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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

東京「君が代」不起立最高裁第2小法廷判決 補足意見がつく!

2013-09-06 23:39:13 | 「君が代」裁判

本日(9月6日)の東京「君が代」不起立最高裁第2小法廷判決の報告が、被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤徹さんからありました。以下に転載します。判決そのものは不当ですが、補足意見にみるべきものがありました!

「処分撤回を求めて(274)東京「君が代」裁判二次訴訟最高裁判決

9・9都教委要請行動へ!」

本日、最高裁には、原告・支援者ら120名ほどが集まり、傍聴抽選の倍率は3倍になり、中に入れない人も多数出ました。抽選に外れた人も含めて大勢の人が、判決の「旗出し」、報告集会など4時間にわたる行動を共にしていただき、心より御礼申し上げます!

◆職務命令は「違憲ではない」 1・16最高裁判決の枠組みを踏襲
 減給・停職処分は取消

本日9月9日、東京「君が代」裁判二次訴訟(上告人62名)の最高裁判決がありました。最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は、10・23通達(2003年)とそれに基づく校長の職務命令が、違憲違法であり、戒告処分の取消を求めた一審原告らの上告を棄却しました。

<主文> 本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。

なお、最高裁が都側・原告側双方の上告受理申立を不受理としたことで、「裁量権の範囲を超え、違法」として22件(減給処分21件、停職処分1件)・21名の処分のを取り消した東京高裁判決(2012年10月)は既に確定しています。

<旗出しの文言> 一部勝訴、22件の処分を取り消し、減給処分は違法、停職処分は違法

昨年1月16日の最高裁判決を踏襲して、10・23通達とそれに基づく校長の職務命令が、「憲法19条に違反するものでない」とし、戒告処分を容認したのは、極めて不当です。

なお、今回の判決で注目されていた裁判官の個別意見では、鬼丸かおる裁判官が新たに評価に値する補足意見を述べており、救われる思いです。

鬼丸かおる裁判官は補足意見において,「個人の思想及び良心の自由は憲法19条の保障するところであるから、その命令の不服従が国旗国歌に関する個人の歴史観や世界観に基づき真摯になされている場合には、命令不服従に対する不利益処分は、慎重な衡量的配慮が求められるというべきである」として,「当該不利益処分を課することが裁量権の濫用あるいは逸脱となることもあり得る」と判断している。これは,戒告処分であっても「裁量権の逸脱濫用」として取り消される場合があることを示唆したものである。
 

また,同裁判官は、都教委に対し「謙抑的な対応が教育現場における状況の改善に資するものというべき」とも述べており,これは,教育行政による硬直的な処分に対して反省と改善を求めたものというべきである。(原告団・弁護団声明より)

◆これまでの支援に感謝します。勝利するまで闘いを継続します。

これまで、私たちは、全力を挙げて最高裁要請署名、要請行動に取り組んできました。3回の最高裁要請行動(毎回30~40名参加)を実施し、私たちの思いを最高裁に伝えて来ました。その真摯な思いが鬼丸裁判官の補足意見に反映したとすれば、嬉しいのですが・・・

なお、最高裁要請署名は、短期間で個人署名10,530筆、団体署名197筆を集めることができました(9月5日最終第4次分提出)。1筆1筆に民主主義・人権を守らねばとの市民の願いが込められています。ご協力に感謝しています。

さて、闘いはこれで終わったわけではありません。東京「君が代」裁判三次訴訟(原告50名)、「授業してたのに処分事件」(再発防止研修未受講事件 原告1名)は東京地裁に係属しており、東京都人事委員会審理(22件・請求人17名)も闘われています。

私たちは、最高裁裁判官の反対意見、補足意見が生かされ、やがて最高裁全体の多数意見となり、違憲判断と全ての処分の取消が実現する日まで着実に闘い続けます。これからも絶大なるご支援をお願いいたします。

◆最高裁判決を受けて 9・9都教委要請行動に参加を!
 
