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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

大阪府教委、今年も今年も「君が代」起立斉唱職務命令体制を維持

2024-01-29 21:16:13 | 大阪の教育

本日、大阪府教育委員会は、卒業式・入学式について「君が代」通知を発令しました。

 

令和5年度卒業式及び令和6年度入学式の実施について(通知)

標記について、各学校においては、下記の事項に留意の上、遺漏のないよう配慮願います。

                                                               記
1 式典は厳粛で簡素なものとすること。

2 学習指導要領の趣旨を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう適切に指導すること。

3 平成24年1月17日付け教委高第3869号の教育長通達を踏まえ、教職員を指導すること。

4 国歌斉唱時の教職員の起立斉唱については、別添「入学式及び卒業式等における国歌斉唱時の対応について」を遵守し対応すること

5 来賓の臨席を要請するに当たっては、学校として明確な基準を定めておくこと。
また、来賓に対して祝辞に代わる方法を依頼する場合は、その内容を事前に十分説明して 了解を得ておくこと。

6 卒業式における児童生徒の送辞・答辞については、作成方法、内容、発表方法、発表者の
  服装・態度等について適切な指導を行うこと。

7 万一の場合に備えて臨機の処置が取れるよう、事前に準備しておくこと。

(参考)「令和5年度 府立学校に対する指示事項」
・ 入学式や卒業式等の儀式的行事については、学校生活に有意義な変化や折りめを付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。

入学式や卒業式等においては、学習指導要領に基づき、国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導するとともに、「望ましい形」となるよう努めること

「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」(平成 23
年6月 13 日施行)が制定されたことも踏まえ、入学式及び卒業式等、国旗を掲揚し国歌斉唱 が行われる学校行事において、教職員は府民の信頼に応える責務を自覚し、国歌斉唱に当た っては起立し斉唱すること

 

別添

      入学式及び卒業式等における国歌斉唱時の対応について

1 根拠法令・通知

(1)小学校学習指導要領(平成 29 年3月告示)
中学校学習指導要領(平成 29 年3月告示)
高等学校学習指導要領(平成 30 年3月告示) 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(平成 29 年 4 月告示)第6章 特別活動 特別支援学校高等部学習指導要領(平成 31 年 2 月告示) 第5章 特別活動
     「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」
・平成 31 年4月1日から高等学校学習指導要領(平成 30 年文部科学省告示第 68 号)が適用されるまでの間における高等学校学習指導要領(平成 21 年文部科学省告示第 34 号)の特例(平成 30年文部科学省告示第 172 号)
・平成 31 年4月1日から特別支援学校高等部学習指導要領(平成 31 年文部科学省告示第 14 号)が適用されるまでの間における特別支援学校高等部学習指導要領(平成 21 年文部科学省告示第37 号)の特例(平成 31 年文部科学省告示第 15 号)

(2)大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例(平成 23
年6月 13 日施行) 第四条 「府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては、 教職員は起立により斉唱を行うものとする。」

(3)教育長通達(平成24年1月17日施行) 「入学式及び卒業式等国旗を掲揚し、国歌斉唱が行われる学校行事において、式場内のすべての教職員は、国歌斉唱に当たっては、起立して斉唱すること。」(教職員向け)

「入学式及び卒業式等において国歌斉唱を行う際は起立により斉唱するよう教職員に対し通達を行ったが、校長又は准校長からこの趣旨を徹底するよう職務命令を行う こと。」(校長・准校長向け)

2 校長・准校長の職務
 (1)入学式及び卒業式等において国歌斉唱を行う際は起立により斉唱するよう教職員に対し通達を行っており、この趣旨を徹底するよう職務命令を行う。(校長・准校長あて教育長通達再掲)

 (2)教職員の起立斉唱の確認については、各校の状況に応じて、校長・准校長の裁量と責任において実施することとする(確認の実施につき、懸念事項・疑問点等が校長・准校長にある場合、ご遠慮なく教育庁教育振興室までご相談願いたい。)。 (3)校長・准校長は、起立斉唱しなかった教職員がいた場合は、不起立・不斉唱の事実を含めた実施状況について速やかに報告する(報告については、4に記載)。

3 不起立・不斉唱の判断基準

入学式及び卒業式等において国歌斉唱を行う場合に公務員に起立・斉唱を求める職務命令の趣旨は、厳粛な公式行事である入学式及び卒業式等において、公務員として誠意ある姿勢・態度を客観的に生徒・保護者を含む府民に示し、公務に対する府民の信頼を維持する点にあると理解する。この趣旨に鑑みれば、起立行為または斉唱行為の一部だけを取り上げ、形式的に判断するの ではなく、各職員の起立行為または斉唱行為を総合的に確認し、公務の信頼性を維持するに十 分な誠意ある姿勢・態度を各職員がとっているか否かという観点で判断すべきである。

