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【いわき市】東京電力株式会社への申し入れについて(6月30日)

2011年07月01日 20時58分42秒 | 東京電力

いわき市ホームページからです。

東京電力株式会社への申し入れについて(6月30日)

いわき市から東京電力株式会社への申し入れ内容は、次のとおりです。

東京電力への申し入れ内容(6月30日)
1 福島第一原子力発電所災害の早期収束等
2 福島第一原子力発電所災害に関する適正な補償の実施

 

 

以下は、※申し入れの詳細です。

東京電力株式会社
取締役社長  西 澤 俊 夫 様


【福島第一原子力発電所における原子力災害に関する申入れ】


 平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所における原子力災害は、本市に甚大なる被害をもたらしているところである。
 地震・津波により被災された多くの市民に、食事や衣服等の提供を行うとともに、水道などのインフラ復旧に向け全力を尽くさなければならなかったまさにその時、本市の一部地域が屋内退避区域に指定され、物流や医療の提供が滞る極限的な状況に陥り、以後、多くの市民が不安を抱えながらの生活を余儀なくされているほか、一部では、幼児等の健康への影響を懸念して、自主的に避難し、家族が離ればなれに生活せざるを得ない家庭が生じている。
 また、放射性物質の大気中への拡散により、野菜の出荷停止が行われたほか、高濃度汚染水の海洋流出により、津波被害を乗り越え再建に取り組んでいる水産業においても、市内での水揚げを断念せざるを得ない状況に追い込まれている。
 加えて、今回の災害により生じた風評被害は、農林水産業はもとより、製造業や商業、観光産業等のあらゆる分野に及び、本市の産業は極めて深刻な影響を受けている。
 さらには、放射性物質に汚染された汚泥やがれきの処理ができず、今後の復旧・復興に大きな弊害を及ぼしている。
 これら原子力災害による損害額は、現時点では見当もつかないほど莫大である上、事態が収束しない限り、今後、更に拡大することは確実である。

 こうした状況を踏まえ、以下を強く申し入れる。

1 福島第一原子力発電所災害の早期収束等
  福島第一原子力発電所災害について、国及び東京電力の責任において、一刻も早く事態を収束させるとともに、甚大な被害をもたらし、原子力発電の安全性に係る信頼を著しく失墜したことを踏まえ、5・6号機についても、廃炉の方針を決定すること。
  なお、策定した工程表の進捗状況を公表し、市民に対して十分に説明の上、期限を遵守した取組みを進めるとともに、適時適切に情報を公開すること。
  また、事態収束に向けた作業を進めるに当たって、大半の事業者が本市を主な拠点としていることを踏まえ、放射能スクリーニング・除染について、責任を持って実施するとともに、スクリーニングの方法や数値について公表するなど、市民の放射能汚染に関する不安の解消に努めること。

2 福島第一原子力発電所災害に関する適正な補償の実施
 原子力災害の発生以来、多くの市民は、放射性物質への恐怖に耐えながら、また、一部の農畜産物や海水から基準値を超える放射性物質が検出され、さらには風評被害によって、日常生活や事業への大きな打撃を被りながら生活している。
 このことから、市民が生活再建への希望をつなぐことができるよう、迅速かつ適正な補償について、責任を持って対応すること。
 また、地震・津波・原子力災害の3つの災害にさらされながらも、多くの市民がこの地に留まり、原子力災害の影響により、物流や医療の提供が滞る中で、自らも不安を抱えながら、生活の再建や事業の再開、さらには地域の復興に命をかけて取り組んでおり、その心理的負担の重さを十分に斟酌し、速やかな補償を実施すること。

平成 23 年 6 月 30 日     

福島県いわき市長 渡辺 敬夫


【要望書】東日本大震災の被災者の救助に関する要望書(いわき市あて)

2011年07月01日 20時48分45秒 | とすねっとの要望書

東日本大震災の被災者の救助に関する要望書

 

とすねっと要望書等第18号

平成23年7月1日

福島県知事 佐藤雄平 殿 

いわき市長 渡辺敬夫 殿 

独立行政法人雇用・能力開発機構 御中 

東京災害支援ネット(とすねっと)

