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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

「ピースボート日記」 その2

2023-05-25 15:05:30 | ピースボート日記

お待たせしました!第二弾は先ほどフランスから届きました。

「ピースボート日記」 その2

 ピースボート(PB)は4月30日にコロンボに寄港しました。私は、「『光り輝く島(スリランカの意味)』の子どもたち」というオプショナルツアー(OT)に参加して、内戦や天災によって保護者を失った子どもたちの施設で交流会をしました。今回のPBのOTは世界遺産などの観光が多いのですが、このような世界各地の人々との交流も魅力なのです。

 コロンボを出ると、10日間のアラビア海横断。その間は、船内のイベントが目白押しで、乗船者もPBスタッフとともに実行委員会を作って企画・運営に携わっています。私は、5月2日に開催された「芸達者祭」の実行委員になるとともに、60~70歳代の4人で結成したバンド「ラブ&ピースボート114」で森田公一とトップギャランの「青春時代」を披露しました。乗客約1400人のうち20~30代は1割程度で、圧倒的に高齢者が多いので1970年代のフォークやポップスはとても受けがいいのです。

 乗客による自主企画も始まりました。5月2日には、20歳の若者が発起人になって、「憲法記念日を前にして、憲法と私たちの未来の平和を考えようよ」という企画が実現しました。PBスタッフの野平晋作さん、乗客の木村利人さん(フィリピンでの体験をもとに「幸せなら手をたたこう」を作詞された方)もパネラーとして招いて、憲法9条の意味と自民党改憲案などについて議論しました。参加者の発言も相次ぎ、5月8日に実施された「ノーモア沖縄戦命ど宝の会」与那覇恵子さんの自主企画「戦争前夜の日本 前線にされる沖縄から」に繋がっていきました。私も「君が代」処分と組合活動と音楽活動を紹介する「被爆二世として生きる」の企画を5月24日に実施しました。

 5月11日、スエズ運河を抜けてエジプトのポートサイドに寄港。その後、地中海を西進し、ギリシアのサントリーニ島とピレウス、イタリアのサルディーニャ島、スペインのタラゴナなど、風光明媚な寄港地での観光も楽しんでします。その辺の報告はフェイスブックで発信していますので、機会があればのぞいてみてください。

                              まっすん

 (写真は、5月24日の自主企画の様子)

 

 


「合理的配慮」無視の「君が代」戒告処分撤回裁判5/17大阪判決について:原告より

2023-05-24 10:51:47 | 「君が代」裁判

行政も司法も現場をまったく知らないのか?!

学校における卒業式や入学式において、何が何でも「君が代」斉唱の形を作り上げる。たとえ子どもの心身を傷つける可能性があろうとも、教員の仕事の責任(合理的配慮)を放棄させることにつながろうが、「君が代」起立斉唱職務命令は絶対的にあることを、今回の判決は示しています。

以下、原告奥野泰孝さんから届きました。どうかお読みください。

 

「合理的配慮」無視の「君が代」戒告処分撤回裁判の判決が5月17日大阪地裁で出ました。原告(私)の請求は棄却されました(敗訴)。

 

「国歌斉唱時の着席が合理的配慮だったのか」という考察が判決理由ではほとんどされていません。裁判の中に「君が代」強制の判断が入ってくると「合理的配慮」だからという着席理由も十分検討されない判決になるんだなと思いました。

合理的配慮についての判断

判決で裁判所の判断として次の記述があります。

「原告が、てんかん発作の予防というAに対する合理的配慮を目的として本件行為に及んだと認めることは困難であり、原告が、Aのてんかん発作の予防に仮託して、本件卒業式の国歌斉唱時に起立斉唱することを回避しようとしたという疑いを払しょくすることはできないといわざるを得ない。」

