ミャンマー・日本語学校ブログ

ミャンマーでの生活、教育、ビジネスなど
ヤンゴン在住12年の作者がお届けします。

新憲法の日本語訳(16)

2006年01月16日 | ミャンマー新憲法
管区裁判所または州裁判所の設置
305 管区においては管区裁判所、州においては州裁判所を設置する。
管区裁判所または州裁判所の司法権
306 管区裁判所または州裁判所は法律に従って、以下の司法権を有する。
(ア)最初に起こされた訴訟に判決を下すこと。
(イ)控訴された訴訟に判決を下すこと。
(ウ)修正判決を下すこと。
(エ)法律によって指定された事項について判断を下すこと。
307
(ア)マンダレー管区裁判所はネーピードー地域内の裁判所の裁判を裁定する裁判所として位置づけられる。
(イ)管区または州内にある地域を連邦国の領土として位置づける場合は、その管区または州の裁判所は連邦国の領土にある裁判所として位置づけられる。

管区裁判所または州裁判所の長官と裁判官の任命
308 
(ア)
(1)管区裁判所または州裁判所の長を管区裁判所の長官または州裁判所の長官と呼ぶ。
(2)管区裁判所または州裁判所において管区裁判所の長官または州裁判所の長官を含む管区裁判所の裁判官または州裁判所の裁判官の人数は最低3名から最高7名まで任命できる。
(イ)
(1)大統領は連邦最高裁判所の長官、関係する管区または州の知事と協議し、関係する管区裁判所または州裁判所の長官を任命するために名簿を作成する。また、管区または州の知事は連邦最高裁判所の長官と協議し、関係する管区または州の裁判所の裁判官を任命するために名簿を作成する。そして、それらの名簿を関係する管区または州の議会に提出すること。
(2)第310条に掲げてある管区裁判所または州裁判所の長官と裁判官になるための資格条件を満たさないことが明らかでない場合は、関係する管区または州の議会は大統領が連邦最高裁判所の長官、関係する管区または州の知事と協議し、関係する管区裁判所または州裁判所の長官を任命するために作成した名簿に記載された人物や、管区または州の知事が連邦最高裁判所の長官と協議し、関係する管区または州の裁判所の裁判官を任命するために作成した名簿に記載された人物を拒否することはできない。
(3)上記の(2)項により、拒否された人物の代わりに新しい名簿を作成し提出することができる。
(4)大統領は、関係する管区または州の議会が承認した人物を関係する管区または州の裁判所の長官または裁判官として任命する。

309
(ア)管区または州の裁判所の長官と管区または州の裁判所の裁判官は政治政党の活動を行なってはならない。
(イ)管区または州の裁判所の長官と管区または州の裁判所の裁判官が国家公務員の場合は、管区または州の裁判所の長官と管区または州の裁判所の裁判官として任命された日から現行の公務員制度に関する規則により、退職したものとしてみなされる。

管区または州の裁判所の長官と管区または州の裁判所の裁判官になるための資格条件
310 管区または州の裁判所の長官と管区または州の裁判所の裁判官は以下の資格条件を満たすこと。
(ア)年齢が45歳以上、65歳以下であること。
(イ)年齢制限の他の条件は第120条に掲げた国民議会の代議員になるための資格条件を満たすこと。
(ウ)第121条に掲げた国民議会の代議員として選挙される権利を持たない者の規定にも抵触しないこと。
(エ)
(1)管区または州レベル以上の司法関係または法律関係の職務に最低5年以上の経験がある者、または県レベル以上の司法関係または法律関係の職務に最低10年以上の経験がある者。
(2)裁判所の弁護士として最低15年以上の経験がある者。
(3)顕著で立派な功績のある法律専門家であると大統領が認めた者。
(オ)国家と国民に対して忠誠心のある者。
(カ)政治政党員ではない者。
(キ)議会の代議員ではない者。

