あくまでもリフィルが良いようだ。
先日、紹介した経済財政諮問会議の民間議員が出した2019年の「骨太の方針」に向けた提案の中の「2020年度診療報酬改定に向けて」に、「薬剤の適正使用等に向けて、病状が安定している患者等に対するリフィル処方の推進を引き続き検討すべき」がある。
安定している患者にはリフィル処方を推し進めることが掲げられている。
リフィル処方については2014年の「骨太の方針」の中に「一定期間内の処方箋を繰返し利用する制度(リフィル制度)」がカッコ書きで登場している。
これは医師会の反対にあい「分割処方」として曖昧に診療報酬に書きこまれていた。
その「分割調剤」の様式が2018年の報酬改定で正式な処方箋形式が示されている。
その分割処方箋を受けた薬剤師はどれだけいるだろうか。
私のセミナーでは1人いた。
これでいい訳がない。
2020年の診療報酬改定には、何らかの形で分割処方箋にインセンティブが入るような気がする。
例えば「長期薬剤管理料」みたいな。
これにより表書きを含めて4枚になる分割処方箋が出回るかもしれない。(3分割の場合)
今は何も報酬に結び付かないがお金になると思うと医も算術なり。
もし分割処方箋が出ると、初回は敷地内または門前で受けるかもしれない。
でも2回目以降はわざわざ病院の近くまで処方箋を持参するだろうか。
近所の薬局でも薬がもらえると分かると、次回以降は始めから近くの薬局で調剤してもらう。
これはひょっとすると大型病院の処方箋を面に広げるチャンスになるかもしれない。
薬剤師会はそこらへんの認識が大切になる。
国は医療費の抑制を考えている。
長期投薬に分割調剤(リフィル)は欠かせない。
出しっぱなしでは無責任になる。
そして、確実に受診抑制になり医療費も抑制される。
受けた薬局はどうなるのかというと、何分割になろうと、その分割分で請求になるので原則報酬は変わらない。
分割分を取りに来た際に、患者の服薬状況を確認して医師への報告である「服薬情報提供書」は報酬としてプラスになる。
そうは甘くない。
医薬品医療機器等法(薬機法)の改正は、そこまでお見通しだ。
服薬期間中のフローには医師への情報提供が努力義務として課されている。
努力義務という事はやって当たり前だ。
報酬など付かない。
やられた!
何だか世の中は上手く出来ている。
人間がせわしないせいか、いつも1便を予約している。
昨日は羽田空港発が7時10分、今日は松山空港を7時30分発である。
自分で自分を追い込んでいる。