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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

日の丸君が代強制1.15通知への抗議:府立学校有志の会

2013-01-31 22:19:13 | 

※大阪府教育委員会は、昨春に引き続き、今春も卒業式・入学式における「君が代」起立斉唱を教職員に強制しようとしています。

これに対して、府立学校有志の会が、本日、抗議文を大阪府教育委員会に提出しました。

多くの市民のみなさまへ、学校が強制と命令によって運営されるとき、その被害は必ずや児童・生徒に及びます。

どうか、私たちと共に学校への「日の丸・君が代」強制反対の声をあげてください。

 

2013年1月31日

大阪府教育委員会教育振興室長様

「平成24年度卒業式及び平成25年度入学式の実施」通知に係わる抗議文

府立学校教職員有志の会

 

 大阪府教育委員会は、去る12月26日の校長会で、今年度の卒業式、来年度の入学式について、昨年度と同様に取り組むことを説明したと伝えられています。また、1月15日には各府立学校長に宛て「平成24年度卒業式及び平成25年度入学式の実施について」なる通知(以下、1・15通知)を出しました。

 私たち府立学校教職員有志の会(以下、有志の会)は、大阪府教育委員会に対して、校長会での説明の撤回、1・15通知の撤回を強く求めます。

  有志の会は昨年、「平成24年1月17日付け教委高第3869号の教育長通達」(以下、1・17通達)の撤回、これに伴う処分者を出さないこと、及び被処分者の処分撤回を求め、府立学校教職員を対象とした署名を2度にわたり府教委と手交しました。いかに多くの教職員が通知撤回、処分撤回を求めているかは府教委自身がすでに承知のはずです。また私たちだけでなく、多くの市民、また各教職員団体もそれらを求めていることも認識しているはずです。

 教職員、市民の声にまったく耳を貸さず、これらの人々の声を踏みにじり、橋下大阪市長や維新の会の政治介入により強行成立した各種条例に唯々諾々と従わんとする府教委の姿勢に、私たちは大きな憤りを感じます。政治権力の教育への政治介入を許さないことこそが本来府教委が果たすべき役割ではありませんか。

  1・15通知には「学習指導要領」を踏まえ、「国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう適切に指導する」とあります。「学習指導要領」の内容を百歩譲って認めるとしても、「日の丸」を式場正面の壇上に高々と掲げ、「君が代」斉唱の際必ず起立せよ、などという形式はそもそも規定されていません。教育課程の編成権が各学校にあるとするなら、掲揚・斉唱をするかどうかも含めて各学校の裁量に委ねられるべきです。

 また、1・17通知そのものが不当です。国旗掲揚・国歌起立斉唱という一種の儀礼(人によっては宗教的儀礼にもあたる)を、教育長の「職務命令」として教職員に一律課すことなど、教職員一人ひとりの国旗・国歌に対する姿勢をいわば試そうとするものであり、憲法に保障された思想・良心・信教の自由を踏みにじるものであることは明らかです。

 さらに、「万一の場合」とは一体何を意味しているのですか。また、「臨機の処置」とは一体何を指すのでしょう。何を想定してこのような事項を通知に加えているのでしょう。

 

 いずれにせよ昨年府教委は、卒業式・入学式の君が代斉唱時に起立しなかった教職員に戒告処分を行いました。さらに2名(1名は義務制)の教職員の再任用の職を奪い、非常勤としての職さえ保障しませんでした。そもそも、卒業式・入学式という学校生活・教職員生活の一場面で、君が代斉唱時に起立しなかったという、そのたった一事が「懲戒処分」にまで当たるほどの「非行」「罪」なのでしょうか。「職務命令違反」「教職員にふさわしくない行為」として指弾されねばならないことなのでしょうか。まして不起立3回目となれば免職されねばならぬほどのことでしょうか。「懲戒処分」に及ぶ他の「非行」行為と比べても、その処分の重さにおいて著しく均衡を欠いています。1・17通知やそれに伴う処分、あるいはその根拠となっている「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」や「大阪府職員基本条例」は、ただただ力づくで、政治権力や府教委が教職員に言うことを聞かせるために作られたものとしか思えません。一体その先にあるものは何でしょう。自分のやっていることが一体何を目指しているのか、どんな結果をもたらすのか、判断力も批判力もないまま「ただ上司に言われたからやった」式のナチスのアイヒマンのような教職員を大量に生み出すだけです。学校現場に一層の沈滞をもたらすだけです。

