ミャンマー・日本語学校ブログ

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新憲法の日本語訳(23)

2006年01月23日 | ミャンマー新憲法
第12章 憲法の改正

433 この憲法の規定の一部を改正する場合は、以下に掲げる手続きにより行なう。
(ア)憲法の改正を行なうための発議は法律案により行なう。
(イ)憲法を改正するための発議をする法律案には他の事項が含まれないこと。

434 憲法を改正するための発議をする法律案は連邦議会に提出される。

435 憲法を改正するための法律案を連邦議会の総代議員数の20%が提出した場合、その法律案を連邦議会が受理し協議する。

436 
(ア)この憲法の第1章第1条から第48条、第2章の第49条から56条、第3章の59条、60条、第4章の74条、109条、141条、161条、第5章の200条、201条、248条、276条、第6章の293条、294条、305条、314条、320条、第11章の410条から432条、第12条の436条に含まれる規定を改正する場合は、連邦議会の総代議員数の75%以上が改正することに賛成した上で、国民投票を実施し有権者総数の過半数の賛成票により改正される。
(イ)上記の(ア)項に含まれない他の条文については、連邦議会の総代議員数の75%以上が賛成した場合に改正される。