うひゃー…。こりゃやべえ。マジでやばいわ蓮舫。言うまでもなく。昨日のエントリの続きである。
コメントにも、あの、ネタにしようと思ってた産経の記事のコピペがあるよね。…強烈だわ。
【拙】蓮舫の二重国籍疑惑
http://blog.goo.ne.jp/jpakiyo/e/d9ba387739364fffcd4ae68236601107
全国紙の産経が、蓮舫へのインタビューで、これにツッコミを入れとったわ!全国紙だぜ?仕事中に小躍りしたくなったわ。
【産経】蓮舫代表代行インタビュー(3)台湾との「二重国籍」疑惑報道に「帰化じゃなくて国籍取得」「質問の意味分からないけど、私は日本人」
http://www.sankei.com/politics/news/160902/plt1609020012-n5.html
インタビュー記事は興味ない。産経のインタビューはその人の人となりが見えてすっごい面白いんだけど。蓮舫の自画自賛なんて読んでて苦痛(読んだけど)なので、とりあえず面白すぎた最後の質問の部分のみ、全文引用させて頂こう。
終わったわ。痛すぎて最悪すぎてもう。確定以外の何者でもないわ。新聞とは思えない俗な感じ、臨場感。さすが産経。蓮舫嫌いなんだろうなぁ。
ちなみに。台湾という国は国際的には国として認められていない。よって二重国籍とは厳密には呼べないかもしれないが…。その、曖昧な台湾の国籍法を確認しても、「政治家になるケースであれば、外国籍の放棄が望ましい」と書かれている。超絶的に緩い台湾の国籍法ですら!である。
そして、言わずもがな、日本は単に、国籍が放棄したくてもできない人に猶予を与えているだけで、二重国籍を認めていないのだ。蓮舫の状態は、あきらかに「罰則はないものの違法な状態」。
まあ、台湾政府に問い合わせて、二重国籍が発覚した場合は法務大臣から督促が出て、これに従わないと日本国籍剥奪になってしまうから、罰といえば罰もある…かもしれんが、これは罰じゃない。「元の状態に戻すだけ」である。
蓮舫がやろうとしていた「二重国籍の総理大臣」は、規格外の常識はずれだ。政治家としてすらありえないから。
これは恐らく同じく元台湾人の日本人、金美玲氏のコメントがつくな。読売も必ず乗ってくるだろう。情報提供がアゴラ、産経新聞が最初の旗振り。そしてついに読売も手を出せば!ここで初めてテレビは扱わざるを得なくなるだろう。
速報性が命じゃねーのかよテレビ。どうして産経なぞ、全国紙とはいえ二流の新聞に遅れをとるの。まあ、理由は簡単だわな。これこそ、テレビメディアの性根が日本人ではない事の証左だ。
さて。蓮舫はこんな事があったにも関わらず、民進党の代表選に出馬表明しちゃったけどさ。本当に民進党は蓮舫を党首にしちゃうんだろうか。マジで?
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コメントにも、あの、ネタにしようと思ってた産経の記事のコピペがあるよね。…強烈だわ。
【拙】蓮舫の二重国籍疑惑
http://blog.goo.ne.jp/jpakiyo/e/d9ba387739364fffcd4ae68236601107
誰かこれはきっちり目立つところで追求してくれないかなぁ。
全国紙の産経が、蓮舫へのインタビューで、これにツッコミを入れとったわ!全国紙だぜ?仕事中に小躍りしたくなったわ。
【産経】蓮舫代表代行インタビュー(3)台湾との「二重国籍」疑惑報道に「帰化じゃなくて国籍取得」「質問の意味分からないけど、私は日本人」
http://www.sankei.com/politics/news/160902/plt1609020012-n5.html
インタビュー記事は興味ない。産経のインタビューはその人の人となりが見えてすっごい面白いんだけど。蓮舫の自画自賛なんて読んでて苦痛(読んだけど)なので、とりあえず面白すぎた最後の質問の部分のみ、全文引用させて頂こう。
--出身の台湾と日本との「二重国籍」でないかとの報道がある。帰化していると思うが…
「帰化じゃなくて国籍取得です」
--過去の国籍を放棄し忘れているのではないかという指摘だ
「ごめんなさい、それ分かんない。それを読んでいないから」
--国籍法が改正されて、22歳までは日本国籍があるけども、そこで選択を迫られ、残った国籍は速やかに放棄しなければいけないという規定がある。それをしているかどうかという記事が出ている。首相を目指すのであれば、仮に台湾籍があるならば、ネックになると思うが
「質問の意味が分からないけど、私は日本人です」
--台湾籍はないということでいいのか
「すいません、質問の意味が分かりません」
「帰化じゃなくて国籍取得です」
--過去の国籍を放棄し忘れているのではないかという指摘だ
「ごめんなさい、それ分かんない。それを読んでいないから」
--国籍法が改正されて、22歳までは日本国籍があるけども、そこで選択を迫られ、残った国籍は速やかに放棄しなければいけないという規定がある。それをしているかどうかという記事が出ている。首相を目指すのであれば、仮に台湾籍があるならば、ネックになると思うが
「質問の意味が分からないけど、私は日本人です」
--台湾籍はないということでいいのか
「すいません、質問の意味が分かりません」
