医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

来たぞ、来たぞ!

2014-01-30 06:06:06 | 薬局
恐れていたことが…。

今月の6日に書いた「本当になるかもしれないこわい話」が現実味をおびてきた。
昨日(29日)の中医協で確認事項として前回の「平成26年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」(案)の具体的な内容が公開された。
ほぼこの内容で、後は○○に点数が入るだけとなっている。
その中身を垣間見てみよう。

先ず在宅薬剤管理指導業務であるが「基準調剤加算」に反映させてきた。
「基準調剤加算1」の要件に近隣の保険薬局と連携して24時間調剤及び在宅が出来る体制の整備となった。
何を持って24時間調剤なのか。
何を持って在宅が出来る体制なのかはこれからだが、とりあえず実績としては問われていない。
ただ、24時間調剤とは中医協での質問に応えた薬剤管理官は「ケースバイケースがあるが…」と肝心なところが聞こえていない。
その後の支払い側が言ったのは「営業中ってこと」と聞こえた。
ここは要注意が必要だ!!
(追加! あるメディアによると「営業中」を意味するのかと問われて「ご指摘の通り」と答えたようだ)

その他にも目立たないが「基準調剤加算」の算定要件に、どうやら麻薬小売業の免許を受けていることが加わった。
そして「基準調剤加算2」は自局単独での24時間調剤と在宅業務の過去の実績が問われている。
その他に衛生材料等の供給体制の整備も強化されている。
また、報告先も従来の医師及びケアマネジャーから訪問看護ステーションの看護師も追加となっている。
かなり面倒なことになった。

ちょっとまずいのが在宅訪問業務で薬剤師1人につき1日5回に限ることになった。
と言うことは、高齢者施設への訪問は小刻みになる。
さらに、350点の報酬も下げるようだ。
これはかなりのダメージになる。
ひょっとするとひょっとするが、医療機関の薬剤師が行う「在宅患者訪問薬剤管理指導料」も算定要件が変更になる。
こちらは診療報酬であるが薬局に揃えることとなった。
今まで月に2回までだったのが4回になり、がんの患者は8回までとなる。
これで病院薬剤師が動くと面倒になる。
何てったってチーム医療の一環として在宅医療に取り組まれると薬局の出番がなくなる。
医師との連携もスムーズだ。

あまり関係ないかもしれないが、他の薬局からクリーンベンチなどを借りて調剤した場合でも「無菌製剤処理加算」の算定が出来る様になった。
普段やらないことをやるのは難しい。

「薬剤服用歴管理指導料」は予定通り「お薬手帳」を必要としない患者に対して減額となる。
これはかなりの減収となる。
持参しない患者へのシール対応がどこまで許されるのか。
後で、手帳に張っていることを確認で算定可能だろうか。
手帳を要らないという患者への算定はまず無理となる。
また、「薬剤服用歴管理指導料」の算定のタイミングであるが、「調剤を行う前の処方せん受付時」となる模様だ。
薬剤師が受け付けることが前提となる。
業務の流れと薬剤師の配置から人数の問題も出てくる。

「後発医薬品調剤体制加算」については、今の3段階から2段階に変更になる。
それも「後発医薬品調剤率が高い方に重点」とあるので60%とその上が考えられる。
そうなると現在算定できている22%(5点)、30%(15点)、35%(19点)のかなりの部分が算定不可となる可能性が高い。
さらに、後発医薬品のある先発医薬品と後発医薬品の合算が○%以上ある場合は算定不可となっている。
この〇には50が来るような気がする。

「調剤基本料」は24点の枠を広げることになった。
これもセミナーで話した予測が当たった。
さらに、この特例基本料算定の薬局では「基準調剤加算」の算定も不可となる。
ただし、24時間開局している場合は24点も「基準調剤加算1」までは許される。
「調剤基本料」を算定する際には、特例に該当しない旨をあらかじめ地方厚生局への届け出が必要となる。
これは要注意だ!!!
9月末まで医薬品の価格のある一定以上の妥結がない薬局は「調剤基本料」引き下げになる。
取りあえず「調剤基本料」だけで済んだことは良しとしなければならない。

消費税増税の対象は「調剤基本料」、「一包化加算」、「無菌製剤処理加算」があり、わずかな点数が付加されるようだ。
ただし、医療機関の消費税分がもめているので来月の5日まで持ち越しになった。

うがい薬だけの処方せんは処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料を算定できなくなった。

と言うことで、オオカミおじさんの話は本当になりつつある。
長い文章にお付き合いいただきありがとう!




