ミャンマー・日本語学校ブログ

ミャンマーでの生活、教育、ビジネスなど
ヤンゴン在住12年の作者がお届けします。

新憲法の日本語訳(30)

2006年01月30日 | ミャンマー新憲法
別表5.管区または州が徴収する課税
(第254条関係)

(1)土地税
(2)アルコール税
(3)管区または州に権限を与えられた用水路、堰に関する水税、堰税、堰によって得られた電力を使用する税金
(4)管区または州が計画、建設する道路、橋梁の利用税
(5)
(ア)淡水魚の養殖事業において課税される税金
(イ)指定された海の沖合いにおける漁業に対して課税される税金
(6)管区または州の陸上道路、水路の利用に関する法律により課税される税金
(7)管区または州が所有する物品を販売して得られた売上、レンタル料金、その他の利益
(8)管区または州が行政サービスとして行なったことに対する手数料、その他の収入
(9)管区の裁判所または州の裁判所を含む裁判所が指定した罰金、その他に徴収したサービス料金
(10)管区または州の基金からの貸付金による利息
(11)管区または州の投資から得られた収入
(12)管区または州内の森林から以下の資源を切り出したために得られた税金
(ア)チーク材と指定された樹木以外の樹木に対して課税された税金
(イ)薪、炭、籐、竹、鳥の巣、阿仙薬、タナカ、松脂薬、香木、蜂蜜などに対して課税された税金
(13)登録料金
(14)倉庫税
(15)塩税
(16)連邦国の国庫から交付された交付金
(17)管区または州の開発委員会などの団体から得られた収入
(18)所有者が不明の納入金額と物品
(19)宝石などの鉱区

新憲法の日本語訳(29)

2006年01月29日 | ミャンマー新憲法
別表3.自治管区または自治区執行部による法律の立法に関する事項
(第196条関係)

(1)都市と農村の開発計画
(2)道路、橋の建設、保守管理
(3)住民の保健、健康
(4)開発事業
(5)火災の予防事業
(6)牧草地の整備
(7)森林の保護
(8)連邦国が制定した法律に基づく自然環境の保護
(9)都市と村落における水、電気に関する事項
(10)都市と村落における市場に関する事項

別表 4.誓約または宣誓の文
(第125条関係)

私( 名前 )は( 国民議会/民族議会 )の代議員として選出されたので、連邦国の憲法を遵守し、連邦国の法律にも従います。
ミャンマー連邦共和国とミャンマー国民に対して忠誠を尽くします。
連邦制を崩壊させないこと、全民族の団結の維持、国家主権を永久のものとすることを常に念頭におき、職務にあたります。
また、私に与えられた職務を実直、誠実に行なうことをここに真剣に(誓約/宣誓)いたします。


新憲法の日本語訳(28)

2006年01月28日 | ミャンマー新憲法
別表2.管区または州の法律に関する事項
(第188条関係)

1.財政と計画に関する事項
(ア)管区または州の歳入、歳出をまとめた予算
(イ)管区または州の基金
(ウ)土地税
(エ)アルコール税(麻薬及び精神異常を起こす薬品は含まない)
(オ)建物税、土地税、水税、街灯税、自動車税、など都市開発に関する税金
(カ)管区または州の行政サービス、事業
(キ)管区または州が所有する物品の販売、レンタルとその他
(ク)管区または州の基金から拠出すること
(ケ)管区または州の基金から投資すること
(コ)地域開発計画
(サ)個人金融(金貸業)

2.経済に関する事項
(ア)連邦国が制定した法律に基づいて管区または州が行なう経済的な事項
(イ)連邦国が制定した法律に基づいて管区または州が行なう貿易、商取引
(ウ)連邦国が制定した法律に基づいて管区または州が行なう協同組合

3.農業と畜産業に関する事項
(ア)農業
(イ)害虫に対する予防と駆除
(ウ)化学肥料を効果的に使用すること、天然肥料を効果的に作り使用すること
(エ)農業関係の資金貸付、貯蓄
(オ)管区または州が管理する権限を与えられた用水路、堰、池、放水路、農業用水などの事業
(カ)淡水魚の養殖
(キ)連邦国が制定した法律に基づいて、家畜の飼育、家畜の放牧の管理

4.エネルギー、電力、鉱物、林業に関する事項
(ア)連邦国が計画し、建設している大型発電所と配電設備の以外の、中型または小型の発電所と配電設備
(イ)製塩と製塩設備
(ウ)管区または州内における宝石類の加工、研磨
(エ)村落に植樹すること
(オ)レジャー施設、動物園、植物園

5.工業に関する事項
(ア)連邦レベルで行なっている工業化事業以外のその他の工業関係の事業
(イ)家内工業

6.運輸、通信、建設に関する事項
(ア)管区または州が計画、建設する権限のある港、埠頭、桟橋など
(イ)管区または州が計画、建設する権限のある道路、橋梁など
(ウ)管区または州内の道路行政

7.社会生活に関する事項
(ア)連邦国が指定した伝統的医薬に関する基本的方針に反しない伝統的医薬に関する事項
(イ)管区または州内における社会福祉団体の事業
(ウ)火災、水害の予防対策
(エ)港湾における荷揚げ、荷降ろしの作業
(オ)管区または州に行なう権限がある、
(1)文化遺産の保護
(2)博物館と図書館
(カ)劇場、映画館、ビデオ映写施設
(キ)写真、絵画、彫刻などの展覧会

8.企画管理に関する事項
(ア)都市開発
(イ)町と農村の発展
(ウ)栄誉を称える賞状と副賞

新憲法の日本語訳(27)

2006年01月27日 | ミャンマー新憲法
別表1.連邦法律に含まれる事項
(第96条関係)

1.国家の防衛と治安維持に関する事項
(ア)ミャンマー連邦国とミャンマー連邦国に属する領土を防衛すること、及び防衛するために対処すること。
(イ)防衛と治安に関する工業的事業。
(ウ)生物または化学兵器を含む武器弾薬、爆発性の物質
(エ)原子力エネルギー、原子力燃料、原子力光線、それらを起こさせる鉱物資源。
(オ)戦争の宣言、和平の合意。
(カ)国家の安定、平和と法の支配
(キ)治安警察

2.外交に関する事項
(ア)外交、領事に関する事項と、その他の使節団
(イ)国際連合
(ウ)国際的、地域間、2国間の会合、協議会、会議、協会とその他の会議に参加し、その決定を批准すること。
(エ)国際的及び地域間の条約、協約、協定、2国間の協約、契約などを批准すること。
(オ)旅券及び身分証明をする証書
(カ)入国ビザ、ミャンマー連邦国に入国を許可すること、滞在許可すること、出国する許可、入国管理と国外退去命令。
(キ)犯罪人を関係する国へ引き渡すこと、及び関係する国から要請すること。

3.財政と国家計画に関する事項
(ア)連邦国の歳入、歳出の予算
(イ)連邦国の基金
(ウ)通貨の紙幣を印刷、硬貨の製造
(エ)ミャンマー中央銀行と金融委員会
(オ)外貨の準備と管理
(カ)投資と金融市場
(キ)保険事業
(ケ)所得税
(コ)事業税
(サ)収入印紙税
(シ)関税
(セ)宝くじ税
(ソ)税金に関する不服申し立て
(タ)連邦のサービス事業
(チ)連邦国所有の物品の販売、レンタル、その他
(ツ)連邦国の基金から拠出、貸付すること
(テ)連邦国の基金から投資すること
(ト)国内、国外から資金を借り入れること
(ナ)連邦国のために財産を取得すること
(ニ)国外からの資金協力と資金援助

