猫人雑記

「あたしのにゃにゃにゃにゃんな毎日」
マレーシアからの帰国子女3匹+1匹+人間たちの徒然

法律って 

2007-09-17 | 検疫制度
あたしが必死になってる検疫制度でいえば、

、そしてなどの家畜、および家禽(、アヒルなど)は
農林水産省の検疫制度の対象。

     
        あたちは農水省ねっ
        農水省さん、よろぴくぅ~


ハムちゃん、フェレット、モモンガ、ハリネズミなどの陸生哺乳類、
リス、モルモット、チンチラなどの齧歯目(うさぎ以外)、
オウム、インコなどの鳥類等、などは検疫対象でないかわりに、
厚生労働省の「動物の輸入届出制度」の対象。

もともと日本にはいなかった外来生物(カミツキガメなどの爬虫類、アライグマ、アカゲザルなどの哺乳類、ウシガエルなどの両生類等)は、環境省の外来生物法で輸入することが原則禁止されているし。
(※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができる)


ここの友人がハムスターを飼い始めて、
帰国時どうするんだっけ?
って勝手に気になった。

は日本には一緒に帰れない。
おそらく....

は厚生労働省の「動物の輸入届出制度」の対象。
これは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定に基づいて、国内における輸入動物を原因とする人の感染症の発生を防止するためのもの。
届出の要件に満たさない場合、その動物を、持ち出し国に返送するか、殺処分することとなります...と。

届出の要件を満たせばいいのかな?
って思うけれど、
添付書類の「輸出国政府機関発行の衛生証明」、これが取得できないに等しいらしい。
...っていうか、まずムリだと思う。

というのも、
輸出国政府機関が指定した保管施設において、出生以来保管されていたことが証明内容。
この指定施設に一般の家庭は含まれないわけ。
基本的に日本に持ち込めないことになります(詳しくは ←ここです)
この言い回しがねぇ、、ちょっと不可解。
ちょっと紛らわしい気がしないでもないんだけれど。
あたしの読解力の無さ故かぁ、、



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