 府教委は昨年の処分者の処分を取り消し、すべての被処分者の職を保障すべきです。

 

 教職員有志の会は1・15通知、1・17通達の撤回を要求します。またこれらを根拠にいかなる処分を行うことにも強く反対します。

以上

 

〒540-0038 大阪市中央区内淡路町1-3-11シティーコープ 上町402

市民共同オフィースSORA気付

府立学校教職員有志の会

 

1.15通知

教委高第3370号
平成25年1月15日
府立学校 校長・准校長 様
教 育 振 興 室 長
平成24年度卒業式及び平成25年度入学式の実施について
標記について、各学校においては、下記の事項に留意の上、遺漏のないよう配慮願います。

1式典は厳粛で簡素なものとすること。
2 学習指導要領の趣旨を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう適切に指導すること。
3 平成24年1月17日付け教委高第3869号の教育長通達を踏まえ、教職員を指導すること。
4 来賓の臨席を要請するに当たっては、学校として明確な基準を定めておくこと。
また、来賓に対して祝辞に代わる方法を依頼する場合は、その内容を事前に十分説明して了解を得ておくこと。
5 卒業式における児童生徒の送辞・答辞については、作成方法、内容、発表方法、発表者の服装・態度等について適切な指導を行うこと。
6 万一の場合に備えて臨機の処置が取れるよう、事前に準備しておくこと。
7 卒業式及び入学式の状況を別紙に記入の上、式の終了後、高等学校については高等学校課長あて、支援学校については支援教育課長あて、速やかに提出すること。
(参考)「平成25年度 府立学校に対する指示事項」
入学式や卒業式等においては、学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるよう指導すること。
また、学習指導要領に基づき、国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導するとともに、「望ましい形」、となるよう努めること。
その際、「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」が制定されたことも踏まえ、入学式及び卒業式等国旗を掲揚し国歌斉唱が行われる学校行事において、教職員は府民の信頼に応える責務を自覚し、国歌斉唱に当たっては起立し斉唱すること。

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これからの大阪の教育―憲法・人権教育の観点から考える―レジュメ 高作正博さん

2013-01-29 22:53:19 | Tネット通信(ブログ版)

※高作正博さんの了承を得て、掲載します。

これからの大阪の教育――憲法・人権教育の観点から考える――

 作 正 博 (関西大学法学部)

序――「教育を受ける権利」の観点

(1)生徒の教育を受ける権利

 ①自由権的側面――国家介入の過剰(過度の国家介入)の排除

  *学習権の保障;子供が教育を受けて学習し、人間的に発達・成長していく権利

  *旭川学テ判決(最高裁昭和51年5月21日大法廷判決)

-「国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発展し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有する」。

   -教育に「政治的影響が深く入り込む危険」を考慮

 ②社会権的側面――国家介入の過少(過度の国家不介入)の排除

  *権利内容;国家に対して合理的な教育制度の整備と適正な教育とを要求する権利

  *旭川学テ判決(前掲最高裁昭和51年5月21日大法廷判決)

   -「学習要求を充足するための教育を自己に施すこと」を要求する権利

  *義務教育無償の意義(最高裁昭和39年2月26日大法廷判決);「授業料不徴収」

(2)教師の教育の自由

 ①教師の教育の自由;教師の専門職性故に保障される自由

*「子どもの教育が教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行わなければならないという本質的な要請」(旭川学テ判決)

 ②職務権限の独立性・自律性の保障

  *憲法第23条「教授の自由」、教育基本法第16条「不当な支配」の禁止

-「不当な支配」;教育の自主性を阻害する危険のある党派的勢力・個人による教育への介入・干渉

  *独立性・「不当な支配」禁止と指揮命令関係(法律・学習指導要領)との緊張

   -「直接の人格的接触」が子どもにとって有害かどうか

   -教育委員会の統制権限の範囲と限界

  *独立性が侵害された事例;東京都立七生養護学校事件

-都議等の行為は侮辱に該当し違法、都教委の不作為・厳重注意は違法(東京地裁平成21年3月12日判決、東京高裁平成23年9月16日判決)

  *独立性の範囲逸脱の事例;伝習館事件(最高裁平成2年1月18日判決)

 