4 経済に関する事項
(ア)経済
(イ)貿易
(ウ)協同組合
(エ)コーポレーション(企業)、役員会、事業、会社、合弁
(オ)輸入品、輸出品とそれらの物品の品質基準を設定
(カ)ホテルと旅館
(キ)観光、旅行業

5 農業と畜産業に関する事項
(ア)土地の管理
(イ)空き地と荒地の開発
(ウ)土地の登記
(エ)土地の測量
(オ)連邦国が計画建設する灌漑用の水路と堰と灌漑用水を確保する事業
(カ)気象観測と地震の観測
(キ)契約書などの登録
(ク)機械化農業
(ケ)農業の研究
(コ)肥料と農薬の製造
(サ)海洋における漁業
(シ)家畜、動物の畜産、防疫、治療、研究などの事業

6 エネルギー、電力、鉱物、林業に関する事項
(ア)石油、天然ガス、及び連邦国の法律により発火性のある物質と指定されたその他の鉱物や液体燃料。
(イ)電力の発電と供給
(ウ)鉱物、鉱区、鉱区における労働者の安全、自然環境の保護、復元
(エ)宝石類
(オ)真珠
(カ)林業
(キ)野生動物、天然樹木、自然特区を含む環境保全

7 重工業、軽工業に関する事項
(ア)連邦レベルが行なう工業事業
(イ)工業地帯、工業団地
(ウ)工業製品の品質規格、標準
(エ)科学技術、科学技術に関する研究
(オ)度量衡などの単位の基準を設定
(カ)特許、商標、工業デザインなど知的財産

8 運輸、通信、建設に関する事項
(ア)国内の水上交通と水上運輸
(イ)水上交通の水路の保守整備
(ウ)水資源と河川の発展
(エ)海上交通と運輸
(オ)外国航路船舶用の港湾整備
(カ)灯台、灯火船、灯火政策
(キ)造船と船舶の保守整備
(ク)航空運輸
(ケ)航空機の運行、航空機の整備、空港の建設
(コ)陸上交通と運輸
(カ)鉄道
(キ)連邦国が計画する高速道路、橋梁
(ク)郵便局、電報、電話、ファックス、電子メール、インターネットなど
(ケ)テレビ、衛星による通信、放送局、その他の通信、住居と建物

9 社会生活に関する事項
(ア)教育に関する教育課程、教育指導要項、研究、計画、政策と標準
(イ)大学、短期大学、科学などの講座、高度の研究機関
(ウ)連邦国が指定する国家試験
(エ)私営学校と講座
(オ)スポーツの振興
(カ)国民の保健、健康
(キ)伝統的医薬と伝統的医薬の発展
(ク)無料病院、医院、私営病院と医院
(ケ)母親と子どもの保護
(コ)赤十字
(サ)食品、薬品、化粧品の贋物から消費者を保護すること
(シ)青少年、女性、障害者、老人、不定住者に対する保護
(ス)救助と復興の事業
(セ)消防署
(ソ)労働時間、休憩時間、休暇、職場の安全
(タ)(      )の紛争
(チ)社会福祉
(ツ)労働団体
(テ)連邦国が計画する、
(1)古代文化または歴史的地域、歴史的建造物、記念物、記録文書、石碑、墨文、パラバイ(折り畳み文)、手書き文、作品、像、考古学の事業
(2)博物館、図書館
(ト)文学、祭礼、音楽、伝統的な花木、映画、ビデオ
(ナ)出生、死亡の記録

10 企画管理関係の事項
(ア)全般的な管理事項
(イ)村の土地、町の土地の管理
(ウ)家屋の賃貸、土地の賃貸
(エ)麻薬及び精神異常にさせる薬品に関する事項
(オ)国家機密の保護に関する事項
(カ)協会
(キ)刑務所
(ク)国境地帯の発展
(ケ)住民表(家族リスト)
(コ)国籍の取得、国籍の離脱、身分証明カードと登録事業
(サ)勲章、栄典

11 司法権に関する事項
(ア)裁判所
(イ)弁護士
(ウ)刑法、刑法に関する慣例
(エ)民法、民法に関する慣例、契約、許可、判決、訴訟を起こすことができる損害、破産宣告、権限委任、権限委任を受ける者、遺産と財産の保護、家族関係の法律、保護者と保護を受ける者、物品の委譲、遺産相続
(オ)証拠に関する法律
(カ)限定的規則
(キ)事件の重要性を判定
(ク)特別放免
(ケ)外国における裁判権
(コ)海上における裁判権
(サ)海賊による事件、公海上または上空における犯罪、国際法違反による領土以外または公海上または上空における犯罪


新憲法の日本語訳(26)

2006年01月26日 | ミャンマー新憲法
第15章 附則

449 この憲法は連邦国内の法律全ての基本となる法律である。

450 ミャンマー語は公用語である。

451 国家は立法権を行使するときも、行政権を行使するときも、国家の基本原則に従って、それを尊重しながら行なうこと。しかし、そのように行なわせるためにいかなる裁判所にも訴訟を起こすことはできない。

452 この憲法の前文、条文、項目、文節、語句に含まれる深い意味、ニュアンスを解釈する場合、ミャンマー語の原文のみに基づき行なわれる。

453 この憲法に含まれる語句の深い意味やニュアンスを解釈する場合、現行の「語句を解釈する法律」を参考にする。

454 この憲法のミャンマー語の原文を記録保存館に記録すること。その原文はこの憲法にある規定の拠り所となる。

455 連邦国政府は連邦国政府だけに行なうことを指定された経済的事業を国家の利益のために、
(ア)管区政府または州政府に対して連邦国政府と合弁で行なうこと、または条件をつけて行なわせることなどのために許可することができる。
(イ)協同組合、経済事業団体、または個人に対して連邦国政府と合弁で行なうこと、または条件をつけて行なわせるなどのために許可することができる。

456 この憲法が発効する前の期間中、ミャンマー連邦国政府が外国と締結した条約であれ、覚書であれ、発生する責務を当該外国政府がミャンマー連邦共和国に対する契約を尊重するならば、ミャンマー連邦共和国も尊重する。

457
(ア)この憲法が発効する前にミャンマー連邦国が締結した契約に関してであれ、責務に関してであれ、ミャンマー連邦国政府に対して訴訟を起こすことができる権利により、訴訟が発生した場合はミャンマー連邦国政府に対して訴訟を起こすことができる。
(イ)ミャンマー連邦共和国はミャンマー連邦共和国の名において訴訟を起こすことができる。同様に、訴訟を受けることもできる。


新憲法の日本語訳(25)

2006年01月25日 | ミャンマー新憲法
第14章 移行期に関する規定

441 国民投票の全有権者の過半数以上の賛成票により確定したこの憲法は連邦議会の第1回目の会議が開催される日から、国内全域にわたって効力が及ぶ。

442 この憲法が発効するまでの期間中、国家の全権を国家平和開発委員会が引き続き行使し執行する。

443 この憲法が発行する前に国家平和開発委員会が憲法の規定を実行するために予め行なう事業はこの憲法に従って行なうものとみなされる。

444 
(ア)この憲法が発効する日において、現存する政府機関はこの憲法の規定に従って職務を与えられる政府機関が発足するまでそれぞれの職務を引き続き継続して行なうこと。
(イ)この憲法が発効する日において、現存する裁判所は、この憲法の規定に従って職務が与えられる裁判所が発足するまで、引き続き司法権を行使しこれを執行すること。上記の裁判所において係争中の裁判(刑事事件、民事事件、税金に関する事件)については、裁判が始まったときの法律により引き続き裁判を行なう。