終わったわ。痛すぎて最悪すぎてもう。確定以外の何者でもないわ。新聞とは思えない俗な感じ、臨場感。さすが産経。蓮舫嫌いなんだろうなぁ。
ちなみに。台湾という国は国際的には国として認められていない。よって二重国籍とは厳密には呼べないかもしれないが…。その、曖昧な台湾の国籍法を確認しても、「政治家になるケースであれば、外国籍の放棄が望ましい」と書かれている。超絶的に緩い台湾の国籍法ですら!である。
そして、言わずもがな、日本は単に、国籍が放棄したくてもできない人に猶予を与えているだけで、二重国籍を認めていないのだ。蓮舫の状態は、あきらかに「罰則はないものの違法な状態」。
まあ、台湾政府に問い合わせて、二重国籍が発覚した場合は法務大臣から督促が出て、これに従わないと日本国籍剥奪になってしまうから、罰といえば罰もある…かもしれんが、これは罰じゃない。「元の状態に戻すだけ」である。
蓮舫がやろうとしていた「二重国籍の総理大臣」は、規格外の常識はずれだ。政治家としてすらありえないから。
これは恐らく同じく元台湾人の日本人、金美玲氏のコメントがつくな。読売も必ず乗ってくるだろう。情報提供がアゴラ、産経新聞が最初の旗振り。そしてついに読売も手を出せば!ここで初めてテレビは扱わざるを得なくなるだろう。
速報性が命じゃねーのかよテレビ。どうして産経なぞ、全国紙とはいえ二流の新聞に遅れをとるの。まあ、理由は簡単だわな。これこそ、テレビメディアの性根が日本人ではない事の証左だ。
さて。蓮舫はこんな事があったにも関わらず、民進党の代表選に出馬表明しちゃったけどさ。本当に民進党は蓮舫を党首にしちゃうんだろうか。マジで?
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その時、民進党はどう反応しますかね?
それに、選挙無効の訴訟がでるでしょうなぁ。二重国籍を隠して、立候補、当選していますからねぇ。
日本の暗部がいぶりだされてきた。これを機にまともな国になる事を切に願う。
辛坊 二重国籍で台湾籍をお持ちなんじゃないかという話があります。これについては。
蓮舫 あのー、今そういう噂が流布されるの本当に正直悲しいんです。
辛坊 はい。
蓮舫 あのー、国連のね、男女差別撤廃条約を日本が批准して・・・・
辛坊 あのー、一言違うという話であればそれだけの話なんです。
蓮舫 私は生まれた時から日本人です。
辛坊 日本国籍で。
蓮舫 はい。
辛坊 二重国籍で今台湾籍は?
蓮舫 籍抜いてます。
辛坊 籍抜いてます。・・・いつですか。
蓮舫 あの、高校3年で18歳で日本を選びました。
辛坊 わかりました。これに関してはデマだということはお伝えしておきたいと思います。
>>74のつづき
18歳で抜いたと言った時点で嘘つき確定
※満20歳以上にならないと台湾国籍の喪失を申請できない。
中華民国国籍法
http://officelee.jp/visa_data/law06.html
第十一条
中華民国国民で次に掲げる者は内政部の許可を得て、中華民国国籍を喪失することが出来る
1.父が外国人であって、その父が認知した者
2.父がしれないか又は認知しない者であって、母が外国人であるもの
3.外国人の配偶者である者
4.外国人の養子である者
5.満20以上であって、中華民国法によって能力を有し、自ら外国国籍の取得を申請する
そして大団円
確定している事実な。
1.蓮舫が生まれた昭和42年は父性主義を取っていたので、父親が台湾籍の蓮舫が生まれながらの日本人であることはありえない。
2.蓮舫が18歳で日本国籍を選んだというのは、昭和59年に父性主義が改正されて日本人の母親から生まれた子も日本人となったので、
経過措置でそれまで日本人ではなかった日本人の母親から生まれた子は届出で日本国籍が取得できるとされた。蓮舫が日本国籍取得したのはおそらくそれ。
3.2.の届出だけで台湾国籍は離脱にはならない。
4.台湾国籍の離脱は20歳以上になって可能。
5.台湾では公然と蓮舫が二重国籍だと報道されている。
> 他国籍を放棄しなければならないというのは単なる努力義務で、実際に放棄しなくても違法ではない(国籍法にそう書いてある)。
国籍法(国籍の選択) 第14条、第15条を読むと、努力義務じゃありませんがねぇ。第14条で20歳以前に外国籍を取得した場合は22歳までに国籍の選択をすること、第15条で、
「第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。」
ですので、R4が法務大臣の「国籍選択の催告」を受けて、1カ月以内に中華民国国籍を放棄しなければ、日本国籍を喪失します。強制力がありますので、「単なる努力義務」ではないでしょ?
なお、陳哲郎、白真勲などの帰化議員の場合、国籍法第5条、第2項が...
「2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。」
とありますので、二重国籍の可能性も残っています。ブラジル人が、この条項に該当しまして、サッカーの三都主アレサンドロ、田中マルクス闘莉王などは二重国籍。
R4の場合、自白しているように「国籍取得」ですので、この条項は該当しません。
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意してください。