代表 弁護士 森 川  清

(事務局) 〒170-0003東京都豊島区駒込1-43-14

SK90ビル302森川清法律事務所

TEL03-6913-4650  FAX03-6913-4651

 

要 望 の 趣 旨

雇用促進住宅に入居又は入居予定の被災者のために、未だエアコンが設置されてない雇用促進住宅に対し、早急にエアコンを設置するよう求めます。

 

要 望 の 理 由

1 当団体は,主に都内で東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループであり,インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」などを通じて,被災者に必要な情報を提供したり,避難所や電話での相談活動を行っているものである。

 

 厚生労働省は、夏季に向かい気温の高い日が続くこれからの時期に備え、熱中症予防の普及啓発・注意喚起の取組を推進しています。特に高齢者など熱中症にかかりやすい方々を中心に、地方自治体と連携して、こまめな水分補給、エアコン等の使用などの熱中症の予防法について広く呼びかけています。

 

3 さらに、災害救助法の弾力運用として、民間賃貸住宅、空き家、公営住宅等を借上げて応急仮設住宅として提供した場合のエアコン等の附帯設備については、通常は、家賃等の中で当該費用相当を上乗せし国庫負担とすること、また、エアコン等が設置されていない住宅について、その住宅の所有者・管理者が新たにエアコン等を設置した場合には、通常、家賃等の中で設置に相当な費用を国庫負担の対象とし、これにより対応が困難な場合で、都道府県が住宅の所有者・管理者に対して相当の設置費用を支出した場合には、国庫負担の対象とすることとして差し支えない旨を、各都道府県にあて通知しております。

 

4 高久公民館の被災者で雇用促進住宅への入居が決定している方の話によりますと、雇用促進住宅にはエアコンが設置されておらず、また、今後設置する予定もないと伺いました。先日よりの猛暑で、既に多くの方が熱中症で救急搬送されております。また、今後猛暑日が続くことも予想されておりますため、このまま何らの対策を講じなければ被災者の命に関わります。被災者が熱中症にならず、安心して生活が出来る環境を早急に整えるよう要請致します。

以上

 


【要望書】東日本大震災の被災者の救助に関する意見書(東京都あて)

2011年07月01日 20時42分29秒 | とすねっとの要望書

東日本大震災の被災者の救助に関する意見書

とすねっと要望書第17 

平成23629 

東京都知事石原慎太郎 殿

東京都都市整備局住宅政策推進部 御中

東京都総務局総合防災部 御中

東京災害支援ネット(とすねっと)

代表 弁護士 森 川  清

(事務局) 〒170-0003東京都豊島区駒込1-43-14

SK90ビル302森川清法律事務所

TEL080−4322−2018

意 見 の 趣 旨

都営住宅に入居している被災者で、未だエアコンが設置されてない被災者の全世帯に対し、早急にエアコンを設置するよう求めます。

意 見 の 理 由

1 当団体は,主に都内で東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループであり,インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」などを通じて,被災者に必要な情報を提供したり,避難所や電話での相談活動を行っております。

 

 厚生労働省は、夏季に向かい気温の高い日が続くこれからの時期に備え、熱中症予防の普及啓発・注意喚起の取組を推進しています。特に高齢者など熱中症にかかりやすい方々を中心に、地方自治体と連携して、こまめな水分補給、エアコン等の使用などの熱中症の予防法について広く呼びかけています。

 

3 この度、都営住宅などの応急仮設住宅についてもエアコンを設置することとされましたが、都営住宅に避難されている被災者全世帯にエアコン設置が完了するまで、まだ相当時間を要すると聞きました。しかし、総務省消防庁によれば、東京都においても、平成23620日から26日までの1週間に熱中症のために160人が救急搬送されております。都営住宅には熱中症にかかりやすい乳幼児や高齢者の被災者が数多く入居しています。被災者が熱中症にならず安心して生活が出来る環境を早急に整えるよう要請致します。

以上

 


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