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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

それは戦後最大の「思想弾圧事件」だった 『ルポ「日の丸・君が代」強制』(永尾俊彦著)

2021-04-27 11:22:00 | レイバーネット

私たちにとって、待ちに待った永尾俊彦さんの新刊本が昨年12月出版されました!多くのみなさんにぜひとも読んでいただきたいです。僭越ながら、ZAZAの一員である志水がレイバーネット「本の発見」に書評を寄稿しました。



それは戦後最大の「思想弾圧事件」だった

『ルポ「日の丸・君が代」強制』(永尾俊彦著、緑風出版、2700円+税)評者:志水博子

 「沖縄に行けば日本が見える」――誰の言葉だったろうか、よく聞く。東京から遠く離れた沖縄で何が起こったか、今どういう状況にあるか、実はそこから日本の外交・政治の本質が露わになる、さらにはこの国に住む人々の意識すら見えてくるということだろうか。

 本書の感想を一言で言えば、それに重なる。つまり「日の丸」「君が代」の問題は、たんに国旗国歌の問題ではなく、まして教員処分とその撤回を求めた裁判の問題であるばかりでもなく、言ってみれば、そこから見えてくるものは、戦後日本社会の歴史であり、今につながる教育の歴史であるということだ。

 街に出れば、教育関係の書物が溢れている。教育と社会はニワトリとタマゴの関係のようだ。教育が社会を出現させ、社会が教育を規定する。ならば、私たちがどんな社会を目指すのか、教育抜きには考えられない。今、さまざまな角度から教育が問われている。学力問題は子どもの豊かな学びを保障できるのか。イジメや体罰、パワハラ・セクハラ、なぜこうも学校や教員が子どもを傷つける事件が頻発するのか。学校とは何か、等々。しかし、その時に忘れてならないことは、これまでの政治・経済や外交、法律・地方自治、一言でいうなら、私たちの戦後社会がこのような教育を出現させてしまったことである。その歴史を問わなければ、どれほど優れた啓蒙書を読んだところで、私たちが未来に目指す教育を構築することなどできはしないだろう。そう捉えたとき、「君が代」を軸として戦後教育と社会の構造を解き明かした本書が私たちに示唆するものは極めて大きい。

 著者は、学校への「君が代」強制・懲戒処分を戦後最大の「思想弾圧事件」と呼ぶ。丹念な取材を通して著者が明らかにしたことは、著者自身の言葉によれば、「『日の丸・君が代』強制の問題を取材していると、この国の統治の『カラクリ』が見えてくる」。私の読後の感想もまさにそれに等しい。

 本書の構成に即して感想を述べたい。第一部は、かつて少国民と呼ばれた人たちへの取材を通して戦時の教育の実態が明らかにされる。とりわけ興味深かったのは、第三章「『君が代』の道徳『生と性の賛歌』から天皇への讃美歌へ〜川口和也さんの研究」である。川口さんの研究によると、「君が代」は親しい人の長寿長命を祈る歌から次第に生と性を寿ぐ裏の意味を有するようになったという。「この列島の庶民の生・性・死にまつわる実に豊かな歴史が『君が代』には刻み込まれていた」と。ところが近代を迎え「天皇の御代」を讃える歌として、庶民の歌だった「君が代」は国家に奪われ、かくして、日清戦争突入後、学校で子どもたちは一斉に「君が代」を歌うことが強いられ、天皇を「現人神」とする信仰が国民に浸透していく。それは、いわば文化が天皇制に奪われていく過程であった。

 第二部「東京編」、第三部「大阪編」には、「君が代」強制・処分の歴史と現在が描かれている。数々の資料を駆使し、入念な取材を通して浮び上がってくるのは戦後教育史そのものである。特に東京編第一章は圧巻である。敗戦から約1年後、前首相であった幣原喜重郎は敗戦の原因を「教育の誤りによる」と総括した。ところがそこから始まった戦後教育が、なぜ「教育の死」と言われるまでに至ったのか、外交・政治の影響のもとにどのような歴史的変遷から今に至ったか、ぜひ読んでいただきたいところだ。大阪編第二章には、維新政治の実態とともに、あの「森友事件」の主役ならぬ脇役(主役は誰かおわかりいただけると思うが)である籠池泰典さんへの最新のインタビュー(2018.7.21)が掲載され、教育事件としての森友問題が明らかにされる。

