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池田修一教授に訴えられた村中璃子氏(中村理子氏)-訴状を受け取らないと・・・

2016年10月12日 | 

池田修一教授に訴えられた村中璃子氏(中村理子氏)-国外逃亡説まで出る始末
http://blog.goo.ne.jp/afternoon-tea-club-2/e/876f14bfc9d38f5c1ca17bb2f6e1c9b8

を書いた後に、村中氏のツイートを紹介しましたが、その全文はこちら。 

「本日は池田修一氏ねつ造裁判の第1回期日がありました。私が訴状受け取りを拒否した事実はなく、訴状は送達されておりません。送達され次第、私の記述が名誉毀損にあたらない理由を主張して参ります。次回期日は12月6日10時です。どうぞお越し下さい。」 

(注)この裁判は、村中璃子氏(中村理子氏)、大江紀洋氏、Wedge社が池田修一氏に対してした名誉棄損の裁判で、被告は、村中氏、大江氏、Wedge社です。 

ここまで言うなら、彼女が訴状を弁護士か裁判所に受取りに行けばよかったんですけどね。(第一回期日のことを知らなかったわけではないはずなので。)

本来、Wedge社が村中氏の訴状を返送したところから考えて、三者(プラスWedge社弁護士)の時間引き伸ばし戦略だと思いますが、村中氏が訴状を無視したままのほうが、実はよいのかもしれません。 

小倉総合法律事務所
民事訴訟の法律相談
http://kokura-lawoffice.com/blankpage11.html 

訴状を受け取らないと 

原告と和解交渉を進めていたが、決裂してしまったというようなケースでは、あなた自身も近いうちに訴状が届くのでは、と予想できる場合もあります。このような場合に裁判所から特別送達の受領を拒否してしまえば、どうなるのでしょうか? 

特別送達は、あなたの受領サインがなければ届けられませんので、不在時に郵便受けに投函されることはありませんし、在宅時であっても物理的に受領を拒否すること自体は可能です。居留守を使い続けるということもできるでしょう。 

送達さえ完了しなければ審理は進められないから、授業拒否をすれば大丈夫と考える方もいるようですが、これは誤りです。 

もちろん、送達が完了できなければ原告は困りますが、原告は、あなたの住居調査をしたり、あなたの勤務先を送達場所に指定したりして、何とかして送達を完了させようとします。これらの手段を尽くしたにも関わらず、送達を完了できないのであれば、最終的には、公示送達という方法により、あなたに訴状を届けないまま、審理を進めることも可能です。 

この方法がとられれば、あなたは訴状の内容すら確認せずに、反論の機会すら与えられずに、一方的に判決を言い渡されることになります。もちろん、判決に基づく強制執行も可能です。 

ですから、安易に裁判所からの特別送達の受領を拒否するのは避けた方がいいでしょう。 

訴状を受け取らない→「欠席裁判」ということで、村中氏が裁判に出廷せぬままなら、ほぼ原告の請求が認められることになるのではないでしょうか。
Wedge社と大江氏が出廷しているので「欠席裁判で原告勝訴※」とはならないでしょうが。
(※先に「有罪」という言葉を使ってしまいましたが、この裁判は刑事裁判ではなき民事裁判なので、訂正しました。)

昔、アメリカの映画だったか、ドラマだったかで、「裁判に訴えられたが、訴状を食べてやったぞ!」という悪徳成金業者が出てきたものがありました。
下品の極み、という役柄でした。

村中氏、12月6日には裁判所に出向くようですが、「被告としての出廷」という立場は拒否するつもりでしょうか、ね。

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