445 ミャンマー連邦共和国は国家法秩序回復委員会と国家平和開発委員会の基本原理、基本方針、法律、手続き法、規則、命令、宣言であれ、国家法秩序回復委員会と国家平和開発委員会が実行したこと、責務、権限を継承する。
これらの委員または委員会の構成員または政府の構成員の職務により執行したことに関して、訴追することはできない。

446 現行の法律は連邦議会が法律を廃止、修正をする前は、この憲法に反しない限り、有効である。

447 現行の手続き法、規律、規則、命令宣告、命令、指導及びならわし法などを連邦政府が廃止、修正をする前は、この憲法に反しない限り、有効である。

448 この憲法が発効する日において、国家平和開発委員会の傘下において組織された国軍を含む関係当局において職務を担当している国家公務員はミャンマー連邦共和国の政府が他の規定を設けない限り、引き続きその職務を続けること。



新憲法の日本語訳(24)

2006年01月24日 | ミャンマー新憲法
第13章 国旗、国印、国歌と首都

437 
(ア)国旗は以下に示す通りである。
(国旗のデザインは省略)
(イ)国旗に関して法律により定める。

438
(ア)国印は以下に示す通りである。
(国印のデザインは省略)
(イ)国印に関して法律により定める。

439
(ア)国歌は以下に示す通り、現行の国歌とする。
(国歌は省略)
(イ)国歌に関して法律により定める。

440 ネーピードーは国の首都である。


新憲法の日本語訳(23)

2006年01月23日 | ミャンマー新憲法
第12章 憲法の改正

433 この憲法の規定の一部を改正する場合は、以下に掲げる手続きにより行なう。
(ア)憲法の改正を行なうための発議は法律案により行なう。
(イ)憲法を改正するための発議をする法律案には他の事項が含まれないこと。

434 憲法を改正するための発議をする法律案は連邦議会に提出される。

435 憲法を改正するための法律案を連邦議会の総代議員数の20%が提出した場合、その法律案を連邦議会が受理し協議する。

436 
(ア)この憲法の第1章第1条から第48条、第2章の第49条から56条、第3章の59条、60条、第4章の74条、109条、141条、161条、第5章の200条、201条、248条、276条、第6章の293条、294条、305条、314条、320条、第11章の410条から432条、第12条の436条に含まれる規定を改正する場合は、連邦議会の総代議員数の75%以上が改正することに賛成した上で、国民投票を実施し有権者総数の過半数の賛成票により改正される。
(イ)上記の(ア)項に含まれない他の条文については、連邦議会の総代議員数の75%以上が賛成した場合に改正される。

新憲法の日本語訳(22)

2006年01月22日 | ミャンマー新憲法
第11章 非常事態に関する規定

410 管区内であれ、州内であれ、連邦の国土内であれ、自治権を得た地域であれ、行政権に関する事業を憲法の規定に従って行なうことができないことが判明した場合、また関係する地域の当局が通知してきた場合、大統領は防衛と治安に関する評議会と協議し、法律に準ずる効力を有する命令を発令して非常事態を宣言することができる。

411 第410条の規定により非常事態を宣言した場合、大統領は、
(ア)関係する管区、州または自治権を得た地域であれ、統治権を掌握できる。その統治権を適当な組織を設置または適当な人物に委任することができる。
(イ)そのように執行するとき、必要であれば関係する管区、州または自治権を得た地域の立法権を行使できる事項の中から行政に係わる事項のためだけに立法権を行使できる。
しかし、立法権の権限を他のいかなる組織、いかなる人物にも委任することはできない。

412
(ア)管区であれ、州であれ、連邦国の領土内であれ、自治権を得た地域であれ、その一部分であれ、国民の生命や財産に危害を与える非常事態が起きた場合であれ、またはそのような事態が起きる可能性が十分にある場合であれ、または関係する地域の当局が提起した場合であれ、大統領は防衛と治安に関する評議会と協議し、法律に準ずる効力を有する命令を発令して非常事態を宣言することができる。
(イ)上記の(ア)により、大統領が防衛と治安に関する評議会において協議するとき、評議会の構成員が全員揃わない場合でも、国軍最高司令官、国軍副司令官、国防省大臣、内務省大臣と協議し、早急に非常事態を宣言できる。
その宣言は防衛と治安に関する評議会に早急に提出し承認を得ること。

413 第412条により非常事態を宣言した場合、
(ア)非常事態を宣言した地域において元の状態に回復させるために、当該地域に関係する当局、当局の構成員、地域の公務員の組織、その構成員が現行の法律に基づいて、職務を行なう場合、国軍の協力を得て行なうこと。
(イ)大統領は必要であれば、軍事行政権による命令を発令することができる。その命令において、国軍最高司令官に対して行政権に係わる権限と責務、国内における治安の安定と法の支配に関係する司法権に関する権限を決めること。国軍最高司令官はその権限と責務を自分自身であれ、または適当な軍に属する者に行なわせることができる。

414 大統領は法律に準ずる命令を発令し、非常事態を宣言したとき、
(ア)その命令において、非常事態宣言の効力が及ぶ地域と期間を設定し、発表すること。
(イ)必要であれば、非常事態宣言が発令された地域に居住している国民の基本的権利の一つまたはそれ以上の権利を必要に応じて制限したり、または中止させることができる。

415 大統領は非常事態を宣言し、第410条と第411条による非常事態の対処にせよ、第412条と第413条による非常事態の対処にせよ、第212条(イ)(ウ)(エ)に従って行なうこと。

416 第415条による大統領の提起を連邦議会が承認し期間を延長した場合、法律に準ずる命令はその延長期間が終了するまで効力が続く。

417 国家の主権を騒乱、騒擾や暴力的な方法によって奪取しようとすること、またはそのように試みることにより、連邦制が崩壊し民族の団結が維持できない、または国家の主権を失うような非常事態が起きた場合、またはそのような事態が起きる可能性が認められる場合、大統領は防衛と治安に関する評議会と協議し、法律に準ずる効力を有する命令を発令し非常事態を宣言できる。
そのように宣言した場合、非常事態宣言の効力が及ぶ範囲は国内全地域であり、期間は1年間であると発表する。

418
(ア)第417条により非常事態を宣言したとき、大統領は国内を早急に元の状態に回復させるために、必要な非常事態に対する対処ができるように、国軍最高司令官に国家の立法権、行政権、司法権を委譲すると宣言すること。
その宣言を行なった日から、全議会の執行部の立法権に関する職務は中止されたとみなされる。その議会の任期が終了したとき、自動的にその議会は解散したものとみなされる。
(イ)そのように国軍最高司令官に国家の全権を委譲した日から、憲法にどのような規定があれども、大統領と副大統領以外の、憲法に基づいて関係する議会の承認を得て任命された組織の構成員、自治権を得た管区、自治権を得た地域の執行部に属する全員は辞職したものとみなされる。

419 国家の全権を委譲された国軍最高司令官は立法権、行政権、司法権を執行することができる。国軍最高司令官は立法権を自分自身であれ、自分自身が参加する組織を設置してであれ、執行することができる。
行政権と司法権については、適当な組織を設置して、または適当な人物に対して、委任し執行することができる。

