グループZAZA

「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

河原井・根津裁判証人尋問傍聴のお願い

2018-01-09 05:06:05 | 東京の根津公子さんからのメール
根津公子です。

今年もよろしくお願いします。

さて、10日(水)、河原井・根津の2009年事件(どちらも停職6月取消訴訟・地裁)の尋問が行われます。

前回の法廷で、原告が出していた学者証人3人は全て認められませんでした。なので、都副参事(当時)と原告2人に対する尋問となります。

■13:10~17:00 東京地裁606号法廷にて

■尋問は、1番目が吉原眞一郎・服務担当副参事への尋問
   (都側主尋問が30分、原告側反対尋問が60分)
    2番めが根津への尋問
   (原告側主尋問が40分、都側反対尋問が30分)
    最後が河原井さんへの尋問
   (原告側主尋問、都側反対尋問ともに30分)

傍聴していただけたらありがたいです。
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「日の丸・君が代」不起立 大阪の闘いとともに! ー「君が代」解雇をさせない会2017年度総会&講演会ー

2017-06-28 17:41:57 | 東京の根津公子さんからのメール
グループZAZAの梅原聡さんが、東京に行きます。関東方面の方、ぜひどうぞ!!

根津さんからのメール転載〜
「日の丸・君が代」は過ぎ去った問題の感があるかもしれません。でも、例えば東京の高校生を見れば悔しいことに、「日の丸・君が代」の強制・処分を通して「日の丸・君が代」を当たり前のように受け止め、あるいは積極的に支持し「愛国心」という名の排外主義に突き進む傾向が見受けられます。
都教委の刷り込みが「成果」をあげているということだと感じます。
戦争教育になだれ込む今こそ、その出発点であった「日の丸・君が代」(強制・処分)について考え合いたいと思います。

以下の会にご参集ください。
     

河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会の総会と講演会のお知らせです。
今年、「君が代」不起立を理由に、大阪で再任用を拒否された元教員の梅原聡さんにお話を伺います。
会員以外の方も歓迎です。ぜひご参加ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★「日の丸・君が代」不起立 大阪の闘いとともに!
ー「君が代」解雇をさせない会2017年度総会&講演会ー

日時 7月1日(土)13時15分~
場所 中野区立商工会館(中野駅北口徒歩7分 早稲田通り沿い)
    TEL 03-3389-1181

◇プログラム◇
第Ⅰ部 13時15分
総会2016年度経過報告・会計報告2017年度方針案

第Ⅱ部 13時50分
安倍政権の暴走が続く中、「日の丸・君が代」の闘いの重要性は明確です。5月22日の地裁不当判決の報告を聞いた後、大阪での「君が代」不起立を中心とした今
春の闘いについて話して頂きます。

●報告「2008年事件地裁判決の不当性」
萱野一樹さん(解雇させない会弁護団)

5月22日出された2008年事件(河原井・根津ともに停職6月処分)の判決は河原井さんの停職6月は取り消されましたが、根津さんの停職6月は適法とした不当な
ものでした。この判決について、これまでの確定した判決と比較しながら話して頂きます。

●講演「『君が代』不起立への思いと再任用拒否」
梅原聡さん(元大阪府立高校教員)

今春定年退職となった梅原聡さんは、再任用を拒否されました。定年から年金支給開始までの間、無収入期間が発生しないよう、「(都道府県・区市町村は)希望する職
員については再任用するものとする」との総務省通知(2 013年3月)を無視しての府教委の再任用拒否は、「君が代」不起立に対する思想差別にほかなりません。
「君が代」不起立処分をはじめ、悪質さにおいて都教委と肩を並べる大阪府教委に対する、この間の闘いと思いを梅原さんから報告して頂きます。

☆お二人の話をもとに、これからの行動を共に考えていきませんか?
会員の方はもちろん、会員でない方もぜひご参加ください

主催 河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会
連絡先 sasaerukai-santama@nifty.com
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2008年事件(河原井・根津ともに停職6月処分)地裁の不当極まりない判決

2017-05-23 23:20:03 | 東京の根津公子さんからのメール
根津公子さんから、5.22地裁不当判決批判が届きました。是非お読みください。
私たちは今後も根津さんと共に闘い続けます!