 東京編・大阪編ともに第二章に登場する教員たちの苦悩と理念へのインタビューはまさに肉薄といってよく、一人ひとりの思いが溢れている。ここでは、1969年生まれ、特別支援学校で美術・図工を担当する田中聡史さん(写真)に触れたい。田中さんはすでに「君が代」不起立で10回処分を受けている。その都度、東京都教育委員会は思想転向強要システムともいえる再発防止研修を課し、「反省」を迫る。彼は「ピカソの『ゲルニカ』という絵画の意味を理解できる美術の教員でいたい」という。著者はその思いを次のように語る、「『ゲルニカ』はスペイン内戦に介入したドイツ軍が1937年に無差別爆撃によって破壊した都市ゲルニカの惨状を描いた作品だ。この作品を本当に理解するには、鑑賞者がどういう立場なのか、どういう生き方をしているのかが問われると田中さんは考えている。自分にこの絵を見る資格があるのかと正面から自分を見つめ、考えている。そのような田中さんには『面従腹背』はあり得ない」。先の再発防止研修について、田中さんはこう言う。「わたしには、反省のしようがないんです」。そういった人物ルポとともに、本書はまた「君が代」裁判史の記録としても充実している。錚々たる学者の「意見書」が紹介されている。

 著者が、いわば「君が代」強制命令という思想弾圧事件の全貌を描いたのはなぜか。「あとがき〜日本の良心」にそれが書かれている。「本書が、教職員の苦悩と行動を通し、子どもたちのための学校はどうあるべきなのかを考える一助になれば、幸いだ」。教育に関心のあるすべての人々に読んでいただきたい書籍だ。

 最後に、私も著者から取材を受けたひとりであるが、「君が代」強制問題をそれだけに留めず、このように未来の教育を考える手がかりとして書いてくださったことに感謝したい。

*「週刊 本の発見」は毎週木曜日に掲載します。筆者は、大西赤人・志真秀弘・菊池恵介・佐々木有美・根岸恵子・志水博子、ほかです。

http://www.labornetjp.org/news/2021/hon201
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「コロナ在宅勤務不払い裁判」第4回口頭弁論(2021.4.26)報告

2021-04-27 10:45:00 | 裁判

「コロナ在宅勤務不払い裁判」の原告松田幹雄さんからの昨日の法廷の報告です。


昨日(426日)、「コロナ在宅勤務不払い裁判」第4回口頭弁論がありました。今回も多くの方に、傍聴支援や報告集会参加をいただきました。

 以下、報告です。

 「コロナ在宅勤務不払い裁判」第4回口頭弁論(2021.4.26)報告

「働いたのだから給料払え」を譲らない!

裁判の枠組みが重要と参加者で確認


「コロナ在宅勤務不払い裁判」の第4回口頭弁論は、426日(月)11:30から大阪地裁202号大法廷でありました。4月23日(金)夜の緊急事態宣言以降初めての法廷だったので、どうなるのか心配でしたが、それ以前の一席ずつ空けた傍聴席定員48席のままで、予定通り開催されました。緊急事態宣言下でありながら30人近くの方に傍聴支援いただきました。ありがとうございました。

この法廷の内容は、原告第2準備書面の陳述でしたが、中山裁判長と原告弁護団との間で少しやりとりがありました。

訴状の請求内容は、「賃金支払請求権に基づき未払賃金11万8034円、賞与支払請求権に基づき未払い賞与1万4464円及び安全配慮義務違反又は不法行為に基づく損害賠償請求権として金100万円」合計113万2498円を支払えというものです。

【訴状】

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2020/10/20200916sojo.pdf

これについて、第2準備書面で、以下のような整理をしていました。

【第2準備書面】(添付)

1 訴状で記載したとおり、本件訴訟の訴訟物は、

  自宅勤務をした原告に対し、欠勤8日の扱いにして原告の給与を減給した減給分についての賃金請求権(訴状第2の4(1))、2020年夏季の給与の減額分1万4464円の賞与支払い請求権

  国家賠償法に基づく損害賠償請求権である。

   このうち、②国家賠償法に基づく損害賠償請求の内容として、

ⅰ)自宅での承認研修を認めなかった措置は裁量権の濫用逸脱であること(訴状第2の4(2))、

ⅱ)出勤命令が違法であること(訴状第2の4(3))

に分けて主張している。

 この原告第2準備書面の内容に対して、中山裁判長は「判断の内容は、②ⅱ)『出勤命令が違法であること』だけでいいのではないか、①や②ⅰ)の内容は、②ⅱ)の判断に含まれるから」と言いました。しかし、「出勤命令が違法であるとまではいえない」としても「勤務の実態は認められるから賃金は払え」という判断もありうるのではないか、裁判長のいう判断内容に従えば、「自宅勤務の内容」も「自宅での研修を不可とした市教委の判断」も考慮・判断しないまま、「出勤命令が違法であるとまではいえない」だけで訴えを棄却する判決の可能性もあるのではないか、との危惧から、弁護団として、もう一度、判断を求める点を整理して主張する書面を531日までに提出することになりました。

