ミャンマー・日本語学校ブログ

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新憲法の日本語訳(4)

2006年01月03日 | ミャンマー新憲法
第2章
国家の構成形態

49 国家は以下のように7管区と7州と国境により連邦国を構成する。
(ア)カチン州 (イ)カヤー州
(ウ)カレン州 (エ)チン州
(オ)ザガイン州 (カ)タニンダリー管区
(キ)バゴー管区 (ク)マグエー管区
(ケ)マンダレー管区 (コ)モン州
(サ)ヤカイン州  (シ)ヤンゴン管区
(ス)シャン州  (セ)エヤワーディ管区
(ソ)連邦の領土
50 
(ア)国家の首都であるネーピードー市は大統領が直接管理する。
(イ)国家の防衛上、治安上、行政上、経済上、特別な事情がある地域に関しては法律を定めて大統領が直接管理することができる。
51 国家を以下の通りに構成する。
(ア)複数の小村を村落群として統合する。
(イ)複数の地区を町または郡区として統合する。
(ウ)村落群と地区または町を郡区として統合する。
(エ)複数の郡区を県として統合する。
(オ)複数の県を管区または州として統合する。
(カ)自治権が与えられた地域においてその地域内にある郡区を自治区として統合する。
(キ)自治権が与えられた管区においてその管区内にある郡区を県として統合し、その複数の県を自治管区として統合する。
(ク)一つの管区または一つの州において自治権を得た管区または自治権を得た地区が存在する場合は、自治権を得た管区、自治権を得た地区と県を管区として統合または州として統合する。
(ケ)管区、州と国境とを統合して国家をして統合する。
52
(ア)国家の国境を変更する必要がある場合は、大統領は連邦議会の議長に対して、国境の変更について連邦議会に諮ることを提案する。
(イ)国家の国境を変更することを大統領が諮問した場合は、連邦議会の議長は以下の通り連邦議会の代議員の意見を聞き採決する。
(1)管区または州から同等の代議員数が選挙された議員で構成する議会において全代議員数の過半数の賛成。
(2)各郡区または人口比率に従って選挙された議員で構成する議会において全代議員数の過半数の賛成。
(3)当該国境に属する管区または州の代議員数の過半数の賛成。
(ウ)以上の通りそれぞれ過半数の賛成を得た場合、国家の国境を必要に応じて修正するように連邦議会の議長が大統領に対して報告する。
(エ)以上の通りに定めた方法に従って、議会のいずれか一つであれ、二つの議会に参加する当該国境に属する管区または州の代議員であれ、国境の変更に関して賛成できないことを決定した場合は、連邦議会の意見を聞くこと。連邦議会の総代議員数の4分の3以上が賛成した場合、国家の国境を必要に応じて修正するように連邦議会の議長が大統領に対して報告する。
(エ)連邦議会の議決を得た後、国家の国境を修正することを、大統領は必要に応じて遂行する。
53
(ア)管区または州の境界線を修正する必要が生じた場合、当該境界線に属する郡区に居住する選挙権を有する選挙民の意見を最初に聞くこと。
(イ)選挙民の意見を聞いたとき、当該郡区に居住する選挙権を有する選挙民の全人口の過半数の賛成が得られない場合は、境界線の修正は一切認められない。
(ウ)当該郡区内に居住する選挙権を有する選挙民の全人口の過半数が境界線の修正について賛成した場合、当該境界線に属する管区または州の議会代議員の意見を聞く。
(エ)当該管区または州議会の代議員総数の4分の3以上が賛成した場合、連邦議会の同意を得て大統領が管区または州の境界線の修正を行なう。
(オ)当該管区または州議会が境界線の修正について同意しないことを議決した場合、連邦議会の議決をとること。
(カ)連邦議会の総代議員数の4分の3以上が境界線の修正について賛成した場合、大統領は管区または州の境界線を必要に応じて修正する。
54 管区または州、自治権を得た管区または自治権を得た地域に存在する小村、村落群、地区、町、郡区または県の境界線を修正する、合併する、または名称を変更する事情が生じた場合、当該管区または州の知事が大統領に提案し大統領は必要に応じて遂行する。
55 自治権を得た管区の名称であれ、自治権を得た地域の名称であれ、変更する場合は  管区や州の名称を変更をする方法により変更される。
56 自治権を得た管区と自治権を得た地域を以下の通り規定する。
(ア)ザガイン管区内のレーシー郡区、ラヘー郡区、ナンユン郡区を統合し、ナーガ自治区とする。
(イ)シャン州内のユワーガン郡区、ピンダヤ郡区を統合してダヌ自治区とする。
(ウ)シャン州内のホーポン郡区、シーサイン郡区、ピンライン郡区を統合してパオー自治区とする。
(エ)シャン州内のナンサン郡区、マントン郡区を統合してパラウン自治区とする。
(オ)シャン州内のコンジャン郡区、ラウカイン郡区を統合してコーカン自治区とする。
(カ)シャン州内のホーパン郡区、マインモー郡区、パンワイン郡区、ナーパン郡区、メッマン郡区、パンサン(パンカン)郡区を統合して2県にし、ワ自治管区とする。