 被告側の主張に沿った判断です。私は2013年の減給処分以後、卒入学式で式場外に追いやられていました(受け持ち生徒が式場に居ても)。判決では「以前に行われたAが出席していた式典に立ち会たことはなかった」と述べて、だから原告の判断が間違ってるといていますが、式場に担任を入れないという府教委の暴挙が問題にされていません。原告はしかたなくその職務命令に従っていました。しかしA君が2年生の時卒業式に出て周りが起立斉唱している時に発作を起こした事実があるのです。立てない生徒の横で周りが立ってもいつもの担任が横で座っていれば生徒は安心します。発作を持っていようがいまいが、それが普通の判断です。しかしA君の場合、その精神的不安が発作に繋がる可能性が高かったのです。私が処分を受けたくなくて起立斉唱を回避しようとすれば、管理職の求めるとおりに式場外に居れば済むことでした。起立斉唱を回避するために「合理的配慮」を理由に持ち出しているなどとは歪んだ論理です。また裁判官は「本件卒業式の際、Aはてんかん発作を起こさなかったことが認められる。」と述べ、だからAが発作を超す心配はなかったというように述べているのですが、それは逆さまで、「原告が座っていたから発作を起こさなかった」という推測の方が正確です。原告が座ったのに発作が起きていたら「横で座っていると発作が起きにくい」という原告の主張を否定しやすくなるというのが普通の論理です。

事情聴取での弁護士立会が認められなかったことについて

 また事情聴取の時、弁護士の立会を認めなかったことに対し、裁判官は「原告は自身の意見を忌憚なく述べていることが認められることから、本件処分に手続違反の違法があるとはいえない」と述べています。准校長がどのような「不起立報告書」を出しているのか示されない状況で、相談する相手もなく、処分前提の事情聴取で、どうして忌憚なく自分の意見を言えるのでしょうか。

原告の過去の処分歴が判断に必要だろうか

判決理由では、冒頭の「第2 事案の概要」と10頁からの「第3 当裁判所の判断」でそれぞれ約半頁「原告の過去の懲戒処分歴」が述べられています。原告に対する偏見から判決作成が始まっているかのようです。被告と原告でくいちがう証拠や証言は、判断基準は述べず被告側の主張を選び取っています。

今後

傍聴席はいっぱいで報告集会も30人以上の方が来てくれました。自分のことのように怒り悔しがってくださり感謝でした。熱心に活動してくださった弁護士方は納得いかないので控訴すべきという意見でした。

判決の分析はこれからですが、控訴の方向で動いています。

「君が代」強制のためにいくつもの本末転倒が起こっています。小さなことではありません。済んだことではありません。このまま放っておけません。

 (判決1週間後に記す 奥野泰孝)


コロナ在宅勤務不払い裁判大阪地裁勝訴判決確定要求 「横山市長は控訴するな」申入れ行動

2023-05-23 07:41:17 | 裁判

コロナ在宅勤務不払い裁判地裁勝訴!被告大阪市(横山市長)に控訴を断念させるために!

コロナ在宅勤務不払い裁判大阪地裁勝訴判決確定要求
「横山市長は控訴するな」申入れ行動

◆2023年5月24日(水)16:00から30分程度
◆集合 大阪市役所5階エレベーターホール 15:50
◆申入れの場所 その場で提示される場所(どこかの部屋ないし市長室前廊下)
◆問い合わせ・参加の連絡等 松田(090-1138-5776)

下記、コロナ在宅勤務不払い裁判の原告・松田幹雄さんからのメールを転載します!

記—————————-

 
5月17日の大阪地裁判決は、「新型コロナに関する社会情勢等といった考慮すべき事情を考慮しないまま、本件承認取扱基準を形式的に適用した市教委の見解に専ら依拠して、本件承認研修を承認しなかったという●●校長の判断は、…社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものとして違法」「国賠法1条1項違反」とし、大阪市(横山市長)に、原告に対して94000円余りを支払えと命じるものでした。
 
控訴の期間は2週間です。
横山市長が、この間の大阪市のコロナ対策に関係して、「形式的」で「違法というべきである」とされた本判決を受け入れずに控訴することは、前市長の判断の誤りを単に引き継いでしまうことにとどまらず、全てのコロナ対策についての今後に向けた検証全体の「放棄」を宣言するに等しい意味を持ちます。
 
そこで、原告である私・松田幹雄と支援者一同の名前で、横山英幸大阪市長に対して、控訴しないことを求める申入書(添付)を提出することしました。
 
昨日(5月22日)私と支援者の合計4人で、大阪市役所に申入れの打診に行き、明日(5月24日)16:00から30分程度、申入書を渡して趣旨を説明する場を持つことを担当(政策企画室秘書部係員)と確認しました。「具体的検討は教育委員会の方になると思うが、政策企画室が責任を持つ形で申し入れを受ける」という確認です。申し入れの部屋の準備を要求していますが、場合によっては、市長室前の廊下で立って要請になることもあるとのことでした。部屋を準備する場合も小さな部屋にしかならないとのことですが、座れない人は立っているからと言っています。申入れ行動に参加される場合は、15:50 大阪市役所5階エレベーターホールに来てください。