管区または州の裁判所の長官と管区または州の裁判所の裁判官の弾劾
311
(ア)管区または州の裁判所の長官であれ管区または州の裁判所の裁判官であれ、以下の事由により弾劾できる。
(1)国家から受ける恩恵や忠誠に背信した者。
(2)この憲法の定める規定に違反した者。
(3)相応しくない品格に欠けた行動をした者。
(4)第310条に掲げてある管区または州の裁判所の長官と管区または州の裁判所の裁判官になるための資格条件を満たさない者。
(5)法律により与えられた職務を果たさない者。
(イ)大統領が管区または州の裁判所の長官に対して、または管区、州の知事が関係する管区または州の裁判所の裁判官に対して、弾劾する必要がある場合は、弾劾内容を管区または州の議会の議長に提出すること。
(ウ)管区または州の議会の代議員が関係する管区または州の裁判所の長官と管区または州の裁判所の裁判官を弾劾する場合は、関係する管区または州の議会の代議員総数の最低4分の1以上の署名を集めて、弾劾内容を関係する管区または州の議会の議長に提出すること。
(エ)管区または州の議会の議長は、調査委員会を設置して法律に従って調査を行なうこと。調査する内容と仕事量を勘案して、調査期間を設定すること。
(オ)
(1)大統領または管区、州の知事が弾劾する場合は、調査委員会を関係する管区または州の議会の代議員の中から組織し、その委員の中から適当な人物を委員長として任命する。(2)大統領、関係する管区または州の知事は自分自身であれ、代理人を派遣してであれ、調査委員会において説明を行なうことができる。関係する資料や証拠なども提出することができる。
(カ)弾劾内容を調査している期間中に、弾劾を受けた者は自分自身であれ、代理人を通してであれ、反論する機会が与えられる。
(キ)弾劾内容について、調査委員会が調査した報告書を提出した場合、管区または州の議会の議長は管区または州の議会に提出すること。
(ク)管区または州の議会の代議員総数の3分の1以上が、弾劾内容が妥当なものとして弾劾を受けた管区または州の裁判所の長官、管区または州の裁判所の裁判官がその職務を引き続き担当することが不適当であると議決した場合、管区または州の議会の議長は、管区または州の裁判所の長官に対する弾劾の場合は、大統領にその議決を報告する。
管区または州の裁判所の裁判官に対する弾劾の場合は、関係する管区または州の知事にその議決を報告する。管区または州の知事は、その報告を受けたら、大統領に報告する。
(ケ)以上のように報告を受けた場合、大統領は弾劾を受けた管区または州の裁判所の長官、管区または州の裁判所の裁判官を罷免すること。
(コ)弾劾内容が妥当なものではないと関係する管区または州の議会が議決した場合、その議会の議長は、管区または州の裁判所の長官に対する弾劾の場合は、大統領にその議決を報告する。
管区または州の裁判所の裁判官に対する弾劾の場合は、関係する管区または州の知事にその議決を報告する。

管区または州の裁判所の長官、管区または州の裁判所の裁判官の任期
312 管区または州の裁判所の長官、管区または州の裁判所の裁判官は以下に掲げる事項に該当しない限り、65歳まで職務を続けることができる。
(ア)自分の意志によって辞職した場合。
(イ)憲法の規定に基づいて弾劾を受け、罷免された場合。
(ウ)法律の規定に基づいて設置された医療チームによる健康診断において、体力または精神力のどちらかに長期的な障害があり、職務を引き続き行なう能力がないと診断された場合。
(エ)死亡した場合。
313 管区または州の裁判所の長官、管区または州の裁判所の裁判官の職務、職権、権利などについては別に法律に定める。
管区裁判所または州裁判所の監督下にある裁判所
314 管区裁判所または州裁判所の監督下にある裁判所は以下の通りである。
(ア)管区または州内において自治権を得ていない場合
(1)県裁判所
(2)郡区裁判所
(イ)管区または州内に自治権を得ている場合
(1)自治管区内において
(アア)自治管区裁判所
(イイ)郡区裁判所
(2)自治区内において
(アア)自治区裁判所
(イイ)郡区裁判所
(ウ)連邦国領土内において 
(1)県裁判所
(2)郡区裁判所
(エ)法律に従って設置されたその他の裁判所


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。