420 国軍最高司令官は非常事態が宣言されている期間中、必要な地域に居住する国民の基本的権利の一つまたはそれ以上を必要に応じて制限したり、中止したりすることができる。

421 大統領は、
(ア)第417条と418条により非常事態を宣言し、国軍最高司令官に国家の全権を委譲したことを連邦議会が開催中のときは、その通常会議において、連邦議会が開催中でない場合は、緊急会議を開催して報告すること。
(イ)国軍最高司令官に委譲された全権を行使し任務を終了できないため、一定の期間、延長したいと理由を付して提起してきた場合は、防衛と治安に関する評議会と協議し、通常の場合、1回の延長につき6ヶ月、2回まで延長できる。その延長に関する決定事項は連邦議会の緊急会議を招集して報告すること。

422 大統領は国軍最高司令官がその者に与えられた責務を果たしたと提起したとき、連邦議会の任期が終了前の場合、連邦議会の緊急会議を招集して報告した日から、また連邦議会の任期が終了していた場合は、国軍最高司令官から提起を受け取った日から、第418条により国軍最高司令官に対して国家の全権を与えた命令を、防衛と治安に関する評議会と協議し、撤回したことを宣言すること。

423 大統領は第422条により、国軍最高司令官からの提起を受けたとき、連邦議会が開催中の場合は、全議会とその執行部の立法権を暫定的に中止していたことを撤回すること。その後、憲法に含まれる行政権と司法権に関する新組織を憲法に基づいて組織し、責務を与える。その組織の任期は、開催中の議会の残りの任期のみである

424 大統領と副大統領、国民議会の議長、民族議会の議長は連邦議会の任期が終了していても、憲法の規定の通り、新大統領、新副大統領、国民議会の新議長、民族議会の新議長が選出されるまでの期間、その職務が継続する。

425 防衛と治安に関する評議会は連邦議会の任期が終了していた場合、国軍最高司令官がその者に委譲された全権を行使しその任務を終了できないため、一定の期間、延長したいと理由を付して提起してきた場合は、通常の場合、1回につき6ヶ月、2回まで延長を認めることができる。

426 防衛と治安に関する評議会は大統領が第417条と第418条により、非常事態を宣言し、国軍最高司令官に対して国家の全権を委譲する件に関して、国軍最高司令官がその者に与えられた責務を果たしたと提起した報告書を受け取ったとき、第418条により国軍最高司令官に対して国家の全権を委譲する命令を撤回することを宣言すること。

427 防衛と治安に関する評議会は、
(ア)憲法に基づいて議会がまだ設置できないとき、立法権、行政権、司法権を執行する。
(イ)この憲法に含まれる規定に基づいて、新大統領が選出され連邦レベルの関係当局が組織されるまでの期間、国家の全権を行使する権限を有する。そのように行使するとき、立法権については自身により行使する。行政権と司法権については、連邦レベル、管区レベル、州レベル、自治権を得た地域のために、適当な組織を設置するにせよ、適当な人物に対してにせよ、委任し執行させることができる。

428 防衛と治安に関する評議会は憲法に含まれる各段階の執行組織、自治管区の執行部、自治区の執行部及び選挙管理委員会を憲法に含まれる関係する資格条件に合致する人物により構成し職務を与えること。

429 防衛と治安に関する評議会は第426条による命令の撤回を宣言した日から6ヶ月以内に憲法の規定に従って総選挙を実施すること。

430 第428条により設置された組織は総選挙が行なわれ、憲法の規定に従って設置された立法権、行政権、司法権に関する各組織が発足するまで各職務を継続して行なうこと。

431 防衛と治安に関する評議会は国家の全権を行使するとき、大統領の名において執行する。

432 非常事態が宣言されている期間であれ、防衛と治安に関する評議会が国家の全権を行使している期間中であれ、治安の安定、国内の平穏、法の支配が元の状態に早急に回復させるために必要な処置を行なうために権限と責務を与えられた関係当局の組織、その組織に属する構成員、地方の公務員の組織、その組織の構成員、軍事関係の組織、その構成員の正式な処置は合法なものである。その合法的な処置について訴追することはできない。

新憲法の日本語訳(21)

2006年01月21日 | ミャンマー新憲法
第10章 政治政党

政治政党を組織すること
404 政治政党は
(ア)連邦制を崩壊させないこと、全民族の団結を維持すること、国家の主権を永久のものとすることを基本方針とすること。
(イ)国家への忠誠を尽くすこと。

405 政治政党は
(ア)真の秩序ある複数政党制を受け入れ実施すること。
(イ)この憲法と現行の法律を遵守すること。
(ウ)政治政党として正式に登録されていること。

406 政治政党は国家において法律に基づいて、
(ア)自由に組織活動をする権利を有する。
(イ)選挙に参加する権利を有する。

政治政党として活動する権利の剥奪
407 政治政党は以下に掲げる事項の一つに該当した場合、政治政党として活動する権利が剥奪される。
(ア)現行の法律により非合法政党として宣告されること。
(イ)国家に対して、武器を所持し反乱活動を行なっている反乱軍または破壊的活動を行なっていると国家が認定した組織の人物、または非合法の団体であると宣告を受けた組織と直接であれ、間接であれ、繋がりを持っていること。または支援していること。
(ウ)外国の政府または宗教組織またはその他の団体または個人から金銭、物品、その他の援助を直接であれ、間接であれ受け取り使用していること。

408 政治政党は第407条に掲げた事項に抵触していることを、登録を与えた組織が発見した場合は、政治政党としての登録を抹消される。

409 連邦議会は政治政党に関して必要な法律を制定すること。



新憲法の日本語訳(20)

2006年01月20日 | ミャンマー新憲法
第9章 選挙

議会の代議員を選挙すること
391 議会の代議員を選挙するに際して
(ア)選挙が始まる日において、年齢が18歳となり、法律により選挙資格を喪失した者でない者で、投票権を持つ国民及び法律により選挙権を与えられたいかなる者も投票する資格がある。
(イ)投票権を持つ国民及び法律により選挙権を与えられたいかなる者も一つの選挙、一つの選挙区において一票のみ投票する権利がある。
(ウ)また、この憲法の規定により投票権が与えられた関係する民族は自分の所属する管区または州の議会において、民族を代表する議会の代議員を選挙するためにも、投票権を有する。
(エ)無記名方式により選挙を行なう。

392 以下に掲げる人物は投票権が与えられない。
(ア)宗教関係の職員
(イ)刑罰により収監されている者
(ウ)精神薄弱であると法律による規定の通りに認定されている者
(エ)破産宣告を受けている者
(オ)選挙法により選挙に参加することを禁止されている者

393 議会選挙の立候補者は一つの選挙において
(ア)一つの議会のみに被選挙権を有する。
(イ)一つの選挙区のみ選挙に参加できる。

394 
(ア)連邦の領土、または連邦議会が法律を制定して定めた連邦の領土内において居住している選挙民は国民議会と民族議会の代議員のみ選挙することができる。
(イ)連邦議会が法律を制定して連邦の領土と定めた管区または州の代議員は法律により特別の許可がない限り、当該議会の代議員として職務を続ける権利を失う。