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2023年5月

 

大阪市長 横山 英幸 様

[大阪地裁]「2020年(行ウ)第124号 賃金等請求事件」

(コロナ在宅勤務不払い裁判)

原告 松田 幹雄(元・大阪市立学校教諭)

支援者 一同

(連絡先 教職員なかまユニオン 090-1914-0158[笠松])

 

 前略。

 5月17日、大阪地方裁判所(横田昌紀裁判長)は、松田幹雄が原告の表記の事件(裁判)について、被告の横山英幸大阪市長に対して、

 「主文

1 被告は、原告に対し、9万4262円及びこれに対する令和2年9月30日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。

2、3 (略)

4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。」

との判決を出しました。

 私たちは以下の理由から、横山市長が控訴をせずにこの判決を確定させることを申し入れます。

 判決文でこう書かれていることは重要です。(21~22ページ)

 「ウ 裁量権の逸脱又は濫用について

    3月当時、世界的にも新型コロナに関する十分な知見が得られておらず、政府を含めて、日々刻々と変わる事態などに応じて、感染予防対策や罹患後の治療方法等を模索していた状況にあり(公知の事実)、教育機関においても様々な局面で難しい判断を迫られていたことは容易に推認できるものの、当審における被告の主張立証を含む上記イ()の事情に照らすと、新型コロナに関する社会情勢等といった考慮すべき事情を考慮しないまま、本件承認取扱基準を形式的に適用した市教委の見解に専ら依拠して、本件承認研修を承認しなかったという●●校長の判断は、考慮すべき事情を考慮せずになされたものであって、上記2で説示した通り、●●校長は、原告に対し、市教委の見解が示されるまで本件承認研修を承認することを前提とする対応をしていた経緯も併せ考えれば上記判断は社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものとして違法というべきである 下線は引用者)

 

 これはどう読んでも、「違法というべきである。」と断罪されたのは校長だけではなく、むしろ校長権限に介入してその判断を歪めた大阪市教委の方です。その経過は18ページにより具体的に、判決理由として以下のように書かれています。

 「ア ●●校長の判断の根拠

    ・・・●●校長は、3月24日に市教委から連絡を受けるまで、本件承認研修を承認する方針であったと認められるところ、同日に市教委から本件承認研修を承認できない旨の連絡を受けると、それまでの方針を覆し、これを承認しないものとして、直ちに本件出勤命令を発している。(認定事実(7)イウ)

    このように、●●校長は、特例法22条2項に定められた承認要件ではなく、専ら市教委の見解に依拠して本件承認研修を承認しないとの判断をしたものであるが、・・・

2

 今回の判決で「違法」とされたのは、教育委員会による「新型コロナに関する社会情勢等といった考慮すべき事情を考慮しないまま、本件承認取扱基準を形式的に適用した市教委の見解」そのものです。

 また当時私たちは松井・前市長に重ねて繰り返し、「大阪市コロナ対策本部長としての責任での判断」を文書等で求めましたが、一切の対応・回答はありませんでした。その意味では、知っていながら放置した市長の責任もまた、今回の大阪市の敗訴判決で問われていると思います。

 

3  

 この間の大阪市のコロナ対策に関係して、「形式的」で「違法というべきである」とされた本判決を横山新市長が仮にも受け入れずに控訴することは、司法に批判された前市長の判断の誤りを単に引き継いでしまうことにとどまらず、全てのコロナ対策についての今後に向けた検証全体を、新市長として「放棄」宣言するにも等しいものです。

 コロナが小康状態で5類に移行した今こそ、東京よりはるかに人口が少ない大阪が、コロナ死亡者が全国1だという現状の、行政としての検証責任は大きい課題です。

 本件判決の不控訴を判断し、仮執行を待たずに判決の金員を直ちに支払うことは、その検証作業の第一歩になり、新市長としての責任です。(前市長の明確な誤りまでも引き継ぐ必要は、全くありません。)

 

4 [付記]

 上記判決文の「●●校長は、3月24日に市教委から連絡を受けるまで、本件承認研修を承認する方針であったと認められるところ、同日に市教委から本件承認研修を承認できない旨の連絡を受けると、それまでの方針を覆し、これを承認しないものとして、直ちに本件出勤命令を発している。」という経過は、コロナ対策だけに限らず、この10年近くの大阪市立校の学校現場の問題点を露呈しています。

 前市長の教育委員会を通じた学校教育への政治介入は、校長の無責任な学校運営と労務管理、「校長の崩壊」と言うべき状況を広げています。その中で、子どもたちと教職員が苦しんでいます。

 本件判決を控訴せずに受け入れて立ち止まることが、大阪市の教育行政全体の根本的改革にもつながることを期待します。

 

以上です。


改めての報告:💐コロナ在宅勤務不払い訴訟勝訴!!!!!

