前に記事にした、
(https://blog.goo.ne.jp/tvdx5/e/be68c3575206d449e331f35231e241dc)
無線従事者規則の一部改正案の件について。
前回の記事で話題にしたアマチュア無線の件ですが、補足。
「アマチュアの業務」の定義としては電波法施行規則第3条1項15号に規定。
「アマチュア局」の定義として同じく施行規則第4条1項24号に規定されています。
どちらも似た文言になっています。
「無線技術の興味による自己訓練・通信・技術的研究」ということで、
アマチュア無線については、もともと無線への興味が根底にはあるが、
知識・技術向上の面を含んだ定義にはなっている。
(https://blog.goo.ne.jp/tvdx5/e/be68c3575206d449e331f35231e241dc)
無線従事者規則の一部改正案の件について。
前回の記事で話題にしたアマチュア無線の件ですが、補足。
「アマチュアの業務」の定義としては電波法施行規則第3条1項15号に規定。
「アマチュア局」の定義として同じく施行規則第4条1項24号に規定されています。
どちらも似た文言になっています。
「無線技術の興味による自己訓練・通信・技術的研究」ということで、
アマチュア無線については、もともと無線への興味が根底にはあるが、
知識・技術向上の面を含んだ定義にはなっている。