2008年事件(河原井・根津ともに停職6月処分)地裁の不当極まりない判決

根津公子

5月22日、東京地裁民事第19部(清水響裁判長)は須藤高裁判決・最高裁決定を無視し、処分を加重して良い「具体的事情」を作出して根津の停職6月処分を適法としました。河原井さんについては、2012年最高裁判決に従い処分を取り消しましたが、損害賠償は認めませんでした。
私たちは直ちに控訴します。

 この不当判決について述べる前に2つの最高裁判決・決定を確認します。

■2012年1月16日最高裁判決
 2012年1月16日最判は①「職務命令は憲法19条に違反するとは言えない」として戒告を容認しましたが、②「戒告を超える減給以上の処分は違法」とし、根津を除くすべての人たちの減給以上の処分を取り消してきました。しかし減給を超える重い処分、停職処分をしても良い特例として、③「過去の処分歴」や「不起立前後の態度等」(併せて「過去の処分歴等」という)「学校の規律や秩序を害する具体的事情があり」、それが受ける不利益よりも重い場合を挙げ、根津の停職3月処分を取り消しませんでした。

■2015年須藤・高裁判決 2016年最高裁決定
 しかし、須藤・高裁判決は、「『過去の処分歴』は前回根津停職処分において考慮されて」おり、2006年処分から2007年処分に至るまでの間に「処分を加重する新たな個別具体的な事情はない」として、停職6月処分を取り消しました。
 「懲戒権者において当然に前の停職処分よりも長期の停職期間を選択してよいということにはならない」「処分の加重を必要とするような特段の事情が認められるか否かという点に加えて、停職処分を過重することによって根津が受けることになる具体的な不利益の内容も十分勘案して、慎重に検討することが必要」との判断基準を示したうえで、同一の「過去の処分歴」を使っての機械的累積過重処分を断罪したのです。
 不利益について、「停職6月処分を科すことは、…根津がさらに同種の不起立行為を行った場合に残されている懲戒処分は免職だけであって、次は地方公務員である教員としての身分を失う恐れがあるとの警告を与えることとなり、その影響は、単に期間が倍になったという量的な問題にとどまるものではなく、身分喪失の可能性という著しい質的な違いを根津に対して意識させざるを得ないものであって、極めて大きな心理的圧力を加える」と停職6月の意味することを明示したうえで、
「自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自らの思想や信条を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることとなり、…日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」と判示。「君が代」起立を求める職務命令は憲法19条の「間接的制約」と性格付けをしてきた最高裁判決から一歩踏み込み、実質的制約に道を拓いたといえます。
 なお、都が累積過重処分適法を主張するために「特段の事情」として挙げた2点(停職出勤、朝日新聞紙上においての呼びかけ)については、次のように言いました。
「勤務時間中に勤務場所で行ったのではなく、これらの行為によって具体的に学校の運営が妨害されたような事実はなく、…根津の歴史観や世界観に基づく思想等の表現の自由の一環としてなされたというべきであるから、根津がこれらの行為を行ったことを、…停職期間の加重を基礎づける具体的な事情として大きく評価することは、思想及び良心の自由を保障する日本国憲法の精神に抵触する可能性があり、相当ではない。」ここでも憲法判断に踏み込みました。
 また、損害賠償については、「停職期間中は授業をすることができず、児童生徒との信頼関係の維持にも悪影響が生じ、精神的な苦痛を受けるだけでなく、職場復帰後も信頼関係の再構築等で精神的な苦痛を受けるものと認められ、そのような苦痛は、本件処分の取り消しによって回復される財産的な損害の補てんをもっては十分ではない」と、都に河原井・根津に対し損害賠償金の支払いを命じました。

■2008年事件(河原井・根津ともに停職6月処分)地裁 不当・最悪判決
《河原井さんの処分は取り消し、損害賠償は認めない。根津については処分を取り消さない》
まずは、起立斉唱を求める職務命令が憲法19条に反するかについて、判決は次のように言います。
「学習指導要領の考え方は、国の教育行政機関が正当な理由に基づき合理的な決定権能の行使をした結果として、憲法上許されるもの」「学校教育法及び学習指導要領において定める・・・教育活動は一定の価値観やこれに基づく価値の選択を前提とせざるを得ないものであるから、その意味で価値中立的であることは不可能である。」と、職務命令の違憲違法性について検討する必要がないと決めつけ、「(起立斉唱を求める)職務命令は公務員組織内部の命令であり、・・・儀礼的な所作を求める(だけ)。」、公務員は職務命令に従うのが当然と決めつけます。
また、「職務命令の名宛人及び内容が公務員なのだから、子どもらの学習権及び思想及び良心の自由など内心を形成する自由を侵害するものとして憲法19条及び26条に違反するものと解することはできない」と言います。子どもたちの面前で全教職員が起立斉唱する姿を見せることが、子どもの思想及び良心形成の自由の侵害になることを私たちが主張してきたことへの応答がこれなのか? 学校が「一定の価値観」を教えるのは前提と居直り、公務員は組織のやることに反対してはならない、と清水裁判長は思うのでしょう。
 こうした認識を清水裁判長は持ちつつも、河原井さんについては、2012年最高裁判決に従って処分は取り消しました。損害賠償は本件処分当時、2012年1月の最判が出されておらず停職処分は違法との定説はなく、都教委が注意義務を尽くさずに停職6月処分を選択したとまでは認めることはできないから、損害賠償の必要はないとしました。

