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世界の覚書

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自衛権か交戦権か、それが問題だ

2014年04月04日 | 軍事・諜報
集団的自衛権、憲法解釈変更で自公協議開始 2014.4.4 01:01
高村氏は「国の存立のため必要最小限度の範囲内なら、集団的自衛権は認められる」と限定的に集団的自衛権を認める自民党の基本方針を説明した。山口氏は個別的自衛権や警察権の行使での対応は可能との認識を示し、
自衛権か交戦権か。本来は、そこが問題の要のはずだ。憲法改正が必要なのは、交戦権の否定を止める必要があるからだ。

分かっているのか分かっていないのか、

> 個別的自衛権や警察権

これは現状だが、それはフィクションか擬制のようなものであり、実地には意味をなさない。自衛隊の行動の根拠をそれらに置いているから、実際は正当防衛の法理しか適用できない。過剰防衛の恐れがある時は、たとえ手続き上は大丈夫でも、実際の武力行使は出来ないも同然である。やれば、後で責任を追及される恐れが大だ。

防衛出動の事態では普通に行動するかもしれないが、現実を考えると、今度は超法規的に行動する事になりかねない。それが、いかにも妙な話である事に、あらかじめ気づかなければいけない。

自衛権は、どの国でも言うのと同じく、国民や国家の保全、安全確保上の自然権であり、正当防衛法理と結びつけるべきでない。自衛権の行使は必然的に交戦権の行使を含まねばならない。

どう行動するかは、政治的問題だ。日本とかけ離れた外国の領土でどう行動するかは、政治マターである。中東で自衛隊が困った場合はいくつかあると報道されている。日本の安全保障と密接に結び付いた領域では、実際に行動する場合もありうる、という説明はありうるが、その範囲は政治が決める。

警察法理を軍隊で使う事があるのは、それ自体は普通の事だろう。実際には、これも権限をちゃんと定める必要があり、日本では未整備だ。

いずれにせよ、個別的自衛権と警察権と正当防衛の法理しか使えないのは、悪い冗談であるから、出来るだけ早く改めるべきとしか言いようがない。

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