1 「教育」の現状――「教育改革」の流れ

(1)「規制」の緩和

 ①基本的な考え方;公費削減、学校の閉鎖性・密室性批判、市場原理の導入

  *社会権としての保護から「競争」による向上へ → どちらも生徒・親の利益

  *競争・民間活力の導入 → 教員免許更新制、教員評価の推進、民間人校長の導入

 ②「選択」と「参加」の自由

  *選択の対象;学校選択制・学校間競争、予算配分上の措置、統廃合

  *選択の基準;学力テストの実施・結果公表(都道府県別・市町村別・学校別)

  *参加の機会;PTAによる親・教師の対話、学校評議会(校長諮問機関)への参加

 ③競争原理導入の理屈と問題点

  *理屈;学校の活性化・効率的運営 ←→ 画一性、平等性、中立性

   -適正な規制と適正な競争のバランスが必要

  *問題点

   -子供の精神面に現れる問題(モラル・ハザード、学校・教育の序列化・較差化)

   -「生活格差」と「教育格差」との連動、「選択からの排除」の固定化

   -選択からの排除へ、教養からの排除へ、就業機会からの排除へ、格差の連鎖へ

(2)「規制」の強化

 ①基本的な考え方;政治の介入、首長への期待の増大、改革の「抵抗勢力」の排除

  *政治介入の排除から「民意」による改革へ → どちらも生徒・親の利益

  *「上からの改革」 → 例;府立エリート校の重点化(大阪)

 ②教育内容の変化

  *学習指導要領;詳細な教育内容の決定、学校・教師への詳細な指示

  *教科書採択をめぐる動向;沖縄・八重山の採択問題 → 政治介入による混乱

   -事実経過

八重山地区(石垣市・竹富町・与那国町)

県・文科省の対応

A 採択協議会会長の石垣市教育長

①協議会規約を改正

②協議会委員から学校関係者を排除

③育鵬社の採択を可能とする人員構成

④教科書調査員の報告から順位付け廃止(調査員の推薦以外の教科書も選定可能)

D 県教育委員会

・3市町の教育委員全員の協議と採択を有効とした。

F 文科省

・「E」の文書を正式の文書とした。

・石垣・与那国には育鵬社を無償供与。しかし、竹富町は育鵬社を採用しなければ、東京書籍を町費で買って供与するよう主張。

B 協議会

①5分の協議で、推薦されていない育鵬社公民を選定・答申。

②石垣市、与那国町は採択。しかし、竹富町は拒否・不採択。

C 3市町の教育委員全員の会議開催

・育鵬社の不採択、東京書籍の採択決定。

E 与那国・石垣の教育長

・勝手に公印を捺して公文書番号を記して「C」の協議は無効、という「直訴状」を文科省に送付。

   -「C」の採択決定の有効性を争う訴訟(那覇地裁平成24年12月26日判決)

 ③教師に対する対応の変化

  *教育目標・学校評価を通じた統制の強化

   -教育基本法「改正」(2006年)、教育目標の規定の組み込み(第2条)

   -学校評価の義務;自己評価の実施・公表の義務づけ、学校関係者評価の実施・公     表の努力義務

   -学校評価の実施;PDCAサイクルの導入、学校目標・教師の教育目標の点検

   -学校評価の行方;授業評価アンケート、人事考課制度・給与査定

  *組織改革を通じた規制の強化

   -職員会議の位置づけ・運営;校長の職務の円滑な執行のための場、校長「主宰」

   -新しい職種の設置;副校長・主幹教諭・指導教諭 → 組織のピラミッド化

  *規律・命令の強化と処分の徹底

 

2 「教育」の行方と課題――大阪における「教育改革」

(1)4条例の制定とその影響

 ①4条例の制定

  *「国歌起立斉唱強制条例」

  *「教育行政基本条例」(平成24年3月23日可決)

   -知事と教育委員会との協議による「教育振興基本計画」作成(第4条第1項)

   -基本計画の進捗を管理するため「点検」「評価」「報告」(第6条第1項)

   -「基本計画に定めた目標の達成のために必要な措置」(第7条第1項)

   -点検・評価に基づき「罷免事由に該当するかどうかを判断」(第7条第2項)

  *「府立学校条例」

   -府立高校の配置につき「3年連続して定員に満たない」「改善する見込み」なし     → 「再編整備」(第2条第2項)

   -「高等学校の通学区域」は「平成26年4月1日から府内全域」(第2条第3項)

   -校長は「学校経営計画」を策定、「学校協議会の意見を聴く」(第7条)

   -保護者等への説明責任・参加促進のため情報を積極的に提供(第9条)