395 この憲法の規定による場合であれ、選挙法の規定による場合であれ、資格を喪失した者でない場合は、いかなる国民も議会の代議員として選挙される権利を有する。

代議員の職務から罷免すること
396
(ア)議会の代議員を以下の事項により代議員の職務から罷免できる。
(1)国家から受ける恩恵や忠誠に背信した者。
(2)この憲法の定める規定に違反した者。
(3)相応しくない品格に欠けた行動をした者。
(4)この憲法に定めてある関係する代議員になるための資格条件を満たさない者。
(5)法律により与えられた職務を果たさない者。
(イ)関係する選挙区の選挙民のうち最低1%が罷免させたい代議員に関する請願書を連邦選挙管理委員会に提出すること。
(ウ)連邦選挙管理委員会が法律に従って調査を行なう。
(エ)請願内容を調査しているとき、関係する代議員は本人であれ、代理人を通してであれ、反論をする権利がある。
(オ)連邦選挙管理委員会がその請願内容が妥当なものであり、該当する人物が議会の代議員として職務を続けることが不適当であると判断した場合、連邦選挙管理委員会は法律に従って行動をする。

397 連邦議会は選挙に関する事項であれ、職務から罷免することに関する事項であれ、それらについての法律を制定すること。

連邦選挙管理委員会の設置
398
(ア)大統領は連邦選挙管理委員会を設置する。
設置にあたっては、この憲法に含まれる連邦政府大臣の任命に関する規定に基づいて、連邦選挙管理委員会の議長を含む最低5名の委員を任命する。
(イ)連邦選挙管理委員会の議長と委員は、
(1)年齢が50歳以上であること。
(2)年齢制限の他の条件は国民議会の代議員になるための資格条件を満たすこと。
(3)
(アア)連邦最高裁判所の長官または連邦最高裁判所の裁判官であれ、管区または州裁判所の裁判官であれ、それに準ずる役職であれ、最低5年間の職務経験のある者。
(イイ)管区または州レベル以上の司法関係の上級公務員または法律関係の上級公務員として最低10年以上の職務経験のある者。
(ウウ)顕著で立派な功績のある人物であると大統領が認めた者。
(4)正義感を持ち、経験豊富な人物であること。
(5)国民議会の代議員として選挙される資格を持たない者に関する規定にも抵触しないこと。
(6)国家と国民に対して忠誠心があること。
(7)政治政党員ではないこと。
(8)議会の代議員ではないこと。
(9)給与、手当てなど報酬を伴う他の役職に就いていないこと。

連邦選挙管理委員会の職務
399 連邦選挙管理委員会の職務は以下の通りである。
(ア)議会の選挙を実施する。
(イ)議会の選挙を管理監督すること。委員会の組織を整備すること。その組織を管理監督すること。
(ウ)選挙区の設定と改正
(エ)選挙人名簿の作成と修正
(オ)天災により、または地域の治安状況により、自由で公正な選挙の実施が困難な地域の選挙を延期すること。
(カ)選挙に関する、または政治政党に関する手続法をこの憲法に含まれる規定に基づいてであれ、ならわし法、指導などに関係する法律に基づいてであれ、制定すること。
(キ)選挙に関して紛争を調査するために法律に従って選挙調査委員会を設置すること。
(コ)法律により与えられた職務を遂行すること。

連邦選挙管理委員会の議長または委員を弾劾すること
400
(ア)大統領は連邦選挙管理委員会の議長または委員を以下の事由により弾劾できる。
(1)国家から受ける恩恵や忠誠に背信した者。
(2)この憲法の定める規定に違反した者。
(3)相応しくない品格に欠けた行動をした者。
(4)この憲法において関係する人物になるための資格条件を満たさない者。
(5)法律により与えられた職務を果たさない者。
(イ)この憲法において連邦最高裁判所の長官または連邦最高裁判所の裁判官に対する弾劾を規定した方法に従うこと。

401 
(ア)連邦選挙管理委員会の議長または委員は職務を遂行している期間中に、ある事情があって自分の意志により辞職したい場合は、大統領に辞職願いを提出し辞職することができる。
(イ)辞職した場合であれ、罷免された場合であれ、死亡した場合であれ、その他の事情により連邦選挙管理委員会の議長または委員のポストに空席が発生した場合は、大統領はこの憲法に含まれる連邦政府大臣の任命に関する規定に基づいて、選挙管理委員会の新議長または新委員を任命すること。
(ウ)連邦選挙管理委員会の議長または委員が国家公務員の場合は、連邦選挙管理委員会の議長または委員として任命された日から現行の国家公務員に関する規則に従って、退職したものとみなされる。

連邦選挙管理委員会の決定と執行
402 以下に掲げる事項に関して連邦選挙管理委員会の決定と執行は最終決定であり、確定したものとなる。
(ア)選挙に関する職務
(イ)選挙調査委員会の決定、命令に対して不服申し立てまたは修正すること
(ウ)政治政党に関する法律により執行した事項

403 連邦選挙管理委員会の議長と委員の職務、職権、権利は法律に規定する。







新憲法の日本語訳(19)

2006年01月19日 | ミャンマー新憲法
第8章 国籍、国民の権利と義務

345 以下に掲げる条件を満たす者は、ミャンマー連邦共和国の国籍を持つ国民である。
(ア)ミャンマー連邦共和国の民族である両親から生まれたもの。
(イ)この憲法が発効する日において、法律によりミャンマー国民となっている者。

346 ミャンマー国籍者、国籍の取得、国籍の離脱などは法律の規定通りである。

347 国家はいかなる者に対しても法律の範囲内で平等に機会を与えること。
また、法律による保護による恩恵を平等に享受する権利を与えること。

348 国家はミャンマー連邦共和国のいかなる国民に対しても民族、出身地、宗教、地位、階級、文化、性別、裕福か否かなどによって、差別してはならない。

349 国民は以下に掲げる事項を行なうにあたって、平等な機会が与えられること。
(ア)国家公務員の職務
(イ)労働をすること
(ウ)商業を行なうこと
(エ)企業活動を行なうこと
(オ)手工芸などの職人の仕事
(カ)文科系/理科系の各学問を研究すること

350 女性は同一の職務内容において、男性が得ている機会と、男性が得る賃金と同一のものを得る権利を有する。

351 母親、子ども、妊娠している女性は法律によって特別の機会を等しく享受することができる。

352 国家は雇用するに際して、また公務員を採用するに際して、定められた資格条件を満たす場合は、ミャンマー連邦共和国のいかなる国民に対しても、民族、出身地、宗教、性別により差別をしてはならない。
しかし、男性にだけ適する職位については、この規定により採用するにあたって、障害があってはならない。

353 いかなる者も現行の法律に基づかなければ、生命や個人の自由を侵すことはできない。

354 いかなる国民も国家の治安、法律による支配、国家の安寧または国民の公共福祉のために、制定された法律に反しなければ、以下の機会を自由に行使する権利を有する。
(ア)自分の信念、意見、思想などを自由に表現・発言する権利。それらを出版、配布する権利。
(イ)武器を持たないで、平和的に集会を行なうこと。平和的に行進すること。
(ウ)団体、協会などを組織し、運営すること。
(エ)民族と民族または各民族の間であれ、他の宗教に対してであれ、危害を与えなければ、自身の愛する言語、文学、文化、宗教、慣習などを自由に行なう権利を有する。