4 報告について

(1)職務命令違反行為があった場合には、校長・准校長は別紙により速やかに報告すること。

(2)判断に迷うような場合は、教育庁教育振興室に相談すること

 

 

 

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またしても憲法判断をしなかった最高裁!!松田「君が代」裁判を棄却

2024-01-22 23:12:42 | 「君が代」裁判

どこまでもどこまでも「君が代」裁判は憲法判断を避ける!

「君が代」起立斉唱を教員に義務付けた大阪府・市の「君が代」条例。またしても、憲法判断を避けた最高裁!憲法裁判所がない日本において最高裁が憲法判断をしなくていったいどこがやるというのか。

それにしても、1月11日に最高裁に公正判決を要請をしてから10日あまりしか経たない。到底まともに審議したとは思えない。

上告人松田幹雄さんからのお礼と報告です。

 
最高裁公正判決要請署名を初め、熱いご支援、たいへんありがとうございます。
 
1月11日の第1回最高裁要請行動を終え、
「『君が代』強制は子どもの権利条約違反、國際人権自由権規約違反」を世論にすることをめざして、署名をさらに広げようと意気込んでいたところ、本日(1月22日)、代理人弁護士さんから、最高裁から上告棄却の書面が届いたとの連絡がありました。(届いた「調書(決定)」を添付)
 
上告棄却の連絡を受けて作った明日(1月23日)付の最高裁署名ニュースNO.8(画像)を掲載します。
 
弁護団会議や支援団体D-TaC会議を踏まえて今後のことを考えていきたいと思いますが、裁判闘争を通して明らかにしてきた「君が代」強制による人権侵害・教育破壊の現実を変えるための活動は引き続きやっていきたいと思っています。
 
これまでのご支援に感謝いたします。
ありがとうございました。
 
 
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合理的配慮無視の処分撤回!」奥野裁判の不当判決

2024-01-20 12:28:31 | 「君が代」裁判

1月18日の「合理的配慮無視の処分撤回!」奥野裁判の不当判決について、奥野さんを支える叫ぶ石の会事務局の枡田さんからの報告を掲載します。

〇 なお末尾の、4/13(土)午後[天満・PLP会館]の年次総会は、

 「奥野さんを支える叫ぶ石の会」と「応援団」との、合同で開催します。

 ご予定をお願いします。

高裁判決及び次の総会・集会について

皆さまへ

18日13:15~の「合理的配慮無視の処分撤回」裁判高裁判決は、他の案件と同時刻に6件の判決言い渡しの一つとして「棄却、棄却、棄却・・」を連発する中、弁護士入廷と同時に10秒もかからない判決でした。

まさに「ジュッパヒトカラゲ」の横着ずさんな、控訴人と、この裁判にかける支援者、傍聴者の思いを足蹴にするような、ふざけ切った、裁判所の尊厳も崇高さのひとかけらもないような棄却判決でした。

半分予想していたとはいえ、このようないい加減で「軽い」取り扱いにあらためて国家権力と通底した司法の劣化、右傾化を見た思いでした。

怒号の中を逃げるように消えていった裁判長の名を絶対忘れないと思いながら、報告会場の中の島公会堂へ急ぎました。

これまでともに闘い、支援してくださったZAZAのメンバーはじめ、たくさんの傍聴者と、あまりにも短い法廷だったため、間に合わず報告会に駆けつけてくださった方もある中、会場が窮屈でしたが、約40人の参加者で報告会を行いました。

判決骨子のコピーが届くまで、奥野さんより、今までの資料をプロジェクターを通して解説がありましたが、少し画面が暗くてわかりにくいものとなってしまったのは申し訳なく残念に思います。

弁護士到着後「裁判所の判断」部分のコピーを参加者に配布し、池田弁護士からの分析と発言を戴きました。

「初めに結論ありきの判決で、地裁判決の引用のみで、十分上告して闘う余地がある」と、力強い発言を受け、小坂弁護士からも「手続き上の瑕疵の違憲指摘が認められなかったことが残念だった」と悔しさをにじませて感想が述べられました。

傍聴者からも、上告の是非、判決内容の中身、について活発な討論があり、教育現場の上意下達の実態、一方校長権限の自由度、教育実践の自主性と専門性などについても現場を踏まえた貴重な意見が多く寄せられました。