   -「学校評価」(第10条)、評価結果の「学校経営計画」への反映(第11条)

   -校長の採用は「原則として公募」、職員以外の者は「任期」付き(第16条)

   -教員評価(校長による。「授業に関する評価」は「生徒又は保護者による評価を     踏まえる」。第19条)

  *「職員基本条例」

   -「人事評価の結果は、任用又は給与に適正に反映」(第14条第2項)

   -人事評価は「相対評価」(第15条)

   -職務命令違反の場合の処分

    1)「標準的な懲戒処分は、戒告」(第27条第1項)

    2)1)の場合、「指導、研修その他必要な措置」(第29条第1項)

    3)1)で「再度職務命令」違反の場合、「免職」もありを文書で警告(同条第2項)

    4)2)3)の後も「職務命令」違反を繰り返し、「その累計が5回(職務命令に違反      する行為の内容が同じ場合にあっては、3回)となる職員に対する標準的な‥      ‥処分は、免職」(第27条第2項)

 ②全国的な動向との一致

  *競争原理、「選択」と「参加」により消費される教育

  *政治による教育内容の決定、「評価」と「処分」による統制

 ③憲法・法律からの逸脱

  *「教育基本条例案」についての文科省の見解

「『知事による教育目標の設定』については、‥‥地方公共団体における『教育目標』の設定は、その内容が、同法第24条の規定により又は同法第24条の2の規定に基づく条例により地方公共団体の長の職務権限に属するとされた事項に係わるものである場合を除き、教育委員会の職務権限に属するものであり、地方公共団体の長にその職務権限はないと考えられる。」

  *処分の基準の画一性・不当性

「過去2年度の3回の卒業式等における不起立行為による懲戒処分を受けていることのみを理由に同上告人に対する懲戒処分として停職処分を選択した都教委の判断は、停職期間の長短にかかわらず、処分の選択が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き、上記停職処分は懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして違法の評価を免れないと解するのが相当である」(最高裁平成24年1月16日判決)

(2)「大阪府教育振興基本計画」(素案)の内容

 

結び――「改革」の方向を正す

(1)「ある国」の話

 ①「授業についていけない子を出さない」国

  *能力別クラスの廃止、少人数教育(小学校25人、中学校18人)

  *教育費(教材費・給食費含む)の無償;就学前教育から大学院まで

  *「国家カリキュラム」の役割;最低限の指針

 ②破綻寸前の「競争主義」教育の国

  *競争原理導入、国家管理・学校監視 → 「テストのための教育」「生徒は顧客」

  *「国家カリキュラム」による教師の拘束

  *階層の固定化

(2)改革の行方、日本の未来

 ①「市民」像?;「勝ち組」は海外移住、市民は貧困の苦しみを「日の丸」で埋める

 ②「改革」像?

  *教師・親・生徒の関係性の再構築――「消費」の対象ではない教育

  *教師集団の専門性・自律性の回復――教育と政治の適切な関係

 

【参考文献】

・「特集・教育をめぐる危機と展望」『法と民主主義』465号(2012年1月)2頁以下

・ミルトン・フリードマン、村井章子訳『資本主義と自由』(日経BP社、2008)

・ピエール・ブルデュー、ジャン=クロード・パスロン、石井洋二郎監訳『遺産相続者たち――学生と文化』(藤原書店、1997)

・沖縄タイムス社『学力ってなに――「最下位」の衝撃を超えて』(2008)

・志水宏吉『検証・大阪の教育改革』(岩波ブックレット、2012)

・広田照幸編『自由への問い5・教育』(岩波書店、2009)

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これからの大阪の教育―憲法・人権教育の観点から考える―① 高作正博さん

2013-01-29 20:55:32 | Tネット通信(ブログ版)

※本日、職場の人権教育研修で、高作正博さんから「これからの大阪の教育―憲法・人権教育の観点から考える―」というテーマでご講演いただきました。

目前の仕事に追われる毎日ですが、私たちの仕事が日本の教育、大阪の教育のどのような流れのなかに位置しているかを明確にとらえることができたように思います。

シリーズでその内容をお伝えします。

これからの大阪の教育―憲法・人権教育の観点から考える―①

まず、最初に、「教育を受ける権利」の観点についてお話しいただきました

戦後の憲法学、教育学は生徒の教育を受ける権利をどのように捉えているか、その到達点として次の2点を示されました。

自由権的側面―教育に対する過度の国家介入の排除。教育に対して政治的な介入を許さない権利。

社会権的側面―国家に対して合理的な教育制度の整備と適正な教育とを要求する権利。

つまり、国家の教育への過度な介入を排除することと、逆に学習権を保障するために国家の介入が必要ということは、どちらも教育の権利として主張することができるということになります。