本日の最高裁判決を受けて都教委要請を行います。「違法」な減給・停職処分を行った都教委の責任を徹底的に追及し、謝罪を求めます。最高裁判決の都教委による歪曲・無視を許さず、都教育委員会へ請願書を提出します。

9月9日(月)都教委要請行動
*報道関係者の取材歓迎!
 15時45分都庁第2庁舎1Fロビー集合
 16時~要請(同庁舎10F203会議室)
 *予備日 9月10日(火)急に9日が中止になった場合に備えて

◆<緊急>残る2名の再発防止研修抗議・該当者支援行動へ!「イジメ研修」をやめろ!

都教委は、3月卒業式・4月入学式処分された教職員を対象に2回目の「服務事故再発防止研修」を発令し、これまで卒業式処分者3名、入学式処分者2名の「研修」を強行しました。

9月に残る入学式処分者2名に対象の「研修」が行われようとしています。

「思想及び良心の自由」に従って行動した教職員に「反省・転向」を強要する「違憲・違法」な「弾圧・イジメ」の研修に抗議する現地行動に参加しましょう。被処分者の会が呼びかける抗議・支援行動へ来て下さい。

★再発防止研修(2回目)抗議行動と当日の時程★ 
 9月10日(火)    YMさん(都立O高校)
 9月17日(火)    TNさん(I特別支援学校)

 場所:都教職員研修センター前
 (JR水道橋東口、都営水道橋、都立工芸高校隣)
 時間:9時集合・行動開始→この時間に来てください。
    9時20分該当者(受講者)入場、激励行動
    11時30分頃(予定)研修終了後、該当者激励行動 
 *呼びかけ:被処分者の会

<いずれの日も同じ場所・時間です。>


被処分者の会HP <速報>9・6最高裁判決全文、声明文掲載。
10・19集会チラシ、判決文、各種声明文、行動予定、資料等入手可能。
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(9月6日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
************

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「君が代」最高裁判決~原告根津公子さんより

2013-09-06 08:45:15 | 「君が代」裁判

東京「君が代」最高裁判決―原告のひとりである根津公子さんのメールを掲載します。大阪「君が代」訴訟はこれからです。たとえ、どれほどの少数者になろうとも、いや少数者になればなるほど、世の多くの人々への問題提起として、これからも「君が代」裁判は続きます。それがこんな時代に対する異議申立なのですから。(T)
 

5日は、東京小中「君が代」不起立10人裁判の最高裁判決の言い渡し日でした。私は東京小中10人の上告人の一人なので、その報告をします。

開廷すると、金築裁判長が「主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする」とだけ言い、傍聴席から「理由くらい言え」と野次が沸き起こる中、5人の裁判官は退廷して行きました。所要時間はものの1分でした。

昨年10月25日に出された控訴審判決は、2012・1・16最高裁判決に倣って、2人の減給処分を取り消し、戒告及び根津の減給6ヶ月、停職1ヶ月処分を適法としました。きょうの最高裁判決は、わかっていたことでしたが、その控訴審判決がそのまま維持されたということです。

判決文を見て、裁判官たちのいい加減さに怒りが倍加しました。

「1.上告理由のうち憲法19条違反を言う部分について」と題し、
「原審の適法に確定した事実関係の下において、本件職務命令が憲法19条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴して明らかというべきである。」

「2.その余の上告理由について」と題し、
「論旨は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであって」

「よって、裁判官全員一致の意見で、主文の通り判決する。」
たったのこれだけ。補足意見も反対意見もありませんでした。

昨年2月に退官した宮川裁判官(すべての処分を取り消すべきとの反対意見)に代わって就任した弁護士出身の山浦善樹裁判官は自己の意見を表明しませんでした。誠実さの微塵も感じられません。

その後、記者会見を行いましたが、出席した大手報道の記者は北海道新聞とNHKくらい。私に見落としがあったかもしれませんが、とにかく、記者の数は非常に少数でした。報道機関にとって「日の丸・君が代」は過去の事柄なのでしょう。

会見で吉峯弁護士は、
「起立斉唱行為が思想及び良心の自由の間接的な制約となることを認めつつ、思想及び良心の問題を『必要性及び合理性』という緩い基準で、しかも何の説明もせずに用い、判断することは憲法学会ではありえないこと。厳格な基準を用いることが通説だ。司法が政府に追随するがゆえに、結論先にありきの判決なのだ。」と批判しました。