 次回第5回口頭弁論(被告第2準備書面陳述)日時を、75日(月)13:30 大阪地裁809号法廷(この日は202号法廷が詰まっているということで)と確認して終わりました。

 この日の法廷のはじめの方は裁判官のマイクが入っておらず、傍聴席に裁判長と弁護団のやり取りが聞こえませんでした。途中から、傍聴者の申し入れでマイクが入ったのですが、次回は初めにちゃんと申し入れをしようというと確認しました。

 その後、弁護士会館に会場を移して報告集会を行いました。藤原弁護士から、裁判長とのやりとりと531日までに提出する追加書面の内容について解説いただきました。次に、櫻井弁護士から第2準備書面の内容について説明してもらって、質疑を行いました。私からは、学校での仕事内容や自宅勤務の内容等を具体的に説明し、被告第1準備書面の内容がいちゃもんに過ぎないことを共有できたと思っています。その後、大阪市教委の対応について、維新市政とその下にある大阪市教育委員会の現状評価等について意見交流しました。最後に、私から、「コロナ感染者に対してまともな対処・処遇ができなくなっている大阪の医療崩壊の原因・責任が維新市政にあることを暴き、コロナ対策の転換を迫る裁判であると訴えて、支援を拡大していきたい」と決意表明して、報告集会を終わりました。

 

 今後ともご支援、よろしくお願いします。


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「『君が代』調教NO!処分取消裁判」傍聴支援の御礼・報告

2021-04-23 07:03:00 | 「君が代」裁判

昨日(422日)の「『君が代』調教NO!処分取消裁判」第2回口頭弁論と報告集会には、30人あまりの方に参加いただきました。ありがとうございました。

口頭弁論が行われた大阪地裁810号法廷は、一つ空けて座ることになっていて傍聴者17人で満席。多くの方に傍聴いただけず、報告集会の参加だけになってしまったことをお詫びします。

昨日の口頭弁論では、416日に提出していた原告第1準備書面の陳述を確認し、次回を630日(水)11:30 809号法廷と確認して終わりました。その一週間前までに、被告が原告第1準備書面に反論する被告第1準備書面を提出し、原告の方も追加主張の書面を提出することになりました。次回の法廷については、報告集会での論議を受けて、大法廷に変更できないか、弁護団から要請してもらうようにします。

 

場所を弁護士会館に移して行った報告集会では、冠木弁護士、谷弁護士、櫻井弁護士の3人の弁護士から、被告答弁書に反論する原告第1準備書面の以下のポイントについて説明いただきました。

     事実経過の部分では、「被告は、原告が国旗国歌条例と職務命令に反して『君が代』斉唱時に起立・斉唱しなかったことを処分理由としてあげるが、それが誰にどんな悪影響を与えたのか、一切明らかにしていないこと、国旗国歌条例の下で出された教育長通知と起立・斉唱職務命令が原告の人格を破壊し、教育を荒廃させ、児童・生徒の人権を侵害するものであるとの原告の上申書の主張に誰も答えず、無視するばかりであったことを明らかにしたこと。

     国旗国歌条例と教育長通知・職務命令は、天皇を神聖・絶対的な存在と「感得」させる戦前の学校儀式の「伝統」を引き継ぎ、日本国家を「崇高で従うべき存在」と「感得」させる「調教」教育とそれを拒否する教職員の排除を目的とするもので、憲法の国民主権原理に反し、また、教員としての思想・良心の自由を侵害するもので、憲法違反あること。大阪市国旗国歌条例の下での今回事案には、東京の事例についての最高裁判決は援用できないこと。

     訴状の「子どもの権利条約」違反、「教員の地位に関する勧告」違反の主張に加え、「国際人権規約(自由権規約)」違反であるとの主張を行ったこと。

また、次回第3回口頭弁論に向けて、国旗国歌条例と教育長通知・職務命令による「君が代」強制が、改悪された現行教育法規にすら違反するという追加主張を提出する方針が弁護団から示されました。

 

 私の方からは、裁判を論理を戦わす空中戦にすることなく、事実にもとづく主張ができるようさらに努力したいと思っていることを話しました。

20153月の「君が代」不起立当時、私は、2012年の国旗国歌条例成立直後の不起立事例に対して市教委が学校名を公表して当該校に多大な困難を生じさせたことを批判し、市教委に対して「学校名を公表するな。こちらから公表するつもりはない。」と言いました。以降、5年間の人事委員会闘争においては、学校名を公開せずに来ましたが、この裁判においては、大阪市立中野中学校での事案であることを明らかにして闘います。大阪の仲間はもちろん、東京をはじめ全国の仲間の闘いと連帯を強め、勝利を目指します。