355 いかなる国民もミャンマー連邦共和国内において、いかなる地域にも法律に従って居住する権利を有する。

356 国家は国民が正式に取得した動産・不動産に関して法律に従って、保護すること。

357 この憲法の規定に反しない限り、国家は国民の住居の保護、財産の保護、信書やその他の通信の保護を行なうこと。

358 国家は奴隷や人身売買を防止すること。

359 国家は法律を侵したために懲役刑を受けた場合や公共の福祉のために、国家が法律に従って労務を与えた仕事以外では、強制労働を禁止する。

360 
(ア)宗教の信仰に関して、経済活動、金融活動、政治活動、その他の活動に関連がある場合は、第34条に表記された宗教の自由の権利に含まれるものではない。
(イ)そのように宗教に関連して自由な機会を与えたが、公共の利益や改善のために国家の立法権を妨げるものではない。

361 国家は仏教を国民の大多数が信仰する宗教であり、名誉ある宗教として認定する。

362 国家はキリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、ナッ精霊信仰をこの憲法が発効する日において存在する宗教として認定する。

363 国家は認定した宗教をできる限り支援し保護する。

364 政治の目的のために宗教を利用してはならない。また、民族や宗教の違いにより、グループ間または宗派間に憎しみ、敵視、仲違いを起こさせること、そのような行動をすることはこの憲法に反する。そのような行動には刑罰を課すように法律で定めることができる。

365 国民はすべて自分の愛する文学、文化、芸術、慣習などを自由に保護、育成、発展させ行なう権利を有する。そのように行なうに際して、全民族の団結を損なうことがないようにすること。また、自分たちの行動がその他の民族に対して不利益を与えるような場合は、当事者の民族同士で十分に協議し、解決してから行なうこと。

366 国民はすべて国家が定めた教育に関する基本原理に基づいて、
(ア)教育を受ける権利
(イ)法律に規定した義務基本教育を受けること。
(ウ)科学技術の振興、文学や芸術の発展のために創造や創作すること、自由に研究することなどの権利を有する。

367 国民はすべて国家が定めた保健衛生に関する基本原理に基づいて、保健衛生に関する政策の恩恵を受ける権利がある。

368 国家は優秀な人材に対して、民族、宗教、性別を問わず、その能力に応じて表彰や支援を行なう。

369 
(ア)国民はすべてこの憲法や関係する法律に反しなければ、国民議会、民族議会、管区議会、州議会のいずれにも選挙権と被選挙権を有する。
(イ)関係する選挙権を持つ者は議会の代議員を法律に従って罷免できる。

370 国民は国内の経済活動を発展させるために、経済的な事業を法律に従って自由に行なう権利を有する。

371 国家は国内の経済活動を発展させるために、技術、投資、工業技術、原料などの取得のために協力すること。

372 この憲法の規定や現行の法律に反しなければ、経済的事業を行なうに際して、財産の所有権、使用権、自己による開発権、特許権などを国家が保証する。

373 犯罪を侵したいかなる者も、犯罪を犯した時点で有効な法律により、罪を裁かれる。
また、該当する法律に規定されている刑罰を超えて刑罰を与えることはできない。

374 ある人物が司法権の権限を有する裁判所において有罪であると判決が下された場合であれ、無罪であると判決が下された場合であれ、その犯罪について、上級の裁判所が却下し再審理を命令した場合を除いて、その人物は同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任は問われない。

375 犯罪を侵したとして容疑をかけられた者は、法律に従って異議申し立てを行なうことができる。

376 国家の治安維持、法の支配、公共の福祉、平穏及び公共の利益のために、法律に従って、事前に準備しておくことが必要な事項、または現行の法律により許可された事項の他は、司法権が与えられた裁判官の令状がなければ、いかなる者も24時間以上拘束されることはない。

377 この章の規定により与えられた権利を得たい場合は、指定された条件と共に、連邦最高裁判所に申請をする権利を有する。

378
(ア)この章において与えられた権利を行使するために申請した場合につき、連邦最高裁判所は以下の命令を相応な範囲で発令する権限を有する。
(1)進言する命令
(2)権限を与える命令
(3)禁止する命令
(4)関係当局に質問する命令
(5)召還命令
(イ)連邦最高裁判所に対して委任された命令を発令する権限は、法律によって他の裁判所に委任された命令を発令する権限を制限するものではない。

379 以下に掲げる状態が起きた場合は、公共の治安のために必要な事項の他は第377条に掲げる事項を請求する権利を中止させることはできない。
(ア)戦争が起きているとき
(イ)外国から侵略を受けているとき
(ウ)騒乱、騒擾が起きているとき

380 外国と繋がりがある、いかなる国民も国内であれ、国外であれ、国家による保護を要請する権利がある。

381 以下の掲げる状態の他は、国民が正式に取得した債権のために、法律に規定された所有権を否定されることはない。
(ア)外国から侵略を受けているとき
(イ)騒乱、騒擾が起きているとき
(ウ)非常事態になっているとき

382 防衛部隊または治安の維持を担っている部隊に対して、その責務を十分に果たすために、また規則正しく行なわせるために、この章において与えられている権利の中で、制限を受けるかまたは撤回される権利を法律に規定し、それに従って制限または撤回される。

383 国民は以下に掲げる事項を遵守する責務がある。
(ア)連邦制を崩壊させないこと
(イ)全民族の団結を維持すること
(ウ)国家の主権が永久のものとすること

384 国民はすべてこの憲法に含まれる規定を遵守する責務がある。

385 ミャンマー連邦共和国の独立、国家の主権、領土の安定を防衛し維持することは国民すべての責務である

386 国民はすべて法律の規定に従い、軍事教育を受けることと、国家を防衛するための兵役の義務がある。

387 国民はすべて連邦精神に則り、民族同士が団結し国民すべてが平和で平穏な生活を送れるように努力する責務がある。

388 近代的な発展した国家を作り上げることは国民すべての責務である。

389 国民はすべて法律に従って納税の義務がある。

390 国民はすべて以下に掲げる事項について国家に協力する責務がある。
(ア)文化遺産の保護
(イ)自然環境の保護
(ウ)人材の育成、発展のために努力すること
(エ)公共の財産を保護、維持すること




新憲法の日本語訳(18)

2006年01月18日 | ミャンマー新憲法
第7章 国軍

337 国軍は国家の防衛のために存在する、武器を持った最大の組織である。

338 国内に存在するあらゆる武装組織は国軍の監督下に置かれる。

339 国家に対する国内の危機、海外からの危機から防衛するために国軍が指導する。

340 国軍は「防衛と治安評議会」の承認を得て、国家の治安と防衛のために、全国民を参加させる権限を持つ。国軍の指導の下、人民戦線を創出する。

341 国家において国家と国民に危害が及んだ場合は、国軍が協力し対策を行う。

342 大統領は「防衛と治安評議会」の提案と承認により、国軍最高司令官を任命する。

343 軍事に関する法廷において、
(ア)国軍に属する者は組織であれ個人であれ、法律に従って裁かれる。
(イ)国軍最高司令官の決定は最終決定である。

344 体に障害を負った国軍に属する者、死亡または戦死した国軍に属する者の遺族に対して支援するための法律を制定すること。


 

新憲法の日本語訳(17)

2006年01月17日 | ミャンマー新憲法
県裁判所と郡区裁判所の司法権の範囲
315 県裁判所、自治管区裁判所、自治区裁判所は法律に基づき第1審の刑事事件、民事事件、控訴審、修正審査、また法律により指定された事項について司法権を行使する権限がある。

