返したり、性的な非行の問題を起こした中学・高校の女子に「最後の生理はいつだった?」としつこく質問する男性児童福祉司、虐待の対応方針を決める「緊急受理会議」が終わった直後に職員大勢の前で「緊急受理会議っていうのは楽しいね」と笑いながら言う児童相談センター所長など、人格を疑わざるを得ない少数の職員が、職場の意欲をさらに下げる。ところで、児童福祉司がもっとも受けたくないのが「虐待」の相談だと著者は語る。理由はいくつかある。まず、解決への進め方や手続きが煩雑なことが挙げられる。児童福祉司は前述のとおり全てを決定できるほどの絶大な権限を持っているが、虐待に関しては管理職のチェックを受ける必要がある。経過報告が求められるため、放置できない。また、終了させるにしても、他の相談に比べるとハードルが高いという。そのため、できるだけ「虐待ではない相談」に切り替えたいという心理が働く。具体的には、近隣住民から「虐待」の通報があって親を訪問したときに、親が子育てに困っていて相談の意志がある場合、多くの児童福祉司は「虐待相談」を終了し、「しつけ相談」や「性格行動相談」に切り替えるという。こうすれば、進め方は全て児童福祉司次第であり、管理職からノーマークとなる。終了の仕方も、「お母さんに相談の意志が無くなった」だけで十分らしい。児童福祉司がこれ以上に「虐待」の相談を受けたくない理由は、「親との敵対」であるという。虐待をする多くの親にとって、児童福祉司とは問題を解決してくれる者ではない。自分を否定する者、子どもとの間を引き裂く者なのだ。児童福祉司が家庭を訪問した際、「虐待を疑われるなんて心外だ」と怒鳴る、脅迫めいたことを口にする親は少数ではなく、場合によっては訪問の後日、「児童相談所が虐待を疑ったせいで、妻がうつ状態になった。責任を取れ。謝罪に来い」という逆ギレもあるという。「虐待」の相談を受けるということは、苦情対応が増えるとともに大きな心的ストレスを抱え込む、ということなのだ。本書は、児童相談所の実態を辛辣に批判しているが、だからといって全ての児童福祉司を否定しているわけではない。そもそも、地方自治体の一組織、公務員採用試験に受かった人間の一異動先であることに構造的無理があると指摘している。このままでは厚生労働省が法改正を繰り返しても、児童相談所は虐待の専門機関にはなり得ないという。本書は、早期に児童相談所を虐待の取り組みに特化した専門組織として作り直すと同時に、養成プログラムの充実を図るべきだと提唱している。>

9月29日付で通知「児童相談所運営指針について」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/jisouuneishishin_1.pdf)が発出されている。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/03_3.pdf)p1「都道府県は、児童相談所に①児童心理司、②医師又は保健師、③指導・教育担当の児童福祉司を置くとともに、弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。」の施行日は平成28年10月1日である。平成28年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000132785.html)の資料「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行について」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/1_6.pdf)のそれぞれの対応について、厚労省「児童虐待防止対策」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index.html)で自治体名の公表があった方がよいかもしれない。改正児童福祉法等(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000122788.pdf)の施行は今年4月1日で、「施行後2年以内に、児童相談所の業務の在り方、要保護児童の通告の在り方、児童福祉業務の従事者の資質向上の方策を検討する。」「施行後5年を目途として、中核市・特別区が児童相談所を設置できるよう、その設置に係る支援等の必要な措置を講ずる。」とあることについて、子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-koyou.html?tid=371970)の資料「児童虐待防止対策関係・平成28年度補正予算(案)・平成29年度概算要求の概要」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/12.pdf)p4「児童相談所の設置促進【新規】 中核市及び特別区が児童相談所の設置準備に伴い、増加する業務に対応するための補助職員や児童相談所の業務を学ぶ間の代替職員の配置に要する経費について補助を行う。」とのことであるが、いくら国で法改正し、準備経費が予算化されても自治体で取り組まれなければ意味がない。そういえば、内閣府子ども・子育て会議(http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/index.html#kodomo_kosodate)で、「地域子ども・子育て支援事業の実施状況(平成27年度)について」(http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_28/pdf/s3.pdf)p2利用者支援事業、p3延長保育事業、p4実費徴収に係る補足給付を行う事業、p5多様な事業者の能力活用・参入促進事業、p6放課後児童健全育成事業、p7子育て短期支援事業、p8乳児家庭全戸訪問事業、p9養育支援訪問事業、p10子どもを守るための地域ネットワーク機能強化事業、p11地域子育て支援拠点事業、p12一時預かり事業、p13病児保育事業、p14子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)のそれぞれについて各都道府県内での実施市町村割合が出ているが、それぞれ都道府県格差が非常に大きい。児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128770.html)の資料「平成27年度「居住実態が把握できない児童」に関する調査結果」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/02_4.pdf)では「平成28年4月1日時点で居住実態が把握できない児童数は35人。」「平成26年度調査から引き続き居住実態が把握できない児童は、平成28年4月1日時点では15人。」とある。そういえば、「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第12次報告)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137028.html)が出ていた。平成26年度地域保健・健康増進事業報告(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/14/index.html)では分娩後の妊娠届出は2477名(前年2189名)(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/14/dl/kekka1.pdf)であったが、望まぬ妊娠もあるのかもしれない。まさにこの現実は社会全体で受け止める必要がある。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