2023-05-18 06:34:58 | 裁判

💐コロナ在宅勤務不払い訴訟:勝訴!!!!!

まず、みなさんにおわびします。昨日の判決について、評価が定まらないまま不正確な投稿を重ねて申しわけありませんでした。改めて原告松田幹雄さんからのお知らせを元に、報告します。

◆本勝訴の意義
「校長が本件承認研修を承認しなかったこと」を「国賠法1条1項違反」としたことは非常に重要で意義があり、その判断の中身として、市教委の判断(当時の新型コロナウイルス感染状況にかかわる認識と判断)の誤りとそれにそのまま従った校長の誤りを認定していることも重要である。

◆原告松田さんからの報告とお礼
今回の勝訴判決は、支援のみなさんのお力と藤原弁護士、櫻井弁護士の的確な書証での主張によって、正確な事実認定を行わせたことによって導くことができたのだとと思います。

法律の建付けによって、校長の判断が焦点になることから、教育委員会内の判断についての動きや市長のかかわり等について隠されたままということはありますが、少なくともこの件で、大阪市教委のコロナ対応が誤っていたことは明らかになったわけです。記者会見では、これを契機に、コロナ関連死者率日本一の大阪市のコロナ対策の問題点を改めて見直してほしいと言いたいと思いました。

記者会見では、松井市長の責任にもふれたのですが、それは流れていないようですが、私が言いたかったことの一部は報じられているようでよかったです。

判決文では、94262円を支払えとする判決に仮執行がついているのですが、行政相手の訴訟で仮執行がつくことは珍しいようです。こちらから控訴することはせず、大阪市長に対して「控訴するな」の要求を行うことの検討を組合(教職員なかまユニオン)で始めたいと思っています。

この勝利判決をステップに、維新支配と闘う運動をさらに広げたいと思っています。

今後ともご支援よろしくお願いします。

【追記】数々のメディアが報道しました!!下記はNHKです。ご覧ください。

コロナ禍で自主的在宅勤務“欠勤扱い不当”大阪市に賠償命令

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230517/2000073757.html?fbclid=IwAR0HJxNUrIzORnqVnX24X_0vKndBw1sb48dxADvcS7HVwI5solHGB46yTiY

 

 


【速報】コロナ在宅勤務不払い裁判:勝訴!!ただし一部原告の訴えを棄却、 合理的配慮無視処分撤回裁判:不当判決

2023-05-17 13:47:28 | 「君が代」裁判

【速報】

本日の2つの裁判、判決が出ました!!

以下、複数の方から報告いただきました。それをまとめてみましたが、判決内容については、追って掲載します原告からの報告をお読みください。!!

🟩 松田さん:コロナ在宅勤務不払い裁判:大阪地裁判決

勝訴!!

本来認められるべきであった「自宅研修」を認めなかったのは、学校長の裁量権の逸脱・濫用であることは裁判所も認めました。

欠勤扱いされた8日に対応する賃金相当分約14万円の内、9万円余りの請求を認める一部勝訴の判決といえます。

しかし、被告への国賠請求は一部のみ認め棄却しました。

出勤命令は違法であるとの主張、ハラスメントに該当する、労働者の人格権を不当に侵害するものである等は認められませんでした。

何より、責任を校長・教育委員会に帰し、コロナ施策の不十分さを問うた市長の責任までには触れていなかった点では残念な判決でした。

しかし、勝訴判決には間違いありません。

報告集会で、判決についての評価と批判が報告される予定です。

🟩 奥野さん:合理的配慮無視処分撤回裁判:大阪地裁判決

不当判決:敗訴!

これまで、「君が代」不起立戒告処分取り消しは、手続き上の問題(校長からの「職務命令」が発出されていなかったことを理由に井前弘幸さんが取り消しになった事例)を除いて、いまだ、確定はありません。今回もまたしても不当判決と言わざるを得ません。

詳細は追って報告します。

記者会見の画像