316 郡区裁判所は法律に基づき第1審の刑事事件、民事事件、また法律により指定された事項について司法権を行使する権限がある。

317 連邦国内の司法に関する全ての事項は、憲法またはその他の法律に基づいて設置された裁判所において法律に従って任命された裁判官が管理する。

318 
(ア)管区または州の裁判所の監督下にある各裁判所において、裁判官の任命、判決を出す権限を委任すること、職務、職権、権利などの規定は、法律に基づいて行なうこと。
(イ)連邦最高裁判所、管区または州の裁判所及びその他の各裁判所において、上級公務員、その他の公務員を含む公務員を組織すること、職務、職権などの規定は、法律に基づいて行なうこと。

軍事裁判所
319 第293条の(イ)項の規定により、軍事裁判所を憲法とその他の法律の規定により設置し、国軍に属する者に対して裁判を行なう。

憲法調査委員会
320 憲法に関する調査委員会を議長を含む9名の委員により設置する。

321 大統領は自分自身により選出した委員3名、国民議会が選出した委員3名、民族議会が選出した委員3名の合計9名の名簿と、憲法調査委員会の議長として指名する1名の名簿を連邦議会に提出して承認を得ること。

憲法調査委員会の職務
322 憲法調査委員会の職務は以下の通りである。
(ア)憲法の各規定について、詳しい解釈を行なう。
(イ)連邦議会、管区議会、州議会、または自治管区、自治区の執行部が制定した法律が憲法の規定に反していないかを調査する。
(ウ)連邦国、管区、州、自治管区、自治区などの行政権を執行する当局が行なった行動が憲法に反していないかどうかを調査する。
(エ)連邦と管区の間、連邦と州の間、管区と州の間、管区と管区の間、州と州の間、管区または州と自治権を得た管区または州との間、自治権を得た管区または州同士の間、などに起こった憲法に関連する紛争について決定すること。
(オ)管区、州または自治権を得た管区または州が連邦が制定した法律を実行しているとき、連邦と管区、州、自治権を得た管区、州の権利と責務に関して起こった紛争について決定すること。
(カ)連邦の領土に関して、大統領が報告してきた事項を審査し、決定すること。
(キ)連邦議会が制定した法律により与えられた職務。
憲法調査委員会の職務
323 裁判所が事件を審査し裁判するとき、法律に含まれる規定が憲法に反するかどうか、整合性があるかどうか、紛争が起きた場合、その紛争に関して憲法調査会もその時点までに前例の決定がない場合、当該裁判所は裁判を中止し、自分の意見を定められた方法に従い、憲法調査委員会に提出し、その決定を得ること。その紛争に関して、憲法調査委員会の決定は事件全体に効力を及ぼす。

324 憲法調査委員会の決定は最終決定である。

憲法調査委員会から意味の解釈、決定、意見を得るために申請すること
325 憲法調査委員会から意味の解釈、決定、意見を得るために申請するために、以下の人物は憲法調査委員会から意味の解釈、決定、意見を得るために直接、申請できる。
(ア)大統領
(イ)連邦議会の総裁
(ウ)国民議会の議長
(エ)民族議会の議長
(オ)連邦最高裁判所の長官
(カ)連邦選挙管理委員会の議長

326 以下の人物または組織は憲法調査委員会から意味の解釈、決定、意見を得るために定められた手続きに従って、憲法調査委員会に申請できる。
(ア)管区または州の知事
(イ)管区または州の議会の議長
(ウ)自治管区または自治区の執行部の首長
(エ)国民議会または民族議会の総代議員数の10%に当たる代議員

憲法調査委員会の議長と委員の任命
327 大統領は連邦議会の承認を得た議長と委員を憲法調査委員会の議長と委員に任命する。
328 憲法調査委員会の委員になるための資格条件を満たしていないという明らかな理由がない限り、連邦議会は大統領がまとめた名簿に記載された人物を憲法調査委員会の委員として任命することを拒否することはできない。

329 大統領は憲法調査委員会の委員として任命した者が連邦議会で承認を得られなかった場合は、憲法の規定に基づいて新たな名簿を連邦議会に提出することができる。

330 憲法調査委員会の委員の一人が、
(ア)いずれかの議会の代議員である場合は、憲法調査委員会の委員として任命された日から議会の代議員を辞職したものとみなされる。
(イ)国家公務員の場合は、憲法調査委員会の委員として任命された日から、現行の公務員制度に関する規則に従って、公務員を退職したものとみなされる。
(ウ)政治政党の一員である場合、憲法調査委員会の委員として任命された日から、任期が終了する期間中、政治政党の活動をしてはならない。

331 憲法調査委員会の委員に属する者が任期の途中で自分の意志により辞職したい場合は、大統領に辞職願いを提出し、辞職することができる。

332 ある事情により、憲法調査委員会の委員のポストが空席になった場合、大統領は憲法の規定に基づいて、憲法調査委員会の新委員を任命できる。

憲法調査委員会の委員になるための資格条件
333 大統領、国民議会の議長、民族議会の議長は議会の代議員からであれ、代議員ではない者からであれ、以下の資格条件を満たす者の中から委員を3名ずつ選定する。
(ア)年齢が50歳以上の者
(イ)年齢制限の他の条件は第120条に掲げた国民議会の代議員になるための資格条件を満たすこと。
(ウ)第121条に掲げた国民議会の代議員として選挙される権利を持たない者の規定にも抵触しないこと。
(エ)
(1)管区または州の裁判所の裁判官として最低5年間の職務経験があること。
(2)管区または州レベル以上の司法関係の職務または法律関係の職務を最低10年間の勤務経験があること。
(3)裁判所の弁護士として最低20年間の職務経験があること。
(3)顕著で立派な功績のある法律専門家であると大統領が認めた者。
(オ)政治政党員でない者。
(カ)議会の代議員でない者。
(キ)政治、行政、経済、治安維持に関して見識のある者。
(ク)国家と国民に対して忠誠心のある者。

憲法調査委員会の議長と委員に対する弾劾
334
(ア)憲法調査委員会の議長と委員に対して以下の事由により弾劾できる。
(1)国家から受ける恩恵や忠誠に背信した者。
(2)この憲法の定める規定に違反した者。
(3)相応しくない品格に欠けた行動をした者。
(4)第333条に掲げてある憲法調査委員会の委員になるための資格条件を満たさない者。
(5)法律により与えられた職務を果たさない者。
(イ)憲法調査委員会の議長または委員の一人に対して弾劾を行なう場合、連邦最高裁判所の長官または連邦最高裁判所の裁判官に対する弾劾を規定した第302条の規定に従うこと。

憲法調査委員会の任期
335 憲法調査委員会の任期は連邦議会の任期と同じく5年である。
しかし、憲法調査委員会の任期が終了しても憲法に基づいて大統領が新たに憲法調査委員会を設置するまでの期間、現在の憲法調査委員会が引き続きその職務に当たる。

336 憲法調査委員会の構成、連絡、議長と委員の職務、職権、権利などは法律に定める。





新憲法の日本語訳(16)

2006年01月16日 | ミャンマー新憲法
管区裁判所または州裁判所の設置
305 管区においては管区裁判所、州においては州裁判所を設置する。
管区裁判所または州裁判所の司法権
306 管区裁判所または州裁判所は法律に従って、以下の司法権を有する。
(ア)最初に起こされた訴訟に判決を下すこと。
(イ)控訴された訴訟に判決を下すこと。
(ウ)修正判決を下すこと。
(エ)法律によって指定された事項について判断を下すこと。
307
(ア)マンダレー管区裁判所はネーピードー地域内の裁判所の裁判を裁定する裁判所として位置づけられる。
(イ)管区または州内にある地域を連邦国の領土として位置づける場合は、その管区または州の裁判所は連邦国の領土にある裁判所として位置づけられる。

