第14章 移行期に関する規定
441 国民投票の全有権者の過半数以上の賛成票により確定したこの憲法は連邦議会の第1回目の会議が開催される日から、国内全域にわたって効力が及ぶ。
442 この憲法が発効するまでの期間中、国家の全権を国家平和開発委員会が引き続き行使し執行する。
443 この憲法が発行する前に国家平和開発委員会が憲法の規定を実行するために予め行なう事業はこの憲法に従って行なうものとみなされる。
444
(ア)この憲法が発効する日において、現存する政府機関はこの憲法の規定に従って職務を与えられる政府機関が発足するまでそれぞれの職務を引き続き継続して行なうこと。
(イ)この憲法が発効する日において、現存する裁判所は、この憲法の規定に従って職務が与えられる裁判所が発足するまで、引き続き司法権を行使しこれを執行すること。上記の裁判所において係争中の裁判(刑事事件、民事事件、税金に関する事件)については、裁判が始まったときの法律により引き続き裁判を行なう。
445 ミャンマー連邦共和国は国家法秩序回復委員会と国家平和開発委員会の基本原理、基本方針、法律、手続き法、規則、命令、宣言であれ、国家法秩序回復委員会と国家平和開発委員会が実行したこと、責務、権限を継承する。
これらの委員または委員会の構成員または政府の構成員の職務により執行したことに関して、訴追することはできない。
446 現行の法律は連邦議会が法律を廃止、修正をする前は、この憲法に反しない限り、有効である。
447 現行の手続き法、規律、規則、命令宣告、命令、指導及びならわし法などを連邦政府が廃止、修正をする前は、この憲法に反しない限り、有効である。
448 この憲法が発効する日において、国家平和開発委員会の傘下において組織された国軍を含む関係当局において職務を担当している国家公務員はミャンマー連邦共和国の政府が他の規定を設けない限り、引き続きその職務を続けること。
441 国民投票の全有権者の過半数以上の賛成票により確定したこの憲法は連邦議会の第1回目の会議が開催される日から、国内全域にわたって効力が及ぶ。
442 この憲法が発効するまでの期間中、国家の全権を国家平和開発委員会が引き続き行使し執行する。
443 この憲法が発行する前に国家平和開発委員会が憲法の規定を実行するために予め行なう事業はこの憲法に従って行なうものとみなされる。
444
(ア)この憲法が発効する日において、現存する政府機関はこの憲法の規定に従って職務を与えられる政府機関が発足するまでそれぞれの職務を引き続き継続して行なうこと。
(イ)この憲法が発効する日において、現存する裁判所は、この憲法の規定に従って職務が与えられる裁判所が発足するまで、引き続き司法権を行使しこれを執行すること。上記の裁判所において係争中の裁判(刑事事件、民事事件、税金に関する事件)については、裁判が始まったときの法律により引き続き裁判を行なう。
445 ミャンマー連邦共和国は国家法秩序回復委員会と国家平和開発委員会の基本原理、基本方針、法律、手続き法、規則、命令、宣言であれ、国家法秩序回復委員会と国家平和開発委員会が実行したこと、責務、権限を継承する。
これらの委員または委員会の構成員または政府の構成員の職務により執行したことに関して、訴追することはできない。
446 現行の法律は連邦議会が法律を廃止、修正をする前は、この憲法に反しない限り、有効である。
447 現行の手続き法、規律、規則、命令宣告、命令、指導及びならわし法などを連邦政府が廃止、修正をする前は、この憲法に反しない限り、有効である。
448 この憲法が発効する日において、国家平和開発委員会の傘下において組織された国軍を含む関係当局において職務を担当している国家公務員はミャンマー連邦共和国の政府が他の規定を設けない限り、引き続きその職務を続けること。