近藤順一さんからニュースが届きました。長い間の裁判闘争に本当は「お疲れ様」と声をかけるところなのでしょうが、この判決では、とてもじゃないですが、そんなことは言えないと感じています。時代は、私たちが指摘して来たように、一段と危険な領域に入ってしまいました。今後も「君が代」強制がいくつくところを見定めていき、ともに声をあげていきましょう。(T)
「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
これまでのご支援、傍聴に心から感謝します。
近藤順一
既報のように、9/5に最高裁第一小法廷にて憲法判断・不当判決を受けた。
当面の任務はこの判決内容を国民に正確に伝えることだ。この日の2つの判決で示された事実は以下の如く。
① 上告棄却、「職務命令は憲法19条に違反するものでない」
② 戒告是認
③ 裁量権逸脱濫用により減給5件と停職1件を取り消した。
④ 「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」により減給6月と停職1月を是認した。
これをどう評価するか、批判するかはそれぞれ自由である。私は、この判決の主要な側面、核心は憲法判断・不当判決であると考えた。従って、基本的には敗訴した。今、改憲の動きの中で第一波(2011)、第二波(2012)、第三波(2013)の「日の丸・君が代」最高裁判決の本質(憲法判断・不当判決)を広く国民に提示することが何より重要だ。
2013・9・5判決は、東京・讀賣・朝日の各紙が簡単に報じた。上告棄却は共通している。ところが、④については共に報じていない。これに関係するのが去年の1・16最高裁判決である。
今回もまた讀賣が「最高裁は昨年1月『原則として戒告が相当で、より重い減給以上の処分には慎重な考慮が必要』との判断を示している。」と報じている。『原則として戒告が相当』は、どこからの引用か不明だが、少なくとも最高裁判決はそのように言っていない。原則とか、歯止めとかの言葉が一人歩きしてきた。
現実の学校現場では、都教委は減給処分を発令し、最高裁判決を根拠に「国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令は合憲と認められており」(請願に対する回答)として「強制」記述の教科書採択に介入した。現実を直視すべきである。
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今後の予定 報道
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論
9/26(木)10:00 第527号
*東京「君が代」3次訴訟地裁口頭弁論
10/11(金)15:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論
12/16(月)13:30第527号