今後とも、ご支援、よろしくお願いします。

 

なお、原告第1準備書面は、D-TaCブログから読むことができます。

【要約】

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/04/shomen20210416youshi.pdf

【全文(42頁)】

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/04/syomen20210416.pdf

 

 

続いて、426日(月)には、11:30から202号大法廷で「コロナ在宅勤務不払い裁判」第4回口頭弁論があります。

https://www.nakama-kyoiku.com/%E6%9D%BE%E7%94%B0%E7%B5%84%E5%90%88%E5%93%A1-%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%8B%A4%E5%8B%99%E4%B8%8D%E6%89%95%E3%81%84%E8%A3%81%E5%88%A4/

人格攻撃の被告第1準備書面に反論する原告第2準備書面の陳述です。

緊急事態宣言の関係で、傍聴できる人数が変わるかもしれませんが、今までは、法廷定員の半分48人でした。12:0013:00弁護士会館1110号室で報告集会も予定しています。

こちらにもご参加をよろしくお願いします。

 


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大阪維新の教育支配にたちむかう 『松田さん処分取消裁判』にご支援を 第2回口頭弁論傍聴支援のお願い  

2021-04-21 09:40:00 | 「君が代」裁判

大阪維新の教育支配にたちむかう『松田さん処分取消裁判』にご支援を


2回口頭弁論   

422日(木)13:30 大阪地裁810号法廷

報告集会 同日14:0015:00 大阪弁護士会館1110号室


傍聴・報告集会参加をよろしくお願いします。


 

なお、4.26「コロナ在宅勤務不払い裁判」第4回口頭弁論の法廷は、202号大法廷になりました。

https://www.nakama-kyoiku.com/%E6%9D%BE%E7%94%B0%E7%B5%84%E5%90%88%E5%93%A1-%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%8B%A4%E5%8B%99%E4%B8%8D%E6%89%95%E3%81%84%E8%A3%81%E5%88%A4/


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根津・河原井「君が代」不起立裁判09年判決最高裁確定勝利集会

2021-04-15 16:25:00 | 集会案内

滋賀の木村さんよりご案内いただきました!

 

2月に最高裁で勝利確定した根津・河原井「君が代」裁判の勝利集会が417日(土)に開かれます!

関東以外の遠方の方は、YouTube配信 https://youtu.be/4kYrdfqv_VI

で参加できます。私も・・。皆さんもぜひ。

当日は、闘いの映像記録上映もあるとのことです。

転送された内容を少し簡素にしました。


根津・河原井「君が代」不起立裁判09年判決最高裁確定勝利集会


◆日時 2021417日(土)1330分開会

◆場所 八王子労政会館第1会議室  京王八王子駅下車徒歩5分 JR八王子駅北口下車徒歩10

 

河原井さんと根津さんの最後の「君が代」不起立が2009年卒業式でした。

その訴訟で河原井さんについては地裁段階から、「減給以上の重い処分は違法」との20121月最高裁判決の判断に沿って停職6月処分を取り消しましたが、根津さんについては、地裁判決は停職6月処分適法というものでした。しかし昨年3月に出された控訴審判決はこれを覆し、処分は都教委の裁量権逸脱だとして処分を取消し、そして、今年217日付で最高裁第2小法廷は、控訴審判決を全員一致で決定しました。

なお、求めていた2人の損害賠償は認められませんでしたが、まさかの勝訴決定です。

このような日を迎えることができるとは、予想だにしていないことでした。

本判決の基本を貫くのは、停職6月処分の過酷さです。「同種の不起立行為を繰り返し、より重い処分が科されるときには、その処分は免職のみであり、これにより…教師としての身分を失うことになるとの警告を与えることとなり…被処分者への心理的圧迫の程度は強い」と。このことは、「3回同一の職務命令違反で免職」を謳う大阪府・大阪市の職員基本条例を崩すことにつながると思われます。

勝利集会では、判決やこれまでの闘いについて、弁護団や当該、当会から報告や問題提起をします。

是非ご参加くださり、勝利判決を共に喜んで頂ければうれしいです。

 

最後の裁判が勝訴で終わり、とても喜んでいます。みなさんと共に喜びを分かち合いたく集会を計画しました。

また総会に続き、今回もYouTubeを使って配信します! 遠くにお住まいの方、会場に来られない方、当日都合の悪い方は、下記アドレスにアクセスするだけでいつでも簡単に見ることができます。

https://youtu.be/4kYrdfqv_VI

会員の方もそうでない方もお待ちしています!

河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会

185-0033 東京都国分寺市内藤2-38-1 田中コーポエクセレント101 多摩教組気付

(緊急連絡先:根津090-3543-8743 Email sasaerukai-santama@nifty.com





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