私の処分を適法としたことについては、「何度も処分をされたということは、何度も良心を貫いたということ」と断言しました。

吉峯弁護士に続いて、原告団長のAさん、根津、減給処分取消となったMさんが発言。
私は、過去の処分歴・不起立前後の態度等を取り上げて秩序判断をした1・16最判は、処分者側にフリーハンドで累積加重処分をしてよいとのお墨付きを与えた。最判から1年後の今春、すでに不起立4回の田中聡史さんに減給処分を出した現実は、それを実証していることを指摘しました。

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上告棄却、憲法判断・不当判決~原告近藤順一さんより

2013-09-06 07:40:09 | 「君が代」裁判

東京「君が代」最高裁原告の近藤順一さんのメールを掲載します。東京、大阪、全国で、私たちの訴えはさらに続きます。(T)

 

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判

~本日(9/5)、最高裁(第1小法廷)判決~

これまでのご支援、傍聴に心から感謝します。

上告棄却、憲法判断・不当判決

 

開廷します。

主文

 本件上告を棄却する

 上告費用は上告人の負担とする。

   これで、閉廷します。 

横田第一小法廷裁判長の声が流れて終了した。以下四人の裁判官(櫻井・金築・白木・山浦)は無言で消えた。その「理由」は旭川学テ判決などによって「本件職務命令が憲法19条に違反するものでない」とした。2011年の最高裁判決を参照せよ、と言う。

最高裁は自らが下した判決が、教育現場への教育介入、不当処分にいかに拍車をかけているかに無頓着である。そして、国政での政治状況に追随して判決を書いているようである。特に重視すべきは「裁判官全員一致の意見」としていることである。

行政処分され、司法判断でも処分是認されたことを重く受けとめる。自由や人権よりも、儀式における「秩序・規律」を優先させる。

この現実を広く国民に訴え「倍返し」の反撃を強めなければならない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決9/6(金)14:00第2小法廷

*08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟・最高裁判決

9/6(金)15:30 第2小法廷

*都障労組04年処分取消請求訴訟・最高裁判決

9/10(火)14:00 第3小法廷

*「授業してたのに処分」事件地裁弁論9/26(木)10:00 第527号

*東京「君が代」3次訴訟地裁口頭弁論10/11(金)15:00第527号

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論12/16(月)13:30第527号

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東京「君が代」最高裁判決②憲法の番人は「行政追随の判決」~近藤順一「君が代」判決

2013-09-06 07:22:40 | 「君が代」裁判

教育は国家のものではありません。教育とは一人ひとりの子どもの権利であるはずです。ところが司法(最高裁)は相変わらず、教育は国家の秩序を保つためのものだと思っているようです。教育とはなにか?そのことを司法に学んでもらうには、どうやら、さらなる裁判が必要なようです。

近藤順一さんの判決速報のもようをレイバーネットから転載します。(T)

 

判決後、最高裁の通用門に現れた近藤順一さん(元八王子市立第五中学夜間部教員)は、おもむろに「憲法判断 不当判決」の垂れ幕をかかげた。「君が代」不起立に対する懲戒処分取り消しを求め、4年間裁判を闘ってきた近藤さんの最高裁判決(最高裁第一小法廷横田尤孝裁判長)が9月5日出た。4回の処分(戒告、減給1月、減給6月、停職1月)すべての取り消し請求は棄却され、一審、二審判決(減給、停職処分のみ都の裁量権逸脱・濫用で取り消し)が確定したことになる。この判決は、2011年、2012年と続いた「君が代」最高裁判決の判断基準<起立・斉唱を求める職務命令は合憲、戒告を超えてより重い処分には慎重な考慮が必要>に沿って出されたものである。

近藤さんは、「君が代」の強制が、思想・良心の自由(憲法19条)や教育の自由(憲法26条)を侵すものだと裁判で主張してきたが、判決はこれらについて一顧だにしなかった。憲法の番人は、まったくその役割を果たさなかったことになる。「行政追随の判決。この判決では今の安倍内閣にまったく対抗できない。この判決が現在の学校教育、教科書問題などについて大きな悪影響を与えていることに私は責任を感じる。今後は、一人の国民として危機的状況の憲法問題を、可能な限り闘っていきたい」と、近藤さんは語った。(佐々木有美)

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東京「君が代」最高裁判決①―またしても「憲法」は疎んじられた―

