奥野泰孝さんからのお知らせです。
支援学校の君が代不起立応援団と叫ぶ石の会の合同総会・集会の日程が決まりました。
4月13日(土)午後、PLP会館4階の中会議室 です。13時か13時半開始の予定です。
みなさま、春のいろいろ忙しい時期と思いますが、ご支援よろしくお願いします。
集会の内容は現在検討中です。
裁判の報告をします。1月18日の高裁の判決は控訴棄却でした。
控訴理由を充分に考慮しない不当な判決であると思います。
判決後の報告集会では、弁護士の方々の意見、多くの支援者から貴重な意見をいただき、力をいただきました。
1月31日(水)、最高裁へ上告状と上告受理申立書を提出しました。
今後ともご支援よろしくお願いします。
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2024年1月18日(木)の大阪高裁判決の報告
13時15分から同じ法廷で判決が6件も出るということを、入り口の掲示で知り驚きました。傍聴者が20人以上来ているのは私の裁判だけで、私は最後の判決言い渡しでしたが、弁護士と共に入廷すると裁判長が「控訴棄却」と10秒もかからないで終わりました。判決理由は、後で文書を受け取り知ることができました。淡々と時間は過ぎ、世界は変化なく流れていきますが、あっけにとられるのと、予想通りというのと、訴えの理解されない悔しさ、裁判所と処分者大阪府への怒りとが、マーブル状態でした。
判決から約45分後、弁護士による判決の説明が、報告集会でありました。「裁判所の判断」部分のコピーを参加者に配布し、弁護士からの分析と発言。「初めに結論ありきの判決で、地裁判決の引用のみで、十分上告して闘う余地がある」と、力強い発言、「手続き上の瑕疵の違憲指摘が認められなかったことが残念だった」と悔しさをにじませて感想が述べられました。判決では私のしたことは「合理的配慮ではない」と断定されていましたが、その根拠は希薄で裁判官の印象でしかありません。傍聴者からも、上告の是非、判決内容の中身、について活発な討論があり、教育現場の上意下達の実態、一方校長権限の自由度、教育実践の自主性と専門性などについても現場を踏まえた貴重な意見が多く寄せられました。今の司法の実態からすると上告への期待は厳しいけれど、最高裁上告することを参加者で確認し、これからの共闘と支援を訴え、また支援の会の総会の日時(4月13日)を発表して散会しました。
私は先の二つの処分撤回の裁判で、処分者の憲法違反として思想良心の自由・信教の自由を訴えてきましたが、今回の裁判は、合理的配慮を無視してまで職務命令重視が間違っているということを訴えています。私が立てない中心の思いは「主のみを愛する」信仰をすてたくないということです。第2は「間違っていると自分が思ったら一人でも言っていくこと」とこれまで生徒に言ってきたからです。思想良心の自由に通じますが、私に勇気をくれるのは聖書で弾圧されても語り続けた預言者と日本を含む世界で少数者として闘ったキリスト者の姿です。そして第3は「自分自身のように隣人を愛せよ」とのイエス・キリストの戒めに通じます。学校教員として生徒の隣り人であるべきと、最近自覚してきました。この裁判の件で、自力で起立できない、てんかん発作がある生徒を支援するために「合理的配慮」で担任も起立しない、という判断は、私の場合、イエス・キリストの戒めから来ているのです。