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8 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
言葉たらで・・・すいません! (駒形和哉)
2014-01-30 13:30:18
「後発医薬品のある先発医薬品と後発医薬品の合算が○%以上ある場合は算定不可となっている。」

この部分に関する問い合わせが来ました。
要は、後発医薬品のある先発医薬品と後発医薬品の使用量が少ない薬局です。
対象医薬品が少ないとおのずと後発医薬品の使用率が上がります。

例えば、漢方が主体とか高度先進医療を行っていて抗がん剤が多いとか…あまり適切ね例が出せませんが、こんな感じです。

それが半分以上だったら算定不可となるってことです。
ただし、半分になるかどうかはこれからです。
Unknown (ふー)
2014-01-30 13:52:54
例えば、後発医薬品が嫌いなDrがいて、(後発品のない)新薬の処方比率が80%以上だった場合、現行の基準では加算は取れていませんが、今回全調剤数量という条件が外れることによって、全処方の20%×6割=全調剤数量のうち12%後発品を調剤すれば、新基準の加算がとれてしまうことになります。これを防止するため、全調剤数量のうち、後発医薬品のある先発品と後発品の調剤数量が一定の比率以上あることが条件になったと思われます。尚、全調剤数量のカウントからは漢方製剤や特殊ミルク等は除外してよいというルールは現行どおりですので、漢方専門薬局はセーフだと思われます。
誠にわかりづらい・・・ (駒形和哉)
2014-01-30 14:47:38
その件ですが、「極端な偏りがある保険薬局」と言うのがふーさんの事例の薬局ではないでしょうか。

ここで言う「当該計算から除外する」は新ルールの計算上の除外のように思っちゃいました。

世の中は甘くないんので、ここは慎重に対応ですかね。
大坂夏の陣 (服部宏明)
2014-01-30 21:48:25
思ったよりも厳しい内容ですね。でもある意味では想定内ではないでしょうか。基本調剤料の○○枚数以上の○○が非常に気になりますが、該当すれば影響は甚大ですね。基準調剤加算1については現行でも24時間”対応”は連携薬局との共同も可ということで求められており、大差ないと思いたいです。麻薬に関しては在宅を行う以上必須のことであり、違和感は覚えません。受付のタイミングについても先々回の改正のそれと同じですね。手帳の持参率は問題になってから改めて調べておりますが、厳しいですね。問題なのは、いつも手帳を持参される”優秀な患者さん”でも時には手帳を忘れることです。その際の一部負担金に差違が出ることです。現行の夜間休日加算でも同じことが言えますが、差違について説明をすれば納得される方が大半ですが、手帳の場合は不透明です。今回の改正は序章に過ぎないとおもいますので、本来の立ち位置を忘れずに生活者の信頼を勝ち得るように愚直に対応するしかないと思います。
Unknown (ぱんや)
2014-01-30 23:31:41
私見で申し訳ないですが
基準調剤加算1の算定要件が、24時間調剤対応は連携する薬局がある事で可。
なら、現状と大きな乖離はないような気がしますね。
ただ、先生と同じく、気になるのは、24時間調剤対応≒『営業してる』の意味ではないでしょうか?
24年の改定で開局時間が新しい算定要件に入ってましたが‥。
その流れから、今回の24時間調剤対応=基準調剤があるような?
ならば、基準調剤加算1も単純に連携する薬局があれば良しで、済むのでしょうか?
なるようになるしか・・・ (駒形和哉)
2014-01-31 07:54:57
正直なところ、今から大きく体制を変えるのは難しいと思います。

何事もお役人は「激変緩和」を望んでいますので、様子見ですね。

ただ、皆様の様に考え議論することに意義があると思います。

私も今までの中医協の資料を見直しながら、あれこれ考えています。

大事なことはみなさんがどこに疑問を持つのかが知りたいです。

きっとそこが重要なポイントになるのだと思います。

中医協の審議の場で薬剤管理官が「ご指摘の通りです」と答えましたが、あの場ではそう答えるしかなかったと思います。

みなさんのコメントに感謝します。
勉強しなくっちゃ!!
Unknown (3児のパパ)
2014-02-04 14:00:57
いつも楽しみに拝見しています。

「後発医薬品のある先発医薬品と後発医薬品の合算が○%以上ある場合は算定不可となっている。」の部分は
「後発医薬品のある先発医薬品と後発医薬品の合算が○%以上ない場合は算定不可となっている。」の誤記で
しょうか?
文法が出来ていない! (駒形和哉)
2014-02-05 22:56:01
私の書き違いで皆さんに誤解を招いたようで申し訳ない。
何事も急がず、焦らずですかね。

ご指摘の通りだと思います。

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