2013-09-06 06:52:47 | 「君が代」裁判

9月5日(昨日)最高裁第1小法廷で、東京都小学校・中学校教員10名が04、05年に受けた「君が代」不起立処分の不当性を訴えていた裁判と、中学校元教員が07年、08年、09年に受けた処分(累積加重処分)の不当性を訴えていた裁判の判決がありました。

この国では、教員には人権は保障されないのしょうか。教員に人権が保障されず、教員に対する人権侵害が放置されるなら、学校では必ずや児童や生徒に対する人権侵害が起こり得ます。人権とは、一人ひとりに保障される精神的生命のようなものです。それがいやしくも法の番人である最高裁によって疎んじられるならば、この国に生きるすべての人の人権は軽んじられます。

私はさらに声をあげていこうと思います。それが、38年間の教員生活のなかで「人権」を語って来た責任だと思います。

差別とは、するしないの問題ではなく、そこに差別があるならそれを何とか変えていこうとする姿勢の問題なのですから。

レイバーネットから転載します。(T)

 

予想されていたとはいえ、9月5日の二つの「君が代」処分事件(東京小中「君が代」裁判・近藤順一裁判)最高裁判決は、むなしいものだった。わずか10秒「上告を棄却する」を告げるだけの門前払い判決。「もっと説明をしてくれ」の声を無視して立ち去る最高裁裁判官の後ろ姿が、この国のいまを示していた。

「司法は行政のいいなりか」「都教委の暴走を止めるどころか後押しだ」、最高裁前の報告集会では怒りの声が続いた。石原都政下、東京の教育現場で「日の丸・君が代」強制が2004年から始まってすでに10年が経つ。今回の小中「君が代」裁判もその長さだけ続いてきた。2006年9月21日に東京地裁・難波裁判長が明確に「君が代強制は違憲・違法」と断じた以降は、反動的判決ばかりだった。

原告代表の秋山良一さん(写真上)は「この10年で、日の丸・君が代が踏み絵になって物言う教員がパージされた。間違っていることを間違っていると言えない教育現場はすさみ、自由がなくなった。その犠牲は子どもたちだ。都教委の強権を止めてほしいと思い提訴したがひどい判決。司法は死んでしまったのか」と憤る。

 判決内容は、昨年1月16日の最高裁判決を維持したもので、「(1)起立を求める職務命令は合憲(2)戒告より重い処分は慎重に(3)秩序を乱す場合は重い処分も可」というものだった。つまり戒告処分の7名はそのまま、減給処分の2名は(2)を適用し減給を取り消し。しかし根津公子さんについてだけ(3)を適用して減給・停職処分を維持した。吉峯弁護士(写真上)は、「判決全体は評価できないが、戒告処分以上は問題だという基準はかろうじて立ちつつあり、それはゼロではなく第一歩」と話した。

 また原告の田中真弓さん(写真上)は「暗い気持ちだ。裁判官は現場で何が起きているか見ていない。君が代強制は、ものを考えないでただ従う人間を増やしていくことになる」と語った。根津公子さんの重処分認定については「ずっと長く教育的見地からやっているのが根津さん。本当にたたかっている人は累積『不起立』してしまうのは当然。それを見せしめにするのは許せない」と述べた。

 根津公子さん(左から2番目)は記者会見で、「今回も私の停職処分が維持され妥当とされたが、とても不当だと思っている。これは私だけの問題でなく、これから不起立を続けようとする人たちに影響することだ。実際、都教委によって不起立前後の態度が問題とされ、再発防止研修が繰り返されているケースが起きている。最高裁判決のこの問題点をきちんと批判するべきだ」と語った。

 記者会見は、裁判所の中にある司法クラブで行われたが、マスコミの無関心ぶりには驚いた。会見(小中10人裁判)には、マスコミで最後まで出席したのは幹事社を含め2社で、あとは『週刊金曜日』などのフリージャーナリストだった。ガラガラの記者席で約30分の会見。その上、フリーの記者が質問したいと手を挙げたが、「時間だから」と一つも質問を受けずに幹事社は会見を打ち切った。「質問ひとつくらい・・」だれともなくつぶやく。都教委の暴走を許しているのは、けして司法ばかりではなかった。(M)

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