ミャンマー・日本語学校ブログ

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新憲法の日本語訳(8)

2006年01月09日 | ミャンマー新憲法
(第4章の続き)
民族議会
民族議会の構成
141 民族議会は代議員の総数が最大224人で以下のように構成する。
(ア)自治権を得た管区または自治権を得た地域から選出した代議員を1名ずつ含む、各管区または各州から同人数の12人ずつ選出された民族議会の代議員168人。
(イ)各管区または各州から同人数の国軍最高司令官が提出した名簿による56人の国軍を代表する代議員。
(ウ)上記の(ア)項と(イ)項に掲げてある通り民族議会を構成するとき、関係する 連邦の領土という意味は、憲法によって規定された連邦の領土であれ、連邦議会が法律により制定した領土であれ、民族議会の代議員を選出するために上記の領土に含まれる州、または管区であれ、管区または州が含まれることを意味する。

民族議会の議事進行役(ダバーパティー)の選出
142 
民族議会の議事進行役の選出は第110条にある国民議会の議事進行役を選出するための規定の通り執り行なう。
民族会議の議長と副議長の選出
143 
民族議会の議長と副議長の選出については、第111条に掲げてある通り、国民議会の議長と副議長を選出する規定の通りに執り行なう。
民族議会の議長と副議長の職務
144
民族議会の議長の職務は第112条に掲げてある国民議会の議長の職務に関する規定の通りである。
民族議会の議長と副議長の就任と職務の終了について
145
民族議会の議長と副議長の就任と職務の終了については、第113条に掲げてある通り、国民議会の議長と副議長の就任と職務の終了の規定の通りに執り行なう。
146
民族議会の議長と副議長の職務、職権と権利については、法律により規定する。
147
(ア)民族議会において法律案委員会、会計委員会、議院機会委員会、政府の保証、約束、職務などを調査する委員会を民族議会の代議員によって組織する。
(イ)防衛や治安に関する事項について、国軍に関する事項について、調査する必要があれば、民族議会は防衛や治安に関する委員会を民族議会に参加する国軍代表代議員で期限を定めて組織する。その組織された防衛や治安に関する委員会は必要であれば、国軍の代議員ではない適当な民族議会の代議員を含めて組織できる。
(ウ)民族議会は法案の立法、行政、少数民族に関する事項、経済、金融、社会、外交やその他の事項について、調査、検討する必要があれば、期間を定めて委員会を民族議会の代議員で構成する。
(エ)民族議会は民族議会内の委員会の構成人数、職務、職権、権利や就任期間などを定める。
148 民族議会が国民議会と協議するべき事項が発生した場合は、民族議会と国民議会から同人数の代表者で構成する合同委員会を設置し、その合同委員会に参加する民族議会の代表者を選出し職務を委任する。合同委員会の活動期間は関係する議会に報告書を提出するまでとする。
149 民族議会と国民議会は第147条の(ア)(イ)項に含まれる事項の他に、両議会が調査、検討する事項があれば、両議会の議長が協議し、民族議会と国民議会から同人数の代表者で構成する合同委員会を設置し、その合同委員会に参加する民族議会の代表者を選出し職務を委任する。合同委員会の活動期間は関係する議会に報告書を提出するまでとする。
150 民族議会の小委員会と組織を設置することについては、第118条に掲げてある通り、国民会議の小委員会と組織を設置する規定の通りに執り行なう。
民族議会の任期
151 民族議会の任期は国民議会の任期と同じである。国民議会の任期が終了すれば、民族議会の任期も終了する。
民族議会の代議員の資格
152 民族議会の代議員は
(ア)年齢が30歳以上の者。 
(イ)年齢制限の他の事項については、第120条に掲げてある国民議会の代議員の資格と同等の条件を満たしていること。
(ウ)第121条に掲げてある国民議会の代議員として被選挙権のない者の規定も適用する。
国軍代表者が民族議会の代議員になるための資格条件
153 国軍代表の民族議会の代議員になるために、国軍最高司令官が法律に従って、名簿に登録された者で民族議会の代議員として規定された資格条件を満たしていること。
民族議会の会議を開催すること
154 
(ア)民族議会の任期の開始日は国民議会の任期が開始する日である。
(イ)民族議会の第1回目の通常会議はこの議会の任期が開始した日の7日以内に行なう。
155 民族議会の会議の開催については、第124条、第135条に掲げてある国民議会の開催に関する規定の通りに執り行なう。

法律案の提出
156 連邦法律のリストにある事項について、連邦議会にのみ法律案を提出して議決するという規定が憲法にある場合を除いて、それ以外の事項については、定められた手続きに従い、民族議会に法律案を提出することができる。
157
(ア)連邦議会が法律に従って可決した手続き法、規則、または規律などを発布した後、関係する組織は自ら発布した手続き法、規則、規律を次の一番早く開催される民族議会の通常会議において、民族議会の議長が許可したやり方で民族議会の代議員に配布する。
(イ)手続き法、規則、または規律などの規定が関係する法律と整合性がないことが判明した場合、その手続き法、規則または規律を破棄するかまたは修正するように、手続き法、規則または規律の文書が配布された日から90日以内に、民族議会の代議員が民族議会において動議を提出することができる。
(ウ)手続き法、規則または規律について破棄または修正するかについて、民族議会と国民議会の意見が異なる場合は、連邦議会に上程される。
158 
(ア)憲法に従って組織された連邦レベルの組織が提出した法律案を連邦議会が規定さ れた方法により送ってきた場合は、民族議会に提出された法律案としてみなし、民族議会において審議し議決する。
(イ)民族議会の代議員は連邦法律のリストに掲げてある事項の中から、連邦議会にのみ法律案を提出して議決するという規定が憲法にある場合を除いて、それ以外の事項については、定められた手続きに従い、民族議会に法律案を提出することができる。その法律案は規定された方法に従い、民族議会において審議し議決する。
(ウ)民族議会が可決した法律案は国民議会に送られる。
159
(ア)民族議会は国民議会から送られた法律案を受け取ったとき、国民議会が議決した通り賛成または反対または修正条件付きで賛成の議決を行なうことができる。その法律案は議決と共に、国民議会に再度送られる。
(イ)民族議会が送った法律案を国民議会が修正して再度送ってきた場合は、民族議会は国民議会の修正を受け入れる場合、その議決と共に連邦議会の総裁に送る。
(ウ)民族議会が国民議会に送った法律案に関して、国民議会と異なる議決をした場合は、連邦議会の議決を得ること。
160 憲法に従って、組織された連邦レベルの組織を代表する委員は、
(ア)民族議会の議長の許可を得て、民族議会の会議に出席する場合、自分の組織に関連する法律案または事項に関して、事情を説明したり協議することができる。
(イ)民族議会の委員会、小委員会、組織の会議に、その委員会、小委員会、組織の長から許可を得て、出席する場合、自分の組織に関連する法律案、または事項について事情を説明したり協議することができる。