 根津については、「OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO」「強制反対 日の丸・君が代」とロゴの入ったトレーナーを、着用しないよう職務命令が出されたにも関わらず着用したことは停職処分を選択することの相当性を基礎づける「学校の規律と秩序を害する具体的事情」であるとして、処分を取り消しませんでした。このトレーナー着用が職務命令違反・職務専念義務違反だとして、都教委は「処分説明書」の処分理由に「君が代」不起立の他にこれを加えていたのです。
 
 私・根津がこのトレーナーを着用したのは汚れてもすぐ洗濯ができる作業着が必要だったからでした。2007年度に異動させられた南大沢学園養護学校の校長はこのトレーナーについて、はじめは「着用しないでください」、次には「着替えてください。職務命令です。職務専念義務違反です。西武支援センターに報告します。」と一方的に言い、私が「着用するなとはどこにも明文化されていない。都教委もそこまでは言っていない。それでも職務命令が出せますか」「職務命令は出せないですよね。職務命令は出せないなら出せないと言ってください」と訊いたことには「答えません」とまともな対応をしませんでした。卒業式・入学式ではない日常の勤務の服装にまで制限を加えることは、10・23通達にもないことなので、私は校長の「お願い」に従わなかったのです。
なお、このトレーナーの着用を禁止したのはこの校長だけ。それ以前の学校の、それ以降の学校の校長は誰一人着用を禁止しませんでした。
 それが事実で、私は陳述書で述べ本人尋問でも証言したのですが、判決はそれをまったく無視し、裁判長の偏見による推測で次のように言います。
「トレーナー等に印刷された文言は、日の丸及び君が代を国旗及び国歌として認めず、所属する学校の卒業式等における国旗及び国歌斉唱に反対し、不起立を繰り返して懲戒処分等を受けていた根津の日頃の信条や言動と合致するものである。」
「校門前で、日の丸及び君が代並びに停職処分に反対することを明らかにしてビラ配りやプラカードの掲示等を行っており、・・本件トレーナー着用行為は、停職期間を終え、生徒指導が始まった初日から開始・・・。
これらの点に鑑みれば、トレーナー等着用行為は、単なる服装ではなく根津の意図的な表現行為であり、同僚や生徒に対して、日の丸・君が代に関する起立斉唱行為に反対することを訴えかけるという性質を持った行為であったと言うべきである。」
「このような状況で発せられた職務命令は、勤務中の職務に関係のない表現行為を規制するための必要かつ合理的な制限であると認められるから憲法21条1校に違反しない。」
また、「身体活動の面だけから見れば作業の遂行に特段の支障が生じなかったとしても、精神活動の面から見れば注意力の全てが職務の遂行に向けられなかったものと解されるから、地公法35条(職務専念義務)に違反する」
と言い、上記2012年1月の最高裁判決の③に該当するかを検討するとして、次のように言います。
まず判決があげたのが、須藤判決・最高裁決定がしてはいけないとした「過去の処分歴」の4度目の利用です。「根津の過去の処分歴は、・・・不起立行為以外の非違行為による3回の懲戒処分及び不起立による4回の懲戒処分を受けている。不起立行為以外の非違行為3回のうち2回は卒業式における国旗の掲揚妨害と引き下ろし及び服務事故再発防止研修におけるゼッケン着用と研修の進行妨害といった積極的に式典や研修の進行を妨害する行為に係るものである。このほか、国旗や国歌に係る対応につき校長を批判する内容の文書の生徒への配布等により2回の文書訓告を受けている。」と。
 次にトレーナー着用問題を挙げ、
「根津は、あえて勤務時間中に勤務場所における本件トレーナー着用行為を繰り返し」「校長らの警告も無視して本件職務命令が発せられるような状況を自ら作出し・・・着用を続けた。このような一連の根津の言動は、自己の思想及び良心と社会一般の規範等により求められる行為とが抵触する場面において、やむをえず不作為を選択したというものではなく、自ら学校の規律や秩序を乱す行為を積極的に行ったものと評価せざるを得ない」と言います。
そして、再び「過去の処分歴」を持ち出し、「根津の過去の処分歴に係る非違行為は、積極的に式典や研修の進行を妨害する行為が含まれているほか、その頻度も、懲戒処分7回、訓告2回という高いものであるから、規律や秩序を害する程度は相応に大きいものである。また、トレーナー等着用行為を行い・・・根津はあえて学校の規律や秩序を乱す行為を選択して実行している。・・・このような過去の処分歴に係る一連の非違行為の内容や頻度等及び本件トレーナー等着用行為を含む根津の一連の言動に鑑みると、・・・学校の規律や秩序の保持等の必要性と処分による不利益の内容との権衡の観点から、停職期間(6月)の点を含めて停職処分を選択することの相当性を基礎づける具体的な事情があったものと認めることができる」と結論づけます。
さらに言い訳なのか、あるいは駄目押しなのか須藤判決に触れます。
「過去の懲戒処分や文書訓告の対象となった根津の行為は、既に前回の停職処分においても考慮されていること、本件不起立自体は国歌斉唱の際に着席したという消極的な行為であって、特に式典が混乱したこともないこと、停職処分は、職務上及び給与上の大きな不利益を与える処分であること、直近の平成19年3月30日付け停職6月処分が取り消されていること等を考慮しても、本件においては、上記した過去の処分歴に係る非違行為の内容及び頻度、本件トレーナー等着用行為を含む根津の一連の言動などに照らし、なお規律や秩序の保持等の必要性の高さを十分に基礎づけるに足りる具体的事情があるというべきである。」

同一の「過去の処分歴」を何度も使って、「学校の規律と秩序を害する具体的事情」としてはいけないのだと、また、停職6月処分がいかに過酷な処分であるかを2007年事件処分取り消しの須藤高裁判決・最高裁決定は判じていますが、清水裁判長はこれに反した判決を平然と書いたのです。根津憎し、権力におもねらない者憎しという清水裁判長の悪感情が満ち満ちた判決です。
清水裁判長は、2011年に郡山市の小中学生14人が訴えた福島疎開裁判を担当し、申し立てを却下した裁判長でしたから、はじめから期待はできませんでした。
さらには、今の政治状況、今年に入って任期が切れた最高裁裁判官2人のうちの2人ともに安倍首相が指名した人物という安倍首相の息の掛かった司法界の状況を考えれば最悪判決も予測されましたが、その通りになってしまいました。
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公立学校共済組合の施設で桜井誠講演会、止めさせよう!

2017-02-15 23:51:35 | 東京の根津公子さんからのメール


公立学校の教員・元教員が会員である施設を、桜井誠らに貸し出すということが進行しているとの情報を、友人が教えてくれました。
桜井氏関係のブログに当たったら、案内がありました。http://ameblo.jp/doronpa01/entry-12244153270.html
そこで、むらくもにさっそく電話を入れました。共済組合員であることを告げて。
電話で対応された方は受付業務ということで、「この件については、警察と連絡を取っているということしか、私にはわからない」。責任者が外出しているので帰り次第、私宛に電話をくれるとのことでした。
貸し出しを看過してはならないと思います。
貸し出しをやめるよう、皆さん、電話等で要求してください。

以下、友人からのメールを貼り付けます。

2月22日、島根県松江市の「サンラポーむらくも」 http://www.kourituyasuragi.jp/matsue/
という、公立学校共済組合が運営する施設の会議室で、
人種差別主義者として有名な桜井誠と瀬戸弘幸が講演会を企画し、
施設を予約しています。

桜井誠や瀬戸弘幸が、これまでにどのような人種差別、ヘイトスピーチ街宣、ヘイトクライム事件を起こしてきたか、
また、京都朝鮮学校事件や徳島事件などの裁判では人種差別撤廃条約にもとづき人種差別認定とされたこと、
さらに、昨年5月には、ヘイトスピーチ解消法が成立し、川崎市でも条例制定の方向で動いていることはご存知だと思います。

教育に携わる人たちには、公立学校の教職員の組合費で運営されている施設で
人種差別が行われるかもしれないということに、
ぜひとも注視していただきたいと思い、メールをお送りしました。

先ほど、施設に電話したところ、現在、貸し出しについては、
「上部」や関連施設と協議中ということでしたので、
こちらからは人種差別に加担することのないようお願いして電話を切りました。

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最高裁都教委の上告を棄却:根津公子さん「君が代」6か月停職取消決定!

2016-06-01 23:47:03 | 東京の根津公子さんからのメール

根津公子さんからのメールです。やったね!根津さん!



昨年5月28日、東京高裁(須藤典明裁判長)は2007年「君が代」不起立停職6月処分取
り消しと損害賠償を求めた事件で、根津・停職6月処分の取り消しと河原井さん・根
津の損賠(各10万円)を認める判決を出しました。

河原井さんの停職3か月処分については地裁で処分取り消し。都は上告せず。

敗訴した都は、根津・停職6月処分と2人の損賠について、上告及び上告受理申し立て
をしていましたが、

最高裁第3小法廷は、5月31日付で都の「上告を棄却」し、「上告審として受理しな
い」ことを「裁判官全員一致の意見で決定した」との「決定」を出しました。

今日、その決定が届きました。

2012年1月16日最判は「職務命令は違法とは言えない」として戒告を容認しまし
たが、「戒告を超える重い処分は違法」とし、根津を除くすべての人たちの減給以上
の処分を取り消しました。

「過去の処分歴」「不起立前後の態度等」(2つを一緒にして「過去の処分歴等」と
いう)がある場合は「戒告を超える重い処分」も可とし、根津の停職3月処分を取り
消しませんでした。

これに倣って、これ以降の裁判は、どれも同じ判決が続き、私だけは敗訴し続けまし
た。

しかし、昨年の須藤判決は、根津について、2006年処分から2007年処分に至るまでの
間に処分を加重する新たな個別具体的な事情はないとして、停職6月処分を取り消し
ました。

何度も同一の「過去の処分歴」を使うべきではないということばはありませんでした
が、

「過去に同様の行為が行われた際に停職処分がされていたとしても、懲戒権者におい
て当然に前の停職処分よりも長期の停職期間を選択してよいということにはならな
い」

「処分の加重を必要とするような特段の事情が認められるか否かという点に加えて、
停職処分を過重することによって根津が受けることになる具体的な不利益の内容も十
分勘案して、慎重に検討することが必要」と判じ、同一の「過去の処分歴」を使って
の機械的累積過重処分を断罪しました。

「停職6月処分を科すことは、…根津がさらに同種の不起立行為を行った場合に残さ
れている懲戒処分は免職だけであって、次は地方公務員である教員としての身分を失
う恐れがあるとの警告を与えることとなり、その影響は、単に期間が倍になったとい
う量的な問題にとどまるものではなく、身分喪失の可能性という著しい質的な違いを
根津に対して意識させざるを得ないものであって、極めて大きな心理的圧力を加え
る」と、停職6月の意味することを明示したうえで、

「自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自
らの思想や心情を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選
択を迫られることとなり、…日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の
自由に対する実質的な侵害につながる」と判じました。憲法19条の実質的侵害に踏み
込んだ判決でした。

また、損賠については、「停職期間中は授業をすることができず、児童生徒との信頼
関係の維持にも悪影響が生じ、精神的な苦痛を受けるだけでなく、職場復帰後も信頼
関係の再構築等で精神的な苦痛を受けるものと認められ、そのような苦痛は、本件処
分の取り消しによって回復される財産的な損害の補てんをもっては十分ではない」
し、都に損害賠償金の支払いを命じたのです。

都の上告を最高裁が棄却し、須藤判決が確定して本当にうれしいです。

昨年の須藤判決が出されたときにも思いましたが、生きているうちに、しかもこんなに早くに勝訴判決を手にするとは思いもしなかったことです。

勝訴判決を手にできたのは、大勢の方が支援して下さったおかげです。

皆さん、ありがとうございました。

この判決確定で最もうれしいのは、「君が代」不起立で停職6月以上の処分が不可となったことです。

都教委は「君が代」不起立者を分限免職に持っていこうとも考えてきた向きがありますが、それも行うことはできなくなりました。

大阪府教委は2回目の不起立をした教員に「次に職務命令違反を行えば免職もあり得る」と記した「警告書」を渡しましたが、判決は「警告を与えることは」だめだと判じています。「同一の職務命令違反3回で免職」(府条例)は破たんしたも同じです。

その点で、実に安堵しました。

私どもの裁判はあと2件(2008年事件、2009年事件)が地裁にかかっています。

引き続きご支援くださいますようお願いします。

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