ミャンマー・日本語学校ブログ

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ヤンゴン在住12年の作者がお届けします。

新憲法の日本語訳(26)

2006年01月26日 | ミャンマー新憲法
第15章 附則

449 この憲法は連邦国内の法律全ての基本となる法律である。

450 ミャンマー語は公用語である。

451 国家は立法権を行使するときも、行政権を行使するときも、国家の基本原則に従って、それを尊重しながら行なうこと。しかし、そのように行なわせるためにいかなる裁判所にも訴訟を起こすことはできない。

452 この憲法の前文、条文、項目、文節、語句に含まれる深い意味、ニュアンスを解釈する場合、ミャンマー語の原文のみに基づき行なわれる。

453 この憲法に含まれる語句の深い意味やニュアンスを解釈する場合、現行の「語句を解釈する法律」を参考にする。

454 この憲法のミャンマー語の原文を記録保存館に記録すること。その原文はこの憲法にある規定の拠り所となる。

455 連邦国政府は連邦国政府だけに行なうことを指定された経済的事業を国家の利益のために、
(ア)管区政府または州政府に対して連邦国政府と合弁で行なうこと、または条件をつけて行なわせることなどのために許可することができる。
(イ)協同組合、経済事業団体、または個人に対して連邦国政府と合弁で行なうこと、または条件をつけて行なわせるなどのために許可することができる。

456 この憲法が発効する前の期間中、ミャンマー連邦国政府が外国と締結した条約であれ、覚書であれ、発生する責務を当該外国政府がミャンマー連邦共和国に対する契約を尊重するならば、ミャンマー連邦共和国も尊重する。

457
(ア)この憲法が発効する前にミャンマー連邦国が締結した契約に関してであれ、責務に関してであれ、ミャンマー連邦国政府に対して訴訟を起こすことができる権利により、訴訟が発生した場合はミャンマー連邦国政府に対して訴訟を起こすことができる。
(イ)ミャンマー連邦共和国はミャンマー連邦共和国の名において訴訟を起こすことができる。同様に、訴訟を受けることもできる。