次に「教師の教育の自由」についてですが、これはあたりまえのことですが、と前置きされたうえで次のように話されました。

教師の専門職性ゆえに保障される自由、憲法の保障されているところの学問の自由とは教授の自由も含まれると。

また、職務権限の独立性・自律性の保障として、教育基本法において、「不当な支配」は禁止されている。

教育の自主性を阻害する危険のある党派的勢力・個人による教育への介入・干渉は許されない。

教員は公務員組織として上意下達の指揮命令関係にはあるが、教師としての「直接の人格的接触」が子どもにとって有害かどうかが判断基準となるとのことです。

 

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第5回「山田さんを支える会」の案内

2013-01-28 06:34:22 | 集会案内
※ブログブラックボードに義より転載します。
http://sky.geocities.yahoo.co.jp/gl/yamada55132

2月1日(金)は、第5回 「山田さんを支える会」

今まで「支える会」に出席頂いた方、ありがとうございました。
とっても心強いかぎりでした。
第5回目の参加も、ぜひ、よろしくお願いします。
まだ、出席頂いていない方は、ぜひ、1回、足をお運び下さい。
いろいろ考え方はあろうかと思いますが、
できる範囲で応援いただけると、とってもうれしいです。

第5回「支える会」では、徐翠珍さんのお話を聞きながら、
日本の国のありようについて考えたいと思います。
そのことを参加者で語り合いたいと考えています。

第5回 「山田さんを支える会」の案内  
    日時  2月1日(金)PM6:00~8:30  
    場所  高槻市民会館 205号室(阪急高槻市駅から南へ5~6分)  

《内容》  
�人事委員会での闘いと今後のとりくみなどについて       
�徐(xu) 翠(cui)珍(zhen)さんのお話      
「在日中国人から見た『日の丸』『君が代』天皇制と日本の国のすがた」    
�感想と意見交換

☆徐翠珍さんは、神戸で生まれ
 神戸で子ども時代を過ごされた在日中国人です。
 父母は上海から戦前に来日。
 西成区の私立の保育所で働いていたら、
 その保育所が大阪市立になる時、
 日本人じゃないと「国籍条項」で首切りに会う。
 抗議行動を行って復職。

 1985年、外国人登録証の指紋押捺を拒否。
 その運動の過程で2度の逮捕にもひるまず闘われた。
 裁判の途中、89年天皇ヒロヒトが死去、大赦で免訴になる。
 大赦はいらんと裁判。

 改悪入管法に対する怒り、
 また、在日中国人から見た『日の丸』『君が代』天皇制と
 日本の国に対する思いを聞かせて頂き、
 この日本の国の姿とありようを考えたいと思います。

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反対 金子光晴

2013-01-27 22:17:28 | 
※住友剛さんがFBに投稿されていた金子光春さんの詩「反対」を紹介します。
 
あまのじゃくここにあり!
 
「私」が「私」として生きることに自信をもっていいんだと、教えてくれているように思いました。
 
 

反対  金子光晴

僕は少年の頃
... 学校に反対だった。
僕は、いままた
働くことに反対だ。

ぼくは第一、健康とか
正義とかがきらひなのだ。
健康で正しいほど
人間を無精にするものはない

むろん、やまと魂は反対だ
義理人情もへどが出る。
いつの政府にも反対であり、
文壇画壇にも尻を向けてゐる。

なにしに生まれてきたと問はるれば、
躊躇なく答えよう。反対しにと。
ぼくは、東にゐるときは、
西にゆきたいと思ひ、

きもの左前、靴は右左、
袴はうしろ前、馬には尻をむいて乗る。
人のいやがるものこそ、僕の好物。
とりわけ嫌ひは、気の揃ふといふことだ。

僕は信じる。反対こそ、人生で
唯一つ立派なことだと。
反対こそ、生きていることだ。
反対こそ、じぶんをつかむことだ。

(金子光晴詩集『赤土の家』1919年発行より)

岡村達雄・尾崎ムゲン編『学校という交差点』(インパクト出版会、1994年)
岡村さん執筆の章の冒頭に出ていたのが、この詩。
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