管区裁判所または州裁判所の長官と裁判官の任命
308 
(ア)
(1)管区裁判所または州裁判所の長を管区裁判所の長官または州裁判所の長官と呼ぶ。
(2)管区裁判所または州裁判所において管区裁判所の長官または州裁判所の長官を含む管区裁判所の裁判官または州裁判所の裁判官の人数は最低3名から最高7名まで任命できる。
(イ)
(1)大統領は連邦最高裁判所の長官、関係する管区または州の知事と協議し、関係する管区裁判所または州裁判所の長官を任命するために名簿を作成する。また、管区または州の知事は連邦最高裁判所の長官と協議し、関係する管区または州の裁判所の裁判官を任命するために名簿を作成する。そして、それらの名簿を関係する管区または州の議会に提出すること。
(2)第310条に掲げてある管区裁判所または州裁判所の長官と裁判官になるための資格条件を満たさないことが明らかでない場合は、関係する管区または州の議会は大統領が連邦最高裁判所の長官、関係する管区または州の知事と協議し、関係する管区裁判所または州裁判所の長官を任命するために作成した名簿に記載された人物や、管区または州の知事が連邦最高裁判所の長官と協議し、関係する管区または州の裁判所の裁判官を任命するために作成した名簿に記載された人物を拒否することはできない。
(3)上記の(2)項により、拒否された人物の代わりに新しい名簿を作成し提出することができる。
(4)大統領は、関係する管区または州の議会が承認した人物を関係する管区または州の裁判所の長官または裁判官として任命する。

309
(ア)管区または州の裁判所の長官と管区または州の裁判所の裁判官は政治政党の活動を行なってはならない。
(イ)管区または州の裁判所の長官と管区または州の裁判所の裁判官が国家公務員の場合は、管区または州の裁判所の長官と管区または州の裁判所の裁判官として任命された日から現行の公務員制度に関する規則により、退職したものとしてみなされる。

管区または州の裁判所の長官と管区または州の裁判所の裁判官になるための資格条件
310 管区または州の裁判所の長官と管区または州の裁判所の裁判官は以下の資格条件を満たすこと。
(ア)年齢が45歳以上、65歳以下であること。
(イ)年齢制限の他の条件は第120条に掲げた国民議会の代議員になるための資格条件を満たすこと。
(ウ)第121条に掲げた国民議会の代議員として選挙される権利を持たない者の規定にも抵触しないこと。
(エ)
(1)管区または州レベル以上の司法関係または法律関係の職務に最低5年以上の経験がある者、または県レベル以上の司法関係または法律関係の職務に最低10年以上の経験がある者。
(2)裁判所の弁護士として最低15年以上の経験がある者。
(3)顕著で立派な功績のある法律専門家であると大統領が認めた者。
(オ)国家と国民に対して忠誠心のある者。
(カ)政治政党員ではない者。
(キ)議会の代議員ではない者。

管区または州の裁判所の長官と管区または州の裁判所の裁判官の弾劾
311
(ア)管区または州の裁判所の長官であれ管区または州の裁判所の裁判官であれ、以下の事由により弾劾できる。
(1)国家から受ける恩恵や忠誠に背信した者。
(2)この憲法の定める規定に違反した者。
(3)相応しくない品格に欠けた行動をした者。
(4)第310条に掲げてある管区または州の裁判所の長官と管区または州の裁判所の裁判官になるための資格条件を満たさない者。
(5)法律により与えられた職務を果たさない者。
(イ)大統領が管区または州の裁判所の長官に対して、または管区、州の知事が関係する管区または州の裁判所の裁判官に対して、弾劾する必要がある場合は、弾劾内容を管区または州の議会の議長に提出すること。
(ウ)管区または州の議会の代議員が関係する管区または州の裁判所の長官と管区または州の裁判所の裁判官を弾劾する場合は、関係する管区または州の議会の代議員総数の最低4分の1以上の署名を集めて、弾劾内容を関係する管区または州の議会の議長に提出すること。
(エ)管区または州の議会の議長は、調査委員会を設置して法律に従って調査を行なうこと。調査する内容と仕事量を勘案して、調査期間を設定すること。
(オ)
(1)大統領または管区、州の知事が弾劾する場合は、調査委員会を関係する管区または州の議会の代議員の中から組織し、その委員の中から適当な人物を委員長として任命する。(2)大統領、関係する管区または州の知事は自分自身であれ、代理人を派遣してであれ、調査委員会において説明を行なうことができる。関係する資料や証拠なども提出することができる。
(カ)弾劾内容を調査している期間中に、弾劾を受けた者は自分自身であれ、代理人を通してであれ、反論する機会が与えられる。
(キ)弾劾内容について、調査委員会が調査した報告書を提出した場合、管区または州の議会の議長は管区または州の議会に提出すること。
(ク)管区または州の議会の代議員総数の3分の1以上が、弾劾内容が妥当なものとして弾劾を受けた管区または州の裁判所の長官、管区または州の裁判所の裁判官がその職務を引き続き担当することが不適当であると議決した場合、管区または州の議会の議長は、管区または州の裁判所の長官に対する弾劾の場合は、大統領にその議決を報告する。
管区または州の裁判所の裁判官に対する弾劾の場合は、関係する管区または州の知事にその議決を報告する。管区または州の知事は、その報告を受けたら、大統領に報告する。
(ケ)以上のように報告を受けた場合、大統領は弾劾を受けた管区または州の裁判所の長官、管区または州の裁判所の裁判官を罷免すること。
(コ)弾劾内容が妥当なものではないと関係する管区または州の議会が議決した場合、その議会の議長は、管区または州の裁判所の長官に対する弾劾の場合は、大統領にその議決を報告する。
管区または州の裁判所の裁判官に対する弾劾の場合は、関係する管区または州の知事にその議決を報告する。

管区または州の裁判所の長官、管区または州の裁判所の裁判官の任期
312 管区または州の裁判所の長官、管区または州の裁判所の裁判官は以下に掲げる事項に該当しない限り、65歳まで職務を続けることができる。
(ア)自分の意志によって辞職した場合。
(イ)憲法の規定に基づいて弾劾を受け、罷免された場合。
(ウ)法律の規定に基づいて設置された医療チームによる健康診断において、体力または精神力のどちらかに長期的な障害があり、職務を引き続き行なう能力がないと診断された場合。
(エ)死亡した場合。
313 管区または州の裁判所の長官、管区または州の裁判所の裁判官の職務、職権、権利などについては別に法律に定める。
管区裁判所または州裁判所の監督下にある裁判所
314 管区裁判所または州裁判所の監督下にある裁判所は以下の通りである。
(ア)管区または州内において自治権を得ていない場合
(1)県裁判所
(2)郡区裁判所
(イ)管区または州内に自治権を得ている場合
(1)自治管区内において
(アア)自治管区裁判所
(イイ)郡区裁判所
(2)自治区内において
(アア)自治区裁判所
(イイ)郡区裁判所
(ウ)連邦国領土内において 
(1)県裁判所
(2)郡区裁判所
(エ)法律に従って設置されたその他の裁判所