今の司法の実態からすると上告への期待は厳しいけれど、高まることを参加者で確認し、これからの共闘と支援を訴え、また総会の日時をこの場で発表して散会しました。

*奥野さんを支える叫ぶ石の会総会・集会は、4月13日土曜 PLP会館中会議室を13時から17時まで予約しています。詳細はおってご案内します。

以上簡単な報告とします。

 

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1/18 合理的配慮無視の処分撤回裁判控訴審の判決のご案内

2024-01-16 19:01:37 | 「君が代」裁判

「奥野さんを支える叫ぶ石の会」事務局の田中直子さんからの案内です。

いつもご支援くださり、ありがとうございます。
 
合理的配慮無視の処分撤回裁判控訴審の判決が1月18日午後13時15分に大阪高裁74号法廷で出されます。
 
その後、午後2時より、中之島の大阪市中央公会堂地下の第4会議室で報告集会を開きます。
お近くの皆さん、ご都合がつきましたら、ぜひご参集ください。

 

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1.11最高裁第1回要請行動に行ってきます

2024-01-10 15:20:57 | 「君が代」裁判

いよいよ明日となりました。最高裁要請行動を行います。

 

https://democracyforteachers.wordpress.com/2024/01/09/最高裁公正判決署名ニュースno-6%E3%80%802024-1-9%E3%80%80d-tac/より転載します。

 

最高裁公正判決署名ニュースNO.6 2024.1.9 D-TaC

連絡先:「君が代」調教NO!処分取消裁判 上告人 松田幹雄 

09011385776   matsuda.f.1208@gmail.com

1.11最高裁第1回要請行動に行ってきます 

上告人、ひのきみ全国ネット、大阪ネット、組合等から要請書を提出

提出署名数(1月8日現在)紙署名967筆 オンライン署名381筆

◆チェンジオルグ署名はこちらから⇒https://chng.it/kZ5hFRz7

◆最高裁署名ニュースNo.6⇒こちらをクリック

1.11要請行動 署名提出と上告人および支援団体から要請書提出予定

1月11日最高裁への第1回要請行動は、11:15~11:45まで、17人までは入れる部屋で、第二小法廷書記官補佐に署名を渡し、要請することになっています。上告人・松田は、署名活動の中で改めて感じた「日の丸」「君が代」の歴史がまったく知らされていない現実から、「君が代」強制が子どもの権利条約違反であることを不起立処分当時の文書を紹介して訴える要請書を準備しました。支援団体・ひのきみ全国ネットからは、この判決が、日本の「君が代」処分にかかわる初めての国際人権自由権規約委員会勧告である2022年11月日本審査総括所見公表後の初めての最高裁の判断であることを指摘し、勧告の趣旨に沿った判決を求める要請書を提出してもらいます。その他、ひのきみ大阪ネットからは大阪の「君が代」強制と闘っていた立場からの要請書、上告人の所属組合・教職員なかまユニオンからは「息がつまる学校」にされてきた大きな要因に教職員の権利否定があり、「君が代」強制はその最たるものであることを指摘した要請書を提出してもらいます。

署名提出数については、1月8日段階で、紙署名967筆 オンライン署名381筆です。実際の提出数については、要請行動後に報告します。この要請行動をステップに、さらに署名運動を大きく広げたいと思っています。

『「君が代」強制は子どもの権利条約違反、国際人権自由権規約違反』を世論に

「日の丸」「君が代」の歴史・歌詞の意味の変遷を隠して起立・斉唱を強制するのは子どもの権利条約違反だという主張は抽象的でピンとこないという人も多いかもしれません。しかし、その歴史を知って、「君が代」を起立・斉唱したくないと申し出ると、その子の思想・良心の内容と無関係に「卒業式の成功」や「周りの子の迷惑」を理由に「君が代」起立・斉唱を迫る学校の対応が子どもの権利条約違反であることは理解しやすいのではないでしょうか。これが、国家政策として、「君が代」強制が押し付けられている学校の現実です。その人権侵害の「君が代」強制の役割を実際に担わされているのが教職員です。私の裁判では、その人権侵害の役割を担うことはできないという理由で「君が代」起立・斉唱しない教職員の行為は、国際人権自由権規約で保護されるべき権利だと主張しています。署名運動を通して、『「君が代」強制は、子どもの権利条約違反、国際人権自由権規約違反』を世論にすることをめざしたいと思います。オンライン署名を含めて、さらに最高裁要請署名へのご協力をお願いします。

 

 

 

 
 

 

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