周産期医療体制

2016年10月11日 | Weblog
朝日新聞「産める環境確保へ公的支援 産科医確保の取り組み広がる」(http://www.asahi.com/articles/ASJB97KSRJB9UBQU00L.html?iref=com_apitop)。<>
<産婦人科医が足りない状況を解消する取り組みが各地で広がる。公費を投じて医院を「誘致」したり、都市部の病院に通う費用を負担したり……。産婦人科医の数が7年ぶりに減少に転じたとする調査結果が近く発表される中で、「安心して産める環境を整えたい」との思いがある。■大学病院から地域へ 「これまで、どこで産んだらいいのか悩んでいました。ありがたい」。南アルプスの山々を背に田畑が広がる山梨県甲斐市。開院初日の3日、「このはな産婦人科」に来た女性(34)はうれしそうに語った。妊娠2カ月の女性は初めての出産。一方で、人口約7万5千人の甲斐市には妊婦を健診する医師はいるものの、出産できる施設はない。このはな産婦人科も出産はできないが、この女性ら妊婦のカルテは5キロほど離れた山梨大病院(同県中央市)との間で全て共有されている。出産が間近になったり、夜間・休日に急変したりすると、山梨大病院がスムーズに受け入れてくれる。自分のことを何も知らない病院に行き、一から説明する必要もない。「おなかが大きくなってから、車を運転して別の病院に通い出すのも大変。産める場所が決まっているということは安心です」。女性は話す。このはな産婦人科を切り盛りするのは院長の中村朋子さん(48)。先月末まで山梨大病院に勤めていた。少子化と都市部の大病院に医師が集中した影響で地域に出産施設が少なくなり、数年前には年間400台だった出産数が昨年は571に増加。同大病院は順番待ちの妊婦たちであふれ、婦人科系の病気の女性に手術を待ってもらうこともあったという。「なんとかしないと」。中村さんは少なくとも地域の医師が出産直前まで妊婦と向き合うようになれば、妊婦の負担は減り、大学病院も本来の役割を果たせるようになるのではないかと考えた。しかし、開院には巨額の費用がかかる。容易ではなかった。そんなとき、山梨大病院を通じて中村さんの意向を知った甲斐市が市内での開院を提案。市が昨年12月に超音波診断装置や検診台などを5千万円で買い入れ、中村さんの医院に無償で貸すことになった。市側で担当した秘書政策課の丸山英資(ひでもと)さん(49)は取材に「将来的な『人口減』を食い止めたいと考えました。市民サービス向上の視点もあります」と語る。一方、このはな産婦人科がある土地は中村さんが自ら借り、建物も自費で建てた。初めての医院の経営は厳しいものになると思っているが、「地域の女性たちにとって身近になる場所にしたいですね」と目を輝かせる。■補助上限1億円の自治体 甲斐市のような動きは他にもある。市内に出産できる施設がない富山県南砺市は4月、不動産の取得や機器・備品購入にかかる費用を対象に「上限1億円」の補助制度をスタート。同市医療課の担当者は「都市部に多い医師の中で開業する人がいれば」と話す。静岡県湖西市は上限1億円、埼玉県八潮市は同3千万円の補助制度を今春から始めた。10年間を限度に市有地を無償で貸す八潮市の健康増進課は「駅ができて子育て世代が増えた。安心して地元で産める環境にしたい」とする。産科系の医院や病院に通う妊婦を支援する自治体も少なくない。厚生労働省によると、交通費や宿泊費などを補助しているのは36都道府県の181市町村(昨年春時点)。これまでは市町村が独自に取り組むケースが中心だったが、4月には北海道が始めた。昨年10月の時点で、道内179市町村のうち8割を超える149市町村に出産できる施設がないといい、子ども子育て支援課の担当者は「金銭だけではなく、妊婦さんの気持ちと体への負担が少しでも和らげば」と語る。■7年ぶりに産婦人科医減る こうした取り組みが広がる背景には、慢性的な産婦人科医の不足がある。国は2009年、訴訟リスクの多さが産婦人科から医師を遠ざけているとして、家族らを対象に産科医療補償制度を創設。女性の産婦人科医が育児しながら働き続けられる対策を講じた結果、09年前後から医師の数は緩やかに増えた。だが、その数は再び減る傾向がうかがえる。日本産婦人科医会は12日、今年1月時点で産婦人科医が前年同期を22人下回る1万1461人、このうち出産にたずさわる医師は20人減って8244人だったとする調査結果を発表する。日本医科大産婦人科の中井章人教授が手がけた調査で、減少はいずれも7年ぶりだ。妊婦に寄り添おうとする動きが各地で出ていることについて、産婦人科医で北里大病院の海野信也院長は「行政も巻き込んで地域の診療所や医院を維持していくことは必要。これからも各地で合理的なあり方を模索してほしい」と期待している。>

周産期医療体制のあり方に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=292852)で「周産期医療体制整備計画と医療計画の一体化について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000134644.pdf)が出ていた。医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)に係る医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第30条の3第1項に基づく「医療提供体制の確保に関する基本方針」、第30条の8に基づく「医療計画作成指針」、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei1.pdf)の改定は今年度末である。医療計画の見直し等に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=127276)では、医師偏在対策(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000137007.html)が協議されているが、「周産期医療に携わる医師の不足や偏在」についての具体的対応が不可欠であろう。周産期医療は医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)の柱の一つで、周産期医療の体制構築に係る指針(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei1.pdf)では、①正常分娩等に対し安全な医療を提供するための周産期医療関連施設間の連携、②周産期の救急対応が24 時間可能な体制、③新生児医療の提供が可能な体制、④NICU に入室している新生児の療養・療育支援が可能な体制の方向が示されている。厚労省「これまでの議論の整理」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000129281.pdf)では必要と考えられる対応として、「院内助産所の活用の推進」「ハイリスク分娩を扱う医療機関の重点化・集約化」「周産期医療の医療圏の設定」等が掲げられている。「公立病院改革」(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000103.html)において、少子化対策として、各公立病院での分娩対応希望が少なくないかもしれないが、セミオープンシステムも一つの体制であろう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする