※本日、職場の人権教育研修で、高作正博さんから「これからの大阪の教育―憲法・人権教育の観点から考える―」というテーマでご講演いただきました。
目前の仕事に追われる毎日ですが、私たちの仕事が日本の教育、大阪の教育のどのような流れのなかに位置しているかを明確にとらえることができたように思います。
シリーズでその内容をお伝えします。
これからの大阪の教育―憲法・人権教育の観点から考える―①
まず、最初に、「教育を受ける権利」の観点についてお話しいただきました。
戦後の憲法学、教育学は生徒の教育を受ける権利をどのように捉えているか、その到達点として次の2点を示されました。
①自由権的側面―教育に対する過度の国家介入の排除。教育に対して政治的な介入を許さない権利。
②社会権的側面―国家に対して合理的な教育制度の整備と適正な教育とを要求する権利。
つまり、国家の教育への過度な介入を排除することと、逆に学習権を保障するために国家の介入が必要ということは、どちらも教育の権利として主張することができるということになります。
次に「教師の教育の自由」についてですが、これはあたりまえのことですが、と前置きされたうえで次のように話されました。
教師の専門職性ゆえに保障される自由、憲法の保障されているところの学問の自由とは教授の自由も含まれると。
また、職務権限の独立性・自律性の保障として、教育基本法において、「不当な支配」は禁止されている。
教育の自主性を阻害する危険のある党派的勢力・個人による教育への介入・干渉は許されない。
教員は公務員組織として上意下達の指揮命令関係にはあるが、教師としての「直接の人格的接触」が子どもにとって有害かどうかが判断基準となるとのことです。