ミャンマー・日本語学校ブログ

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ヤンゴン在住12年の作者がお届けします。

新憲法の日本語訳(2)

2006年01月01日 | ミャンマー新憲法

憲法の構成
前 文
第1章  国家の基本的原則
第2章  国家の構成形態
第3章  国家の元首
第4章  立法権
第5章  行政権
第6章  司法権
第7章  国軍
第8章  国籍と国民の権利、義務
第9章  選挙
第10章  政治政党
第11章  非常事態に関する規定
第12章  憲法の改正
第13章  国旗、国印、国歌と首都
第14章  移行期に関する規定
第15章  附則


前文
ミャンマー国は長い歴史を持った国である。我々すべての民族は共存、共栄して来た。そして国家たる主権を持った自由な独立国として立派にその地位を確立した。
植民地主義者による侵略によって1885年に国家の主権を失ってしまった。我々国民、民族は一致団結して反植民地主義に立ち上がり、独立を勝ち取るため果敢に戦った結果、1948年1月4日に独立を実現した。
 独立を早急に確定するために憲法を短期間で起草し1947年9月24日に国会が承認し施行した。独立を達成したとき上記の憲法を基に議会制民主主義を実現した。
しかし、議会制民主主義がうまく機能しないので、1974年一党独裁制の下、新憲法を起草し国民投票を実施して承認、施行された。そして社会主義体制の国家を樹立した。
1988年に起きた国内の政治状況により上記の憲法も停止された。
 その後、国家平和開発委員会が国民の希望に合うように、自国の状況に見合った複数政党制に基づく自由市場経済社会を実現するように努力してきた。
 将来の国家のために、長期的な国家の利益を考慮して、強固な新憲法が不可欠であるから、国家平和開発委員会は1993年から国民会議を招集して開催してきた。
国民会議においては国内政治、治安、行政、経済、社会および立法などの観点から経験豊富な学識者、国内の全ての郡区、地区そして各民族からの代議員も参加した。
国民会議を開催中には様々な障害があったが、2003年に策定した「国家が今後歩むべきロードマップ7段階」に従い、2004年に国民会議をたゆまぬ努力と忍耐によって再開し、強固な憲法を作成するために基本原則の事項と詳細事項を盛り込んだ草案が完成し2007年9月3日に国民会議が成功裡に終了した。
 我々、全国民や全民族は国民会議が作成、承認した基本原則と詳細事項を基に、ミャンマー共和国憲法を起草した。
 我々、全国民や全民族は連邦制を崩壊させないこと、全民族の団結を維持すること、国家の主権を永久のものとすること、などをしっかり守り抜くことを誓い、国内において法律の下での公正、自由、平等などの基本原則を守り抜くことを誓い、国内において各民族の平等、真の愛国心である連邦国への忠誠心を永遠のものにすることを誓い、世界平和と各国との友好に努め、平和的に共存することを誓い、このミャンマー共和国憲法は( )年( )月( )日に国民投票によって承認され確定された。