ミャンマー・日本語学校ブログ

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ヤンゴン在住12年の作者がお届けします。

新憲法の日本語訳(18)

2006年01月18日 | ミャンマー新憲法
第7章 国軍

337 国軍は国家の防衛のために存在する、武器を持った最大の組織である。

338 国内に存在するあらゆる武装組織は国軍の監督下に置かれる。

339 国家に対する国内の危機、海外からの危機から防衛するために国軍が指導する。

340 国軍は「防衛と治安評議会」の承認を得て、国家の治安と防衛のために、全国民を参加させる権限を持つ。国軍の指導の下、人民戦線を創出する。

341 国家において国家と国民に危害が及んだ場合は、国軍が協力し対策を行う。

342 大統領は「防衛と治安評議会」の提案と承認により、国軍最高司令官を任命する。

343 軍事に関する法廷において、
(ア)国軍に属する者は組織であれ個人であれ、法律に従って裁かれる。
(イ)国軍最高司令官の決定は最終決定である。

344 体に障害を負った国軍に属する者、死亡または戦死した国軍に属する者の遺族に対して支援するための法律を制定すること。