疑義解釈(その5)が4月16日に出されている。
今回の調剤報酬改定で、あわてさせられたのが診療所における敷地内の賃貸借取引関係であった。
ところが実際には「平成30年4月1日以降に開局したものに限り」の注釈が付いた。
これでかなりの薬局は胸を撫で下ろしたことだろう。
ただ昨今のM&A事情から平成30年4月1日以降の場合はどうなるのか。
そんな問い合わせも多かったように思う。
何と言っても死活問題である。
そのM&Aにもよるが株式譲渡なら開設者の代表者が変わるだけで問題はない。
そうではなく営業権及びその物件を譲受し、新たに開設許可を取った場合は、通常はダメじゃないかと思う。
今回の疑義解釈では「訴求指定を受けることが可能な程度」なら保険薬局として指定された年月日で良しとしている。
極めて微妙なところである。
最近は何事にも自信が持てないので違ったらコメントが欲しい。
次に「薬剤服用歴管理指導料」の一定程度の残薬がある場合、患者の残薬状況及びその理由を患者のお薬手帳に記載するよう努めることとなった。
この判断についても疑義解釈が出された。
この件についてはブログにも書いたと思うが、「個々の事例ごとに保険薬剤師による判断」とされている。
当たり前だ。
ちょっとした飲み忘れまで医師に報告する必要などない。
あくまでも薬学知見に基づき治療上の必要性をどう判断するかになる。
オンライン服薬指導が気になるが、考え方を整理する必要があると思う。
すでに認められている「遠隔服薬指導」は国家戦略特区だけである。
ただこの「遠隔服薬指導」は離島及びへき地に限られていた。
ところが「かかりつけ薬剤師・薬局と利用者居宅との距離が離れている場合、利用者の希望する頻度や時間どおりにかかりつけ薬剤師・薬局が在宅訪問を行えない場合等をいうこと」と、当初から認められていた離島やへき地以外の利用も認められた。
これによって千葉市などは令和元年12月19日より市内の自宅等でも可能となった。
これはあくまでも国家戦略特区での話であり「遠隔服薬指導」としてである。
また医薬品医療機器等法(薬機法)において「オンライン服薬指導」が容認された。
ただし、施行に関する省令等は今年の9月1日以降になる。
従って、調剤報酬上は報酬として明示されているが、実際には9月以降にならないと出来ない。
そして、もう一つ出てきたのが新型コロナウイルスによる緊急事態対応である。
こちらは「オンライン服薬指導」言われているが正式ではない。
従って、受ける施設要件や基準もない。
医療機関から受け取ったFAXで調剤可能で、服薬指導は電話等でも構わない。
もちろん報酬は通常通りとなる。
要は3つの仕組みがあって、現状行われているのは最後の「オンライン服薬指導モドキ」となる。
とか言いながら、最近は勘違いとミスが多いので内容に自信がなくなっている。
間違っていたらコメントで優しく叱って欲しい。
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