【介護保険】介護サービスを利用される被災者の方々へ
厚生労働省
平成23年7月1日から介護保険施設、介護事業所等での取扱いが下記のように変わります。
1.介護サービスを受ける際には、介護事業所等に「保険証」(被保険者証)の提示が必要になります。
2.利用者負担等が免除等となるためには、利用者負担の「免除証明書」等の提示が必要となります。
平成23年7月1日からは、利用者負担の免除証明書等の提示が必要となりますので、市町村(保険者)に申請して下さい。
・免除となるのは、平成24年2月29日までです。(介護保険施設等の食費・居住費等の減免は平成23年8月31日までを予定)
・なお、免除の対象となる方で、免除証明書等を提示できず利用者負担等を支払った方は、支払った利用者負担等の還付を受けることができますので、申請をお願いします。
〈利用者負担が免除される方〉
(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民 (地震発生後、他市町村へ転出した方を含む)であり、
(2)以下のいずれかに該当する方
1 主たる生計維持者が住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた方
2 主たる生計維持者が死亡し又は心身に重大な障害を負け、若しくは長期間入院し収入が減少した方
3 主たる生計維持者の行方が不明である方
4 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
5 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
6 原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方
7 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方
※ ただし、以下の市町村の方は、右欄の日から免除証明書等の提示が必要となります。
岩手県 提示が必要となる日
釜石市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町 平成23年 8月 1日
宮古市 平成23年 9月 1日
宮城県
女川町、東松島市 平成23年 8月 1日
塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町 平成23年 9月 1日
石巻市、南三陸町 平成23年 10月 1日
福島県
郡山市、南相馬市 平成23年 8月 1日
白河市 平成23年 9月 1日
広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
免除期間終了まで 免除証明書は不要